辞めづらい
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仕事をしたくない...
解消するには?
退職の意思を伝えた後というのは、どうしても会社に居づらくなりますよね。
退職代行の利用を考えている方は、有給休暇の残り日数にも注目してください。
有給消化をしながら退職することができれば、退職の意思を伝えた後、出勤せずに退職することがができるかもしれません。
今回は、退職代行と有給消化についてご説明します。
退職代行業者が担当できるのはあくまで「退職の意思を伝える」ことのみです。一方、弁護士であれば、退職の意思を伝えることに加えて、有給取得妨害への交渉、会社と退職条件、未払い残業代の請求について一括で依頼することも可能です。
退職代行に依頼することで退職金や有給休暇の取得時期などが有耶無耶になり、大きな損失が出る可能性もあります。退職処理に関する料金は退職代行業者と弁護士とで大きく変わりませんので、円満に退職したいのであれば弁護士への依頼がおすすめです。
民法では、退職を申し出てから2週間が経過すると雇用契約を解約できるとあります。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法627条
退職代行に依頼して、退職と有給消化の意思を伝えてもらい、退職日まで残り有給日数が足りていればそのまま出勤せずに退職することにも現実味を帯びてきます。
【関連記事】退職代行は引き継ぎなしで退職も可能だがリスクもある
代表的な退職代行業者では、有給休暇の消化について以下の記述がありました。
〇退職代行jobs
法律上、有給休暇は従業員が申請すれば原則として取得することができます。
Jobsの有給申請対応の退職届で申請の意思をお伝えすることもできます。
引用:退職代行jobs
〇退職代行SARABA
SARABAでは即日退職の場合でもその旨を伝え、離職票、保険証、有給の消化など全てご依頼主様に代わって会社にその旨をお伝え致しますのでお任せください。
引用:退職代行SARABA
〇EXIT
有給休暇の消化については確認させていただきますが、100%消化できるという保証はできません。
引用:EXIT
各退職代行業者の記述を見ればわかるように、退職代行業者ができる行為は一方的に有給消化の意思を伝えることのみにすぎません。もし、会社が反論・反対してきた場合には退職代行業者が交渉に移ることはできないのです。
退職を認めてもらうだけならまだしも、有給消化とまでなると会社側も反論してくる可能性は高くなるでしょう。特に『EXIT』の注意書きであったように、100%有給消化できるというものではなくなってくるのです。
しっかりすべての有給を消化して退職したいのであれば、会社からの反論に対応可能で、法的知識が豊富な弁護士による退職代行を利用することを強くおすすめします。
退職代行を利用して有給消化までできれば、そのまま出勤せずに退職することも可能になり、労働者にとっては魅力的な内容です。しかし、上でもお伝えしたように、退職代行を使って100%有給消化ができるとは限りません。
こちらでは、退職代行を使って有給消化を使おうと考えている際に気を付けることをご説明します。
上でもお伝えしましたが、有給消化まで実現したいのであれば、弁護士による退職代行がおすすめです。
弁護士と聞くと高額な費用がかかるとイメージする方も多いでしょうが、退職代行においては業者と弁護士の費用の違いは数千~数万円にとどまります。費用の違い以上に大きな違いが、会社側が反論してきた場合の対応です。
弁護士であれば、交渉によって会社を説得することもできますが、弁護士資格を持たない代行業者が交渉までしてしまうと非弁行為として違法となってしまうので、代行業者は退職と有給消化の意思を伝えることしかできません。
|
弁護士 |
代行業者 |
費用相場 |
5万円前後 |
3万円前後 |
できる行為 |
1:退職を伝える 2:交渉 3:法律相談 |
1:退職を伝える |
特に有給消化となれば、会社も抵抗してくる可能性は高くなるでしょう。
そうなる事態に備えて弁護士による退職代行に依頼すると安心です。また、弁護士からの通知と退職代行業者からの通知では、やはり前者からの通知のインパクトは大きく、会社側も無駄に抵抗はせずに、慎重に対応することが多いです。
【関連記事】退職代行サービスを業者と弁護士で徹底比較|ランキングに騙されない選び方
ここまで、退職代行を使うことを前提にご説明していますが、そもそも退職代行を使わずに自分で有給消化と退職を伝えた方が円満退職になります。もし、まだ自分で退職を伝えていないのに真っ先に退職代行を利用しようと考えているのであれば、まずは自分で退職を伝えることから考え直してみてはいかがでしょうか?
