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神奈川県で解雇予告に強い弁護士 が32件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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「今週いっぱいで終わりにしてほしい」「明日からシフトは入れない」。予告の期間が30日に足りない解雇には、足りない日数分の平均賃金を会社が払う決まりがあります(労働基準法20条)。神奈川の一般労働者の所定内給与36万8,600円で計算すると、予告なしの即日解雇で手当は約36万円です。かながわ労働センターには、即日解雇なのに手当が出なかった人が職員の仲介で支払いを受けた事例も載っています。言い渡された日付と会社の説明を書き留めてから、横浜や川崎、相模原の相談先へ持ち込んでください。
いまの状況別・最初にすること
会社が労働者を辞めさせるときは、30日以上前に予告するか、予告の代わりに30日分以上の平均賃金を払うかのどちらかが必要です。両方を組み合わせることもでき、10日前の予告なら残り20日分を手当で埋めます。神奈川の所定内給与は月36万8,600円で、東京に次いで全国2番目の水準です。この額をあてはめた目安は次のとおりです。
| 解雇を告げられた時期 | 会社が払う手当 | 神奈川の所定内給与36万8,600円での目安 |
|---|---|---|
| 当日(予告なしの即日解雇) | 平均賃金の30日分以上 | 約36万円 |
| 解雇日の10日前 | 平均賃金の20日分以上 | 約24万円 |
| 解雇日の20日前 | 平均賃金の10日分以上 | 約12万円 |
| 解雇日の30日以上前 | 手当は不要 | — |
かながわ労働センターの資料によると、解雇予告では解雇の日を特定しなければならず、日数は予告を受けた日の翌日から数えます。「近いうちに」「来月あたり」と日付をぼかされたなら、解雇の日をメールで尋ねて返信を保存してください。即日解雇の手当は解雇の言い渡しと同時に払うのが原則で、予告と組み合わせた場合も解雇の日までに払われなければなりません。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告の期間と手当の計算、かながわ労働センター「労働問題対処ノウハウ集26 納得できない、こんな解雇」(令和7年9月)、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
手当の単位になる平均賃金は、解雇を通告された日より前の3か月に払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割って出します(労働基準法12条)。締切日があれば直前の締切日からさかのぼり、通告された当日は3か月に含めません。
平均賃金に入れるもの・外すもの
月給36万8,600円の人なら、3か月の総額110万5,800円を92日で割った約1万2,019円が平均賃金で、30日分は約36万円です。残業の多い月が続いていれば総額が増えるので、直近3か月の給与明細と勤怠記録を手元に移してください。
パートやアルバイトの人は最低保障額で計算が変わります。神奈川県の最低賃金は2026年9月30日までが時給1,225円、2026年10月1日から1,279円です。時給1,279円・1日5時間で3か月に40日働いた人の場合、92日で割ると約2,780円ですが、最低保障額は3,837円なので、30日分の手当は11万5,110円になります。
出典:かながわ労働センター「労働問題対処ノウハウ集9 平均賃金の計算方法」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、神奈川労働局「令和8年度『神奈川県最低賃金』を改正決定します」
予告も手当もなく辞めさせてよい場面は2つだけです。どちらも会社が事前に労働基準監督署長の認定を受けることが条件で、かながわ労働センターの資料も「認定を受けることを条件として」と明記しています。
| 例外 | 認定の対象になる場面 | 対象になりにくい場面 |
|---|---|---|
| 天災事変その他やむを得ない事由 | 地震や火災で店舗や工場を失い、事業を続けられなくなった | 売上の減少、取引先の撤退、資金繰りの悪化 |
| 労働者の責に帰すべき事由 | 予告で保護する必要がないほど重い落ち度が本人にある | 成績の不振、一度の遅刻や軽いミス、協調性の不足 |
労働基準監督署は、勤続年数や勤務状況、職場での地位を考え合わせ、会社と本人の双方から事情を聴いて判断します。判断の目安として通達が挙げる例は次の6つです。
除外認定の判断で例に挙がる行為
認定は就業規則の懲戒解雇事由に縛られないので、社内で懲戒解雇と決めても、認定がなければ手当の支払いは免れません。
労働基準法21条は次の働き方を20条の対象から外していますが、いずれも期限つきです。
