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労災保険に未加入だった時の対処法と会社の責任とは?

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
労災保険に未加入だった時の対処法と会社の責任とは?

「労災申請をしようとしたら保険に未加入だと言われた。」

 

「給与明細に雇用保険の保険料が記載されていないので、ちゃんと加入しているか心配になった。」

 

などの経験はないでしょうか?

 

労災保険は、勤務時間や勤務形態などに関係なく労働者として働いていれば強制加入になる保険です。

 

業務や通勤中の怪我や、病気の治療費、休業した際の生活費の補償など、働く方にとって労災保険は欠かせないものでしょう。

 

しかし、会社の手続きミスや悪質な保険料未払いなどによって未加入となっていた場合は給付をはたして受け取ることができるのでしょうか。

 

今回は、労災保険に未加入の場合の給付申請や相談先、会社側のペナルティなどについてご紹介します。

労災のトラブルに巻き込まれている方へ

労災保険は、勤務時間や勤務形態などに関係なく労働者として働いていれば、強制加入になる保険です

従って労災保険に加入していないのは会社の責任であり、未加入でも労働者に非はありません

 

労働災害による怪我や病気と判断されれば、給付申請を行うことができます。

また労災保険に加入していないような会社の職場環境は、危険であるということが予想されます。

 

万が一会社が従業員に対する安全配慮を怠っていたら、会社側に損害賠償請求をすることが可能です。

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労災保険は未加入の場合も補償が受け取れる? 対処法と給付申請

労災保険は、働いている方は原則強制加入の保険です。そのため、加入手続きを行うのは会社側ですし、未加入でペナルティを受けるのも会社側となります。

 

もし会社が労災保険への加入手続きをしていなかった場合、労働者側には過失がないため、労働者は給付を受けることができます。

 

労災に遭う前に気づいた場合は労働基準監督署で手続き

労災保険に加入しているかどうかは、管轄の労働局・労働基準監督署に問い合わせるか、厚生労働省のページから確認することができます。

 

もしも、会社が労災保険に未加入の場合は、労働者が労働局などに来所して相談することで加入手続きを促すことができます。

 

関連リンク:厚生労働省|労働保険適用事業場検索

 

労災に遭った際に気づいた場合は労基署に相談して給付申請

労災保険に未加入の状態で労働災害に遭った場合は、病院で診察を受ける際に労災であることを伝え、労働基準監督署で手続きします。

 

労災は強制加入のため、未加入でも労働者に非はありません。労働災害による怪我や病気と判断されれば給付申請を行うことができます。

 

関連リンク:厚生労働省|全国労働基準監督署の所在案内

 

 

事業主・一人親方は労災に特別加入

事業主や自営業、一人親方の場合は労働者ではないため労災保険の加入対象外となります。

 

そのため、労働保険組合や特別加入団体を通じて労災保険に加入する“特別加入”の手続きが必要になります。特別勧誘の手続きは、保険組合や勧誘団体を通じて手続きできます。

 

事業主や自営業、一人親方の場合でも特別加入をしていれば労働者と同じように補償を受けることが可能です。この項目では、労災保険の特別加入についてご紹介します。

 

事業主などの場合は特別加入

中小企業などの事業主や役員幹部などの場合は、労災への特別加入が必要になります。

 

特別加入する場合は、事務処理を委託している労働保険事務組合を通じて、管轄の労働基準監督署長に特別加入のための書類を提出することで手続きが可能です。

 

関連リンク:厚生労働省|特別加入制度のしおり(中小事業主等用)

 

一人親方のための保険に加入

自営業や一人親方の場合は、労働者ではないため、事業主と同じように労災保険は特別加入になります。この場合は労働局が認めた特別加入団体を通して加入することになります。

 

特別加入団体を通した加入とは以下の方法で、保険に団体加入をすることです。

 

  • 一人親方同士で団体を作る
  • 一人親方専用の民間保険などを利用する

 

民間保険への加入は任意ですが、あらかじめ労働局の承認を受けている民間保険に加入することで、団体加入の手間を省くことができます。

 

関連リンク:厚生労働省|特別加入制度のしおり(一人親方その他の自営業者用)

 

 

労災保険を未加入にしていた会社の責任

引用元:厚生労働省|成立手続きを怠っていた場合は

 

労災保険とは本来、労働者を雇い入れてから10日以内に労働基準監督署に届け出て加入手続きをしなければなりません。

 

会社が加入手続きをしていない状態で労働者が傷病を負った場合、故意または過失による未加入と判断され保険料や給付金を追加徴収されることがあります。

 

未加入が発覚した場合は保険料の追加徴収がある

労災保険の未加入が発覚した場合、保険料の遡上・追加徴収を受けます。徴収される保険料の基準は過去2年分とされています。

 

保険料の未加入は労働基準法違反にあたります。違反した事業主は数年間ハローワークでの求人掲載ができないなどのペナルティを受けることがあります。

 

故意・重大な過失による未加入は給付金も徴収される

労働基準監督署から指導があったのにもかかわらず未加入のままにしていたり、1年以上未加入を放置していたりする場合は、労働者に支給される給付金の一部または全額を会社側が負担する可能性があります。

 

労災で労働者が傷病を負った後に未加入が発覚した場合、労働者は休業給付などを受けることができますが、会社側は大きなペナルティを負うことになります。

 

