保育士を辞める人が知るべき失業手当の概要は?受け取り条件や金額・流れについて解説
保育士を退職し、無職になった方も、ほかの職業と同様に失業保険は受け取れます。
失業保険は、ある一定の条件を満たした離職者が、ハローワークへ申請することで受け取れる手当です。おもに、経済面での生活を支援します。
保育士のなかには、退職をしたくでも、辞めた後の生活に不安がある方もいるでしょう。
本記事では、保育士に向けた失業保険の概要について解説します。
あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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保育士が失業保険を受け取るための条件
失業保険を受給するには、定められたいくつかの条件をクリアしなくてはいけません。
以下で、失業保険をもらうにはどのような条件を満たせばよいかを解説します。
- 仕事を辞めて失業状態であること
- 雇用保険に一定期間加入していたこと
- 積極的に働く意思があること
仕事を辞めて失業状態であること
失業保険を受け取るには、当然ながら失業状態でなければ申請はできません。
たとえ、退職が決まった時点であっても、雇用契約が続いている限りは受給資格は得られないのです。
失業保険の申請を検討している方は、まず雇用契約が解除されるのを待ったうえで、ハローワークへ申請に向かいましょう。
雇用保険に一定期間加入していたこと
失業保険を利用するには、一定の被保険者期間が必要です。
また、条件として定められている被保険者期間は、自己都合と会社都合によって異なります。
失業保険をもらうために、雇用保険へ加入しなくてはならない期間は、それぞれ以下のとおりです。
| 自己都合で退職した人の被保険者期間 | 12か月(退職する直前の2年以内の間) |
| 会社都合で退職した人の被保険者期間 | 6か月(退職する直前の12か月以内の間) |
辞める理由によって条件が変化するため、勘違いしないようあらかじめ把握しておきましょう。
積極的に働く意思があること
失業保険は、ハローワークに「働く意思がない」と判断された場合、受給資格が得られません。
確かな働く意思を見せるには、積極的に求職活動をおこなっていた記録を提示する必要があります。
求人サイトへの応募件数や選考の記録、またハローワークへ直接求職の申し込みをおこなうのも効果的です。
ちなみに、働く意思だけでなく、仕事が見つかりさえすれば今すぐ働ける状態であることも求められます。
現在、時間的にも健康的にも余裕のない方は、申請しても受給できない可能性が上がってしまうので気をつけましょう。
保育士が失業保険を受給できる期間
保育士に限らず、失業保険を受給できる期間は、辞めた理由や退職者の状況によっても変動します。
本項では、申請者が失業保険をもらえる期間について解説します。
- 自己都合で退職した人がもらえる期間
- 会社都合で退職した人がもらえる期間
- 特定理由離職者と認定された人がもらえる期間
- 就職困難者と認定された人がもらえる期間
自己都合で退職した人がもらえる期間
はじめに、自己都合で退職した人がもらえる期間について、以下の表にて提示します。
| 雇用保険に加入していた期間 | 受給できる期間 |
|---|---|
| 10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
失業保険の受給期間は、雇用保険に加入していた期間によっても変わります。
具体的な受給可能期間については、ハローワークへ確認してみましょう。
【参考記事】基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス
関連記事:自主退職しても失業保険は受け取れる!会社都合との違いや計算方法を解説
会社都合で退職した人がもらえる期間
次に、会社都合で退職した人が、失業保険を受け取れる期間について解説します。
会社都合は、特定受給資格者とも呼ばれており、やむを得ず退職する事態にいたった失業者を指します。
やむを得ない退職理由とは、倒産や解雇により、離職を余儀なくされたなどの事例です。
| 退職時の年齢 | 1年未満(雇用保険) | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
会社都合の場合、退職したときの年齢ごとに受給期間が変わります。
自己都合退職者よりも複雑に定められているため、申請を希望する方は自身が受け取れる期間を間違えないよう注意しましょう。
【参考記事】基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス
関連記事:会社都合で失業手当を受け取れる人はどんな人?メリットやデメリットと合わせて解説
特定理由離職者と認定された人がもらえる期間
退職者には、特定理由離職者に該当する人も存在します。
特定理由離職者もまた、会社都合で退職した人と同等の期間、失業保険を受給できます。
ちなみに特定理由離職者とは、雇用期間を満了した際に更新されなかった人や、正当な理由のある自己都合で退職した人のことです。
ハローワークでは、正当な退職理由として以下のように定めています。
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
定められた理由は細かく設定されているため、間違えてしまわないよう慎重にチェックしてみてください。
就職困難者と認定された人がもらえる期間
最後に、就職困難者と判断された人がもらえる期間について解説します。
| 離職時の年齢 | 雇用保険に加入していた期間 | 受給期間 |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 1年未満 | 150日 |
| 1年以上 | 300日 | |
| 45歳以上 65歳未満 |
1年未満 | 150日 |
| 1年以上 | 360日 |
就職困難者は、大きく分けて以下に該当している人たちを指します。
- 身体障がい者
- 知的障がい者
- 精神障がい者
- 刑法等の規定により保護観察に付された方
- 社会的事情により就職が著しく阻害されている方
おもに、45歳を境に受給期間が変動しているようです。また、雇用保険の加入期間は、1年以上と1年未満という単純な区分になっています。
【参考記事】基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス
保育士を辞めた人がもらえる失業保険の受給金額
失業保険は、以下の計算式で、受給金額が算出されます。
