失業保険を受け取りながら副業をしてもよい?与えられた条件や注意点とともに解説
失業保険を受け取っている間に仕事をする場合、いくつかの条件のもと働かなくてはいけません。なかには、アルバイトや副業などをおこない、少しでも収入を得たいと考える方も多いでしょう。
しかし、条件を考慮せずに働くと、失業保険に関してマイナスの影響が出てしまいます。本記事では、失業保険の受給者が副業をすることについての概要を解説します。
あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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失業保険をもらいながらの副業は問題ない?
給付金を受け取りながら副業をする際は、本項で解説する条件を考慮しましょう。ここでは、具体的な条件と、守らなかった場合どうなるかについて解説します。
- 待期期間の副業は控える
- 給付制限中の副業は問題ない
- 1日の労働時間を考慮する
- 1週間の労働時間が20時間を超えないようにする
- 副業以外の就労も同じ
待機期間の副業は控える
失業保険を申請する方は、受給できる資格が認定された後に課される「待機期間中」に副業をおこなうのは避けましょう。待機期間中に収入が発生すると、働いた日にちの分だけ受給できるのが遅くなってしまいます。
たとえば、待機期間内に1日働くと、手当の支給が1日延長されるということです。ちなみに、勤務時間に関係なく、少しでも働けば「1日」と換算されてしまいます。
早めに手当を受け取りたい方は、待機期間はあくまでも無職の状態を維持したほうがよいでしょう。副業については、正式な支給が始まってから考えたほうが得策です。
給付制限中の副業は問題ない
自己都合で仕事を辞めた方は、失業保険を受給する際、待機期間を満了したのち給付制限が課されます。給付制限は、およそ2~3ヵ月と長めの期間です。
長い間収入がなくなると、生活に余裕がなくなるおそれがあるため、労働してもよいとされています。社会復帰を目指すためにも、積極的に副業をおこなってみてもよいでしょう。
1日の労働時間を考慮する
失業保険を申請し、副業しようと考えている方は、1日にどれぐらい働くかを考慮しましょう。1日の労働時間が4時間を超えるかどうかで、もえらえる手当の金額が変化します。
もし、4時間未満で副業をするのであれば、働いた日の分は支給額が減額されるのです。また、副業の時間が4時間を超えた場合は、収入問わず働いた日の分は支給が後日に繰り越されます。
1日に4時間以上働けば減額することはありません。しかし、支給期間が遅くなるためブランク期間が長くなってしまいます。
副業を考えている方は、手当を満額分もらいたいか、ブランク期間を延ばしたくないかで働く時間を決める必要があるでしょう。
1週間の労働時間が20時間を超えないようにする
手当を受け取っている間に副業する方は、1週間の労働時間が20時間を超えないよう注意しましょう。20時間を超えてしまうと、ハローワークに就職したとみなされ、手当の受給がストップされるおそれがあります。
このまま副業が軌道に乗り、手当に頼る必要がなくなった場合はよいかもしれません。しかし、手当の受給を優先したい方にとっては、少々大きな痛手となってしまうおそれがあります。
働く時間にもよりますが、1日に4時間以上働く場合は、1週間の副業は3~4日以内に抑えましょう。
副業以外の就労も同じ
本項で解説した条件は、副業に限らずアルバイトやパート・派遣などの働き方でもいえる内容です。いかなる働き方によっても、就労時間や日数は限られた範囲内でおこなわなくてはいけません。
失業保険の申請を考えており、副業を検討している方は支給額に影響しないよう、くれぐれも注意してください。
失業保険を受給するための条件

失業保険に申請できる条件について、本項で詳しく解説します。給付金は、副業などの就労だけでなく、申請そのものにも条件があるため注意しましょう。
- 退職して失業状態にある
- 退職前の2年間で雇用保険に12ヶ月以上加入している
- 働くことに対する意欲がありすぐに働ける
退職して失業状態にある人
当然ながら、失業保険は仕事を辞めて無職状態でないと申請はできません。離職前には申請できないので注意が必要です。また、申請する前にハローワークで求職の申し込みをおこない、再就職のためのサポートを受ける必要があります。
自分でも求職活動をおこない、さらにハローワークによるサポートがあったにも関わらず、就職できなかった人が対象です。申請する際は、積極的に求職活動をおこなった実績を提示したほうが、働く意思があるとみなされやすくなります。
仕事を辞めたからといって、いきなり申請できるわけではないため注意してください。
退職前の2年間で雇用保険に12ヵ月以上加入していた人
