失業保険を受け取る流れをわかりやすく解説!計算方法や期間についても紹介
「失業保険を受けるためにはどうすればいいの?」
「失業保険を受給するまでの流れを知りたい!」
失業保険の利用を検討している方でこのような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
失業保険を利用するには、必要書類の準備やハローワークでの申請などいくつかの手順を踏む必要があります。
そこでこの記事では、失業保険の申請から受給するまでの流れをわかりやすく解説します。この記事を読めば、失業保険の受給までの流れや受給額などすべてわかります。
失業保険を初めて受ける方はぜひ参考にしてみましょう。
事前に読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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失業保険を受け取る流れは全部で6ステップ
失業保険を受け取る流れは全部で6ステップあります。それぞれのステップについて詳しく解説します。
- 必要書類を準備する
- ハローワークへ申請に行く
- 7日間の待期期間
- 雇用保険受給者説明会に参加する
- 失業認定を受ける
- 受給する
失業保険を受け取る流れ1:必要書類を準備する
まずは必要書類を準備しましょう。
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 本人確認書類
- マイナンバーカード
- 写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
- 印鑑
- 預金通帳またはキャッシュカード
これらすべて必要なため、スムーズに申請するためにも早い段階で準備しましょう。
在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認しておく
雇用保険被保険者証は在職中に確認しておきましょう。雇用保険被保険者証があることで、雇用保険に加入している事実を証明できます。
失業保険を受け取るためには雇用保険へ加入していることが条件であり、申請時に提出する書類です。
この書類は雇用期間中に保管されるため、会社に在籍している間に有無を確認しておく必要があります。
また、再就職時には新たな雇用主へ提出するため、失業保険を受けた後に紛失しないように気を付けましょう。
会社から離職票が発行されない場合はハローワークへ相談する
雇用保険被保険者離職票を以前の会社から発行されない場合はハローワークへ相談しましょう。
雇用保険被保険者離職票とは退職時に会社から発行される書類であり、退職理由や在職期間などが記載されています。
これらの情報は失業保険を受け取れるかどうかに関わる重要な情報のため、離職票が手元にない場合は一度ハローワークへ相談してみましょう。
失業保険を受け取る流れ②:ハローワークへ申請に行く
必要書類を準備できたらハローワークへ申請に行きましょう。窓口で失業保険の旨を伝えれば手続きを進めてくれます。
ただし、状況によっては失業保険が認められない可能性があるため、申請前に以下2点について確認しておきましょう。
- 「失業の状態」にあることを確認する
- 離職前2年間において雇用保険の被保険者期間が12ヵ月以上かどうか確認する
「失業の状態」にあることを確認する
失業保険を受け取るためには「失業の状態」にあることが条件です。
「失業の状態」とは、就職に向けて積極的に行動しているが、なかなか職に就けない状態をいいます。
ハローワークの公式サイトでも以下のように定義されています。
”ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること”
このように、再就職に向けて自ら積極的に行動していることが条件です。自分が「失業の状態」かどうかを確認してみましょう。
離職前2年間において雇用保険の被保険者期間が12ヵ月以上かどうか確認する
もう一点確認しておきたいのが「雇用保険の被保険者期間」です。
具体的には、離職前の2年間において被保険者期間が12ヵ月以上あるかどうかを確認しましょう。
「雇用保険の被保険者期間」とは、雇用保険に加入していた期間です。
失業保険を受け取るためには過去2年間のうち12ヵ月以上被保険者期間があることが条件のため、早期退職した場合は受け取れない可能性があります。
ハローワークで申請する前に確認しておきましょう。
失業保険を受け取る流れ3:7日間の待期期間
ハローワークで申請した後は7日間の待期期間に入ります。
7日間の待期期間とは、失業保険を申請してから支給が開始されるまでの最初の7日間をいいます。
この期間がある理由は、失業保険が「一時的な支援」であり、すぐに次の仕事を見つける意思を持つ人を対象としているためです。
待機期間を設けることで急いで仕事を探すための時間を確保し、本当に失業状態で再就職の意思があるかを確認する役割があります。
制度の公正性を保つため、全員にこの期間が適用されています。
