パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
退職代行サービスの利用を検討している方のなかには「給料がもらえなくなるのでは」「未払いの給与はどうなるのか」と不安に感じている方も少なくないでしょう。
本記事では、退職代行を利用した際の給料について詳しく紹介します。万が一、給料が支払われなかった場合の対処法も解説するため、退職代行の利用を検討している方は参考にしてください。
結論からいうと、退職代行を利用して退職した場合でも、働いた期間分の給料はきちんと支払われます。会社側には、労働者に対して給与の支払い義務があるためです。
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
このように、労働基準法で会社は従業員に給与を支払う義務があると定められています。
これは、退職代行を利用した従業員に対しても同様に、すでに働いた分の給与を支払う義務が発生することを意味します。入社後に1日でも働いた場合は、所定支払い日に確定している全額の給与を支払う必要があるのです。
有給がない状態で退職代行を利用する場合は、基本的に退職日まで欠勤扱いとして処理されます。欠勤期間は給与が発生しないため、支給される給与は欠勤分を差し引いた金額となります。
さらに、社会保険料は日割り計算されずにひと月分の保険料がまとめて控除されるため、月の途中で退職する場合は通常よりも手取り分が目減りしてしまうことを押さえておきましょう。
給与の支払い方法は会社によって大きく異なります。会社が当月払いを採用している場合、支払い日から月末までの給与は前払いしていることになります。
たとえば、4月1日から4月30日までの勤務に対する給与を4月25日に支払うのが当月前払いです。この場合は、まだ勤務していない4月26日から30日までの分の給与も、25日の給与日に前払いされていることになります。
そのため、当月分の給与を受け取ってから月末に退職する場合、前払いされた給与の返金を求められるケースがあるのです。特に、通勤手当は前払いされることが多いため、注意しましょう。
退職代行の利用後に会社から給料を受け取る方法を紹介します。
毎月の給料が銀行振込で支払われる会社の場合は、通常通り所定の給料日に振り込まれるのが一般的です。多くの企業では、前月の末日締め、翌月の25日払いを採用しています。
もちろん、勤務先によって多少の違いはあるものの、翌月中には支給されると考えて問題ないでしょう。
支払いについて事前に説明もなく、退職する月だけ遅れることは基本的にありません。
給料の支払い方法や支給日に関しては、雇用契約書や就業規則に記載があるため、不安な場合はあらかじめ確認しておきましょう。
普段手渡しで給料を受け取っている場合は、退職代行を利用したあとに支払われる給料も手渡しとなるケースがほとんどです。
しかし、退職後は職場に出向くのが難しい場合も多いでしょう。その場合は、「現金書留で送ってほしい」「振込で対応してほしい」などと希望を伝えてください。
通常は振込対応の職場であっても、最後の給料は直接取りに来るよう指示されるケースもあるようです。その場合も同様に、振込対応してもらえないか確認してみましょう。
ただし、雇用契約書や就業規則に最後の給料は手渡し支給だと記載されている場合は、直接受け取りに行くことになります。支払い方法に関して自力で交渉するのが難しいときは、退職代行業者に交渉してもらうのがおすすめです。
会社は、従業員に対して給料の支払いを拒むことはできません。しかし、まれなケースとして給料の支払いを拒否する企業もあるようです。
ここでは、退職代行を利用したあとに給料が支払われない場合の対処法を詳しく紹介します。
給料の未払いは違法行為のため、最寄りの労働基準監督署に相談・申告できます。在職中だけでなく、退職後であっても相談や申告が可能です。
給料が未払いであることを客観的に証明できる証拠がそろっており、会社の対応が労働基準法に反していると判断された場合は、会社への是正勧告や立ち入り調査などの対応を取ってもらえるでしょう。
労働基準監督署に相談する際は、次のような書類や資料を用意しておくことをおすすめします。
上記のような書類や資料を用意しておくと、スムーズに話し合いが進むはずです。上記のような証拠がないと、対応が遅くなったり、最悪の場合は対応してもらえなかったりするため注意しましょう。
法律の専門家である弁護士に相談して、未払い給与の解決を依頼するのも一つの方法です。
しかし、弁護士に相談したうえで未払い給与を請求すると、弁護士への依頼費用が発生します。
初回の相談料や着手金を無料に設定している法律事務所も多く存在しますが、最終的に費用はかかります。
また、弁護士によって得意とする分野は異なるため、依頼する際は労働問題に精通した弁護士を選ぶことも重要です。
退職後に裁判に発展しそうなケースや、労働組合に相談しても給与の未払いが続いているケースなどは、弁護士への相談を検討しましょう。
