失業保険の受け取り期間は延長できる?具体的な方法や条件・申請の流れを徹底解説
失業保険の受け取り期間は、受給者によっては延長手続きがおこなえます。実際、支給期間中にあらゆる事情により、引き続き働けなくなる人はいないとはいえません。
ただ、退職者でも失業保険などの給付金について、あまりよくわかっていない方もたくさんいるでしょう。本記事では、失業保険がどのような制度か、また受給できる期間を延ばす申請手続きについて説明します。
あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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そもそも失業保険とはどんな手当?
本項で、失業保険についての概要と、どのくらいの期間もらえるのかについて解説します。
失業保険の受け取り条件
失業保険を利用できる条件は、以下のとおりです。
- 離職して無職状態の人
- 退職する直前の2年間に雇用保険に12ヵ月以上加入していた人
- 働くことに対する意欲がある人
無職状態とは、個人での求職活動や、ハローワークへの支援を受けながらも次の仕事が見つからない場合を指します。
また、会社都合で仕事を辞めた離職者は退職する直前の期間が1年、また雇用保険に6ヵ月以上加入している人が対象です。
手当を申し込みたい方は、働くことに対する強い意思を見せるために、積極的な再就職活動の実績などを提示しましょう。
失業保険の申請方法
手当を申し込む際は、ハローワークへ来所し、以下の手順を踏んで手続きを始めましょう。
- 手続きの申し込み・受給資格の確認
- 雇用保険についての説明を受ける
- 待機期間の終了
- 求職活動
- 失業認定の更新
- 手当の支給
ちなみに失業認定は、4週間に一度のペースで更新がおこなわれます。更新の際、求職活動の実績があるかどうかがわからない人は、受給資格がなくなるおそれがあるので注意が必要です。
失業保険に定められている元の支給期間
失業保険の支給期間は、以下で表したとおり、雇用保険にどれだけ入っていたかによって左右されます。
|
保険への加入期間 |
受給期間 |
|
10年未満 |
90日 |
|
10年以上20年未満 |
120日 |
|
20年以上 |
150日 |
ただし、上記の受給期間は自己都合で退職した場合の日数です。就職が困難な場合、また会社都合で仕事を辞めた場合は、年齢ごとに分けられてさらに細かく日数を定められます。
具体的な支給期間については、以下の記事でも解説しています。期間を終えた後の流れや、おこなうべきことまで解説しているので、気になる方はぜひ参考にしてください。
関連記事:失業保険の90日が終わったらするべきことは?延長の手続きや仕事を探す方法を解説
失業保険の受け取り期間は延長可能?
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いくつかの条件などはありますが、失業保険がもらえる期間は延長手続きをおこなえます。本項で、支給期間の延長に関する、具体的な実態について解説します。
- 手当をもらっている間に申請可能
- 延長の手続きをできるのは最長で3年間
- 所定の給付日数は変わらない
手当をもらっている間に申請可能
給付日数をより長く延ばしたいときは、手当の支給が開始されて30日が経ったのち、4年経過する前に申請するとよいでしょう。以前までは、退職後1ヵ月経過するまでに申請しなければ、期間は延長できませんでした。
しかし2017年度からは、退職後に30日が経過したのち、延長の手続きが最長4年までであれば可能です。
延長の手続きができるのは最長で3年間
手当をもらえる期間を延長できるのは、原則として「さらに長い間働けない日数分」のみです。また、延長できる期間は最長で3年までと定められています。
ちなみに、もともとの所定給付日数(支給期間)によっても、延ばせる期間は変動します。以下に、330日または360日の場合で延長できる期間を表しました。
|
所定給付日数(支給期間) |
延長できる期間 |
|
330日 |
最大の給付日数3年-30日 |
|
360日 |
最大の給付日数3年-60日 |
もともと与えられていた支給期間と、延長できる期間として定められた日数分合わせて、最長4年まではもらえる期間を延ばせます。
所定の給付日数は変わらない
受給期間を延長しても、手当を受給できる日数が増えるわけではないところは注意しましょう。受給期間の延長は、なんらかの事情で働けなくなった人のために、支給する期間を「保留する」といったほうが適切です。
