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失業保険の90日が終わったらするべきことは?延長の手続きや仕事を探す方法を解説

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失業保険の90日が終わったらするべきことは?延長の手続きや仕事を探す方法を解説

失業保険には、支給されるのに期間が設けられています。

退職理由や申請する人によっても異なりますが、なかには90日間が設けられている受給者もいるでしょう。

しかし、失業保険の受け取り期間は延長申請がおこなえます

本記事では、90日の支給期間を終えた後はどうすべきか、また延長の手続き方法について解説します。

あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介

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失業保険の90日間が終わったらどうすればいい?

本項では、手当の支給期間が終わった後はどうなるのか、またどうすればよいのかについて解説します。

  • とくに必要な手続きはない
  • 仕事が決まらなくてもペナルティはない
  • 受給期間が120日でも同じ扱いになる
  • 配偶者や親族の扶養に入る
  • 受給期間の延長手続きをおこなう

とくに必要な手続きはない

失業保険の支給期間が終了した際は、とくに必要な手続きはありません。

手当の受給を申請するときは、多くの手続きや認定が求められたはずです。

申請時の手続きを考慮して、支給期間を終えた際も、なにかしらの手続きが必要だと考える方はたくさんいるでしょう。

しかし、90日の期間が終わったからといって、おこなうべき手続きはとくに存在しないため安心してください。

失業保険は、もらい始めは多くの手続きが必要ですが、終えるときはやるべきことはありません。

仕事が決まらなくてもペナルティはない

90日間の支給期間を終えた後も、仕事が決まらない可能性は大いに考えられます。ただ、仕事が見つかっていないとしても、とくにペナルティはありません。

失業保険を受け取る条件として、あくまでも積極的に再就職活動をおこなうようにと定められています。

手当をもらっている間に、再就職活動の手を止めてしまうと、受給資格を失ってしまうおそれがあるため危険です。

しかし、仕事が決まらない事実に対しての罰則はとくに存在しません。就職先が見つからず、経済的に余裕のない方は、延長の手続きに移りましょう。

受給期間が120日でも同じ扱いになる

失業保険の受給期間は、人によって異なります。90日間と定められている人もいれば、120日間とされている人もいるでしょう。

ただ、たとえ給付日数が120日でも手続きは不要です。120日かけても再就職先が決まらなかった場合、求職活動に問題がある可能性があります。

もし、120日過ぎても仕事が決まらない場合は、別の対策を考えなくてはいけません。

配偶者や親族の扶養に入る

90日の支給期間を終えても無職状態が続きそうな場合は、配偶者や親族などの扶養に入るのを検討するのも必要です。

扶養に入れば、税金や保険料の負担が軽くなるため、経済的な余裕が生まれます。扶養に入る際は、以下の書類を集めたうえで手続きをおこないましょう。

  • 雇用保険受給資格者証の両面コピー
  • 健康保険被扶養者異動届

扶養へ入る際は、近くの年金事務所もしくは事務センターで手続き可能です。

受給期間の延長手続きをおこなう

失業保険の支給期間は、条件を満たせば延長ができます。

どうしても就職先が決まらず、経済的な負担がかかりそうな方は、延長手続きをおこないましょう。

失業保険を受け取っている期間中に、けがや病気・妊娠などによる引き続き30日以上働けそうにない場合、延長手続き可能です。

ただ、ほかにも延長が認められるケースは存在します。

延長できる方法については、次項の「失業保険の受給期間を延長できる方法5選」にて解説するので、目を通してみてください。

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失業保険の受給期間を延長できる方法5選

本項では、失業保険の受給期間を延長する5つの方法を紹介・解説します。

  • 訓練延長給付
  • 個別延長給付
  • 地域延長給付
  • 広域延長給付
  • 全国延長給付

訓練延長給付

失業保険の受給を延長する方法として、訓練延長給付が挙げられます。

訓練延長給付と歯、毎月10万円の「職業訓練受講給付金」を受給しながら、職業訓練を受けられる制度です。

職業訓練受講給付金を受給すると、最大1年間は支給期間を延長できます。

また、働くときに役立つ知識やスキル、ビジネスマナーにおける学習としても有効です。仕事探しをおこなう際の対策になるでしょう。

ちなみに職業訓練受講給付金は、職業訓練の開始日に、失業保険の給付日数が2/3以上残っている場合のみ申請可能です。

また、面接や試験に合格した方のみ利用できるため、延長手続きを申請するための対策も求められます。

個別延長給付

失業保険を延長する方法には、個人的かつ深刻な理由で延長が必要となった人に向けた「個別延長給付」も存在します。

