失業手当の初回振り込み額が少ない理由は?支給される金額や概要とともに解説
失業手当は、仕事を辞めて無職状態になった人が、次の仕事を見つけるまでの生活をサポートする手当です。
しかし、とくに初回においては、本来振り込まれるはずの金額よりも少ないと感じる方がいるでしょう。
実際に、ほとんどの場合で初回の振込金額は少なくなる傾向にあります。
本記事では、なぜ初回の失業手当が少なくなるのかについての理由と、失業手当の詳細について解説します。
事前に読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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初回の失業手当が少ない理由
本項で、初回に振り込まれた失業手当の金額が、少ない理由について解説します。
- 待期期間が含まれている月だから
- 給付制限が考慮されたから
- アルバイトなどで収入を得たから
待機期間が含まれている月だから
初回の失業手当が少ない理由として、振り込み初月は待機期間が含まれる月になるためです。
失業手当は、4週間分の金額が一度に振り込まれる形式で支給されます。
しかし、失業手当を申請して受給資格を獲得できた場合、まず7日間の待機期間が設けられます。
つまり、初回は待機期間を除いた実質3週間分の支給額が振り込まれるため、少なく感じるのです。
関連記事:失業保険における待機期間の実態は?タイミングや期間・注意点についての詳細を解説
給付制限が考慮されたから
初回に振り込まれる失業手当が安くなるのは、受給者によっては給付制限も関係していきます。
給付制限とは、7日間の待機期間を経たのち、支給に制限がかけられる一定の期間です。
自己都合で退職した場合、7日間の待機期間を過ごしたのち、2~3ヵ月の給付制限が課されます。
給付制限がかけられている間は、失業手当が振り込まれることはありません。
待機期間に加えて、給付制限がどれだけ設けられたかでも、一度に振り込まれる支給額は増減します。
アルバイトなどで収入を得たから
受給資格が認定された後に、アルバイトで収入を得た場合も、初回に振り込まれる失業手当は少なくなる場合があります。
受給期間中のアルバイトは、収入や労働時間について条件が課されます。条件を守らなければ、失業手当の支給額が減額される可能性があるため注意が必要です。
また、待機期間中に単発の仕事を入れると、働いた日数だけ待機期間が延びてしまいます。
失業手当は、1日分の手当が4週間分まとめて振り込まれますが、待機期間は対象外です。
つまり、待機期間が延びた分、初月の支給額が減る可能性が大きくなります。
以下の記事では失業保険におけるアルバイトについて詳しく解説しているので、気になる方はぜひあわせて参考にしてみてください。
関連記事:失業保険を受け取りながらアルバイトは可能?具体的な条件や働くときの注意点を解説
失業保険で支給される金額
本項では、失業保険で支給される金額を、年代別と月収別で換算したものを解説します。
年代別で換算した手当の上限額
失業者の年代を以下の表のように分け、失業手当の上限額を1日あたりに換算した額を示します。
| 退職時の年齢 | 1日分に換算した失業手当の上限額 |
|---|---|
| 29歳以下 | 6,945円 |
| 30~44歳 | 7,715円 |
| 45~59歳 | 8,490円 |
| 60~64歳 | 7,294円 |
ちなみに、1日分に換算した失業手当の最低額に関しては、年齢問わず2,196円です。
【参考記事】雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和5 年8月1日から~|厚生労働省
20代月収別で換算した手当の金額
次に、20代の失業者が受け取れる失業手当を、以下の表に月収別で表します。
20代で退職し、失業保険を受給する場合の1日あたりの支給額は、以下の計算式にて算出可能です。
| 賃金日額(退職する6ヵ月前の賃金合計÷180)×所定の給付率(50%~80%)=1日分の失業手当 |
上記の式へ4週間分、つまり28をかければ、一度に振り込まれる支給額がわかります。
20代が月収20~40万円で退職した場合、支給される4週間分の失業手当は以下のとおりです。
| 月収 | 4週間分の支給額 |
|---|---|
| 20万円 | 月給20万円×6ヵ月分÷180日×50~80%×28日分=9万3,324〜14万9,324円 |
| 30万円 | 月給30万円×6ヵ月分÷180日×50~80%×28日分=14万0,000円〜22万4,000円 |
| 40万円 | 月給40万円×6ヵ月分÷180日×50~80%×28日分=18万6,648円〜29万8,648円 |
収入の状況によって、受け取れる金額が増減します。失業手当を申請する前に、自分はどの程度もらえるのかを計算しておくとよいでしょう。
失業保険の具体的な仕組みとは?