つまり、手当がもらえる期間は増えないため、間違えて解釈しないよう十分な確認が大切です。
失業保険を延長できる対象者
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手当の受け取り期間を延ばすためには、いくつかの条件に該当していなくてはいけません。本項で、給付金の受け取り日数を延長できる対象について解説します。
- けがや病気を患った人
- 妊娠・出産・育児をおこなう人
- 家族や親族の介護が必要になった人
- 事業を開始した人
けがや病気を患った人
失業保険の支給期間を延長できるのは、手当を受給している間にけがや重篤な病気にかかり、働ける状態ではなくなった場合です。
ちなみに、延長の対象となる病気には、うつ病などの精神疾患も該当します。ほかの病気や負傷とは異なり、見た目ではわからない病気です。
もし、深刻な精神疾患などで受給期間の延長が必要なときは、診断書などの証拠を提示しましょう。
妊娠・出産・育児をおこなう人
手当を受給している間に妊娠し、しばらく産休や育休が必要になることが予測される人も、手続きすれば引き延ばせます。
妊娠や出産は、長期間にわたる療養が必要です。手当の支給期間を終えた後も、引き続き働けそうにない場合は、延長申請をおこなわなくてはいけません。
家族や親族の介護が必要になった人
人によっては、両親や親族の介護といった家庭の事情などにより、長い間働けなくなるケースはあるでしょう。失業保険は、家庭の事情によりしばらく働けそうにない人も延長手続き可能です。
家族や親族の健康状態が重篤であればあるほど、ほとんど付きっきりの介護が必要になり、ほかのことに時間が取れなくなります。
結果的に、働く時間が大幅に限られてしまうケースが予測できます。そのため、働けない時間がさらに延びるだろうと考えられ、もらえる期間の申請手続きができるのです。
事業を開始した人
近年、失業保険を受け取る人のなかで、事業を始める場合は特別な措置が導入されています。2022年7月1日から、 事業をおこなう期間などは最大3年間、受給期間に算入しない特例が新設されました。
もし、事業を休業したり廃業したりした場合でも、その後の再就職活動をおこなえば失業保険を申請できます。特例が申請できる条件は以下のとおりです。
①事業の実施期間が30日以上であること。
②「事業を開始した日」「事業に専念し始めた日」「事業の準備に専念し始めた日」のいずれかから起算して30日を経過する日が受給期間の末日以前であること。
③当該事業について、就業手当または再就職手当の支給を受けていないこと。
④当該事業により自立することができないと認められる事業ではないこと。
※次のいずれかの場合は、④に該当します。
・雇用保険被保険者資格を取得する者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。
・登記事項証明書、開業届の写し、事業許可証等の客観的資料で、事業の開始、事業内容と事業所の実在が確認できること。
⑤離職日の翌日以後に開始した事業であること。
※離職日以前に当該事業を開始し、離職日の翌日以後に当該事業に専念する場合を含みます。
引用元:基本手当について|ハローワークインター ネットサービス
事業の開始を検討している方は、あらかじめハローワークへ相談し、失業保険についての詳細を確認しましょう。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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失業保険の受給期間を延長するための申請方法
失業保険の受給を延長する際は、自身で手続きをおこない、延長を申請しなくてはいけません。申請する際、必要な書類を全て揃える必要があります。おもに必要な書類は以下のとおりです。
- 受給期間延長申請書
- 離職票
- 雇用保険受給資格者証
- 延長理由を証明する書類
- 印鑑
本項で、具体的に解説します。
窓口で直接申請する場合
失業保険の支給期間を延ばしたいときは、条件を全て満たしたうえで窓口へ直接申請すれば延長できます。延長申請をおこなう手順は以下のとおりです。
- 「受給期間延長申請書」をハローワークの窓口で受け取る
- 受け取った申請書に必要事項を記入する
- 冒頭で列挙した必要書類とともにハローワークへ提出