| 働き方 | 予告なしで辞めさせられる範囲 | 予告か手当が必要になる時点 |
|---|---|---|
| 日々雇い入れられる人 | 雇われてから1か月まで | 1か月を超えて続けて使われたとき |
| 2か月以内の期間で雇われた人 | 決めた期間の中 | その期間を超えて使われたとき |
| 4か月以内の季節的な業務の人 | 決めた期間の中 | その期間を超えて使われたとき |
| 試用期間中の人 | 働き始めてから14日まで | 14日を超えて使われたとき |
試用期間を3か月と決めている会社でも、予告のルールが外れるのは最初の14日だけです。派遣で働く人も、2か月を超える契約なら派遣元に予告の義務があります。派遣先が契約を打ち切った場合でも、手当を払うのは雇い主である派遣元なので、川崎や厚木の工場に派遣されていた人も派遣元の会社に請求してください。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」解雇予告の除外、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、かながわ労働センター「労働問題対処ノウハウ集26 納得できない、こんな解雇」(令和7年9月)、かながわ労働センター「労働問題対処ノウハウ集47 派遣社員の解雇(一方的な契約解除)」
予告手当の不払いは、本人が声を上げない限り表に出にくいトラブルです。神奈川の国と県の窓口には、解雇をめぐる相談が次のように寄せられています。
| 神奈川の窓口(令和7年度) | 件数 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 神奈川労働局への解雇の紛争相談 | 1,589件 | 紛争相談の8.6% |
| 労働局のあっせん申請のうち解雇 | 41件 | 申請内容の1位 |
| かながわ労働センターの「労働契約の終了」の相談 | 2,430件 | 相談内容の2位 |
| センターのあっせん指導(解雇・退職) | 7件 | 解決率85.7% |
出典:神奈川労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」、神奈川県「令和7年度の労働相談件数は1万件超、『職場の人間関係』の相談件数が2年連続最上位に」
神奈川労働局に寄せられた紛争相談16,383件を働き方で分けると、派遣労働者が2,341件(14.3%)、短時間労働者が2,132件(13.0%)です。シフトの打ち切りや派遣契約の解除で職を失う人ほど、予告や手当のルールが自分にも当てはまると知らないまま辞めています。雇用契約書と、最後に入っていたシフトの日付を残しておいてください。
神奈川労働局が公表している助言・指導の事例に、仕事のミスが重なったことを理由に懲戒解雇された人の申出があります。労働局が双方から事情を聴き、処分が重すぎるとして会社に再検討を助言したところ、会社は懲戒解雇を撤回して通常の解雇として扱うことにしました。懲戒解雇のままだと予告手当の不払いや失業給付の給付制限につながりやすいので、処分の重さに納得できなければ、労働局の総合労働相談コーナー(045-211-7358)に助言・指導を申し出てください。
出典:神奈川労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」、神奈川労働局「総合労働相談(助言指導/あっせん事例)」
手当の不払いを申告する先は、自宅の近くではなく勤務先の所在地を受け持つ労働基準監督署です。神奈川には12の署があり、支署はありません。横浜市内は4署に分かれ、鶴見区の扇島だけは川崎南署の担当です。除外認定を申請する先も同じ署です。
| 労働基準監督署 | 受け持つ地域 | 監督・労働条件の電話 |
|---|---|---|
| 横浜南・横浜北 | 横浜南は中区・南区・磯子区・港南区・金沢区、横浜北は西区・神奈川区・港北区・緑区・青葉区・都筑区 | 横浜南 045-211-7374 横浜北 045-474-1251 |
| 横浜西・鶴見 | 横浜西は戸塚区・栄区・泉区・旭区・瀬谷区・保土ケ谷区、鶴見は鶴見区(扇島を除く) | 横浜西 045-332-9311 鶴見 045-501-4968 |
| 川崎南・川崎北 | 川崎南は川崎区・幸区、川崎北は中原区・宮前区・高津区・多摩区・麻生区 | 川崎南 044-244-1271 川崎北 044-382-3190 |
| 相模原・厚木 | 相模原は相模原市、厚木は厚木市・海老名市・大和市・座間市・綾瀬市・愛甲郡 | 相模原 042-752-2051 厚木 046-401-1641 |
| 藤沢・平塚・小田原・横須賀 | 藤沢は藤沢市・茅ヶ崎市・鎌倉市・寒川町、平塚は平塚市・伊勢原市・秦野市・大磯町・二宮町、小田原は小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡、横須賀は横須賀市・三浦市・逗子市・葉山町 | 藤沢 0466-23-6753 平塚 0463-43-8615 小田原 0465-22-7151 横須賀 046-823-0858 |
