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神奈川県で雇い止めに強い弁護士一覧

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神奈川の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.9万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均9.4時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
590件/年
全国:17594 件

神奈川県で雇い止めに強い弁護士 が32件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

橋本法律事務所

住所
〒231-0011
神奈川県横浜市中区太田町1-4-2関内川島ビル7階
最寄駅
日本大通り駅より徒歩3分 関内駅より徒歩7分
営業時間
平日:09:30〜18:00
対応地域
埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・静岡県
弁護士
橋本 吉行
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所
〒231-0028
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
対応地域
全国
弁護士
井上晴彦
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

アイシア法律事務所

住所
〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
対応地域
全国
弁護士
坂尾 陽
定休日
無休

永岡法律事務所

住所
〒160-0017
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
対応地域
全国
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休

松本和英法律事務所

住所
〒194-0022
東京都町田市森野一丁目9番20号第二矢沢ビル5階
最寄駅
町田駅
営業時間
平日:07:00〜21:00 土曜:08:00〜16:00 日曜:09:00〜12:00 祝日:09:00〜12:00
対応地域
全国
弁護士
渡邉 祐太
定休日
無休

弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)

住所
東京都千代田区永田町2-17-17永田町ほっかいどうスクエア4階
最寄駅
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜21:00
対応地域
全国
弁護士
松尾 裕介
定休日
日曜 土曜 祝日
32件中 1~32件を表示

神奈川で雇い止めを弁護士に相談する前に知っておきたいこと

「次の契約更新はありません」と告げられても、期間が満了すれば雇用も当然に終わると決まったわけではありません。何年も更新を重ねてきた人や、長く働いてほしいと言われてきた人の雇止めは、労働契約法19条によって認められない場合があります。パートや契約社員、派遣社員でも同じルールで守られます。神奈川労働局に寄せられた雇止めの相談は令和7年度に1,004件で、前年度から9.2%増えました。満了日の前にしておくことと、契約が切れた後でも取り戻せるものを、横浜・川崎・相模原・県西の相談先と横浜地方裁判所の手続きに沿って並べます。

いまの状況別・最初にすること

満了の前に「次はない」と言われた
今日のうちに「次の契約も更新してほしい」とメールで会社に伝えてください。更新を求めた記録がなければ、雇止めの無効を主張する入口に立てません。反対の意思が分かる短い文面で足り、満了日の後でも間を置かずに送れば間に合います。
同じ会社で通算5年を超えている
無期契約への切り替えを申し込めば、会社はそれを拒めません。口頭で済ませず、日付の残るメールか申込書で出してください。神奈川で有期契約と無期転換を受け持つのは神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課(045-211-7380)です。
派遣の契約を打ち切られた
雇用契約を結んでいるのは派遣元なので、継続や補償はまず派遣元に求めます。神奈川の派遣の相談は、神奈川労働局 職業安定部 需給調整事業課(横浜市中区尾上町・045-650-2810)が受け持ちます。
平日の日中は仕事を抜けられない
かながわ労働センター本所が毎週日曜の9時〜17時(昼休みを除く・045-633-6110)と毎週火曜の夜間19時30分まで(045-662-6110)無料で相談を受けます。日曜は予約も要りません。

雇止めが無効になり得る2つの場面

「契約期間の満了です」と言えば、会社がいつでも契約を終えられるわけではありません。判例の雇止め法理を条文にした労働契約法19条により、次のどちらかに当たる有期契約を終わらせるには、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が要ります。それを欠くと、会社はそれまでと同じ条件で更新を承諾したものとみなされます。

類型 当てはまりやすい働き方 手元に残すもの
19条1号(実質は無期と同じ) 更新の手続きが形だけになっている。契約書を交わさないまま次の期間に入っていた、正社員と同じ持ち場を任されていた 署名日が開始日より後の契約書、途切れずに続くシフト表や勤怠記録、正社員と同じ業務を指示されたメール
19条2号(更新を期待してよい) 更新されると期待する合理的な理由がある。「来期もよろしく」と言われていた、更新を前提に研修や資格の取得を求められていた 上司の発言の録音やメモ、更新面談の記録、同じ職場で更新が続く同僚の存在、求人票の「契約更新あり」の記載

出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)、厚生労働省「労働契約法改正のポイント」

どちらに当たるかは、仕事が臨時か恒常的か、更新の回数、通算の期間、契約の管理のしかた、会社の言動を合わせて判断されます。厚生労働省の解説によれば、満了が迫ってから会社が一方的に上限を宣言しても、それまでに生じた期待がそこで消えるわけではありません。逆に、最初の契約書に上限が書かれていて説明を受けたうえで署名していれば、期待は認められにくくなります。契約書を古い順に並べ、上限がどの更新から現れたかが一目で分かる形にして、横浜や川崎の弁護士に見せてください。

