ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 労働問題コラム > その他 > 有給休暇の買取は違法?メリットや認められるケース、計算方法を解説

有給休暇の買取は違法?メリットや認められるケース、計算方法を解説

更新日
下地 謙史
このコラムを監修
有給休暇の買取は違法?メリットや認められるケース、計算方法を解説

通常、6ヵ月以上勤務している労働者には、年次有給休暇(以下、有給休暇)が付与されます。

 

しかし、業務が忙しいなどの理由から、全ての有給休暇を消化しきれないケースもあるでしょう。

 

そのような取得する必要がなくなった有給休暇は、退職したときや時効が成立したときなどに、会社に買い取ってもらえる可能性があります。

 

この記事では、有給休暇が余っている方に向けて、有給休暇の買い取りのルール、買い取りが例外的に認められているケース、買い取りしてもらう場合の計算方法、買い取ってもらう場合の注意点、有給の買い取りに関する注意点などについて解説します。

 

なお、有給休暇の買い取りは原則として違法ですが、認められているケースもあるので確認しましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
労働問題に強い弁護士を探す

残った有給休暇を会社が買い取るのは違法?行政的見解

会社による有給休暇の買い取りは、原則として「労働基準法39条1項に違反する違法行為である」と考えられています(昭和30年11月30日基収4718号)。

 

そもそも年次有給休暇の目的は、一定期間働いた労働者に休暇を与えることで、心身の疲れを回復させて、ゆとりのある生活を保障するというものです。

 

そのため、会社による有給休暇の買い取りを認めてしまうと、労働者が十分な休息を取ることができず、酷使されてしまう危険性があります。

年休は、労基法39条1項が定める客観的条件が揃うことで発生する権利のため、買上げ予約をしたり、本来なら請求できるはずの年休日数を減らしたり与えないことは、違法である(昭30.11.30基収4718号)。
引用元:(42)【年次有給休暇】年休権の成立|雇用関係紛争判例集|労働政策研究・研修機構(JILPT)

有給休暇の買取が例外的に認められる3つのケース

会社による有給休暇の買い取りは、原則として違法です。しかし、中には有給休暇の買い取りが例外的に認められているケースもあります。

 

ここでは、どのようなケースであれば有給休暇の買い取りが認められるのかについて解説します。

 

退職時に未消化の有給休暇がある場合

退職予定の労働者が、在職中に有給休暇を消化しきれないこともあります。そのような場合には、未消化の有給休暇を会社に買い取ってもらえる場合があります。

 

有給休暇の目的は「労働者が十分に休暇を取る」ことですので、その必要性がなくなった退職時の有給休暇を買い取ったとしても、労働者の権利は侵害されないと考えられています。

 

有給休暇の期限が切れた場合

年度内に消化できなかった有給休暇は、翌年に繰り越されるのが基本です。しかし、有給休暇の請求権には時効が存在し、付与されてから3年間で消滅する決まりになっています(労働基準法第115条、第143条)。

 

この時効が成立した有給休暇の請求権は労働者が行使することができないため、会社が買い取っても問題がないとされています。

(時効)

第百十五条 

この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

第百四十三条 

①〜② 略

③ 第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。

引用元:労働基準法 | e-Gov法令検索

 

付与された有給休暇が法定基準よりも多い場合

有給休暇の付与日数は、労働基準法第39条によって決まっています。ただし、会社は法律で規定されている以上の有給休暇を福利厚生として与えることもできます。

 

仮に、会社が法律で決められた日数以上の有給休暇を付与している場合、会社が「法定基準を上回っている部分の有給休暇」を買い取っても問題ないとされています。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
労働問題に強い弁護士を探す

有給休暇を買い取ってもらう場合の正しい計算方法

有給休暇を買い取ってもらう場合も、一般的に通常の有給休暇と同じ方法で金額を計算します。

 

有給休暇時の賃金の計算方法は労働基準法第39条9項に規定されており、通常賃金、平均賃金、標準報酬月額のいずれかで計算するよう決められています。

 

ここでは、有給休暇を買い取ってもらう場合の計算方法について確認しましょう。

 

(年次有給休暇)

第三十九条 

①〜⑧ 略

⑨ 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。

ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。

引用元:労働基準法 | e-Gov法令検索

 

通常賃金で計算する場合

通常賃金とは、所定の労働時間を働いた際に支払われる賃金のことです。

 

賃金形態には時給制、日給制、月給制などがあり、たとえば、月給制の場合は「月給÷所定労働日数」で通常賃金を算出できます。

 