失業保険を受け取る流れ4:雇用保険受給者説明会に参加する
7日間の待期期間が経過したら「雇用保険受給者説明会」に参加しましょう。
失業保険の概要や仕組みを理解するために必要な説明会であり、参加は必須です。
雇用保険受給者説明会とは
雇用保険受給者説明会では、失業保険の受給条件や失業認定の手順などが詳細に解説されます。
説明会に参加しないと失業保険の受給手続きが進まないため、欠席しないよう注意が必要です。
必要なもの
雇用保険受給者説明会に参加する際は以下のものを準備しておきましょう。
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 本人確認書類
- 印鑑
- 筆記用具
- 雇用保険受給資格者証
これらが準備できていれば説明会での手続きがスムーズに進みます。
「雇用保険受給資格者証」に関しては、ハローワークでの初回手続きの際に交付されるので忘れないようにしましょう。
失業保険を受け取る流れ5:失業認定を受ける
説明会参加後は失業認定を受けます。受給前の最後のステップのため、気を抜かず手続きを進めましょう。
失業認定とは
失業認定とは、失業保険を受給するために定期的にハローワークでおこなう手続きのことです。
失業保険は、ただ退職すれば自動的に支給されるものではなく実際に失業状態であり、再就職の意志があることを確認する必要があります。
認定は4週間ごとにおこなわれ、指定された日にハローワークに行きます。
その際に失業状態であること、求職活動を2回以上おこなった証拠などを報告します。求職活動の例には、企業への応募や面接履歴などが含まれます。
不正申告するとペナルティが課される可能性がある
ハローワークへの申告時に嘘の報告をすると「不正申告」とみなされてペナルティが課される恐れがあります。
例えばアルバイトや短期の仕事をしているにもかかわらずハローワークに申告せずに失業保険を受け取ることや、実際には求職活動をしていないのに虚偽の報告をすることです。
不正が発覚すると受け取った金額を全額返還するだけでなく、最大で受給金額の3倍の罰金が課される可能性があります。
さらに、今後一定期間失業保険を受け取る資格を失う場合もあります。
不正申告が発覚すると金銭的に大きな負担となるので、絶対にしないようにしましょう。
失業保険を受け取る流れ6:受給する
正式に失業認定を受けられれば受給できます。
会社都合退職の場合は1ヵ月後に、自己都合退職の場合は2ヵ月後に振り込まれます。すぐに受け取れるわけではない点に注意しましょう。
失業保険を受けるにあたって自己都合退職と会社都合退職の違い
失業保険を受けるにあたって自己都合退職と会社都合退職では以下の点に違いがあります。
- 受給できるまでの日数が異なる
- 受給期間日数が異なる
- 受給総額が異なる
退職理由によってどれくらいの差があるのか確認しておきましょう。
受給できるまでの日数が異なる
受給できるまでの日数について、自己都合退職の場合は申請から7日間の待期期間を経過し、さらに2ヵ月の給付制限期間を経て受給できます。
申請から2ヵ月以上待たないと受け取れません。
一方で会社都合退職の場合は待機期間が経過してから1ヶ月後に受給できます。
会社都合退職の方がすぐに受け取れるので退職後の資金計画も立てやすくなるでしょう。
受給期間日数が異なる
受給期間日数は、退職理由によって以下のように定められています。
自主退職時の給付日数
会社都合退職・特定理由離職者の給付日数
自己都合退職の場合は90〜150日の受給日数です。一方で会社都合退職は最大で330日受け取れるのが特徴です。
受給総額が異なる
受給期間日数が異なるため、必然的に受給総額も異なります。
例えば、一日の給付金が5,000円で受給期間日数が90日の場合の受給総額は45万円です。しかし、120日の場合は60万円受け取れます。
15万円もの差があるため、失業保険を受ける際は給付日数についてよく確認しておきましょう。
失業保険はいくらもらえるのか
失業保険は実際にいくらもらえるのか解説します。
計算方法や計算シミュレーションを参考にして、自分が受け取れる受給額を計算してみましょう。
失業保険の計算方法
失業保険の受給額は「基本手当日額×給付日数」で求められます。
基本手当日額は「賃金日額(過去6ヵ月の給与÷180)×給付率(50~80%)」で求め、算出した基本手当日額に指定の給付日数を掛けることで総受給額を求められます。
給付率や給付日数などは以下のように定められています。
【給付率】
【自主退職時の給付日数】
引用元:ハローワーク インターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
会社都合退職・特定理由離職者の給付日数
引用元:ハローワーク インターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
年齢や退職理由によって異なるため、自分に該当する数値を確認しましょう。
また、賃金日額と基本手当日額には上限額と下限額が定められています。