契約期間の途中で打ち切られた場合

満了を待たずに契約を切られたら、それは雇止めではなく期間途中の解雇にあたり、やむを得ない事由が要ります(労働契約法17条1項)。神奈川労働局が紹介するあっせん事例では、6か月契約で働いていた飲食店のアルバイトが、閉店を理由に満了前の解約を持ちかけられました。あっせん委員が期間満了前の解雇の問題を指摘し、給与約2か月分の解決金で合意しています。満了日が書かれた契約書と、打ち切りを告げられた日付を手元に残してください。

出典:神奈川労働局「総合労働相談(助言指導/あっせん事例)」

神奈川で雇止めの相談が増えている【2025年度】

「契約満了だから仕方ない」と一人で片づける必要はありません。神奈川では、更新を断られて国の窓口に相談する人が増えています。神奈川労働局は令和7年度の公表資料で、雇止めの相談を「急増」と表現しています。

神奈川労働局(令和7年度) 雇止めの件数 前年度比
民事上の個別労働紛争の相談 1,004件 +9.2%
労働局長の助言・指導の申出 28件 +33.3%
紛争調整委員会のあっせん申請 32件 +3.2%

出典:神奈川労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」

相談の主な項目のうち前年度より増えたのは雇止めだけで、いじめ・嫌がらせ(−33.3%)、解雇(−5.3%)、退職勧奨(−5.1%)はいずれも減っています。あっせんの申請でも雇止めは解雇の41件に次ぐ2番目で、退職勧奨の28件を上回ります。会社との話し合いがつかず、第三者を間に入れてでも解決したいという段階の雇止めが、神奈川では目立ちます。

あっせんを申し立てた人の半数近くが非正規

あっせんを申請した271件を働き方で分けると、有期雇用70件、短時間47件、派遣10件で、非正規の人が46.9%を占めます。民事上の相談全体でも16,383件のうち2,341件(14.3%)は派遣労働者からです。処理を終えたあっせん250件のうち108件(43.2%)は会社が出席せず、双方がそろえば合意率は61.3%です。会社が話し合いに応じる姿勢かどうかを見たうえで、あっせんと労働審判のどちらから入るかを決めてください。

出典:神奈川労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」

かながわ労働センターの相談でも、労働者から寄せられた8,604件のうち3,733件(43.4%)が非正規で、パート2,161件、契約社員1,051件、派遣社員521件と続きます。県の窓口の対象には「解雇・退職・雇止め」と「パート・派遣・契約社員等雇用形態に係る相談」が明記されていて、更新を断られた段階から相談できます。

出典:神奈川県「令和7年度 労働相談の概要(別紙)」、神奈川県「一般労働相談」

神奈川で有期契約で働く人は106万人

同じ立場で働く人がどれだけいるかを知っておくと、「みんな満了で辞めている」という会社の説明に流されずに済みます。神奈川で雇用契約に期間の定めがある人は、役員を除く雇用者の23.6%で、全国の22.5%を上回ります。

神奈川県の雇用者(令和4年) 人数 補足
役員を除く雇用者 4,501,900人 正規2,855,900人・非正規1,646,000人
雇用契約期間の定めがある 1,060,600人 雇用者の23.6%
うち更新3回以上 508,600人 有期の48.0%
うち更新10回以上 178,900人 有期の16.9%
1回の契約が6か月超1年以下 381,600人 契約期間で最も多い
うち横浜市 445,900人 県内の有期の42.0%

神奈川県と横浜市の数値は令和4年就業構造基本調査 地域編の第8-2表・第8-3表から引き、割合はその人数をもとに計算しています。

出典:同 第8-2表 雇用契約期間の定めの有無別(e-Stat)、同 第8-3表 雇用契約の更新回数別(e-Stat)

3回以上更新している50万8,600人は、会社に満了30日前までの予告が求められる範囲に入り、神奈川で有期で働く人のほぼ半数を占めます。全国の46.2%より高い割合です。川崎市には16万200人、相模原市には8万1,800人の有期の雇用者がいます。何回更新したかは交わした契約書の通数から数えるので、捨てずに年月順にまとめて保管してください。

派遣社員と契約社員の割合が全国より高い

神奈川の非正規164万6,000人の内訳は、パート75万6,200人、アルバイト38万400人、契約社員24万6,700人、派遣社員13万7,300人です。派遣社員は雇用者の3.0%(全国2.7%)、契約社員は5.5%(全国5.1%)で、どちらも全国の割合を上回ります。女性に限ると非正規の割合は54.1%で、全国の53.2%より高くなっています。