故意に未加入であった場合

行政からの指導は受けていないが、適用事業所にもかかわらず1年以上加入手続きを行わなかった会社で、労働者が労働災害に遭った場合は、給付額の40%が追加徴収されることがあります。

 

重大な過失により1年以上未加入にした場合

行政からの指導を受けているにもかかわらず、加入手続きを行わずに労働災害が発生した会社については給付額の全額が追加徴収される可能性があります。

 

労働基準法違反による処分も考えられる

労災保険未加入は労働基準法違反にあたります。そのため、悪質な場合は厚生労働省による企業名の公表や罰金、懲役も考えられます。

 

なお、労災保険に関しては労働基準法のうち、労働者災害補償保険法が適応されます。

 

第五十一条 事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合又は第三十五条第一項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。

一 第四十六条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合

引用元:労働者災害補償保険法

 

労災保険が未加入の場合の労災認定

労災保健に未加入の労働者は、労働基準監督署などに相談したり、加入手続きを進めたりすることで申請が可能になります。

 

労災認定は業務との関連性で判定される

労災認定の基準は大きく分けて2つです。

 

  • 労働者であること(事業主や役員幹部などは対象外)
  • “業務災害”または“通勤災害”であること

 

なお、精神疾患などの場合は業務との関連性を見極めるために心理的負担などを細かく分けて考えます。

 

おすすめ記事:パワハラをされた人が労災認定を得るための条件と全手順

 

労災認定が下りなかった場合は審査請求・裁判などを行う

引用元:厚生労働省|労働保険審査制度の仕組み

 

労災申請を行っても会社側が認めない場合や、労働基準監督署に却下されてしまった場合は、3ヶ月以内に審査請求をしましょう。

 

審査請求とは、認定されなかった労働災害に対して保健審査官などの専門家が改めて調査を行うことです。この手続きは、管轄の労働基準監督署宛に書面を送付すればでき、費用はかかりません。

 

審査請求書は下記リンクからダウンロードすることができます。

 

また、審査請求や再審査請求などでも認定されない場合は、裁判などの法的措置が必要になることもあります。

 

関連リンク:厚生労働省|労災保険審査請求制度

 

 

会社が労災を認めない場合は弁護士に相談

労災認定をめぐるトラブルは裁判に発展することもあります。精神疾患などの場合は、発症要因と業務との関連性が見極めにくいことから会社側が労災と認めないことも少なくありません。

 

労災認定に関して会社と食い違いが生じた場合は、早い段階で弁護士に相談しましょう。強い味方となってくれるはずです。

まとめ

労災保険は、業務・通勤中の怪我や病気など「もしもの時」に治療費や生活費を補償するための保険です。労働災害に遭う前に加入確認などをしておきたいものですね。

 

この記事で、労災保険の加入について疑問が解消されれば幸いです。

労災のトラブルに巻き込まれている方へ

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従って労災保険に加入していないのは会社の責任であり、未加入でも労働者に非はありません

 

労働災害による怪我や病気と判断されれば、給付申請を行うことができます。

また労災保険に加入していないような会社の職場環境は、危険であるということが予想されます。

 

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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仕事中に倒れ、打ち所が悪く全治二か月の怪我をしましたが、労災が認定されませんでした。再審査は可能ですか?

労災申請が棄却された場合、労働局に対して『審査請求』『再審査請求』ができますが、労災認定の詳細は、調査復命書を入手して分析する必要があります。裁決の検討も必要です。もし、『会社が労災を認めない』『労働基準監督署からの認定がおりなかった』という場合は、弁護士への相談も検討しましょう。

労災の申請方法と拒否・棄却された時の対処法
過労によるうつ状態と診断され、今も後遺症が残っています。会社に損害賠償等は可能でしょうか?

労災における休業補償の時効は5年ですので、うつ病発症時期が問題となります。安全配慮義務違反にもとづく損害賠償請求は可能ですが、職務内容、会社の対応等を子細に検討する必要があります。持ち帰り残業となっていた場合は、時間外労働と認められない可能性の方が高いです。また、何度も会社に改善を訴えていている、労災が発生した事実を労基署に新国際ないのは『労災隠し』になりますので、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

労災隠しの実態と違法性とは|労災隠しされた場合の対処法3つ
職場の嫌がらせやハラスメント行為に対してうつ病を患ったため、労災申請の旨を会社に申告したところ、和解交渉を求められました。応じるべきでしょうか?

精神疾患の程度、ハラスメント行為との関係、会社対応などを精査しないと、正確な法的な助言は難しいです。法的分析をきちんとされたい場合には、労働法にかなり詳しく、労災法理、安全配慮義務法理、退職問題にも通じた弁護士に、今後の対応を相談してみましょう。

労災(労働災害)とは|適用条件・補償内容・申請方法の解説
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法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しい弁護士に相談に行き、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。

労働基準法違反となる15のケースとそれぞれの罰則
月に100時間を越える残業が続き、夫が過労死に至りました。会社に労災と認めさせることは出来ますか?

まずはご冥福をお祈り致します。結論からいうと、過労死が認められる可能性は十分あると思います。心疾患の疑いだけであっても労災申請して認められているケースはありますので、チャレンジするのがいいと思います。ただ、過労死事件は特に初期のアプローチ(初動)が極めて大切なので、会社にどの段階でアプローチするのか、しないのか、どのようにして証拠を確保するのかなど、過労死問題をよく担当している弁護士と相談して対応すべきと考えます。

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