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会社役員を辞めたい人必見!必要な書類や手順を解説

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このコラムを監修
会社役員を辞めたい人必見!必要な書類や手順を解説

会社役員を辞めたいものの、どうしたらいいのかわからない方もいるのではないでしょうか。

会社役員を辞めるためには、まず辞任届を提出しましょう。

辞任届が受理されたら、退任登記請求をおこなってください。

退任登記請求しないまま放置すると、第三者から見て辞任が認められていない状態となり、あとになって責任を追及されるおそれもあります

役員を辞める際は必ず登記変更しておきましょう。

本記事では、会社役員を辞めたい主な理由や辞任のための手続き方法について解説します。

トラブルを起こさずに会社役員を辞めたい方は、ぜひ参考にしてください。

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会社役員を辞めたいと感じる主な理由

会社役員を辞めたいと感じる理由には、主に以下の3つが挙げられます。

【会社役員を辞めたいと思う主な理由】
  • 経営者との方針の違い
  • 金銭面に不満がある
  • 人間関係がよくない

会社役員は経営についての議論が多いため、経営者と方針が違う場合は役員を辞めたいと感じることもあるでしょう。

経営方針に納得いかないまま業務を続けることはストレスになるだけでなく、業績悪化につながるかもしれません。

また、決められた報酬が支払われていなかったり、低すぎて不満を感じたりする場合は会社役員を辞めたいと感じる原因になります。

会社役員を辞めたい人が辞任する際の手続き|3ステップ

会社役員を辞めたい人が辞任する際は、以下の流れに沿って手続きします。

  1. 取締役辞任届を作成する
  2. 会社に対して取締役辞任届を提出する
  3. 必要に応じて退任登記請求をおこなう

それぞれの手順について、以下で詳しく見ていきましょう。

1.取締役辞任届を作成する

会社役員を辞任するにあたり、まずは取締役辞任届を作成しましょう。

正式なテンプレートはありませんが、以下のサンプルを参考にして作成してみてください。

取締役辞任届

引用元:役員の辞任届のテンプレート│無料ダウンロード『日本の人事部』

取締役辞任届には、はじめに辞任の意思を明確に記載します。

書き方に決まりはありません。

また、会社役員と代表取締役とで記載する文言は異なります

具体的には以下のとおりです。

役職 文言
会社役員 「貴社の取締役を辞任いたしたく、お届けいたします。」
代表取締役 「貴社の取締役および代表取締役を辞任いたしたく、お届けいたします。」

年月日には書類を作成した日付を記載してください。

なお、提出した日に辞任する必要はありません

氏名と住所は文書の下部に記載し、横に押印します。

2.会社に対して取締役辞任届を提出する

取締役辞任届を作成したら、会社に提出しましょう。

辞任は口頭でもできますが、あとあとのトラブルを防ぐために書面で提出するのがおすすめです。

内容証明郵便で送るとトラブルになったときに対処しやすいでしょう。

3.必要に応じて退任登記請求をおこなう

会社役員を辞任したとしても退任登記がなされていない場合、あとあと責任を追及される可能性があります。

トラブルに巻き込まれるリスクが高くなるため、辞任した場合はすぐに請求しましょう

万が一、会社側が退任登記請求に応じない場合は、こちらから訴訟を起こすことも可能です。

過去の判例では退任登記請求をおこなわなくても、積極的に対外活動していない場合は責任を追及されないケースもあります。

ただし、退任登記請求をおこなわないとトラブルになるリスクは依然として残るため、役員を辞任する際は今後のためにも請求しましょう

【ケース別】代表取締役などが辞任する際の手続きのポイント

代表取締役などが辞任する際の手続きのポイントを、以下の2つのケースに分けて解説します。

  • 取締役会設置会社で唯一の代表取締役が辞任するケース
  • 取締役会非設置会社で唯一の取締役が辞任するケース

それぞれの手続き方法をチェックしておきましょう。

会社役員を辞めたい人が円満に辞任するための4つのコツ

会社役員を辞めたい人が円満に辞任するためには、以下の4つのコツを押さえておいてください。

  • 事前に経営陣に対して話をしておく
  • 余裕をもって辞任の意思表示をする
  • 業務の引き継ぎなどは積極的におこなう
  • 役員の辞任手続きが得意な弁護士に相談する

