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労働基準監督署へ不当解雇の相談は有効?労基署の対応を詳しく解説

更新日
シティクロス総合法律事務所
竹中 朗
このコラムを監修
労働基準監督署へ不当解雇の相談は有効?労基署の対応を詳しく解説
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会社を突然解雇された場合、労働基準監督署に「不当解雇」を相談・申告し、争うことを考える方もいるでしょう。

労働者の味方のイメージもある「労働基準監督署」は、不当解雇について何をしてくれるのでしょうか?

今回は不当解雇されたときに労働基準監督署に相談できるのか、また解雇されたらどのような方法で争うことができるのか、解説していきます。

不当解雇の問題を、労働基準監督署に相談しようか悩んでいるあなたへ

労働基準監督署は明らかな労働基準法違反があり、証拠もそろっていれば、是正のために動いてくれますが、証拠がないと動いてくれない傾向があります。

また、会社との話し合いの仲介はしてもらえず、労基署の是正勧告には強制力がないので、必ずしも不当解雇問題を解決できるとは限りません。

  • 「自分の解雇が不当解雇であるか正確には判断できない」
  • 「不当解雇を示す証拠がわからない」
  • 「会社との交渉の代理をお願いしたい」

上記のようなお悩みをおもちの方は、弁護士への依頼がおすすめです。

初回相談無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽に相談してください。

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この記事に記載の情報は2023年05月26日時点のものです

労働基準監督署へ不当解雇の具体的な解決相談は難しい?

そもそも労働基準監督署では不当解雇の相談を受け付けてもらえるのでしょうか?

労働基準法の違反があるかどうか

労働基準監督署(労基署)は、その名のとおり、労働基準法を守っているかどうかを監督する機関です。

そのため、企業の労働基準法違反行為に対し是正勧告をしたり送検したりしますが、労働基準法以外の法令違反や「民事的なトラブル」には介入できません。

「不当解雇」とは、労働契約法16条の要件を満たさない解雇のことをいい、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない」解雇のことをいいます(労働契約法第16条)。

(解雇)

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

引用元:労働契約法第16条

つまり、不当解雇は、原則労働基準法に違反するものではないのです。
※解雇予告手当を払っていなかったり、労災明けの解雇は、労働基準法違反となることがあります。

そのため、労基署に不当解雇されたと相談しても基本は何もしてくれません。

担当者から、不当解雇にあたる可能性がありますねとアドバイス程度ならもらえることがあるかもしれませんが、あなたの代わりに会社に対し不当解雇を是正したりはしてくれないのです。

解雇の有効性については対応してもらえない

労基署は労働基準法違反のない解雇には対応ができません。

そのため、たとえば、勤務態度が悪いと言われ解雇された、経歴詐称があったから解雇されたなどのケースでは対応してもらえません

またこのような事実があったかどうか、調べてくれることも期待できません。

不当解雇か否かは、「合理的理由があるか」「社会通念上相当といえるか」という評価について問題であり、労基署は判断権限を持っていません。その判断権限は裁判所にあります。そのため、不当解雇されたと考えたとき、労基署に相談しても、労基署は基本「何もしてくれない」のが現実です。

相談だけなら無料

労働基準監督署への労働相談は無料です。

企業に「労働基準法違反」の行為があって不当解雇された場合であれば動いてもらえる可能性があるので、労働基準法違反かどうかわからない場合には、とりあえず労働基準監督署に事情を話してみるのもよいでしょう。

不当解雇された場合に労働者がとるべき3つの選択肢

不当解雇された場合の対処方法として以下の3種類があります。

解雇の撤回を求めて争う

ひとは、解雇の撤回を求めて会社と争う方法です。

法律上の要件を満たさない不当解雇は無効となります。

そこで、「今回の解雇は不当解雇であり無効であるから、自分はまだ従業員の地位にある」と主張し、解雇の撤回を求めて争うのです。

解雇が撤回されると労働者は会社に残ることが可能となり、元のように給料を受け取れます。

未払い賃金を請求する

会社が従業員を解雇したら、通常その後の賃金を支払わなくなります

ただし、不当解雇の場合、解雇は無効であり雇用は継続していたことになります。

そして、従業員は、会社の責任により働きたくても働けなかったといえるため、実際には働いていなかったとしても解雇期間中の賃金を請求することができます(民法536条2項)。