やむを得ず、自分でハローワークに行けない場合は、委任状を持参すれば代理人が申請をおこなえます。
必要書類を郵送する場合
給付日数は、窓口へ直接行かなくても、郵送で延長申請する方法も挙げられます。郵送する際は、以下の手順に沿っておこないましょう。
- ハローワークの窓口で「受給期間延長申請書」を受け取る
- 必要事項を記入
- ハローワーク内にある「雇用保険給付」ならびに「教育訓練給付窓口」へ郵送する旨を連絡
- 必要書類を郵送で提出する
ちなみに「受給期間延長申請書」は、ハローワークへ来所しなくても、郵送で受け取り可能です。申請する際は、記載事項や提出書類などの抜け漏れがないよう注意しましょう。
定年退職した場合
60歳を超えて定年退職し、再就職するまで間、しばらく休養したいと考える方も受給の延長手続きが可能です。ただし、定年退職での延長申請は、条件や必要書類がほかの方法と異なるため注意してください。
ほかの場合とのおもな違いを、以下の表にまとめました。
|
申請可能期間 |
退職したのち2ヵ月以内 |
|
延長可能期間 |
もとの支給期間1年と休養したい期間1年 |
|
必要書類 |
|
押印に使用する印鑑は、認印やスタンプは認められていないため注意してください。申請する際は、申請できる期間や必要書類を間違えてしまわないよう、入念にチェックをおこないましょう。
失業保険の延長手続きでお困りの方にはサポートサービスがおすすめ
本項では、失業保険の延長手続きができそうにない方に、おすすめのサポートサービスを紹介します。
失業保険サポート
- 給付金を最大10ヵ月に&もらえる手当の増額も実現可能
- 再就職手当の給付も可能なので次のステップにも安心して進める
- 金銭的なリスクなし!給付日数が増えなかった場合も返金保証
失業保険サポートは、退職コンシェルジュにより運営されている、失業者の生活をサポートするサービスです。3ヵ月しか認められなかった給付日数を、最大10ヵ月にまで延長できるために、条件が認められるよう正確な手続きを実施します。
また、次の仕事が決まった際の再就職手当も、最大120万円まで給付されるようしっかりとサポートします。
失業保険サポートは、全額返金保証が付いているため、金銭的なリスクはありません。給付日数が増えなかった人も返金対象に入るので、安心して相談してみてください。
公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/lp1/
社会保険給付金サポート
- 延長手続きの申請や手順などをわかりやすくアドバイス
- 受給できる期間は最大28ヵ月!
- 相談者の状況や退職後の予定を加味したサポート
社会保険給付金サポートは、無職状態の生活を金銭的に手助けする給付金サービスです。受給申請だけでなく、延長手続きの申請に関しても、手順や条件をわかりやすくアドバイスします。
また、特定の失業者によっては、手当を受給できる期間を最大28ヵ月まで延長可能です。詳細については、担当のスタッフへ問い合わせてみてください。
社会保険給付金サポートは、相談者の生活状況や退職後の予定を把握したうえで、より適切なサポートをおこないます。働けない期間が延びそうな方は、ぜひ気軽に相談してみましょう。
公式サイト:https://www.taishoku-concierge.jp/si-support/
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まとめ|失業保険の支給期間は条件を満たせば延長できる
失業保険は、受け取れる期間に制限があります。しかし、ある条件を満たせば、期間は延長可能です。けがや病気、妊娠や出産・親族の介護など、働けそうにない日が30日以上続く場合は延長手続きをおこないましょう。
延長の手続きは、自身でハローワークへ来所する、もしくは必要書類を郵送することで申請ができます。失業保険を受け取っており、自分が延長できる対象かがわからない方は、給付金サポートサービスに相談するのもおすすめです。
自分で申請したときは認められなかった場合でも、延長ができるようしっかりとサポートします。経済的な困窮が予測できそうな方は、給付金などの制度を十分に利用してみてください。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
【弁護士監修】退職代行とは?今使っても大丈夫?【2026年7月最新版】
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点






