ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 労働問題コラム > 残業代請求 > 残業代未払の遅延損害金とは|計算方法と請求手順を解説

残業代未払の遅延損害金とは|計算方法と請求手順を解説

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
残業代未払の遅延損害金とは|計算方法と請求手順を解説

未払いの残業代があると「遅延損害金」が請求できると聞いたことがある人もいるでしょう。しかし、次のような疑問を持っている人もいるでしょう。

 

  • そもそも遅延損害金って何?
  • 付加金とは違うの?
  • 遅延損害金はどれくらいもらえる?
  • 遅延損害金の利率は?
  • 遅延損害金の計算は?
  • 遅延損害金はどうやって計算する? など

 

そこでこの記事では、遅延損害金は何かといった基本的なことから、遅延損害金の利率や計算方法、さらに、適切に請求する方法について解説します。

 

なお、遅延損害金を含めた残業代は、あなた自身で会社と交渉しても適切に支払われるとは限りません。最後には、弁護士に依頼するべき理由についても紹介しますので、あわせて参考にしてください。

残業代が正しく支払われていないあなたへ

残業代が正しく支払われていないけど、どの程度遅延損害金が発生するかわからず悩んでいませんか?

 

結論からいうと、在職中であれば遅延損害金の利率は年3%です。

 

もし、今すぐ未払いの残業代を請求したい場合、弁護士に相談・依頼するのをおすすめします

 

弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 遅延損害金がどの程度あるか教えてもらえる
  • 残業代未払いの証拠の集め方を教えてもらえる
  • 依頼すれば、代理人として会社と交渉してもらえる
  • 依頼すれば、裁判手続きを任せられる

ベンナビ労働問題では、残業代未払いの解決を得意とする弁護士を多数掲載しています。
無料相談・電話相談など、さまざまな条件であなたのお近くの弁護士を探せるので、ぜひ利用してみてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
残業代請求問題に強い弁護士を探す

未払い残業代の遅延損害金とは|主な概要と利率

 

遅延損害金とは|支払いが遅れたことのペナルティ

遅延損害金とは、前述の通り残業代などの支払いが遅れたことに損害賠償金のことです。在職中・退職後のいずれでも請求可能で、残業代に加えて請求できる金銭です。

 

遅延損害金が請求できる法的な理由は、未払い残業代が「債務不履行(さいむふりこう)」に該当するからです。

 

債務不履行とは、支払う金銭があったとき、期日までにその金銭が支払われないことをいいます。金銭債務に債務不履行があった場合、債権者は債務者に対して一定の利率で利息を請求できると定めているのです。

 

遅延損害金の利率

遅延損害金は、残業代の元金に一定の利率を掛けて求めます。ただし、適用される利率は在職中か退職後かによって変わります。

 

在職中の遅延損害金の利率

在職中の遅延損害金の利率は、約定がない場合、年3%です。これは、民法第404条によります。

 

(法定利率)

第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

2 法定利率は、年三パーセントとする。

引用:民法404条

 

かつては、商事法定利率の年6%や民事法定利率の年5%が適用されていましたが、商事法定利率は廃止され、民法も改正されたことから、現在では3%となっています(2022年7月現在)。

 

退職後の遅延損害金の利率

退職後の遅延損害金の利率は、年14.6%です。これは、賃金の支払の確保等に関する法律の6条によります。

 

(退職労働者の賃金に係る遅延利息)
第六条 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

引用:賃金の支払の確保等に関する法律第6条

 

なお、同法律では、残業代未払いの原因が天変地異など、厚生労働省令で定めるやむを得ない事情のときには適用されないとしています。厚生労働省令とは「賃金の支払の確保等に関する法律施行規則」のことで、具体的には次のものが該当します。

 

一 天災地変

二 事業主が破産手続開始の決定を受け、又は賃金の支払の確保等に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなつたこと。

三 法令の制約により賃金の支払に充てるべき資金の確保が困難であること。

四 支払が遅滞している賃金の全部又は一部の存否に係る事項に関し、合理的な理由により、裁判所又は労働委員会で争つていること。

五 その他前各号に掲げる事由に準ずる事由

引用:賃金の支払の確保等に関する法律施行規則

 