横浜駅に近い西区の会社でも担当は新横浜の横浜北署、保土ケ谷区や旭区の会社なら横浜西署です。申告は無料で、申告を理由にした解雇や不利益な扱いは労働基準法104条2項で禁じられています。
各署の窓口は平日8時30分から17時15分です。申告の日には、解雇を告げられたメールや通知書、直近3か月の給与明細、雇用契約書を持って行ってください。神奈川労働局は解雇理由証明書の参考書式と記載例を公開しているので、会社に証明書を求める前に書かれるべき項目を見ておけます。
出典:神奈川労働局「労働基準監督署の所在地・管轄一覧」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、神奈川労働局「労働基準法関係【参考書式(様式/記載例)】」
会社が手当を払わないときの手段は、費用のかからないものから順に重ねていけます。どれを使っても、先に内容証明郵便やメールで請求した記録を残しておくと話が早く進みます。
| 手段 | 会社を動かす力 | 足りない点 |
|---|---|---|
| 管轄の労働基準監督署への申告 | 20条違反を調べて是正を勧告する。違反には6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金がある(119条1号) | 本人の代わりに交渉や取り立てはしない |
| かながわ労働センターのあっせん指導 | センター職員が会社に事情を聴き、支払日を決めた書面づくりまで仲介する。無料 | 会社が応じなければ打ち切られる |
| 神奈川労働局のあっせん | 紛争調整委員が間に入り、解決金まで話し合える。県内14か所の総合労働相談コーナーで申し込む | 令和7年度は43.2%が会社の不参加で終わった |
| 弁護士による請求と裁判 | 内容証明で請求し、応じなければ横浜地方裁判所の労働審判や訴訟へ進む。訴訟では同額の付加金も求められる | 着手金と報酬金がかかる |
出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、神奈川県「個別労働関係紛争のあっせんとは」、神奈川労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」
かながわ労働センターの一般労働相談のページには、医療・福祉の職場で即日解雇されたのに予告手当が払われず、規定のある退職金も出ていなかった事例が載っています。センター職員が会社から事情を聴き、支払いの時期を決めた書面を作った結果、予告手当と規定どおりの退職金が支払われています。解雇の効力までは争わず手当だけを払わせたいなら、勤め先を受け持つ本所か支所に電話し、職員の仲介を頼んでください。
労働基準法114条により、裁判所は解雇予告手当を払わなかった会社に、未払額と同じ額の付加金を命じることができます。神奈川の所定内給与で計算した手当約36万円なら、付加金と合わせて約72万円まで求められます。付加金は訴訟の判決で命じられるもので、申告やあっせんでは付きません。期限は違反の時から3年(附則143条2項)なので、労働審判の申立書にも付加金を書き入れてもらうと、異議で訴訟に移ったときに申立ての時点で期限を押さえられます(労働審判法22条1項)。手当だけを取り立てたいなら、60万円以下の請求を原則1回の期日で終える簡易裁判所の少額訴訟もあります。
労働基準法115条は、賃金の請求権を5年(当分の間は3年)、災害補償その他の請求権を2年と分けています。解雇予告手当は働いた対価そのものではないので、「その他の請求権」として2年と解されています。2年以内に請求すれば、どちらの解釈でも間に合います。期限が近いなら内容証明郵便で請求して時効の完成を6か月止め、その間に横浜地裁へ申し立ててください。
出典:神奈川県「一般労働相談」、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第22条)、かながわ労働センター「労働問題対処ノウハウ集53 裁判所の手続を利用するにはどうしたらよいか」
解雇予告手当は、解雇が有効でも無効でも会社が払うべきお金です。解雇を争わない人は、働いた分の賃金、予告手当、規定があれば退職金をそのまま受け取れます。一方で解雇そのものを争うなら、受け取る前の一手間で争う余地を残してください。
解雇を争いながら手当を受け取る3つの手順
かながわ労働センターの資料は、予告手当を受け取ったままにすると解雇を認めたと受け取られるおそれがあるとして、受け取った場合は解雇後の未払い賃金に充てる旨を通知するよう勧めています。解雇が労働契約法16条に反して解雇無効とされれば、解雇日から解決までの賃金をバックペイとして請求でき、実際には退職を前提に解決金で終える形が大半です。全国の労働審判の解決金は中央値150万円で、約36万円の手当の請求が150万円規模の交渉に変わる可能性があります。