給付が受けられる条件は、雇用保険の加入期間も含まれます。受給資格の対象は、基本的に「退職する直前の2年間で、雇用保険に12ヵ月以上加入していた人」です。
しかし、この条件は退職した理由によっても変動します。おもに、自己都合の場合のみ適用されるのです。
会社都合であれば、退職前の期間が1年間となり、雇用保険の加入期間は6ヵ月以上と定められます。それぞれの理由で条件が変わるので、あらかじめ把握しておきましょう。
働くことに対する意欲がありすぐに働ける人
「退職して失業状態にある人」でも解説しましたが、失業保険は働くための強い意思がなければ受け取れません。働く意思を認められるには、積極的な求職活動をおこなわなくてはいけないのです。
さらに、すぐに働ける状態でない場合、手当の受給資格は得られないので注意してください。以下の項目にあてはまる方は、給付は受け取れません。
- 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
- 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
- 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
- 仕事ができるほどの健康状態と、自身の都合に余裕をもたせておかなくてはいけない
失業保険を申し込む方は、自身の置かれている状況を今一度確認してみてください。
失業保険で受給される金額

本項では、失業保険で支給される金額について、年代や過去の月収・副業をおこなった受給者ごとに解説します。
年代ごとにもらえる失業保険の上限額
失業保険の支給額には条件があります。年代ごとに分けたおもな上限額は以下のとおりです。
|
退職時の年齢 |
基本手当日額の上限額 |
|
30歳未満 |
6,945円 |
|
30~44歳 |
7,715円 |
|
45~59歳 |
8,490円 |
|
60~64歳 |
7,294円 |
ちなみに、日額で換算した手当の最低支給額(下限額)は、年齢問わず2,196円です。4週間ごとにおこなわれる、失業認定の更新日に28日分まとめて支払われます。
【参考記事】雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和5 年8月1日から~|厚生労働省
月収と年代ごとにもらえる失業保険の上限額
次に、前職の月収と年齢を考慮した手当の上限額を解説します。おもに、失業保険は以下の計算式で算出され、支給される金額が決まります。
|
支給される計算式 |
賃金日額(退職する前6ヵ月の賃金合計÷180)×所定の給付率=1日分の失業手当 |
計算上にある180は、6ヵ月(180日)分の賃金合計を日給に換算するために割る数字です。所定の給付率は、賃金日額の上限額によって、50~80%の範囲で変動します。
以上の計算式を考慮して、前職の月収が40万円であった20代がもらえる失業保険を、以下の式に算出しました。
|
月収 |
4週間分の支給額 |
|
40万円 |
月給40万円×6ヵ月分÷180日×50~80%×28日分=18万6,648円〜29万8,648円 |
失業保険は、収入や年代によっても増減します。自身がもらえる支給額を、今のうちに算出してみましょう。
副業をおこなった受給者がもらえる金額
最後は、手当の受給期間中に副業をおこなった方がもらえる金額についてです。副業に限らず、失業保険の受給中に収入を得た場合、もらえる手当は以下のように算出されます。
減額幅=(4時間未満の賃金/4時間未満の労働日数-内職控除額+基本手当日額)-賃金日額×0.8
減額された日の基本手当日額=基本手当日額-減額幅
引用元:はろカフェ ~基本手当受給中のパート、アルバイトについて~|厚生労働省
計算方法が複雑なため、自分で確認するのは難しいでしょう。正しい金額は、ハローワークや給付金専門の相談窓口へ問い合わせてみてください。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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失業保険をもらいながら副業するときの注意点
本項で、失業保険をもらいながら副業をおこなうときの注意点を解説します。
不正受給にならないよう気をつける
失業保険を受給する際は、不正受給には気をつけましょう。とくに、手当をもらいながら副業をしたりアルバイトをしたりして生計を立てる場合、不正受給が生じるリスクが高くなります。
不正受給とみなされると、今までもらっていた手当の全額返還に加え、もらった分の2倍もの額を納付しなくてはいけません。また、今後の給付金制度は利用できないため要注意です。
- 実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