退職代行を利用しても良い人 |
まずは自分で伝えるべき人 |
・自分で退職を伝えたが拒否された ・パワハラなどで心理的負担が大きい |
・引き継ぎ等が面倒なだけ ・気まずいだけ |
退職代行はここ数年で一気に認知されてきました。その関係上、新興企業の参入も多く、サービスの質が不安定な部分も気を付けるべきポイントです。
上でもお伝えしたように、非弁行為も起こり得る業務であるため、トラブル発生には気を付けておかなくてはなりません。特に起こりやすいトラブルとしては、以下の3点です。
代行業者は退職の意思を会社に伝えたつもりでも、会社とはきちんと話が付いておらず、後から出勤するよう催促されたり、自分で退職手続きをするように会社から呼び出しを受けるケースがあります。
代行業者は基本的に退職や有給消化を一方的に伝えることしかできません。もし、会社が反論してきた場合には対応が困難なのです。
退職だけならまだしも、有給消化まで代行で伝えられると、反論してくる可能性も高くなると考えられます。結果的に揉めた場合の次なる手段も考えていた方が良いので、対応することができる弁護士による退職代行が安心といえます。
会社から反論された場合、弁護士資格を持たない代行業者は交渉によって話をまとめることができません。もし交渉するようなことがあれば、代行業者の非弁行為になり違法です。会社に代行業者が違法行為を行っていると認識されると、余計な争いごとの火種にもなり得ます。
こちらでは、退職代行を利用して有給消化しながら退職するための主な流れについてご説明します。
まず、ご自身の有給休暇の残り日数を確認しましょう。給与明細に残りの有給日数の記載があることもあるので、確認してみましょう。もし分からなければ、会社の労務担当者に確認をしたり、後述する『有給休暇の基礎知識』でご自身の有給休暇の残数を調べてみてください。
ただ、労務担当者に有給休暇の残数を確認できるような関係性があるのであれば、ご自身で退職を伝えて手続きした方が円満退職できて有給消化もしやすいように思えます。
【関連記事】会社に有給休暇を拒否された|時季変更権の確認とパワハラへの対処法
有給消化の残り日数や具体的に退職したい日付(即日退職したい人も多いでしょうが)が分かれば、退職代行業者や弁護士に相談して今後のスケジュールを練っていきましょう。相談しただけでは依頼にはなりませんし、LINEで気軽に相談できる業者も多くあります。
スピード感があって、親切丁寧な退職代行業者や弁護士を選びましょう。相談方法も簡単なので、複数の業者に相談しながら比較検討していっても良いと思います。
依頼を決定し、費用の支払いが完了した後に退職代行が会社に連絡を取っていきます。退職代行の費用は、基本的に先払いですので、信頼できる退職代行業者や弁護士を選んでください。
退職代行の連絡の結果、退職日が決まれば後はその日を待つのみです。有給消化によって退職日まで過ごすことができる方は、そのまま出勤せずに退職日を迎えられることもあります。
こちらでは、有給消化しながら退職したい場合のおすすめの依頼先をご紹介します。
度々お伝えしていますが、退職するだけでなく有給消化の要望も加えるのであれば、万が一会社が反論してきた場合にも対応できる弁護士による退職代行がおすすめです。
弁護士という肩書きがあるので、会社側もむやみやたらに反論してくる可能性も低くなるでしょう。仮に反論されても交渉できますし、高い法律知識を武器に相手方を説得してくれるでしょう。
弁護士が直通業務を行うわけではありませんが、監修弁護士が大々的に載せられており、非常に安心感が強い代行業者が『退職代行jobs』です。
あくまでも“指導”なので弁護士が直接退職代行を行うわけではありませんが、他の退職代行よりも近くに弁護士がいることを感じることができます。
弁護士監修の退職に関わるテンプレート書類やカウンセリングの特典も付いています。
【当サイト限定プラン】24時間|LINE・メール相談可、会社と交渉可、翌月現金後払い可
『労働組合運営によって交渉可能』を大きく打ち出している退職代行SARABA。料金も安く対応が早いことが特徴です。一方で、労働組合による運営に対して「グレーゾーンなやり方ではないか?」と、懐疑的な意見も見受けられますが、現状利用したことで不利益を被ったという報告は聞きません。
公式サイト:https://taisyokudaikou.com/
退職代行の先駆け的存在としても知られる『EXIT』。料金は他の退職代行業者よりも高めですが、スピード感がある対応が特徴的です。
【関連記事】
退職代行サービスとは|メリットや利用のリスク・主要な退職代行業者も紹介
最後に、有給休暇の付与日数や労働者と会社、それぞれに認められている権利についてご紹介します。どれくらいの有給休暇が付与されているのかを確認する材料にしてください。
有給休暇は正社員、アルバイト・パートタイムなどの雇用形態にかかわらず法令上の要件を満たせば付与されます。
・雇入れの日から6ヶ月継続勤務
・全労働日の8割以上出勤している
週5日のフルタイム勤務であれば、入社6ヶ月時に10日間の有給休暇が付与されます。
その後は年数が増えるにつれ、有給休暇が付与される日数も増えていき、最終的には年間で20日間付与されることになります。有給休暇の取得日数は以下の表の通りです。
勤続日数 |
6ヶ月 |
1年 |
2年 |
3年 |
4年 |
5年 |
6年 |
有給取得 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
6年6ヶ月以降は毎年20日ずつ有給休暇が付与されます
なお、アルバイトやパートタイムなどでも労働日数に応じて有給休暇が付与されます。
会社は条件を満たす労働者に対して有給休暇を与えなければなりません。
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
引用元:労働基準法
また、有給休暇は可能な限り労働者が請求した日に与えなければならないとされています。
有給休暇の取得は原則1日単位です。ただし、会社と労働者の労使協定によって時間単位での有給休暇の付与も認められます。また、このような労使協定がない場合であっても、会社と労働者が合意した場合、半日単位での取得が可能になります。
※半日単位の年休取得について
年次有給休暇は日単位で取得することが原則ですが、労働者が希望し、使用者
が同意した場合であれば、労使協定が締結されていない場合でも、日単位取得の
阻害とならない範囲で半日単位で与えることが可能です。
【関連記事】年次有給休暇とは|概要や付与日数の計算・義務化もわかりやすく解説
退職代行では有給消化しながら退職することも伝えてくれます。しかし、単に退職を伝えるケースよりも会社側が反論してくる可能性が高くなることが考えられます。ですのでその場合には、費用が多少かかりますが、弁護士に退職代行をご依頼した方が安心でしょう。
有給消化しながら退職できれば、一度も出勤せずに退職することも可能です。単に安いだけではなく、しっかり安心して任せられそうな退職代行にご依頼してください。
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その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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