解雇そのものも争うなら、ベンナビ労働問題の神奈川県の不当解雇に強い弁護士一覧から、横浜や川崎で解雇事件を扱う事務所を探せます。
労働基準法22条2項により、解雇を予告された日から退職の日までの間でも、請求すれば会社は解雇の理由の証明書を遅滞なく出さなければなりません。交付しない会社には120条1号で30万円以下の罰金があります。かながわ労働センターも、証明書を受け取っても解雇に同意したことにはならないと説明しています。理由が書面になると、会社は横浜地裁の手続きで別の理由を後から足しにくくなるので、予告期間が終わる前にメールで請求してください。
出典:かながわ労働センター「労働問題対処ノウハウ集26 納得できない、こんな解雇」(令和7年9月)、e-Gov法令検索「労働契約法」(第16条)、e-Gov法令検索「労働基準法」(第12条・第20条〜第22条・第104条・第114条・第115条・第119条・第120条・附則第143条)、労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」
解雇予告手当は、税金のうえでは給与ではなく退職所得です。退職所得控除は最低でも80万円あるので、ほかに退職金を受け取っていなければ約36万円の手当に所得税はかかりません。「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出していないと20.42%が源泉徴収されるので、その場合は確定申告で取り戻してください。
出典:国税庁「No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき」、国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」、国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
雇用保険の手続きは、勤務先ではなく住所を受け持つハローワークで行います。横浜市内は、神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ケ谷区・旭区・磯子区がハローワーク横浜(中区新港)、港北区・緑区・青葉区・都筑区がハローワーク港北、戸塚区・泉区・瀬谷区・栄区がハローワーク戸塚の担当で、鶴見区はハローワーク川崎です。監督署とは区割りが違い、港北区の会社に勤めて保土ケ谷区に住む人なら、申告先は横浜北署、失業給付の手続きはハローワーク横浜になります。
解雇による離職は特定受給資格者にあたり、7日間の待期が明ければ給付制限なしで基本手当が出ます。ただし重責解雇として扱われると給付制限は3か月です。会社都合の解雇なのに離職票の理由が懲戒解雇や自己都合になっていたら、まず会社に訂正を求め、応じなければ住所地のハローワークで異議を申し出てください。解雇を裁判所などで争っている間も、条件つきで基本手当を受けられる場合があります。
出典:神奈川ハローワーク「ハローワーク一覧」、ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」、かながわ労働センター「労働問題対処ノウハウ集32-1 失業保険をもらいたい」(令和7年9月)
手当だけの話なら、監督署への申告や労働センターの仲介で片づく事案もあります。弁護士に任せる意味が大きいのは、懲戒解雇で除外事由の有無が争われる場合と、解雇そのものの効力まで問う場合です。神奈川県弁護士会には1,849人(2026年9月1日現在)が所属しています。
請求額をまとめて計算してもらえる
給与明細から平均賃金を出し、手当約36万円、同額の付加金、解雇が無効な場合のバックペイと解決金を1通の請求書にまとめます。項目ごとに自分で会社とやり取りする必要がなくなります。
除外認定の有無を押さえてもらえる
懲戒解雇と言われた事案では、会社に認定の根拠を示すよう求め、認定がないまま手当が払われていなければ請求の土台にします。
受け取り方の通知を任せられる
手当を解雇後の賃金に充てる通知や、受領書の文言の直しを代理人の名前で出します。争う余地を残す書面を自分で考える負担がなくなります。
横浜地裁本庁の期日に出てもらえる
労働審判は横浜地方裁判所の本庁でしか開かれません。代理人が期日に出るので、小田原や相模原から本人が日本大通まで通うのは重要な期日だけで済みます。
会社との連絡を引き受けてもらえる
受任通知を送った後は、人事担当者からの電話やメールは弁護士に向かいます。解雇を言い渡した上司と直接話す場面がなくなります。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、神奈川県弁護士会「相談場所から探す・アクセス」
手当だけを求めるなら1か月前後で終わることもありますが、解雇の効力まで争うなら裁判所の手続きまで見込んでください。
解雇に同意しないことをメールで伝え、解雇理由証明書を請求します。予告期間中なら在職したまま進められます。