- 就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
- 自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
- 内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、偽りの申告を行った場合
- 会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」に記さず、偽りの申告を行った場合
- 定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
副業をおこなったときは、失業認定の更新時に必ず申告するよう心がけましょう。
31日以上の雇用契約を結ばない
手当の受給中に副業をおこなう場合、31日以上の雇用契約を結んでしまわないよう注意してください。31日以上の契約期間を締結すると、ハローワークに就職したとみなされてしまい、手当の受給資格が喪失されます。
もし、受給されなくなったとしても副業に挑戦したい方は、確固たる覚悟をもって挑む価値はあるでしょう。しかし、挑戦するぶんリスクも生じるため、生半可な気持ちで始めるのは控えるべきです。
求職活動を積極的におこなう
失業保険の受給期間は、きちんと継続的に求職活動をおこなうよう心がけましょう。手当を受給している間は、4週間に一度のペースで、失業認定の更新をおこなわなくてはいけません。
その際、求職活動をおこなっている実績がなければ、受給資格が失われる可能性があるため注意が必要です。最初に受給資格が認定されたからといって油断はせず、支給開始された後も積極的に仕事探しを続けてください。
失業保険を正しく受給できるかが不安な方におすすめのサポートサービス
本項では、失業保険をもらっている間に、与えられた条件のもと副業がおこなえるかが不安な方におすすめのサービスを紹介します。
失業保険サポート
- 失業者へ親身になって寄り添う安心のサポートサービス
- 副業やアルバイトについても正確にアドバイス
- 給付期間や支給額を十分に確保可能
失業保険サポートは、仕事を辞めて無職となった方へ、親身になって寄り添いサポートをおこなう給付金サービスです。申請手続きが不安な方や、失業者として認められるかが不安な方が、適切な援助を受けられるようお手伝いします。
また、副業やアルバイトをおこないたい方も、ぜひ気軽に相談してください。働くうえでの注意点や、働き方についてのアドバイスも的確に伝えます。
給付期間や支給額を十分に確保するようしっかりサポートするので、気になる方はぜひサイトに目を通してみましょう。
公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/lp1/
社会保険給付金サポート
- 退職後につきまとう金銭的な不安にも全力でサポート
- 3,000人以上のサポート実績で給付金受給率は97%を誇る
- 受給期間中の就労についてもしっかりとアドバイス
社会保険給付金サポートは、退職して収入がなくなった人が抱える金銭的不安を払拭すべく、全力で生活を支えるサービスです。社会人時代に支払い続けてきた保険料を、一切無駄にはさせず受け取れる分は全て受け取れるようサポートします。
本サービスは、これまで3,000人以上のサポートをおこなった実績があり、過去の相談者が受け取ってきた給付金は97%です。
失業保険をもらいながら、副業などに挑戦したい方にも効果的なアドバイスをおこなうので、気になる方はぜひ利用してください。
公式サイト:https://www.taishoku-concierge.jp/si-support/
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まとめ|失業保険をもらいながら副業する際は条件に気をつけよう
失業保険をもらいながらでも、副業やアルバイトなどで収入を得るのは問題ありません。しかし、収入が発生した際は、本記事で解説した条件を考慮する必要があります。
条件を守らなければ、もらえる手当の金額や、支給期間などに影響が出てしまうため注意してください。副業は、自分自身の社会人生活において、大きな可能性を生み出す力を秘めています。
できるだけ早めの社会復帰を目指したい方は、積極的に副業へ取り組んでみてもよいでしょう。
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退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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