(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

引用元:民法536条

そこで不当解雇された労働者は、会社に対して解雇期間中の未払い賃金を請求可能です。

不当解雇されたときには解雇無効による会社での被用者としての地位確認と、未払い賃金請求の両方を同時に求めるのがオーソドックスな戦い方です。

退職を前提に解決金を受け取る

実際問題、解雇された会社には戻りたくない方も多いです。

その場合、退職を前提に会社から「解決金」としてまとまったお金を支払ってもらう解決方法があります。

ただし最終的にこの解決方法をとる場合でも、当初は解雇無効(地位確認)と未払賃金を求めることが多いです。

はじめから退職を前提にしてしまうと、復職の意思なしとして、解雇期間中の未払い賃金を獲得できなくなるなどの不都合が生じるからです。

退職し次の仕事先を探す

退職を視野に入れる場合、退職後の仕事についても考えておく必要があります。

転職サイトに登録したり求人雑誌を見たりして、次の職場を探し始めるのがよいでしょう。

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不当解雇で争う場合に気をつけるべきこと

会社から不当解雇を受けて争う場合には、以下のような点に注意する必要があります。

解雇通知書・解雇理由証明書を請求しておく

まずは会社から受けとった解雇通知書が重要です。

これにより、いつどのような方法で解雇されたのかを後に明らかにできるからです。

また会社から解雇理由について明らかにされていなければ「解雇理由証明書」の発行を求めましょう。

これは会社側が考える解雇理由を明らかにする書面です。

解雇通知書などを持っておくメリット

法律上、会社が労働者を解雇できるケースは極めて限定されています。

しかし実際には、会社は、法律上の要件を満たさなくとも解雇するというケースが多数です。

解雇理由証明書に記載されている解雇理由も、そもそも解雇要件を満たさないものや、証拠もない理由が書かれていることが多いです。

解雇当時に解雇理由を明らかにさせておくことにより、後に労働審判や訴訟になったときに不当解雇であると証明しやすくなります。雇用者は、解雇した労働者から解雇理由証明書の発行を求められれば速やかに発行しなければならず拒絶できません。解雇通知を受けとったらすぐに職場に解雇理由証明書を要求しましょう。

就業規則を確認しておく

次に会社の就業規則を確認することも重要です。

就業規則には懲戒規定も含め、どういった場合に会社が労働者を解雇できるのかが書いてあり、不当解雇かどうかの判断資料となります。

通常、就業規則は労働者がアクセスできる場所におかれているはずなので、コピーを取得しましょう。

退職の意思表示はしない

不当解雇として争うとき、重要なポイントがあります。

それは「退職の意思表示をしない」ことです。

先にも説明したとおり、不当解雇されたとき、実際には会社に戻りたくないのでまとまったお金を払ってもらって辞めたい方もおられます

しかし当初から「退職するのでお金を払ってほしい」と言っても会社は払ってくれないケースが多数です。

お金を払わなかったら辞めてもらえないかもしれないという不安があるからこそ、高額な解決金を支払います。

退職の意思表示をするデメリット

また労働者が退職の意思表示をすると、解雇ではなく、退職の有効性が問題となってしまい、解雇の場合よりも労働者に有利に争うことが難しくなります。

そのため、不当解雇を主張したいのであれば、会社から退職届を出すよう言われたりしても、「会社の対応が不当なので絶対に辞めない」という態度を貫く必要があります。

以下のような行動を取ると「退職を前提にしている」と思われる可能性があるので、自身の判断ではせず、事前に弁護士に相談しましょう。

  1. 退職金を要求する
  2. 離職票を要求する
  3. 解雇予告手当を要求する

あくまで在職を前提にした行動をとりましょう。

不当解雇で困った際の相談窓口3つ

会社から不当解雇されたとき、労働基準監督署に相談をしても明確な労働基準法違反がない限り解決にはつながりません。

そんなときには、以下のような相談先を利用しましょう。

弁護士|労動問題弁護士ナビなど

不当解雇問題を含めて、弁護士は労働トラブルについて非常に頼りがいのある相談先です。

不当解雇の裏に男女差別や労働組合活動の問題、残業代請求や労災などの問題が隠れている場合でも、弁護士であればうまく交通整理して解決に導いてくれます。

不当解雇の具体的な争い方がわからない方にも、まずはどういった請求を立てればよいのか、最終的にどのような解決を目指すのかなどアドバイスをしてくれるでしょう。

会社との交渉や労働審判、労働訴訟の申し立てなども代理で任せることが可能です。

法律事務所のHPなどをチェックして、労働者側の労働問題に熱心に取り組んでいる弁護士を探し、相談の申込みをしましょう。

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労働組合

社内や社外の労働組合を頼る方法です。

社内の労働組合に不当解雇の事実を相談し、組合が不当解雇だと考えてくれれば、組合が会社に団体交渉を申し入れて解雇を撤回してもらえる可能性があります。

社内に労働組合がない場合やあっても頼りない場合、社外の合同労組を頼る方法があります。

合同労組とは、地域ごとや業種ごとなどにまとまっている労働組合で、複数の会社の労働者が協力して組織しています。

合同労組は会社とのしがらみがないので、積極的に会社に働きかけてくれて、頼りになります。

総合労働相談コーナー

厚生労働省は「総合労働相談コーナー」という相談窓口を設けています。

これは、不当解雇や残業代、労災などの各種の労働トラブルについて相談に乗ってくれる公的機関です。

全国の労働局や労働基準監督署の中にあるので、お近くで利用できるところを探してみてください。

さいごに

自分一人で「これは不当解雇ではないか?」と思っても、なかなか答えは出にくいものです。

今は不当解雇について初回相談無料で対応する弁護士も多いので、悩んだ際には法律の専門家である弁護士に一度相談してみてください。

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この記事の監修者
シティクロス総合法律事務所
竹中 朗 (東京弁護士会)
会社側の労働問題を取り扱ってきた経験から、企業側の対応を熟知した問題解決を行う。弁護士として妥協しない最適解を提案、最高のリーガルサービスを提供することをモットーにしている。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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