手当の不払いだけなら、監督署への申告や労働センターのあっせん指導で会社が払う場合もあります。解雇無効まで求めるなら弁護士名の内容証明から始めます。
手当と付加金の扱い、解雇を撤回するか解決金を払うかを詰めます。
裁判官1人と労働審判員2人が、原則3回以内の期日で結論を出します。全国の平均審理期間は96.7日で、65.6%が調停の成立で終わっています。
審判に異議が出れば訴訟に移ります。付加金の支払いを命じられるのはこの段階の判決です。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 横浜地方裁判所 本庁 | 労働審判(第7民事部)、労働関係の民事訴訟、民事保全(横浜市中区日本大通9) 第7民事部書記官室 045-664-8767 |
県内のすべての労働審判 |
| 横浜地方裁判所 川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 川崎市・相模原市・横須賀市・小田原市などに勤めていた人も、労働審判は本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、横浜地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、横浜地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」
神奈川県内で労働審判を扱うのは、横浜市中区日本大通9の横浜地方裁判所本庁だけで、第7民事部(8階)が申立てを受け付けます。みなとみらい線の日本大通り駅から徒歩1分です。川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部では労働審判を扱いませんが、付加金を求める訴訟なら支部にも起こせます。東京に本社がある会社でも、横浜や藤沢の事業所で働いていたなら、労働審判法2条により横浜地裁に申し立てられます。
出典:裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、横浜地方裁判所「横浜地方裁判所・横浜家庭裁判所の所在地」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第22条)
費用の規模は、手当だけを請求するか、解雇無効まで争うかで大きく変わります。神奈川県弁護士会の労働相談は45分5,000円の有料ですが、かながわ労働センターの弁護士労働相談なら無料で約40分話せます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 45分5,000円。残業代・未払い賃金の相談なら無料枠がある | 神奈川県弁護士会の「働く人の法律相談」は関内で月・木13:15〜14:45、火9:15〜11:45。無料の「賃金相談」は横浜駅西口で水曜18:45〜20:45(30分)。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。金銭請求は回収額で報酬が決まる形も多い |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。付加金の回収分にも報酬の割合を掛けるかは契約前に書面で決める |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,950円分 | 横浜地方裁判所は本庁・支部とも定額(500円5枚・110円5枚・100円5枚・50円6枚・10円10枚)。現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、横浜地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」、神奈川県弁護士会「相談料金」
神奈川の所定内給与で計算した手当は約36万円で、監督署への申告や労働センターの仲介で会社が払えば費用はかかりません。着手金無料・報酬金25%の事務所に手当の回収だけを任せると、費用は約9万円で手元に約27万円が残ります。付加金まで求めれば約72万円、解雇が無効なら解決金の中央値150万円が視野に入るので、どこまで求めるかを労働センターの無料の弁護士相談で見通してから依頼先を決めましょう。
費用を用意できない人は法テラスの立替制度を使えます。収入と資産が基準以下なら同じ問題について3回まで無料で相談でき、着手金などを立て替えてもらえます。
神奈川は横浜市・川崎市・相模原市をはじめ県内の大半の市が生活保護の一級地にあたり、収入基準は次の枠で見ます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(横浜市・川崎市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・平塚市・小田原市・茅ヶ崎市・鎌倉市・逗子市・大和市・三浦市・秦野市・厚木市・座間市・葉山町は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。海老名市や伊勢原市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス神奈川(0570-078308)・川崎(0570-078309)・小田原(0570-078311)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス神奈川」
