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給与未払いに強い弁護士一覧(全国対応)
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給与未払い
42 件中 41 - 42 件の弁護士事務所を表示
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磯部 たな
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井上晴彦

給与未払いが得意な労働弁護士が回答した解決事例

得られたメリット

未払い分が支払われた

【年齢】20代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
25万円
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
賃金 約100ヶ月分
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
【1都3県対応】弁護士法人浅野総合法律事務所 弁護士:浅野 英之 鰺坂 和浩 窪木 稔 水野 博文 久保川 真 藤井 啓彰 寺井 研
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
不当解雇
解雇予告
労働審判
給与未払い
課長
製造業
会社からの不当請求を阻止した事例
得られたメリット

損害賠償請求について、会社からの不当請求であったため、100万円の請求に応じる義務がなくなりました。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
加島総合法律事務所 弁護士:加島 守
千葉県千葉市中央区新町3-4和田ビル3階
不当解雇
給与未払い
管理監督者
金融
退職パッケージ交渉に成功(JTC、退職勧奨)
得られたメリット

特別退職金の獲得+会社都合退職

【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
600万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都渋谷区恵比寿2-28-10
得られたメリット

労働審判をして、解決金250万円の支払いを受ける内容の和解が成立した。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

円満退任、出資金の取り戻し、未払報酬の回収、弁護士に依頼することによる安心感

【年齢】30代【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
300万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
東京都新宿区下宮比町2-28飯田橋ハイタウン317
給与未払い
退職金未払い
役職なし
専門コンサル
【給与未払い】先取特権に基づく差押えを行った事例
得られたメリット

会社の預金を差し押さえることができた。

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
30万円
退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
不当解雇
ハラスメント
給与未払い
役職なし
サービス系
【不当解雇】抽象的な理由の解雇通知について争い、約150万円を獲得した事例
【年齢】20代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
150万円
獲得損害賠償金
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この事例を解決した事務所
大阪府大東市浜町12-18コアスターレ阪奈202

給与未払いが得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

相談者(ID:51208)さんからの投稿
退職時に会社でとった資格の代金を請求されこちらの承諾なく相殺すると言われ辞める時に給料が支払われずにいる状態です。会社の言い分としては辞められて損害が出るとか、ケジメとして相殺してもらうからと言われました。会社にはそれは払わなければいけませんか?と聞いたら前述のように言われました。自分でも色々と調べたのですが何が正解か解らず相談してみようと思いました。
回答させていただきます。
賃金を相殺して支払わないことは賃金全額払いの原則という労働基準法の考えに反し、違法となります。
企業側としては、一度支払った後、請求しなければなりません(請求できるものがあるのかは別の話しとなります。)。
そのため、会社は違法の取扱いをしていることになりますが、頑なに給与の支払いを拒否された場合には何らかの対応を行わなくてはならないかもしれません。
回答は以上となります。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2024年08月30日
やはり違法なんですね。こちらがどう会社に伝えるべきなのかが難しいです。ただ違法と伝えただけで対応してくれるのか?労基署も相談に行ったのですが調査して指導しか出来ませんと言われて労基署に強制力はないと言われどうしていいかわかりません❗️
相談者(ID:51208)からの返信
- 返信日:2024年08月30日
相談者(ID:50434)さんからの投稿
5.6年前に会社から事前報告、相談も無くある日いきなりの給与減額をされました。社長からは一切の説明もありません。
その後も、数年その状況で途中から役職も下げられ、給与減額も再度あり、数年前に比べ年収で150万円程減額です。
後輩もいきなりの降格、給与減額をされ退職しました。
勿論、会社からの書面交付も無ければ、私自身それについての承諾も一切していません。
ある日いきなりの減額、降格に伴う減額と続きましたが、会社側は私に対し理由を説明する義務も、説明する気もない様子です。
直近では賞与をかなり減額さました。
2020年4月支給分以前の給与の消滅時効は2年、それ以降分は3年なので、2021年8月支給分以降しか請求できません。

賃金減額に承諾していない場合でも、就業規則ないしその付属規程である賃金規程の中で賃金テーブルが定められ、その賃金テーブル自体が労働者に不利に変更されている場合に、例外的に賃金減額が有効になる場合がありますが、その場合でも賃金減額が認められる会社側にとってのハードルは高いです。

賞与の減額は簡単ではありません。就業規則・付属規程や雇用契約書などの定め方にもよりますし、相談者様への過去の支給実績や、他の労働者への支給実績等にもよります。ただ、訴訟の中で証拠を開示するよう求めながら戦っていくことはあり得ます。

賃金減額は勝率が高い、賞与はやってみないと分からない、というところです。
- 回答日:2024年08月01日
相談者(ID:45198)さんからの投稿
昨年11月からハローワーク経由である食品会社に管理栄養士兼営業兼作業で二ヶ月勤務しました。既に退社済みです。面接時には時給1500円ですとの事で働きましたが、振込給与と時給✖時間✖日数が全く合いません。契約書や給与明細もなく、弁護士に相談しましたが、未払金は8万円程で、着手金などのほうがかなり高くなります。
弁護士保険は入っており、6万程は出るようです。今の頼みかけた弁護士は25万の着手金だそうで、せめて10万以外か着手金なしの弁護士を探したいのですが、どうしたらよいか分かりません。高知市在住です。どちらかよい弁護士を教えてください。宜しくお願いいたします。
資力が乏しい方への制度として、日本司法支援センター(法テラス)があります。法テラスでは、資力要件を充たせば、無料で弁護士の法律相談が受けられます。
また、弁護士に事件を依頼する場合も弁護士費用は一般に依頼するよりも安価ですし、分割での支払いが可能です。