遅延損害金と付加金との違い

付加金とは、労働基準法で定められた残業代を払わないときに、残業代と同じだけの金額を支払うペナルティーのことです。これは、未払い残業代や遅延損害金と別途で支払われます。

 

ただし、付加金の支払いが認められるためには、労働者が裁判上で請求し、裁判所に認められなければなりません。裁判外の交渉や、労働審判、裁判手続きでの和解では認められないので注意してください。

 

なお、裁判所が付加金の認めるかどうかは、未払い残業代の金額や理由、その他の事情などが総合考慮されます。

 

(付加金の支払)

第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。

引用元:労働基準法第114条

 

未払い残業代に対する遅延損害金の計算方法

未払い残業代の遅延損害金の計算方法は非常にシンプルです。次の計算式に具体的な数字を当てはめると求められます。

 

未払い残業代の遅延損害金の計算方法

遅延損害金 = 未払い残業代合計 × 遅延損害金の利率(年利) ÷ 年間日数(閏年の場合は366日)×遅延日数

 

たとえば、未払い残業代が100万円で、在職中のため利率が3%であり、遅延日数が30日とすると、遅延損害金は、次の通り2,466円となります。

 

100万円×3%÷365日×30日=2,466円

 

なお、残業代は本来、毎月の給料日に支払われるものですから、複数月に渡って残業代が支払われていない場合には、各給料日ごとに遅延損害金を計算しなければなりません

 

残業代に遅延損害金が発生している場合の請求方法

遅延損害金・遅延利息は、未払い残業代の元本とセットで請求するのが一般的です。

 

ここでは、具体的な手順について説明します。

 

 

まずは会社に対して交渉による請求を行う

これは在職中の場合に検討するべき方法ですが、会社と裁判外で協議・交渉して残業代の精算を求めるという方法があり得ます。

 

もっとも穏当かつ簡便な方法であるため、ハードルは低いと言えますが、あくまで裁判外での協議・交渉ですので支払われるべき残業代満額が支払われるかは不透明ですし、会社が交渉に乗ってこない可能性も高いです。

 

紛争処理手続(ADR)の利用

労働局の行うあっせん手続では、雇用上の問題についての協議・交渉の仲介を申し込む事が可能です。

 

裁判に比べて非公開かつスピーディーで低コストというメリットがありますが、そもそも会社にはこれに応じる義務がないため、会社から無視されてしまう可能性もあります。

 

【参考】法務省|裁判外紛争解決手続(ADR)について

 

労働審判

労働審判官(裁判官)1人と専門知識を有する労働審判員2人から成る労働審判委員会に労働問題について申し立て、調停及び審判を求める制度です。

 

原則として3回以内の期日で判断が下されますので、通常の裁判よりもはるかにスピーディーに進行します。

 

また原則として非公開で行われること、低コストであることも特徴。なお、労働審判委員会の判断に異議が申し立てられた場合、自動的に通常の裁判に移行します。

 

訴訟

裁判所に事実を認定して法律を適用し、権利法律関係を確定するよう求める制度です。

 

裁判所は、原告・被告の主張・立証を踏まえて一定の事実を認定し、これを元に権利法律関係の有無について裁定を下します。

 

請求を認める判決が確定すれば、原告は被告の財産に対して強制執行を行うことが可能となります。

 

遅延損害金も含めて未払い残業代を請求したいなら弁護士へ相談を

遅延損害金も含めて、未払い残業代を請求したいのであれば、弁護士への相談がおすすめです。弁護士が代理人になることで、未払い残業代を支払ってもらえる確率がぐんと上がるからです。

 

この記事でも紹介した通り、未払い残業代の請求は、まずは会社との任意での交渉から始まります。しかし、使用者と労働者という立場の違いから、会社が側が未払い残業代の支払いに応じないことも考えられます。

 

しかし、弁護士に依頼すればあなたに代わって交渉してもらえます。弁護士が間に入ったことで会社側がプレッシャーに感じ、任意交渉の段階で会社側が支払いに応じることも少なくありません

 

さらに、労働審判や訴訟は裁判所を通じた手続きですから、弁護士への依頼が必要不可欠です。申立ての手続きもややこしいですし、残業代の支払いを認めてもらうには、適切な証拠を収集し、法的に正しく主張・立証しなければならないからです。

 

いずれにせよ、未払い残業代を請求するには弁護士への依頼が必須です。「ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)」では相談料無料・土日対応の事務所も多数掲載していますので、ぜひお近くの弁護士に相談してください。

 

まとめ

遅延損害金・遅延利息・付加金という未払い残業代のペナルティについて解説しましたが、いかがでしたでしょうか?