以上のコツを押さえておけば、会社を円満に辞任できるでしょう

それぞれ詳しく解説します。

1.事前に経営陣に対して話をしておく

役員を辞めたい旨を事前に経営陣に話をしておくことで、辞任を滞りなく進められます。

経営陣に話をせずに唐突に辞任を申し出ると、業務の手続きや役員の後任など辞任までにやらなければならないことがあるため、一時的な負担が増える可能性もあるでしょう。

結果としてスムーズに辞任の手続きまで進められず、なかなか辞められないケースも少なくありません。

会社役員を円満に辞任するためには、事前に経営陣に話をしておきましょう

2.余裕をもって辞任の意思表示をする

会社によっては、辞任するために役員の後任を決める必要があります。

また、役員の最低人数が決まっていたり、代表取締役が一名しかいない場合など、場合によっては辞任したとしても、法律上、役員又は代表取締役の権利義務を負うこととなる可能性があります。

そのような場合は後任の選任が必要となりますので、余裕を持ったスケジュールを組むのがおすすめです。

すぐに会社役員を辞任すると会社の業績の悪化を招き、損害賠償を請求されるケースもあります。

余裕をもって辞任の意思表示をすることで、円満に会社役員を辞任できるでしょう。

3.業務の引き継ぎなどは積極的におこなう

業務の引き継ぎをおこなわずに辞任した場合、会社の業務が滞ったり損害を受けたりすることがあります

タイミングによっては会社から損害賠償を請求されることがあるため、業務の引き継ぎを積極的におこないましょう。

辞任を申し出る前に業務を引き継ぎ、業務に支障が出ないようにするのが大切です。

4.役員の辞任手続きが得意な弁護士に相談する

円満に役員を辞任するのが最善ですが、会社によってはなかなか手続きしてもらえないこともあります。

会社が辞任を受け入れてくれなかったり、先延ばしにされたりする場合は、弁護士に依頼するのもひとつの手です。

「ベンナビ労働問題」では、労働問題や会社役員に関する問題を得意とする弁護士を見つけられます。

会社役員を辞めたいけれど、自分だけではやり取りが長引きそうな場合は、ぜひ弁護士に相談してみてください

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会社役員を辞めたい人が辞任するときの3つの注意点

会社役員を辞めたい人が辞任するときは、以下の3つに注意してください。

  • タイミングによっては損害賠償を請求されることがある
  • 後任の就任までは職務を果たさなければならない
  • 登記がないと辞任を認められない

それぞれの注意点について、以下で確認しておきましょう。

1.タイミングによっては損害賠償を請求されることがある

会社役員はいつでも辞任できますが、会社にとって不利な時期に辞めると損害賠償を請求される場合があります

たとえば、大切なプロジェクトが進捗の途中に辞めたり、引き継ぎなしで辞めたりした場合は損害賠償を請求されるケースも少なくありません。

会社役員を辞任するときは、プロジェクトがひと段落ついたときや、引き継ぎを十分におこなったときなど、タイミングを見極めるのが大切です。

役員を辞めたい旨を事前に経営陣に話をしておき、仕事の進捗を見ながら辞任手続きに移るとスムーズでしょう

2. 後任の就任まで職務を果たさなければならない場合がある

役員の最低人数が決まっていたり、代表取締役が一名しかいない場合など、場合によっては辞任したとしても、法律上、後任が選任されるまでは職務を果たさなければならない場合があります。

そのような場合は後任をきめるよう会社に求める必要があります

後任がなかなか決まらない場合は、できるだけ早く会社に後任を決めるように進言しましょう。

後任を確保してから辞任を申し出るのがスムーズかつ、リスクを避けられます

3.登記がないと辞任を認められない

辞任しても変更登記がされていないと、第三者から見て役員の責任があると勘違いされることがあります。

役員を辞任しても、変更登記が去れないと、後で責任を追及され、対応しなければならない可能性があります。

不要なリスクを回避するためにも、必ず変更登記を求めましょう

万が一、会社側が変更登記に応じない場合は訴訟を起こすのもひとつの手です。

さいごに│会社役員を辞めたい場合はタイミングを見計らって辞任届を提出しよう

会社役員を辞めたい場合は、まずは取締役又は代表取締役辞任届を作成して、会社に提出しましょう。

ただし、提出したあとの手続きは役職や会社の形態によって異なるため、事前に流れをチェックしておくのが大切です。

また、会社役員を辞任したくても、やり取りが長引いてうまくいかない方もいるでしょう。

「ベンナビ労働問題」では、労働問題を得意としている弁護士が多数在籍しており、手続きにかかる疑問や不安をプロに相談できます

弁護士によっては初回の相談が無料の場合もあるので、会社役員を辞めたいというお悩みがある方は、ベンナビ労働問題を活用してみてください。

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この記事の監修者
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杉本 隼与 (東京弁護士会)
初回相談は全て面談にて丁寧に対応。労働者側・雇用者側、両方の立場で労働問題を解決してきた経験を活かし全力でサポートしています。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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