また、算出した通常賃金と買い取ってもらう有給休暇日数を乗じることで、有給休暇の買い取り金額を計算することができます。

 

【通常賃金で有給休暇の買い取り金額を計算する場合】

  1. 月給÷所定労働日数=通常賃金(月給制の場合)
  2. 通常賃金×有給休暇日数=有給休暇の買い取り金額

平均賃金で計算する場合

平均賃金とは、労働基準法で定められた手当、補償、減給制裁などを算定する際の基準となる賃金のことです。

 

月給制の場合、平均賃金は「過去3ヵ月間に支払われた賃金の総額÷その期間の総日数」で算出することができます。

 

なお、賃金の総額には、通勤手当や精皆勤手当などは含まれますが、通常のボーナスや臨時の見舞金などは含まれません。

 

【平均賃金で有給休暇の買い取り金額を計算する場合】

  1. 過去3ヵ月間に支払われた賃金の総額÷その期間の総日数(暦日数)=平均賃金
  2. 平均賃金×有給休暇日数=有給休暇の買い取り金額

標準報酬月額で計算する場合

標準報酬月額とは、健康保険料や厚生年金保険料の算定に使われる基準額のことです。

 

標準報酬月額は、「その年の4~6月の3ヵ月間の賃金の合計額÷3ヵ月」で報酬月額を計算し、それを地域ごとの「保険料額表」の区分に当てはめることで算出できます。

 

また、有給休暇を買い取る際は「標準報酬月額÷月の日数」で計算したものを使います。

 

【標準報酬月額で有給休暇の買い取り金額を計算する場合】

  1. 標準報酬月額÷月の日数=日割りの標準報酬月額
  2. 日割りの標準報酬月額×有給休暇日数=有給休暇の買い取り金額

有給休暇を買い取ってもらう場合に知っておくべき注意点

例外的なケースでは有給休暇の買い取りが認められているものの、原則として法律上は企業に有給休暇を買い取る義務はありません

 

また、買い取りは法律に違反するのもではありませんが、会社による「買い取りの予約」は認められていません。

 

ここでは、有給休暇を会社に買い取ってもらう際に知っておくべき注意点を確認しましょう。

 

有給休暇の買取は企業の義務ではない

有給休暇の買い取りに関する権利・義務は、労働基準法などの法律には規定されていません。

 

そのため、労働者が会社に対して有給休暇の買い取りを請求したとしても、必ずしも会社が買い取りしてくれるわけではない点には注意が必要です。

 

実際、下級審にはなりますが、「使用者に有給休暇を買い取る義務はない」とする判決も出ています。

(三) 有給休暇未消化分買上げ請求について  

原告は、被告に対し、有給休暇未消化分の買上げを請求するが、使用者には当然に有給休暇未消化分を買い取る義務はない。そして、被告において、有給休暇未消化分を買い取る旨の規程の存在も認められないし、原告も被告において、有給休暇をお金としてもらっているというというのは知らない旨を供述している(原告本人)ように、そのような労使慣行を認めるに足りる証拠はない。この他、原告と被告が有給休暇未消化分買上げ請求を合意していた等の事情も認められない。

参照:大阪地判平成14年5月17日労判828号14頁

有給休暇の買取の予約は違法となる

会社による有給休暇の買い取りの予約は、労働基準法第39条に違反する行為となります。

 

有給休暇の買い取りが認められているのは、退職や時効などにより有給休暇を取る必要性がなくなるからです。

 

しかし、買い取りの予約によりあらかじめ有給休暇の取得が制限されると、労働者が十分な休息を取れなくなってしまうため禁止されています。

 

有給休暇の買取にまつわるトラブルの事例と対策

有給休暇の買い取りには法律上の規定が存在しないため、「買い取ってくれるのかどうか」「買い取る場合はいくらになるのか」などのトラブルもあります。

 

ここでは、有給休暇の買い取りに関するトラブルと対策を紹介します。

 

買取の可否についてのトラブルと対策

有給休暇の買い取りの可否に関するトラブルには、以下のようなものがあります。

  • 就業規則に退職時または有給休暇消滅時に有給休暇を買い取る旨の規定があるのに買い取ってくれない
  • 会社が有給休暇を買い取ると言っていたのにあとから拒否されてしまう など

就業規則に有給休暇を買い取る旨の規定が設けられている場合は、会社に有給休暇の買い取り義務が発生することがあります。

 