法テラス:0570-078-374
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:00536)さんからの投稿
外交員で働いています。子供のクラスで何人か新型コロナウイルスの陽性者がでました。子供も検査をしましたが、陰性。しかし、濃厚接触者にあたるので1週間学級閉鎖となりました。保健所からは「兄弟姉妹は翌日から登校登園可能。保護者は本人は濃厚接触者にあたらないが、子供が濃厚接触者にあたる旨を伝え、会社の判断を得るように」と指示があったので、職場に報告すると「家族で濃厚接触者が出た場合は出勤できない」と言われ、合計10日間の休業をする事になりました。しかし、その間の給料補償や補助などは一切なし。保健所は出勤しても良いとの判断なのに会社が出勤してはいけない、その間の給料も補償も無いと簡単に言われた事に納得がいきません。生活の為に仕事をしているのに、仕事もできずその事に対しての対策をとろうとしない会社に腹が立ちます。このような事案から受けれる対策や補償はありますか?
就業形態が雇用を前提とした、一般論での回答となります。
濃厚接触者に当たらず症状もないのであれば、就労可能と思われます。
この場合、会社による休業命令ですので、他の従業員に対する安全衛生上などの観点から合理的な配慮と認められる場合でも、平均賃金の60%以上の休業手当が必要です(労基法26条)。
会社の休業命令が合理的と認められない場合は、給与全額の補償が必要です(民法536条2項)。
- 回答日:2022年02月03日
回答ありがとうございます。私は個人事業主で主人の扶養に入っているのですが、その場合は補償が受けれないと言うことでしょうか?
相談者(ID:00536)からの返信
- 返信日:2022年02月03日
追加です。私は個人事業主で、会社から委託を受けて仕事をしています。そうなるとまた補償などの話は違ってくるのでしょうか?
相談者(ID:00536)からの返信
- 返信日:2022年02月04日
相談者(ID:41283)さんからの投稿
一年半前に息子が自殺しました。息子と息子の師匠とのLINEのやり取りを調べたところ 「殺す」「ぶち殺す」との言葉やパワハラや強要 週2〜3日×約7年間無賃金労働と思われる文章や証言(音声あり)を発見し 師匠や師匠の師匠などに説明を求めましたが 「インターンシップ制度だと」言われ 納得出来る説明はなく 現在は連絡しても無視状態ですので 訴訟や刑事告訴もやむ得ないと思い 一度相談させていただきたいと思い連絡させてもらいました。
まずご子息のご冥福をお祈りいたします。
本件については、ご子息が労働者に該当するかどうかがまず問題になります。一般に労働者に該当するかどうかは、使用従属関係にあること、労働に対する対価(賃金)が支払われていることの2点で判断されます。
もっとも、使用従属関係にあって、労働を提供していると認められる場合は、賃金が支払われていなくても労働者に該当すると判断される可能性はあります。
労働者に該当するのであれば、労災の申請や会社への損害賠償請求等も可能になります。

一方、解決として公の場で謝罪してもらいたい、刑事告訴したいとのご希望ですが、この2点については相談内容を見た限りでは難しいのではないかとの印象です。
調停や和解の中で条項に謝罪文言が入ることは考えられますが、公の場での謝罪はなかなか相手方も受入れないと考えられますし、相手方の行為が犯罪に該当するかは不明です。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:00311)さんからの投稿
保険外交員です。給与明細、控除明細を確認したところ、実際には支給されていない販促品が支給されたものとされ、課税・控除されていました。さらに確認したところ、支給された販促品は持って行った先の法人名等を報告する義務があり、その用紙があるのですが、提出した後に加筆され実数より多くの支給を受けていたように改竄されていました。しかも複数人が同様の仕打ちを受けております。
確定申告にも影響するので、年内に訂正した正規の給与明細書を発行させ不足額を受け取ると同時に、
報告書を改竄した人物を罰するよう会社に求めたいと思っております。
ハラスメント等の相談をしても「法律に触れるほどのことではない」と揉み消すのが常套の会社です。
今回の件で法に触れている部分があれば教えていただきたいと思います。
相談者名義で作成された販促品使用の報告書について他の社員が改竄を行い、会社の給与計算の用に供したのだとすると、私文書変造罪・同行使罪(刑法159条、161条)に該当するでしょう。
- 回答日:2021年12月22日
相談者(ID:13806)さんからの投稿
2023/01/10から2023/05/18まで準委託契約を結んで働いていました。解雇の通告があったのは3日前で、2023/05/22に解雇となりました。
予告期間が30日未満で急であり、解雇の原因は結果が出ていないからという理由です。
また、給料は毎月20万円で、月末締めの翌月25日払いでしたが、4月分の給料20万、5月分の給料の日割り12日分の12万円の支払いが現在もありません。
日々生活に困窮しており、非常に厳しい状況が続いております。
会社にも一度掛け合いましたが、返信はありませんでした。
このたびは事業者側からの一方的な対応に苦労されていることかと存じ上げます。

1 解雇手当について
事業者と締結している契約が労働契約であれば、原則として解雇予告手当を受け取ることができます。事業者との間で取り交わされた契約書がたとえ形式的には準委託契約であっても、その実質によって労働契約となります。

2 未払い給与について
働いた分について支払がされていない給与分につきましては、法的には当然に請求することができます。

ただ、いずれを請求するにしても、ご自身で会社に言っても真面目に取り合ってくれないことが多く、労基署も根本的な解決に至ることは多くはありません。
弁護士に相談した上で、弁護士名義の通知文から交渉を始めることを強くお薦めいたします。

当事務所でも労働問題を重点的に取り扱っております。初回相談は無料ですので、よろしければご相談ください。
 【正社員の方の労働問題なら】フィーデスパートナーズ法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年07月03日
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