出典:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」地域編 第8-1表(e-Stat)

通算5年で無期契約に切り替えられる

同じ会社との有期契約が更新を重ねて通算5年を超えたら、働く側が申し込むだけで期間の定めのない契約に切り替わります(労働契約法18条)。会社の承諾を待つ必要はなく、申込みの時点で承諾したものと扱われ、いま働いている契約の満了日の翌日から無期の契約になります。横浜の本社採用でも川崎や厚木の事業所勤務でも、会社が同じなら部署や勤務地が変わっても期間は通算されます。

いつから数えるか

数えるのは2013年4月1日以後に始まった契約の期間だけです。1年契約を繰り返している人は5回目の更新後の契約期間中に、3年契約の人は1回目の更新後の期間中に申込権が生まれます。その期間に申し込まなくても、更新後の契約期間中なら改めて申し込めます。

申込みの出し方

口頭の申込みも法律上は有効ですが、後から「聞いていない」と言われないよう、厚生労働省の無期転換ポータルにある様式か、日付の残るメールで出して写しを保存してください。

転換後の労働条件

就業規則や個別の合意で別に決めていなければ、給料や勤務地は転換前と変わりません。無期になったからといって正社員の待遇がそのまま付くわけではないので、無期転換者向けの規程を就業規則で読んでおきましょう。

特例の対象か

労働局長の認定を受けた会社で定年後も引き続き雇われている人と、年収1,075万円以上の高度専門職は、申込権が発生しない特例の対象になり得ます。神奈川でこの認定を扱うのは神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課です。当てはまらない人は、通算5年を目安に動いてください。

出典:厚生労働省「無期転換ルールについて」、厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、神奈川労働局「無期転換ルールについて」

2024年4月からは、申込権が生まれる更新のたびに、申し込めることと転換後の労働条件を会社が書面で示す決まりになっています。更新時に受け取った労働条件通知書にこの2点が書かれていなければ、それも会社に説明を求める材料になります。神奈川で労働契約法と有期契約の相談を受け持つのは、神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課(横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎13階・045-211-7380・平日8時30分〜17時15分)です。

出典:厚生労働省「無期転換ルールの概要」(2024年4月の明示ルール)、神奈川労働局「各部署の窓口(電話番号等)/主な仕事」

更新上限や空白期間で無期転換を避けられたら

通算5年が近づいた頃に急に更新の上限を持ち出されたり、「半年空けてからまた応募して」と言われたりする相談は珍しくありません。厚生労働省は、申込権が生まれる前の雇止めは労働契約法18条の趣旨に照らして望ましくないとし、19条によって無効になる場合があると示しています。

無期転換を避ける雇止めで争う材料になる事情

  • 4年目や5年目の更新になって初めて、契約書に更新の上限が書き加えられた。途中から付け足された上限は、それまでの更新で生じた期待を打ち消す決め手にならない
  • 上限を設けたうえで「6か月たったら再雇用する」と約束され、形だけの空白期間を置くよう求められた。厚生労働省はこの進め方を合理的な理由を欠くとされる可能性がある例に挙げている
  • 上限を新しく設けるときや短くするときに、事前の説明がなかった
  • 同じ会社の別の店舗や事業所へ移りながら契約が続いてきた。通算期間は会社単位で数える

契約のない期間が6か月以上続くと、通算1年以上あった契約期間はリセットされ、5年のカウントはゼロからやり直しです(通算1年未満なら、その半分以上の空白でリセット)。再応募を勧められた人は、案内された日付と相手を書き残し、返事をする前に神奈川労働局の指導課か横浜・川崎の弁護士に伝えてください。

出典:厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)

雇止めの予告と理由証明書の請求

会社が更新しないと決めたときの伝え方は、厚生労働省の告示で定められています。この決まりを押さえておけば、満了の数日前に突然告げられた場合でも会社に求められることがあります。

決まり 当てはまる人 会社に求められること
雇止めの予告 更新が3回以上ある人、または通算1年を超えて働いている人 満了日の30日前までに更新しないことを伝える
雇止め理由証明書 予告の対象になる人が求めたとき。契約が終わった後の請求でもよい すぐに書面を渡す。理由は「期間満了」では足りず、業務の終了、事業縮小、勤務成績など更新しない本当の理由を書く
更新上限の明示 有期で働くすべての人(2024年4月から) 契約と更新のたびに上限の有無と中身を示す。上限の新設や短縮は、事前に理由を説明する