失業保険の計算シミュレーション
上記の数値をもとに失業保険の計算シミュレーションをしてみます。
(例)35歳、月給26万円、5年勤務、自己都合退職
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【計算手順】 |
|---|
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1.賃金日額を求める:賃金日額=過去6ヵ月の給与÷180 |
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2.基本手当日額を求める:基本手当日額=賃金日額×給付率 |
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3.総受給額を求める:基本手当日額×給付日数 |
この例だと90日間で39万円受給できるということです。
年齢や給料などが把握できればすぐに計算できるので、自分がどれくらい受給できるのか事前に計算してみましょう。
失業保険の申請でお困りの方は失業保険サポートを利用しよう
「自分で申請しても大丈夫かな?」「初めてだからよくわからない」と悩んでいる方も多いでしょう。そんな方には「失業保険サポート」がおすすめです。

失業保険サポートとは、失業保険に詳しいコンシェルジュが依頼者と一緒に申請を進めてくれるサービスです。
必要書類の準備や申請など、失業保険を受給するには手間や時間がかかります。
失業保険サポートを利用すれば担当者が親切丁寧に教えてくれるので、初めての方でも安心して手続きを進められるでしょう。
また、以下のような実績や特徴もあります。
- 3,000件以上の相談実績
- 「メンタルヘルス指定医療機関証」認定
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失業保険に関して不安や疑問を抱えている方はぜひ一度相談してみましょう。
公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/
失業保険の流れに関するよくある質問
失業保険の流れに関するよくある質問をご紹介します。失業保険に関して抱きやすい疑問や不安を参考にしてみましょう。
ハローワークでの申請が完了したらすぐにもらえるの?
ハローワークでの申請が完了してもすぐに受け取れるわけではありません。
受給するには、まず7日間の待期期間を経過する必要があります。
会社都合退職であれば待期期間を経過してから1ヵ月後に受け取れますが、自己都合退職の場合はさらに2ヵ月の給付制限期間を過ぎないと受け取れません。
退職理由によって受給できるまでの期間が異なり、自己都合退職の場合は受け取るまでに時間がかかることを理解しておきましょう。
やむを得ない退職でも自己都合退職になるの?
やむを得ない退職の場合は「特定理由離職者」として扱われます。
特定理由離職者とは、親の介護や配偶者の転勤など「やむを得ない事情」で退職した人を指します。
この場合は会社都合退職と同じ扱いを受けるため、受給までの日数が短くなったり受給日数が多くなったりし、受給者にとってメリットが多くなります。
退職後の保険料や年金はどうなるの?
会社の社会保険に加入していた場合は、国民健康保険や国民年金へ自分で切り替える必要があります。
社会保険に加入していた頃は、保険料や厚生年金などが給与天引きされていました。
しかし、退職にともない社会保険も離脱するので、国民健康保険料や国民年金への切り替えが必要となります。
失業中であっても保険料の支払いは継続するため、遅延したり滞納したりしないように気を付けましょう。
まとめ
失業保険の申請から受給までの流れを解説しました。
失業保険を受け取るためには、必要書類を提出したり受給条件を満たす必要があります。
失業した人全員が受け取れるわけではないため、事前によく確認しておきましょう。
また、申請が完了してもすぐに受け取れるわけではなく、7日間の待機期間や2ヵ月の給付制限期間などを経て受給できます。
そのため、金銭的に余裕のない方は一時的に金銭的負担を感じる場合もあるでしょう。
失業保険を申請する前に全体の流れを把握することで資金計画や就活の計画を立てやすくなるので、この記事を参考に進めてみてください。
失業保険は失業者の金銭的負担を一時的に軽くする保険であり、再就職するまで支援する制度です。
上手く利用できれば失業中の金銭的負担を軽くできるだけでなく、再就職に向けて集中できる環境を作れます。
失業保険について悩んだり困ったりしている方は、ぜひこの記事を参考に失業保険を受給してみましょう。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
【弁護士監修】退職代行とは?今使っても大丈夫?【2026年6月最新版】
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点