神奈川県弁護士会の法律相談センターは関内・横浜駅西口・川崎・相模原・小田原など県内12か所にあります。解雇予告の事案を任せる事務所は、初回相談で次の5点を聞いて絞り込んでください。
神奈川で解雇予告の相談を任せる事務所の条件
手当の請求は2年、付加金は3年で期限を迎え、解雇を争う場合は時間がたつほど解雇を受け入れていたと見られやすくなります。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の神奈川の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。解雇を告げられた日付と給与明細3か月分をそろえてから問い合わせてください。
初回相談料、着手金の有無、休日やオンラインでの対応は事務所ごとに違います。横浜・川崎・湘南・県央・県西のどこに住んでいても、条件に合う神奈川の事務所を探せます。
手当の不払いは監督署が扱い、解雇が有効かどうかの見立ては県の労働センターや弁護士に聞けます。神奈川は県の窓口が日曜と火曜の夜も開いているので、平日の日中に休めない人はそこから始めてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 労働基準監督署(県内12署) | 解雇予告手当の不払いの申告と、除外認定の有無の相談先。勤務先の所在地を受け持つ署が担当し、横浜市内は横浜南・横浜北・横浜西・鶴見の4署。平日8:30〜17:15 | 各署の監督・労働条件の担当 |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託) | 解雇予告手当や解雇の相談を平日17:00〜22:00、土日祝9:00〜21:00に電話で受ける。匿名で相談できる | 0120-811-610 |
| かながわ労働センター 本所(横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ2階) | 労働問題全般の相談。平日9:00〜17:00(12〜13時を除く)に加えて、毎週火曜17:00〜19:30の夜間と毎週日曜9:00〜17:00(12〜13時を除く)も受ける。日曜は予約不要で、県内在勤・在住の人が対象。無料・匿名可 | 労働相談110番 045-662-6110 日曜 045-633-6110 |
| かながわ労働センター 川崎・県央・湘南の各支所 | 勤め先の所在地で担当が分かれる。川崎支所(高津区溝口)は川崎市、県央支所(厚木市)は相模原市・厚木市・大和市など、湘南支所(2026年1月に平塚市中里へ移転)は平塚市・藤沢市・小田原市など。川崎支所は原則第3木曜17:00〜19:30に予約制の夜間相談がある | 川崎 044-833-3141 県央 046-296-7311 湘南 0463-45-3150 |
| かながわ労働センターの弁護士労働相談 | 弁護士に無料で相談できる予約制の枠。1回おおむね40分で、センター職員が同席する。本所は第1・3・5火曜13:30〜16:30、各支所は月1回 | 本所 045-662-6110 |
| かながわ労働センターのあっせん | まずセンター職員が会社との話合いを仲介するあっせん指導を行い、解決しなければ神奈川県労働委員会のあっせんに進む。申請はどちらも労働センターで受け付け、労働委員会は直接受け付けない。無料 | 勤め先を担当する本所・支所 |
| 神奈川労働局 総合労働相談コーナー(県内14か所) | 神奈川労働局、12の労働基準監督署、横浜駅西口に設置。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ | 045-211-7358(神奈川労働局) |
| 神奈川県弁護士会 法律相談センター(県内12か所) | 解雇などの労働者側の相談は関内の「働く人の法律相談」で45分5,000円(月・木13:15〜、火9:15〜)。残業代・未払い賃金に限った「賃金相談」は横浜駅西口で水曜18:45〜20:45に無料 | 関内 045-211-7700 横浜駅西口 045-620-8300 |
| 法テラス神奈川・川崎・小田原 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス神奈川は横浜市中区山下町2、川崎は川崎駅前本町、小田原は小田原市本町。平日9:00〜17:00 | 神奈川 0570-078308 川崎 0570-078309 小田原 0570-078311 |