本項では、失業保険における申請条件や手順、支給期間や申請期限を解説します。
失業保険の申請条件
退職後、失業手当が申請できるおもな条件は、以下のとおりです。
- 離職して無職状態の人
- 雇用保険に12ヵ月以上加入していた人
- 働くことに対する意欲がある人
雇用保険の加入期間に関しては、退職する当日から数えて2年以内が該当します。
また、会社都合や「特定理由離職者」に該当する方は、退職する直前の1年間に通算6ヵ月以上保険に加入していれば申請可能です。
働く意思については、個人で再就職活動をおこなった実績を提示するか、ハローワークで求職の手続きをおこなうと証明できます。
失業保険を申請するまでの流れ
失業手当を申請したのち、実際に振り込まれるまでの手順は以下のとおりです。
- 手続きの申し込み・受給資格の確認
- 雇用保険についての説明会へ参加
- 待機満了
- 転職活動の開始
- 失業認定の更新
- 失業手当の支給
上記の手順に関しては、以下の記事でも解説しています。会社都合での退職についても解説しているので、気になる方はぜひ目を通してみてください。
⇒関連記事:失業保険は会社都合のほうがよい?自己都合との違いやメリット・デメリットを解説
失業保険を受給できる期間
失業手当の支給期間は、原則として仕事を辞めた日の翌日から90~330日です。
しかし、上記の期間は会社都合で退職した「特定受給資格者」もしくは「特定理由離職者」に当てはまる場合に限ります。
キャリアアップなど、自己都合で退職した場合は、90〜150日が手当の受給期間です。
支給される期間が短くなる分、もらえる手当の金額も少なくなる可能性があるため注意しましょう。
関連記事:失業手当はいつ振り込まれる?具体的な時期と遅れる事例・注意点を解説
失業保険を申請できる期限
失業保険の申請期限は、基本的に離職した日から数えて30~60日以内です。
ただし、2年間の時効が設けられているため、期限を過ぎても申請はおこなえます。
時効を考えれば余裕はありますが、収入面などを考慮して、早めに申請したほうが賢明です。
また、妊娠や出産・定年退職など、仕事を辞めた理由によっても申請期限は変わります。
関連記事:失業保険の申請期限はいつまで?期限を過ぎてしまったときの対処法や注意点を解説
失業保険を受給する際の注意点
失業手当を申請する方は、以下の注意点を把握し、自分にはいつ・どれくらいの手当が支給されるかを把握しておきましょう。
本項で、具体的な注意点について解説します。
自己都合と会社都合の違いを把握する
失業手当を受給する方は、あらかじめ自分が自己都合か会社都合、どちらの理由で退職したかを把握しておきましょう。
会社都合であれば、待機期間を経たのちすぐに手当が支給されます。しかし、自己都合で仕事を辞めると、給付制限が2~3ヵ月ほど設けられるため要注意です。
手当を受け取れるタイミングが大幅に遅れるため、給付制限中はアルバイトなどをおこない、収入を確保しましょう。
自身の状況を考慮する
失業手当を申請する方は、自身がいつから働けるか、また健康状態はどうかなどをきちんと把握しましょう。
とくに、病気やけが・妊娠・出産などの事情は、失業手当にも大きく影響します。
上記の理由により、受給期間中に30日以上働けなくなった際は、支給期間を最長3年まで延長できます。
受給している間にけがや病気を患ってしまった場合、早めにハローワークへ相談してください。
また妊娠の予定がある方、育児をおこなう予定がある方においても、あらかじめハローワークへ相談しておくのが得策です。
ブランク期間を意識する
退職後、失業手当を申請する方は、無職期間がどれだけ長くなるかを認識しておきましょう。
ブランク期間が長くなればなるほど、転職活動が不利になってしまうため、できるだけ早めに次の仕事を見つける必要があります。
ブランク期間が長くなるほど、ずっと仕事をせずにサボっていたと思われてしまいます。
採用担当者からの印象が下がるおそれがあるため、ブランク期間が長引いてしまわないように気をつけてください。
失業保険の申請希望者におすすめのサポートサービス
本項では現職を辞めたのち、失業保険を申請しようと考えている方に向けて、おすすめのサポートサービスを紹介します。
失業保険サポート
- パワハラや重労働から解放!退職後の生活を徹底サポート
- 再就職手当の増額も実現可能
- 特定理由離職者もしくは会社都合の退職になる可能性も
失業保険サポートは、退職後の収入を確保したいと考える相談者に寄り添う、大手の給付金サポートサービスです。
経済的不安を考えて、パワハラや重労働に耐えながら無理をして働く人を解放し、経済面から退職後の生活を徹底サポートします。
退職者のなかには、自己都合として理不尽に処理された人も多くいるでしょう。
本サービスは、自己都合扱いにされた人を、特定理由離職者または会社都合の退職に変えるサポートもおこないます。
再就職手当の増額も実現できるので、給付金を十分に活用したい方はぜひ相談してみてください。
公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/lp1/
社会保険給付金サポート

- 辞めた後の生活が不安な方におすすめ
- 申請者によっては数十万~数百万円もの手当を毎月受給できる
- 受給期間を延ばせる可能性も
社会保険給付金サポートは、退職コンシェルジュにより運営されている、給付金の申請をサポートするサービスです。
退職後、経済的に不安な方のために、的確な給付金額が振り込まれるよう徹底的にサポートします。
申請者の年齢や前職の月収によっては、もらえる金額が増える可能性があり、また受給期間を延長できるケースもあります。
自身で申請するのが不安な方、きちんと正しく振り込まれるかが不安な方は、ぜひ社会保険給付金サポートへ相談してみてください。
公式サイト:https://www.taishoku-concierge.jp/si-support/
まとめ|失業手当は初回のみ少なくなる場合がある
失業保険の支給額は、待機期間や給付制限の影響で、初回のみ少なくなる傾向にあります。
しかし、あくまでも初回のみであり、以降は4週間分の手当が支給されるためさほど心配はいりません。
注意点として、受給中や待機期間中のアルバイトは、場合によっては支給額に影響する可能性があるため注意が必要です。
支給期間中の就労には、いくつかの条件が課されています。条件を守らなかった場合、手当の減額や受給資格の喪失などのおそれもあるため気をつけましょう。
正確に申請できるかが不安な方は、本記事で紹介したサポートサービスを利用するのも方法のひとつです。
退職後の生活に余裕をもたせ、再就職活動に専念しましょう。
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【弁護士監修】退職代行とは?今使っても大丈夫?【2026年6月最新版】
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
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たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
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過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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