出典:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)、厚生労働省「無期転換ルールの概要」(2024年4月の明示ルール)

証明書で理由が紙に固まると、会社は後から別の理由を持ち出しにくくなります。請求は、送った日と文面が手元に残るメールで行ってください。交付を渋られたら、勤務先を受け持つ労働基準監督署に相談できます。神奈川県内の労働基準監督署は12署で、横浜市内は区によって横浜南・鶴見・横浜西・横浜北の4署に分かれ、川崎市内は川崎南と川崎北の2署です。

出典:神奈川労働局「労働基準監督署の所在地・管轄一覧」

30日前の予告がなかったというだけで雇止めが無効になるわけではありません。それでも、会社がいつ、どんな根拠で更新しないと決めたのかを説明させるきっかけになるので、言われた日時と相手の名前はその場でメモしておいてください。

派遣切りにあったときの動き方

派遣社員が雇用契約を結んでいる相手は、派遣先ではなく派遣元の会社です。派遣先に「今月で終わり」と告げられた時点で派遣元との雇用まで自動的に終わるわけではないので、次の仕事や補償の交渉は派遣元に向けてください。法律は派遣元と派遣先のそれぞれに、次の義務を課しています。

派遣元・派遣先が負う主な義務

  • 派遣元の義務:同じ課や部署で3年働く見込みがある人に、派遣先への直接雇用の依頼、別の派遣先の紹介、派遣元での無期雇用などの雇用安定措置を講じる(労働者派遣法30条2項)。見込みが1年以上3年未満なら努力義務になる
  • 派遣先の義務:自社の都合で派遣契約を途中で打ち切るなら、派遣社員が次の仕事に就けるよう手を尽くし、できなければ休業手当や解雇予告手当に見合う額以上を賠償する
  • 無期転換:同じ派遣元との有期契約が通算5年を超えたら、派遣元に申し込める。案件ごとに契約する登録型でも期間は足し合わせる

出典:厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置(雇用安定措置)」、厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針」、厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、e-Gov法令検索「労働者派遣法」(30条)

神奈川の派遣社員は13万7,300人で、神奈川労働局への民事上の相談のうち2,341件は派遣労働者からです。労働者派遣法に関わる相談は一般の労働相談と担当が分かれていて、神奈川では神奈川労働局 職業安定部 需給調整事業課が受け持ちます。所在地は横浜第二合同庁舎の本庁舎ではなく、横浜市中区尾上町5-77-2 大和地所馬車道ビル2階の分庁舎です(045-650-2810・平日8時30分〜17時15分)。派遣元との雇用契約書と就業条件明示書を手元に置いて電話してください。

出典:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」地域編 第8-1表(e-Stat)、神奈川労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」、神奈川労働局「労働者派遣事業関係のご案内」、神奈川労働局「各部署の窓口(電話番号等)/主な仕事」

失業給付と横浜・川崎のハローワーク

本人は更新を望んだのに契約が終わった場合、雇用保険では特定理由離職者として扱われ、自己都合退職のような給付制限を受けません。受給資格は、辞める前の1年間に被保険者期間が通算6か月あれば得られます。更新が続いて3年以上雇われていた人、契約時に「更新する」と約束されていた人は、解雇と同じ特定受給資格者にあたります。

年齢・加入期間の例 雇止めで離職 自己都合で離職
30〜35歳・5年以上10年未満 180日 90日
45〜60歳・10年以上20年未満 270日 120日

更新を望みながら合意できなかった特定理由離職者も、2027年3月31日までに離職すれば特定受給資格者と同じ日数を受け取れます。「更新する場合がある」とだけ書かれた契約書で働いていた人も、ここに含まれます。

出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲」、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」

離職票に「本人が更新を希望しなかった」と読める理由が書かれていたら、同意の欄に署名せずに持ち帰ってください。住所地のハローワークに、更新を求めたメールと契約書を添えて異議を伝えれば、会社と本人の言い分を突き合わせて離職理由が判定されます。神奈川県内のハローワークは14所で、横浜市内は横浜・港北・戸塚・横浜南の4所が受け持ち、鶴見区に住む人はハローワーク川崎の担当です。

神奈川の有効求人倍率は令和8年7月に0.84倍で、求職者100人に対して求人は84人分です。再就職に時間がかかる前提で、離職理由は雇止めを争うかどうかと切り離して先に固めてください。

出典:神奈川ハローワーク「ハローワーク一覧」、神奈川労働局「神奈川労働市場月報(令和8年7月)」

弁護士に依頼して任せられること

雇止めの争いは、更新を期待してよかった事情を証拠でどれだけ示せるかで決まります。神奈川県弁護士会には1,849人の弁護士が所属し、関内・横浜駅西口・川崎・相模原・小田原など県内12か所の法律相談センターがあります。弁護士に任せると、本人がしなくて済む作業は次のとおりです。