出典:神奈川県「職場の悩みを相談したい方へ」、神奈川県「個別労働関係紛争のあっせんとは」、神奈川労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、神奈川県弁護士会「相談料金」、法テラス「法テラス神奈川」
日曜の本所は混み合うことが多く、1回の相談は原則1時間以内です。解雇を告げられた日付、最後に出勤した日、給与の額をメモにしてから電話してください。神奈川県弁護士会の無料の「賃金相談」(横浜駅西口・水曜18時45分から)は、解雇に伴うものを含む未払い賃金の請求が対象なので、最後の給料や残業代も払われていないなら予約して使いましょう。
出典:神奈川県「日曜労働相談」、神奈川県「夜間労働相談」、神奈川県「弁護士労働相談」、神奈川県弁護士会「賃金相談」、厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」
平均賃金の30日分以上で、神奈川の所定内給与36万8,600円なら約36万円です。残業代や通勤手当も平均賃金に入るので、実際の額はこれより上がることがあります。支払いは解雇の言い渡しと同時が原則なので、その日のうちにメールで請求してください。
会社の所在地で決まります。中区・南区・磯子区・港南区・金沢区は横浜南(045-211-7374)、西区・神奈川区・港北区・緑区・青葉区・都筑区は横浜北(045-474-1251)、戸塚区・栄区・泉区・旭区・瀬谷区・保土ケ谷区は横浜西(045-332-9311)、鶴見区は鶴見(045-501-4968)です。
はい。神奈川県内で労働審判を扱うのは横浜地方裁判所の本庁(横浜市中区日本大通9)だけで、小田原・相模原・川崎・横須賀の支部では扱いません。代理人を立てれば、本人が出向くのは事実を聞かれる期日に絞れます。
手当なしの即日解雇には、会社が事前に労働基準監督署長の除外認定を受けている必要があり、認定は就業規則の懲戒事由に縛られません。会社に認定の有無を書面で尋ね、処分の重さにも納得できなければ神奈川労働局の総合労働相談コーナー(045-211-7358)で助言・指導を申し出てください。
働き始めて14日を超えていればもらえます。試用期間を3か月と決めていても、予告のルールが外れるのは最初の14日だけなので、15日目以降の解雇なら請求してください。
雇い主である派遣元の会社に請求します。2か月を超える契約なら派遣元に予告の義務があり、派遣先が契約を解除しても変わりません。神奈川労働局の紛争相談の14.3%は派遣で働く人からの相談なので、派遣元の担当者とのやり取りをメールで残してから、派遣元の所在地を受け持つ監督署に相談してください。
時給1,279円・1日5時間で3か月に40日働いた場合、働いた日数で割って60%を掛けた最低保障額3,837円を使い、30日分は11万5,110円です。神奈川県の最低賃金は2026年9月30日までが1,225円、10月1日から1,279円なので、給与明細の時給もあわせて見直してください。
労働基準法115条の「その他の請求権」として2年と解されています。賃金とみる解釈なら期限はもっと長いので、2年以内に請求すればどちらの解釈でも間に合います。期限が近ければ内容証明郵便で請求し、時効の完成を6か月止めてください。
かながわ労働センター本所(横浜市中区寿町)が毎週日曜の9時から12時と13時から17時に電話と来所で受けます(045-633-6110)。予約は要らず無料で、県内に勤めているか住んでいる人が対象です。
かながわ労働センター本所が毎週火曜の17時から19時30分まで受け付け(045-662-6110)、川崎支所も原則第3木曜に予約制で開いています。国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は平日22時まで、土曜と日曜も21時までつながります。
申し込めません。神奈川ではまず労働センターの職員によるあっせん指導が行われ、解決しないときに労働委員会のあっせんへ進みますが、申請はどちらも労働センターが受け付けます。国のあっせんなら県内14か所の総合労働相談コーナーに申請してください。
解雇の相談は関内の「働く人の法律相談」で45分5,000円の有料です。無料の「賃金相談」(横浜駅西口・水曜夜)は解雇に伴うものを含む未払い賃金の請求が対象です。解雇の見通しを無料で弁護士に聞くなら、かながわ労働センターの弁護士労働相談を予約してください。
受け取っただけで解雇が有効になるわけではありませんが、かながわ労働センターは受け取ったままにすると解雇を認めたと受け取られるおそれがあると説明しています。争うなら受け取る前に同意しない意思を伝え、受け取った後は解雇後の未払い賃金に充てると書面で通知してください。
住所で決まり、横浜市内は横浜(中区新港)・港北・戸塚・横浜南の4所で、鶴見区はハローワーク川崎です。監督署の4署とは区割りが違い、西区や保土ケ谷区に住む人はハローワーク横浜が担当です。重責解雇として扱われると給付制限が3か月つくので、離職票の理由欄は届いた日に読んでください。
参考資料・更新情報