そのため、就業規則を根拠に交渉できる可能性があるでしょう。

 

また、「言った、言っていない」というトラブルを防ぐためには、あらかじめ有給休暇の買い取りに関する合意書を締結しておくのが有効です。

 

買取金額にまつわるトラブルと対策

有給休暇の買い取りの金額に関するトラブルには、以下のようなものがあります。

  • 本来の有給休暇の支払金額よりも低い金額で買い取ると言われてしまった
  • 就業規則に規定されているのに、その計算方法が使われていない など

有給休暇の買い取り金額は法律で決まっているわけではないため、会社が任意で決めることができます。

 

しかし、明らかに金額が低い場合は、通常賃金や平均賃金などで計算するよう交渉してみるとよいでしょう。

 

また、買い取り金額の計算方法が就業規則に書いてある場合は、その規定に従って計算するよう交渉することをおすすめします。

 

最後に|有給休暇の買取は一部認められているが注意が必要

有給休暇の買い取りは、原則として労働基準法違反になります。

 

しかし、退職や時効などにより取得する必要がなくなった有給休暇を買い取ること自体は、法律で制限されているわけではありません。

 

そのため、退職時に未消化の有給休暇があったり、有給休暇が時効により消滅した場合は、会社に買い取ってくれるよう依頼するのがおすすめです。

 

もし有給休暇の買い取りについて不明点や疑問点があれば、早めに労働問題が得意な弁護士に相談しましょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
労働問題に強い弁護士を探す
この記事をシェアする

弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます

労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい

など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

弁護士を検索
兵庫
埼玉
京都
福岡
千葉
神奈川
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
【残業代の請求なら】弁護士法人勝浦総合法律事務所

不当解雇残業代請求初期費用0円の完全成功報酬制】「突然解雇された」「PIPの対象となった」など解雇に関するお悩みや、残業代未払いのご相談は当事務所へ!不当解雇・残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.8億円!【全国対応|LINEお問い合わせ◎】

事務所詳細を見る
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
冠木克彦法律事務所

残業代請求/パワハラ・セクハラ問題/不当解雇など◆問題が発覚したらすぐにご相談を/『公務員』『中小企業』にお勤めの方からご相談多数困ったら迷わず相談を!【夜間・休日相談可】【オンライン相談可】

事務所詳細を見る
兵庫県の弁護士一覧はこちら
この記事の監修者
下地法律事務所
下地 謙史 (第一東京弁護士会)
慶応義塾大学法学部より、慶應義塾大学法科大学院へ飛び級入学。司法試験に合格後、都内の法律事務所勤務を経て下地法律事務所を開業。(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

その他に関する新着コラム

その他に関する人気コラム

その他の関連コラム

キーワードからコラムを探す
労災トラブル解決事例集
全国の労働問題の解決が得意な弁護士
  • 関東
  • 北海道・東北
  • 中部
  • 関西
  • 四国・中国
  • 九州・沖縄
  • 弁護士一覧
  • 東京
  • 神奈川
  • 埼玉
  • 千葉
  • 茨城
  • 群馬
  • 栃木
  • 北海道
  • 青森
  • 岩手
  • 宮城
  • 秋田
  • 山形
  • 福島
  • 山梨
  • 新潟
  • 長野
  • 富山
  • 石川
  • 福井
  • 愛知
  • 岐阜
  • 静岡
  • 三重
  • 大阪
  • 兵庫
  • 京都
  • 滋賀
  • 奈良
  • 和歌山
  • 鳥取
  • 島根
  • 岡山
  • 広島
  • 山口
  • 徳島
  • 香川
  • 愛媛
  • 高知
  • 福岡
  • 佐賀
  • 長崎
  • 熊本
  • 大分
  • 宮崎
  • 鹿児島
  • 沖縄
【残業代の請求なら】弁護士法人勝浦総合法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
内定取消
労働災害
労働審判
【不当に解雇されたら】弁護士法人勝浦総合法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
残業代請求
不当解雇
内定取消
労働災害
労働審判
【残業代の請求なら】弁護士法人勝浦総合法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
内定取消
労働災害
労働審判
【残業代の請求なら】弁護士法人勝浦総合法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
内定取消
労働災害
労働審判
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

残業代請求の時効は 3 です。

今後、残業代の請求をされたい場合には、
お早めに請求手続きを始めることをおすすめいたします。

相談員

相談内容を選択してください

金アイコン
もらえる慰謝料を増額したい方
弁護士・司法書士の方はこちら