更新の歴史を一覧にする

契約書、シフト表、給与明細を年月順に並べ、何回更新したか、通算で何年か、上限がいつ書き加えられたかを表に起こします。紛失した契約書の写しも代理人が会社に出させます。

会社との連絡窓口になる

受任通知を送った後は、会社や派遣元の担当者は弁護士に連絡するようになります。満了日が近い時期に、人事部とやり取りする負担を一人で背負わずに済みます。

申込みの期限を守る

更新の申込み(19条)と無期転換の申込み(18条)を、弁護士名義の書面で間に合うように出します。うっかり出し遅れて権利を失う事態を防げます。

取り戻す金額を示して請求する

雇止めがなければ受け取れた満了日以降の賃金を計算し、解決金の相場と合わせて内容証明で会社に示します。神奈川労働局のあっせんは4割以上が会社の不参加で終わりますが、弁護士名の請求を放置すれば、次は横浜地方裁判所からの呼出しです。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、神奈川県弁護士会「相談場所から探す・アクセス」、神奈川労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」

横浜地裁の労働審判と解決までの流れ

満了日までに決着させなくても、争う権利はなくなりません。まず更新を求めると伝え、会社がどう返してくるかで次の手続きを決めます。神奈川では、県の窓口のあっせんが2段構えになっている点と、労働審判を扱う裁判所が横浜の本庁だけという点を押さえて進め方を決めてください。

申込みと証明書の請求(満了日の前後)

更新を望むとメールで伝えると同時に、雇止め理由証明書を出すよう求めます。通算5年を超えている人は、無期転換の申込みも同じメールに書き添えます。

代理人から通知して交渉(1〜2か月)

雇用の継続か解決金かを会社に迫り、離職票の離職理由や支払いの期日も合わせて取り決めます。

行政のあっせん(無料)

かながわ労働センターでは職員が会社との間に入る「あっせん指導」がまず動き、まとまらなければ県労働委員会のあっせんへ進みます。申込先はどちらも労働センターです。国のあっせんは県内14か所の総合労働相談コーナーで申請できます。

労働審判(3か月前後)

契約が続いていることの確認と、満了日以降の賃金を求めます。期日は3回までが原則で、全国の平均審理期間は96.7日、申立人の88.4%が代理人を付けています。

訴訟(1年前後)

審判に異議が出れば訴訟へ移ります。訴訟は横浜地裁の本庁のほか、川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部でも扱います。

出典:神奈川県「個別労働関係紛争のあっせんとは」、裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」

裁判所 扱う手続き・所在地 対象
横浜地方裁判所 本庁 労働審判(第7民事部)、労働関係の民事訴訟、民事保全(横浜市中区日本大通9)
第7民事部書記官室 045-664-8767
県内のすべての労働審判
横浜地方裁判所 川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない 川崎市・相模原市・横須賀市・小田原市などに勤めていた人も、労働審判は本庁へ申し立てる

出典:裁判所「労働審判手続」、横浜地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、横浜地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」

横浜地方裁判所が令和7年に受け付けた労働審判は222件で、東京・大阪・名古屋に次ぐ全国4番目の数です。全国では3,447件のうち1,656件が、解雇や雇止めの効力を争って労働者の地位の確認を求める申立てです。川崎・相模原・横須賀・小田原の支部は労働審判を受け付けないため、相模原市や小田原市の事業所で働いていた人も、期日は横浜市中区日本大通9の本庁に出向きます。代理人を立てれば、本人の出席が要る期日を絞れます。

東京に本社がある会社でも、横浜・川崎・藤沢など神奈川の事業所で働いていたなら、横浜地裁に申し立てられます。労働審判法2条は、労働者が最後に働いていた事業所の所在地の地方裁判所にも申立てを認めているからです。

出典:最高裁判所「司法統計年報 令和7年 民事・行政編」、横浜地方裁判所「横浜地方裁判所・横浜家庭裁判所の所在地」、e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)