個別延長給付は、大規模な地震や台風などの、自然災害によりやむを得ず退職となった方が対象です。

また、難治性疾患や発達障がいなど、深刻な状態を有する人も申請をおこなえます。

一般的な自己都合で退職した人には申請できないため注意しましょう。

地域延長給付

失業保険の受け取り期間を延長する方法には、ひとつの地域を対象とした「地域延長給付」もあります。

地域延長給付は、過疎化が大きく進んでいるなど、働くのが難しいと指定された地域で暮らす人に利用できる制度です。

倒産や解雇など、正当な理由で離職した方に限られるため、個別延長給付と同じく一般的な自己都合では申請できません。

地域延長給付では、60日間を限度に支給期間が延長されます。

自身が暮らす地域が、指定地域として該当するかどうかは、ハローワークまで問い合わせてみてください。

広域延長給付

失業保険の支給を延ばす方法には、広域延長給付も存在します。

働く意思はあるものの、災害などにより、就職できない状況が続く地域で暮らす人が利用できる制度です。

広域延長給付に適用された方は、最大で90日間延長できるでしょう。対象となる地域の一例に、東日本大震災で被災した地域の一部などが挙げられます。

自然災害などに見舞われ、居住地域が就職困難となった場合は、申請すれば延長できるかもしれません。

全国延長給付

あまり見られる延長制度ではないかもしれませんが、失業保険の延長方法には「全国延長給付」もあります。

全国延長給付は、名前のとおり全国的な措置として、手当の支給期間が延長される制度です。

就職状況が全国的に悪化し、失業者の割合が一定の基準を超えたときに適用されます。

全国延長給付の申請を通過すれば、90日間を限度として給付日数が延長されます。ただ、雇用保険に加入している方のみが対象なので注意が必要です。

失業保険の受給期間が終わっても仕事が見つからないときは?

求職活動をおこなっていたにも関わらず、手当の受給期間を終えても仕事が見つからないケースはあるでしょう。

再就職先が決まらなかったときは、本項で解説する対策を実行してください。

  • ハローワークへ通い続ける
  • 個人で求職活動を続ける
  • 社会保険給付金サポートへ相談する

ハローワークへ通い続ける

失業保険の受給期間を終えた後も、引き続きハローワークへ来所すれば求職活動はおこなえます。

ハローワークに行った際、失業保険を受給している間に仕事が見つからなかった旨を担当のスタッフへ相談してみましょう。

なぜ仕事ができなかったか、求職活動の方法をもとに、原因や対策を考えてくれます。失敗の原因は、一人で考えていても簡単にわかるものではありません。

ブランク期間が長くなる前に、次の仕事を見つけましょう。

個人で求職活動を続ける

ハローワークで求職活動をおこなう傍ら、個人で仕事を探すのもよいでしょう。

自分で仕事を探す方法としては、転職サイトや転職エージェントに相談し、求人を紹介してもらうのが効果的です。

また、自分で気になる求人に応募しても、次の仕事は見つかります。

失業保険の受給期間中に、仕事が見つからなかった場合は、期間を延長するかどうかに限らず引き続き求職活動をおこないましょう。

社会保険給付金サポートへ相談する

失業保険の受給期間を終えたのち、さらに受給期間が必要だと感じた場合は、社会保険給付金サポートに相談するのも方法です。

担当者により、正しい延長申請がわかりやすく説明されるうえ、できるだけ満額を受け取れるようサポートしてくれます。

後述の「失業保険を自分で申請できる自信がない人におすすめのサポートサービス」にて、社会保険給付金サポートを紹介します。

気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

公式サイト:https://www.taishoku-concierge.jp/service/service01.php

失業保険を申請する人の退職理由や年齢ごとの受給期間

本項では、失業保険が支給される期間を、年齢や退職理由ごとに分けて解説します。

今のうちに、自身が該当する項目をチェックしておきましょう。

  • 自己都合で退職した人
  • 特定受給資格者または特定理由離職者
  • 就職が困難な人

自己都合で退職した人

はじめに、自己都合で退職した人がもらえる手当の期間を解説します。

雇用保険に加入していた期間

受給期間

10年未満

90日

10年以上20年未満

120日

20年以上

150日

大前提として、失業手当は雇用保険に加入していた事実がなければ受給できません。

失業保険を申請しようと考えている方は、上記の表をもとに自分が加入していた期間を正しく把握しましょう。

特定受給資格者または特定理由離職者

一般的な自己都合ではなく、特定受給資格者と呼ばれる会社都合で辞めた人や、特定理由離職者に該当する人は期間が変動します。

雇用保険の加入期間のほかに、年齢もまた受給期間を変える要素です。

特定受給資格者とは、倒産や解雇により離職を余儀なくされた離職者を指します。

また特定理由離職者は、労働期間満了で更新されなかった場合や、正当な理由のある自己都合で退職した人のことです。

正当な理由として挙げられる具体例は以下のとおりです。

以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)