| 失業保険受給金額=給付日数×基本手当日額 |
また、上記の式にある基本手当日額は、以下のように計算します。
| 基本手当日額=賃金日額(退職前6か月の給与を加味)×給付率(50~80%) |
本項では、受給金額を上限額と下限額に分けて解説します。
基本手当日額の上限額
基本手当日額の上限額は、以下のとおりです。
| 退職時の年齢 | 基本手当日額の上限額 |
|---|---|
| 29歳以下 | 6,945円 |
| 30歳~44歳 | 7,715円 |
| 45歳~59歳 | 8,490円 |
| 60歳~64歳 | 7,294円 |
失業保険の支給額は、上記の基本手当日額に「給付日数」をかけて計算した金額です。また、基本手当日額の上限は、年齢によっても異なります。
【参考記事】厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります」
基本手当日額の下限額
次に、基本手当日額の下限額について、以下の表に示します。
| 退職時の年齢 | 基本手当日額の下限額 |
|---|---|
| 全年齢 | 2,196円 |
下限額は、年齢問わず同じ金額が定められています。
【参考記事】厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります」
受給金額の計算シミュレーション
前述で示した計算式をもとに、被保険者期間が5年以上10年未満である、30歳の社会人を例に失業保険の受給金額を算出します。
おもな設定は以下のとおりです。
| 賃金日額 | 5,000円 |
|---|---|
| 給付率 | 80% |
まず、基本手当日額は以下のように算出されます。
| 基本手当日額:5,000円×0.8=4,000円 |
よって、例に挙げた社会人の受給金額は以下になります。
| 失業保険の受給金額:4,000円×180日=72万円 |
本項の例は、あくまでも一例です。どの程度もらえるかは、申請者によって左右します。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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保育士が失業保険を申請する際の手続きの流れ
次に、保育士が失業保険を申請するときの手順について解説します。
- ハローワークへ申請に向かう
- 待期期間を過ごす
- 雇用保険受給者説明会へ参加する
- 失業認定を受ける
- 失業保険の受給
ハローワークへ申請に向かう
失業保険を申請する際、まずハローワークへ申請手続きに向かいましょう。申請にはいくつかの必要書類があるので、忘れずに用意してください。
また、申請するときは求職活動の実績が必要です。求職の実績を作るために、ハローワークで求職の申し込みをおこなうのもよいでしょう。
待期期間を過ごす
申し込みをおこない、受給できると判断された後は、7日間の待期期間を過ごします。
注意点として、待期期間に働くのは控え、収入を得る行為はしないのが得策です。
雇用保険受給者説明会へ参加する
待期期間を終えたのち、雇用保険受給者説明会へ参加しましょう。別名、失業保険受給者説明会ともいいます。
おもに、失業保険を受給している期間の詳細や注意事項について説明されます。
失業認定を受ける
説明会まで参加した後は、失業認定を受け、正式に受給資格を獲得します。
ちなみに、失業認定は4週間に一度、更新がおこなわれます。
おもに、求職活動をおこなっているか、働いて収入が得られていないかなどを確かめるために実施される手続きです。
失業保険の受給
受給資格が得られた方は、正式に失業保険が支給されます。受給期間中も、積極的に求職活動に励みましょう。
関連記事:失業保険を受け取る流れをわかりやすく解説!計算方法や期間についても紹介
保育士を辞めたい方におすすめのサポートサービス
ここでは、保育士を辞めたくても、無職状態の生活が不安で辞められない方におすすめのサポートサービスを紹介します。
失業保険サポート

- 通常3ヵ月の給付月数を最大10ヵ月まで延長できる(条件あり)
- 相談者によっては受給金額が最大250万円まで増額可能
- 万が一のための全額返金保証付き
失業保険サポートは、CREED BANK株式会社により運営されている、失業保険のサポートをおこなうサービスです。
通常3ヵ月に設定されている給付月数を、条件によっては最大10ヵ月にまで延長できるサポートをおこなえます。
また、給付月数に比例して、相談者によっては受給金額が最大250万円まで増額可能です。
万が一、失業保険を受け取れなかった方のために、失業保険サポートは全額返金保証が付いています。
支払いが無駄になるのが不安な方でも、安心して利用できるサービスです。
公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/
社会保険給付金サポート

- 3,000人以上のサポート実績
- 丁寧なヒアリングで相談者の現状を正確に把握
- 残業やパワハラなど環境に悩んでいる方の味方
社会保険給付金サポートは、これまで3,000人以上*の給付金サポートをおこなってきた実績を誇るサポートサービスです。
多くの相談者から確かな信頼が寄せられているため、はじめての方でも安心して相談できます。
また、担当スタッフが相談者一人ひとりに対し丁寧なヒアリングをおこなうため、悩み事などの現状を正確に把握します。
社会保険給付金サポートは、残業やパワハラなどに悩まされている方に寄り添い、満足できるサポートをおこなうよう努めています。
*2016年9月2日~2024年2月29日時点
公式サイト:https://www.taishoku-concierge.jp/si-support/
まとめ|保育士を辞めた後が不安な方は失業保険に申請しよう
保育士を退職し、今後の生活が不安に感じた方は、失業保険の申請を検討しましょう。
失業保険は、保育士でも問題なく受け取れます。
ただし、あらかじめ定められた条件を満たしているかは事前に確認してください。条件を満たしていれば、十分な支援を受けられます。
また、失業保険は申請者の年齢や雇用保険の加入期間によっても、受けられる援助が増減します。
自身が、どの程度の期間、またどの程度もらえるかをチェックしておきましょう。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
【弁護士監修】退職代行とは?今使っても大丈夫?【2026年6月最新版】
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点