雇い止めを弁護士に頼む費用の目安

収入が限られる有期契約の人ほど、費用に見合う結果が出るかで迷います。神奈川県弁護士会の労働相談は雇止めだと45分5,000円の有料ですが、かながわ労働センターの弁護士労働相談なら無料で約40分話せます。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 45分5,000円。残業代・未払い賃金の相談なら無料枠がある 神奈川県弁護士会の「働く人の法律相談」は関内で月・木13:15〜14:45、火9:15〜11:45。無料の「賃金相談」は横浜駅西口で水曜18:45〜20:45(30分)。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36%
着手金 20万〜30万円前後。着手金0円で成功報酬だけ受け取る事務所もある 日弁連の報酬アンケート(労働事件の設例)では20万円との回答が45%、30万円が31%。交渉と労働審判で着手金を分けるかどうかも初回に聞く
報酬金 30万〜50万円前後、または回収額の16〜25% 同じアンケートで30万円が36%、50万円が31%。雇用が続いた・無期に切り替わったなど、お金で測れない結果をどう報酬に数えるかを契約前に取り決める
裁判所への手数料 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円
裁判所への予納郵便切手 労働審判は3,950円分 横浜地方裁判所は本庁・支部とも定額(500円5枚・110円5枚・100円5枚・50円6枚・10円10枚)。現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、横浜地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」、神奈川県弁護士会「相談料金」

時給で働くパートが争った場合

神奈川県の最低賃金は2026年10月1日から時間額1,279円です(9月30日までは1,225円)。この額で1日6時間・月20日働くと月15万3,480円で、雇止めが無効と認められれば満了日からの賃金を請求でき、半年で約92万円、1年で約184万円になります。労働審判の解決金は全国で中央値150万円という集計もあります。手持ちの資金が少ないなら、着手金を取らず解決したときに報酬を払う形の事務所に絞って相談してください。

出典:神奈川労働局「令和8年度『神奈川県最低賃金』を改正決定します」、労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」

費用を先に用意できない人は、法テラスの民事法律扶助が使えます。収入と資産が一定額以下なら、1つの問題につき3回まで無料で法律相談を受けられ、弁護士の着手金なども立て替えてもらえます。神奈川は横浜市・川崎市・相模原市をはじめ県内の大半の市が生活保護の一級地にあたり、収入基準は次の枠で見ます。

家族人数 手取り月収の基準(横浜市・川崎市など) 現金・預貯金の基準
単身 200,200円以下 180万円以下
2人家族 276,100円以下 250万円以下
3人家族 299,200円以下 270万円以下
4人家族 328,900円以下 300万円以下

横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・平塚市・小田原市・茅ヶ崎市・鎌倉市・逗子市・大和市・三浦市・秦野市・厚木市・座間市・葉山町は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。海老名市や伊勢原市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス神奈川(0570-078308)・川崎(0570-078309)・小田原(0570-078311)です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス神奈川」

横浜で雇止めに強い弁護士を選ぶ条件

雇止めの事件は、有期契約のルールを扱い慣れた弁護士かどうかで見通しが大きく変わります。横浜や川崎、湘南、県西で依頼先を選ぶときは、次の5点で絞り込んでください。

神奈川で雇止めを任せる事務所の条件

  • 労働者側の依頼を受けている。会社の顧問として労務を担う事務所は利害がぶつかるので、候補から外す
  • 最初の相談で、更新への期待が認められそうか、いくら請求できるか、費用は総額でいくらかを具体的な数字で答えられる
  • 更新上限や空白期間を、無期転換ルールのクーリングや2024年4月の明示ルールと結びつけて説明できる
  • 派遣の案件なら、派遣元に求めることと派遣先に求めることを分けて整理できる
  • 横浜地方裁判所本庁(日本大通)の期日に出られ、相模原や小田原からの依頼では打ち合わせをオンラインで済ませられる

契約書が何通か欠けていても相談できます。給与明細やシフト表、入館証の発行日からでも通算の期間はたどれます。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の神奈川の事務所、土曜・日曜に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。

神奈川県の事務所を探す 更新を断られたら、満了日より前に相談先を決める

取扱分野、初回の相談料、夜間や休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。契約書と更新のときのやり取りをそろえて、横浜市内と神奈川県内の事務所を比べられます。

神奈川で雇い止めを無料で相談できる場所

弁護士に頼むか決める前に使える公的な相談先です。雇止めの相談先は、一般の労働相談、有期契約と無期転換、派遣の3つに分かれます。神奈川は県の窓口が日曜と火曜の夜も開いているので、平日の日中に休めない人はそこから始めてください。