依頼する際は、未払い給与に関する実績があり、費用についても納得できる弁護士かを確認してください。
会社から給与が支払われていない場合は、退職者本人が給与の支払いを求める内容証明郵便を会社に送付するのも一つの方法です。
内容証明郵便とは、いつ、どのような内容の文書が、誰から誰宛てに差し出されたかを、謄本によって証明する郵便のことです。法的な拘束力はないものの、退職希望者本人が会社に対して給与請求をした証拠となります。
口頭による確認では証拠が残らないため、万が一のときに備えて文書として残しておくことがとても大切です。
内容証明郵便を郵便局から発送する場合、1,500円程度の費用がかかります。また最近では、インターネットを通じて内容証明郵便を発送できるe内容証明も普及しており、文字数や枚数が多い場合は一般的な内容証明郵便よりも安く利用できるのが特徴です。
退職代行サービスを利用したあとの給与に関して、よく寄せられる質問を詳しく紹介します。
退職代行を利用すると、退職金がもらえないのではと不安に感じる方も少なくないでしょう。結論からいうと、退職代行の利用を理由に退職金の支払いを拒否されることはありません。
しかし、退職金の制度はそれぞれの会社が独自に設定するため、支払い規定は会社によって大きく異なります。
場合によっては、退職金制度を設けていない企業も存在します。そのため、退職先に退職金制度があり、かつ支給要件を満たしている場合なら、退職代行を利用しても問題なく退職金を受け取れると考えましょう。
万が一、支給基準を満たしていなかった場合、退職金は支払われません。事前に雇用契約書や就業規則に目を通し、自分が問題なく受け取れそうかを確認しておきましょう。
退職金の支給要件を満たしているにもかかわらず支払いを拒否された場合は、労働組合や法律事務所に相談してください。
退職代行を利用して退職しても、退職者がボーナスの支給要件を満たしていれば、問題なくボーナスを受け取れます。退職代行の利用はボーナス不支給の直接的な要因にはならないと考えてよいでしょう。
しかし、法律上会社にボーナスを支払う義務はないことから、もともとボーナスを支給していない企業も存在します。また、ボーナスの制度は会社の裁量に委ねられているため、ボーナスが減額されることも考えられるでしょう。
退職時にボーナスを受け取る際に注意すべき点は次のとおりです。
企業によっては、ボーナスの支給日に在籍していることをボーナスの支払い要件として定めているケースが多くあります。その場合、ボーナス支給日前に退職すると前払い請求はできないため、注意が必要です。
ボーナスを満額受け取ってから退職したいと考えている方は、ボーナスの支給日を待ってから退職することも検討してください。
また、就業規則に違反した場合は、会社側からボーナスの返還を求められることもあります。就業規則や雇用契約書にボーナスの返還に関する記載がないかをあらかじめ確認しておきましょう。
さらに、退職後にボーナスを請求することはできないため、退職手続き時に会社との話し合いの場をもつことが重要です。
すでにこれまで働いた分の未払い給与がある退職希望者の方は、退職時に会社と揉めるおそれがあります。少しでもトラブルに発展しそうだと感じる場合は、弁護士が運営する退職代行業者に相談するのがおすすめです。
▽法律事務所が運営元の退職代行サービスに依頼するメリット
弁護士が運営する退職代行業者であれば、会社との交渉にも対応できるため、非弁行為に該当するリスクがありません。法律に則って手続きを進めてくれるため、退職に失敗するリスクが低いのも大きな特徴です。
さらに、退職時に退職金や未払い給与、残業代などの問題で揉めた場合は、弁護士に金銭請求の代行を依頼できます。
そのほか、精神疾患などによる労災認定や、パワハラ・セクハラなどのハラスメント行為に対する慰謝料請求の相談も可能です。
万が一、会社に損害賠償請求された場合でも、法律事務所が運営する退職代行業者であれば適切に対応してくれるでしょう。
退職代行を利用しても、給料を受け取る権利はあるため、安心して代行業者に依頼してください。残っている有給休暇を消化して即日退職する方は、有給休暇の取得中に発生する給料も問題なく受け取れます。
しかし、退職代行を利用したことを理由に給料の支払いを拒否する会社や、退職するなら給料を支払わないと脅してくる会社も一定数存在するようです。
従業員に対する給料の支払いは、企業に課せられた義務です。違反する場合は、内容証明郵便を送付したり、労働基準監督署や法律事務所に相談したりなどの対応が求められます。
退職時に会社と給料関連でトラブルに発展しそうな場合は、法律事務所が運営している退職代行に依頼するのがおすすめです。
まずは無料相談に申し込み、自身のケースで対応してもらえるかを確認してみましょう。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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