(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
引用元:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワーク インターネットサービス

また、年齢ごとに分けられた、失業保険の受給期間を以下の表にまとめました。

退職時の年齢

1年未満 

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上    

30歳未満

90日

90日

120日

180日

30歳以上35歳未満

90日

120日

180日             

210日

240日

35歳以上45歳未満

90日

150日

180日

240日

270日

45歳以上60歳未満

90日

180日

240日

270日

330日

60歳以上65歳未満

90日

150日

180日             

210日

240日

表の上部にある1年未満などの期間は、雇用保険の加入期間です。細かく分けられているので、間違えてしまわないよう、正確に把握しておきましょう。

就職が困難な人

受給期間は、障がいをもっている人など就職困難者として認められた場合も、雇用保険の加入期間と年齢ごとに分けられます。

就職困難者と見なされる人の具体例は以下のとおりです。

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
  • 刑法等の規定により保護観察に付された方
  • 社会的事情により就職が著しく阻害されている方

また、受給期間としての区分は以下のとおりです。

離職時年齢

雇用保険に加入していた期間

受給期間

45歳未満

1年未満

150日

1年以上

300日

45歳以上65歳未満

1年未満

150日

1年以上

360日

就職困難者と見なされた離職者は、比較的受給期間が長く設定される傾向にあります。

全ての条件で、90日を超える日数が設けられているため、再就職活動などは余裕をもっておこなえるでしょう。

【参考記事】よくあるご質問(雇用保険について)|ハローワーク インターネットサービス

失業保険を自分で申請できる自信がない人におすすめのサポートサービス

本項では、自分で正しく延長の手続きがおこなえる自信がない人におすすめのサポートサービスを紹介します。

失業保険サポート

  • 労働環境に耐えられず退職したい人におすすめ
  • 給付月数が3ヵ月から10ヵ月にまで延長できる
  • 再就職手当も一括給付

失業保険給付金サポートは、現職の労働環境にストレスを感じている人を、安全に退職へ導くのに有効なサポートサービスです。

現在、仕事を辞めたくても、経済的な不安のせいで辞められない方はたくさんいるでしょう。失業保険サポートは、相談者が退職した後の生活をしっかりとサポートします。

一例として、自身で申請した際に3ヵ月といわれた受給期間を、10ヵ月まで延ばすためのサポートが可能です。

また、再就職手当を最大120万円までもらえるサポートもおこなえます。経済的に余裕のない方は、ぜひ相談してみてください。

公式サイト:https://roudou-pro.com/links/sitsugyohoken/

社会保険給付金サポート

  • 丁寧なヒアリングを心がける安心のサービス
  • 受け取り損ねている給付金も無駄なく受給可能
  • 複雑な申請も経験豊富なプロがしっかりサポート

社会保険給付金サポートは、相談者の悩みを丁寧なヒアリングで把握し、退職後の生活を守ることに重点を置いているサービスです。

現在、本来受け取れるはずの数十~数百万円もの給付金を、もらい損ねている受給者が多い状況にあります。

当サービスでは、今まで払ってきた保険料を無駄にせず、全ての給付金を受け取れるべくサポートをおこないます。

また、複雑で面倒な申請も、3,000人を超えるサポートをおこなってきたプロが案内するので心配はいりません。

申請手続きが不安な方は、ぜひ社会保険給付金サポートに相談してください。

公式サイト:https://roudou-pro.com/links/syakaihoken/

まとめ|失業保険の90日間が終わったらどうすべきかを正しく考えよう

失業保険の受給期間である90日が終わる前に、延長するのか次の仕事を見つけるのかなどのプランは考えておきましょう。

90日は、比較的短い期間なので、油断しているとすぐに終わってしまいます。

また、失業保険を申請する際に、自身がどれくらいの受給期間になるのかを把握しておくのも大切です。

申請者によっては、120日~330日など、期間にも大きく差ができてしまいます。

長ければ問題ないですが、90日の対象者が150日などと勘違いをしてしまうと、後々大変な目に遭うかもしれません。

失業保険の制度は、十分な知識を身につけることで、自分の生活に役立てられるのです。

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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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退職代行によって損害賠償をされるなどのリスクはありませんか?

退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

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退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

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過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。

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引き継ぎもせずに退職代行を絵利用して辞めることは可能でしょうか?

状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。

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