窓口 できること・受付 電話番号
神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課(横浜市中区北仲通5-57 横浜第二合同庁舎13階) 労働契約法・有期契約・無期転換ルールの相談。更新上限の明示、無期転換の申込みを断られた、妊娠・出産や育児休業と重なった雇止め。平日8:30〜17:15 045-211-7380
神奈川労働局 職業安定部 需給調整事業課(横浜市中区尾上町5-77-2 大和地所馬車道ビル2階) 派遣で働く人の相談。派遣元が雇用安定措置を取らない、派遣先が契約を途中で解除した。平日8:30〜17:15 045-650-2810
かながわ労働センター 本所(横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ2階) 労働問題全般の相談。平日9:00〜17:00(12〜13時を除く)に加えて、毎週火曜17:00〜19:30の夜間と毎週日曜9:00〜17:00(12〜13時を除く)も受ける。日曜は予約不要で、県内在勤・在住の人が対象。無料・匿名可 労働相談110番
045-662-6110
日曜 045-633-6110
かながわ労働センター 川崎・県央・湘南の各支所 勤め先の所在地で担当が分かれる。川崎支所(高津区溝口)は川崎市、県央支所(厚木市)は相模原市・厚木市・大和市など、湘南支所(2026年1月に平塚市中里へ移転)は平塚市・藤沢市・小田原市など。川崎支所は原則第3木曜17:00〜19:30に予約制の夜間相談がある 川崎 044-833-3141
県央 046-296-7311
湘南 0463-45-3150
かながわ労働センターの弁護士労働相談 弁護士に無料で相談できる予約制の枠。1回おおむね40分で、センター職員が同席する。本所は第1・3・5火曜13:30〜16:30、各支所は月1回 本所 045-662-6110
かながわ労働センターのあっせん まずセンター職員が会社との話合いを仲介するあっせん指導を行い、解決しなければ神奈川県労働委員会のあっせんに進む。申請はどちらも労働センターで受け付け、労働委員会は直接受け付けない。無料 勤め先を担当する本所・支所
神奈川労働局 総合労働相談コーナー(県内14か所) 神奈川労働局、12の労働基準監督署、横浜駅西口に設置。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ 045-211-7358(神奈川労働局)
神奈川県弁護士会 法律相談センター(県内12か所) 解雇などの労働者側の相談は関内の「働く人の法律相談」で45分5,000円(月・木13:15〜、火9:15〜)。残業代・未払い賃金に限った「賃金相談」は横浜駅西口で水曜18:45〜20:45に無料 関内 045-211-7700
横浜駅西口 045-620-8300
法テラス神奈川・川崎・小田原 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス神奈川は横浜市中区山下町2、川崎は川崎駅前本町、小田原は小田原市本町。平日9:00〜17:00 神奈川 0570-078308
川崎 0570-078309
小田原 0570-078311

出典:神奈川労働局「各部署の窓口(電話番号等)/主な仕事」、神奈川労働局「労働者派遣事業関係のご案内」、神奈川県「職場の悩みを相談したい方へ」、神奈川県「個別労働関係紛争のあっせんとは」、神奈川労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、神奈川県弁護士会「相談料金」、法テラス「法テラス神奈川」

県の窓口は土曜が休みです。土曜に弁護士へ話したい人は、神奈川県弁護士会の横浜駅西口・川崎の法律相談センターの土曜枠か、溝の口・藤沢・厚木・平塚の土曜だけ開く相談場所を予約してください(有料)。県西に住む人は、かながわ労働センター湘南支所(平塚市中里・0463-45-3150)のほか、毎週水曜に小田原合同庁舎で開かれる出張労働相談も使えます。かながわ労働センターの弁護士労働相談は年度内に1人1回で、会社との交渉や裁判の代理はしないので、請求に進む段階になったら別に弁護士へ依頼してください。

出典:神奈川県「日曜労働相談」、神奈川県「夜間労働相談」、神奈川県「弁護士労働相談」、神奈川県「出張労働相談」、神奈川県弁護士会「相談場所から探す・アクセス」

神奈川の雇止めと弁護士に関するよくある質問

神奈川で雇い止めの相談はどこにすればいいですか?

状況を整理するなら、かながわ労働センター(本所 045-662-6110)が平日に加えて日曜と火曜の夜も無料で受け付けます。無期転換や更新上限は神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課(045-211-7380)、派遣は職業安定部 需給調整事業課(045-650-2810)の担当です。更新の継続や解決金を求める段階なら、横浜・川崎など県内の弁護士に相談の予約を入れてください。

日曜に雇止めの相談ができる窓口は神奈川にありますか?

あります。かながわ労働センター本所(横浜市中区寿町)が毎週日曜の9時から12時と13時から17時に、電話と来所で相談を受けます(045-633-6110)。予約は要らず無料で、神奈川県内に勤めているか住んでいる人が対象です。年末年始の12月28日から1月5日は休みです。

平日の夜に相談できるところはありますか?

