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付加金(ふかきん)とは、残業代等を支払わない悪質な会社に対する一種の制裁措置のことで、労働者が裁判手続で割増賃金等を請求した場合、裁判所の判断でペナルティとして「付加金」の追加支払いを命じられることがあります。
この記事では、付加金について簡単に解説します。
付加金は法律上の要件を満たした場合に支払われます。どのような要件を満たした場合に支払われるのか確認していきましょう。
付加金は、労基法で定められた賃金等の未払いがある場合に請求が可能です。
具体的には労働基準法第114条が以下のように定めています。
(付加金の支払)
第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。
引用元:労働基準法第114条
条文では、第20条、第26条、第37条、第39条第9項の規定に違反した場合に、付加金の支払いを命じることができるとされています。
各条項が定める支払いは以下の通りです。
上記の未払いがあった場合に限り、労働者は裁判所に対して付加金の支払いを命じるように求めることができます。
なお、通常の賃金未払いについては、付加金の請求根拠とはならないので注意してください。
労働者が裁判所に求めたとしても、裁判所が必ず付加金の支払いを命じるわけではありません。
裁判所が付加金の支払いを命じるのは、企業による未払いが付加金による制裁が必要なほど、悪質なものと認められた場合に限られます。
例えば、割増賃金を例に取ると、未払いの金額、期間、理由、その他諸般の事情を総合考慮した上で、悪質と判断された場合に相応の付加金の支払いを命じることになります。
他方、諸般の事情から未払いが悪質とまでは言えない場合には、割増賃金の支払いは命じても、付加金の支払いを命じないということもあり得るわけです。
裁判所が付加金の支払いを命じる場合、未払いの割増賃金等の認定額を上限に、裁判所が妥当な金額を決定します。
つまりは、裁判所が最大限の付加金を認めた場合、労働者が受け取れる金額が未払い額の2倍となるというわけです。
例えば、割増賃金の未払額が100万と裁判所が認め、これについて付加金の支払いを命じる場合、裁判所は100万円を上限として妥当な金額を決定することになります。
割増賃金等に未払いがある場合でも、実際に付加金が支払われたという事例を聞くことは稀ではないでしょうか。
確かに付加金の支払いまでされるケースは限定的です。その理由を簡単に解説します。
付加金の支払いが命じられるのは、労働者が訴訟手続で請求し、裁判所が判決でこれを認めた場合に限ります。
そのため、割増賃金等の未払いが、
には、付加金の支払いはされません。
そして、労働事件の多くはこのような訴訟以外の処理により解決終了しています。これが理由の一つです。
【紛争処理制度ごとの利用件数】
紛争調整委員会によるあっせん |
5,021件 |
労働審判 |
3,369件 |
労働訴訟 |
3,526件 |
【労働に関する訴え】
総数 |
2,463件 |
判決 |
519件 |
和解 |
1,597件 |
その他 |
347件 |
日本の裁判では三審制が採用されており、1つの事件につき3回まで(原審、控訴審、上告審)裁判が受けられます。
控訴審までは希望すれば誰でも手続を進めることが可能(上告審については受理されることが稀です)。
そして、付加金については、原審で支払いを命じられたとしても、控訴審で一定の精算をすることで、支払い義務を消滅させることができます。
例えば、原審の裁判所が割増賃金と共に付加金の支払いを命じる判決を出したとしましょう。
この場合、支払いを命じられた企業は控訴することができ、それにより原審の判断は仮執行宣言が付されているものを除き効力を失います。
そして控訴審の判断前に、原審が認めた割増賃金の未払い分全額を弁済すると、控訴審は割増賃金の未払いの事実が存在しないため、付加金の支払いを命じることができなくなるのです。
つまりは、企業側は、たとえ第一審の判決で付加金の支払いが命じられたとしても、控訴して未払い金を清算すれば、控訴審では付加金を支払うよう命じられることがなくなり、結果的に支払い義務を免れるのです。
このように付加金の支払い義務は簡単に回避することができることも、理由の一つと言えるでしょう。
裁判所は付加金の支払いについて簡単には命じず、しかも命じられても企業側は支払いを簡単に回避できます。
となると、付加金を請求する意味がないのでは?と感じる人もいるかもしれません。
しかし、付加金の支払いを命じられるということは、企業の賃金等の未払いが悪質であると裁判所に認定されたことを意味します。
そうなれば、企業の印象・評判にキズがつきかねないため、一定のプレッシャーになり得ます。
また、仮に付加金の支払いを命じられた場合、企業がこれを回避するためには、控訴審で割増賃金等に未払があるとの原審判断を覆すか、原審の認定した未払分を任意で弁済するしかありません。
前者のハードルが極めて高いことから、通常は後者の対応を行うケースが多いでしょう。
労働者は強制執行しなくても、未払いについて満足を得ることができるので、解決が迅速です。
したがって、付加金制度にはやはり一定の意義があるといえます。
最後に、付加金の支払いが認められた事例をいくつか紹介します。
年俸制で働いていた男性医師が、病院を運営する法人に対して、未払い残業代計725万円を請求。
1審、2審では医師側の請求が認められなかったが、最高裁で判断が一転、審理を高等裁判所に差し戻していた。
差し戻し控訴審では、最高裁判決を踏まえ、付加金を含め計546万円の支払いが命じられました。
警備業の男性が、宿直での仮眠も労働時間にあたるとし、未払い残業代などの支払いを勤務会社に求めた事例。
勤務は24時間で、4時間30分の仮眠時間と30分の休憩時間が設けられていた。
しかし、休憩・仮眠時間のあいだも、対応できるような状態を保つ必要があった。
そのような状況においては、休憩・仮眠時間も業務から解放されているとは言えないため、ほぼ原告の請求通り、未払い残業代と付加金の計約180万円を支払うよう命じた。
参考:
現在、労基法上の賃金等の消滅時効期間は2年であり、付加金もこの2年間の未払いについて請求するべきものとされています。
しかし、2020年4月に改正民法が施行されることに伴い、賃金等の消滅時効期間が2年から3年に伸長される可能性があります。
より詳しく説明すると、今回施行される改正民法によって、債権の消滅時効期間が以下のとおり統一されます。
①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間(主観的起算点)
②権利を行使することができる時から10年間(客観的起算点)
このような改正に伴い、賃金の消滅時効期間も見直されます。
上記に合わせるという議論もあったようですが、当面は2年から3年に消滅時効期間を伸長する方向で調整中のようです。
この点は現時点ではまだ確定したものではないため、今後の政府対応を注視する必要があるでしょう。
付加金についてはよく知らない、初めて知ったという方がほとんどだったかと思います。
今回説明したのは、あくまで付加金制度の基本的な事柄です。
実際に付加金を請求するには、元となる未払いの割増賃金等の正確な金額、回収の可否などをまずは検討しなくてはなりません。
また、付加金が支払われるのは、裁判所が判決で命じた場合のみです。必然的に裁判で争う形になるため、解決に長い時間がかかります。
そのため、できることなら弁護士の力を借りることをおすすめします。
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相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。
タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。
確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。