かながわ労働センター本所が毎週火曜の17時から19時30分まで夜間相談を受けます(045-662-6110)。川崎支所も原則第3木曜の同じ時間に予約制で開いています。弁護士の有料相談なら、神奈川県弁護士会の川崎(月・水)と相模原(火・木)の法律相談センターに20時までの枠があるので、予約してから出向いてください。

神奈川県弁護士会の雇止めの相談は無料ですか?

有料です。関内法律相談センターの「働く人の法律相談」が45分5,000円です。横浜駅西口の無料の「賃金相談」は残業代・未払い賃金に限った枠で、雇止めそのものの相談には使えません。無料で弁護士に聞きたいなら、かながわ労働センターの弁護士労働相談か法テラスを使ってください。

無期転換を申し込んだのに、会社から「認めない」と言われました。

通算5年を超えていれば、申込みをした時点で会社は承諾したものとして扱われ、会社が後から拒んでも無期契約への切り替えは止まりません。申込みのメールや申込書の写しを保管し、そのうえで雇止めを告げられたら、神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課(045-211-7380)に相談しつつ、弁護士に地位確認を任せてください。

派遣先から契約を打ち切られました。神奈川ではどこに相談しますか?

最初に、雇用主である派遣元へ次の派遣先の紹介や雇用の継続を求めてください。派遣元が雇用安定措置を取らない、派遣先が一方的に契約を解除したといった問題は、神奈川労働局 職業安定部 需給調整事業課(横浜市中区尾上町の馬車道の分庁舎・045-650-2810)が扱います。

あっせんは神奈川県労働委員会に直接申し込めますか?

申し込めません。神奈川では労働委員会のあっせんも、申請はかながわ労働センターが受け付けます。まずセンター職員によるあっせん指導が行われ、それで解決しないときに労働委員会のあっせんへ進みます。国のあっせんを使うなら、県内14か所の総合労働相談コーナーに申請してください。

相模原や小田原の職場でも、労働審判は横浜まで行くのですか?

はい。神奈川県内で労働審判を扱うのは横浜地方裁判所の本庁(横浜市中区日本大通9)だけで、川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部では扱いません。訴訟なら支部も使えます。期日に出向く回数を減らしたいなら、代理人を立てて本人の出席を重要な期日に絞ってください。

東京に本社がある会社から雇止めされました。横浜地裁に申し立てられますか?

神奈川の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条により、会社の本社所在地だけでなく、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所にも申立てができます。横浜・川崎・藤沢などの店舗や事業所に勤めていた人は、横浜地裁本庁を申立先に選べます。

「6か月たったら再雇用するから一度辞めて」と言われました。

6か月以上契約のない期間を挟むと、それまでの通算期間は消え、無期転換までの5年をまた一から数えることになります。上限を決めたうえで形式的に空白を作り、再雇用を約束して雇止めするやり方は、合理的な理由を欠くとされる可能性がある例として厚生労働省が挙げています。返事を保留し、言われた日と相手をメモして弁護士に伝えてください。

雇止めの理由を聞いても「契約満了だから」としか言われません。

更新が3回以上あるか、通算1年を超えて働いていれば、雇止め理由証明書を出すよう求められます。会社は期間満了以外の本当の理由を書いて、すぐに渡す必要があります。メールで求めて記録を残し、応じなければ勤務先を受け持つ労働基準監督署に相談してください。横浜市内なら区によって横浜南・鶴見・横浜西・横浜北の4署に分かれます。

雇止めのあと、失業保険は待たずに受け取れますか?

更新を望んでいたのに契約が終わった人は特定理由離職者となり、自己都合で辞めた場合のような給付制限はかかりません。2027年3月31日までの離職なら、給付日数も解雇された人と同じ扱いです。3年以上続けて更新されていた人は最初から特定受給資格者です。離職票の理由が「本人の希望で満了」とされていたら、ハローワークで事実を伝えて訂正を求めてください。

神奈川で法テラスを使うときの収入の基準はいくらですか?

横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市など一級地に住む単身者なら、手取り月収20万200円以下が目安です。海老名市や伊勢原市などそれ以外の市町村なら18万2,000円以下で、貯金は単身で180万円以下が基準です。窓口は法テラス神奈川(0570-078308)、川崎(0570-078309)、小田原(0570-078311)です。

契約満了から3か月が過ぎていますが、まだ争えますか?

争える可能性は残っています。雇止めの無効は契約が終わった後でも主張でき、満了のころに更新を求めた記録があれば19条の対象になります。ただし賃金は3年で時効にかかり、時間がたつほど請求できる期間が減っていきます。会社に送ったメールと契約書をそろえ、今週中に横浜や川崎の弁護士へ相談を申し込んでください。

参考資料・更新情報

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