 

計算方法が複雑で難しい、困ったときには早めに弁護士に相談しましょう。

 

労働事件の実務経験が豊富な弁護士なら、未払い残業代を素早く正確に算出し、請求手続きもしてくれます。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
残業代請求問題に強い弁護士を探す

弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます

労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。

・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい

など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。

弁護士を検索
弁護士費用保険のススメ
Roudou merci

パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。

そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。

無料で資料ダウンロード
弁護士費用を負担してくれる
弁護士保険で法律トラブルに備える
弁護士保険に関する資料のお届け先
氏名
必須
フリガナ
必須
電話番号
必須
メールアドレス
必須
兵庫
埼玉
京都
福岡
千葉
神奈川
Office info 202304141539 42041 w220 【全国対応】弁護士法人勝浦総合法律事務所

【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】

事務所詳細を見る
Office info 202202211950 26281 w220 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
Office info 202112091354 13561 w220 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所

残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

事務所詳細を見る
Office info 202305181821 78831 w220 牧野太郎経営法律事務所

オンライン可】【着手金0円プランあり】不当解雇残業代請求労働災害に注力!証拠集め/会社との交渉もお任せください◎おかしいなと感じたらすぐにご相談を。正当な権利を主張できるよう徹底サポートします

事務所詳細を見る
兵庫県の弁護士一覧はこちら
この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

残業代請求に関する新着コラム

残業代請求に関する人気コラム

残業代請求の関連コラム

「 残業代請求 」に関するQ&A
勤務記録を証明できるものが手元にない場合、請求は出来ないのでしょうか。

相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。
タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。

残業代請求時に認められやすい証拠と、証拠がない時の対処方法
管理職だから残業代は出ないと会社から伝えられました。本当に1円も請求できないのでしょうか。

確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。

管理職(課長職など)に残業代が出ないのは違法?未払い残業代の請求手順
会社が固定残業代制度(みなし残業制度)の場合、残業代は全く払われないのでしょうか。

固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。

固定残業代(みなし残業)とは?未払い分がある場合の対処法も解説
在職中に残業代請求を行うリスクについて教えてください。

残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。

残業代請求をしたら報復に?予想される報復行為と未然に防ぐ方法
未払い残業代に時効はあるのでしょうか。

残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。

残業代請求の時効は3年|時効を中断させる方法を解説
キーワードからコラムを探す
労災トラブル解決事例集
全国の労働問題の解決が得意な弁護士
  • 関東
  • 北海道・東北
  • 中部
  • 関西
  • 四国・中国
  • 九州・沖縄
  • 弁護士一覧
  • 東京
  • 神奈川
  • 埼玉
  • 千葉
  • 茨城
  • 群馬
  • 栃木
  • 北海道
  • 青森
  • 岩手
  • 宮城
  • 秋田
  • 山形
  • 福島
  • 山梨
  • 新潟
  • 長野
  • 富山
  • 石川
  • 福井
  • 愛知
  • 岐阜
  • 静岡
  • 三重
  • 大阪
  • 兵庫
  • 京都
  • 滋賀
  • 奈良
  • 和歌山
  • 鳥取
  • 島根
  • 岡山
  • 広島
  • 山口
  • 徳島
  • 香川
  • 愛媛
  • 高知
  • 福岡
  • 佐賀
  • 長崎
  • 熊本
  • 大分
  • 宮崎
  • 鹿児島
  • 沖縄
Office info 202305181821 78831 w220 牧野太郎経営法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
退職代行
退職金未払い
Office info 202211221707 71931 w220 弁護士 鈴木 悠太(旬報法律事務所)
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
解雇予告
労働災害
労働審判
退職代行
退職金未払い
Office info 202209281822 68131 w220 大分共同法律事務所
初回面談相談無料
電話相談可能
休日の相談可能
労働災害
Office info 202308291724 78401 w220 弁護士 阿部・薗田・大杉(伊倉総合法律事務所)
初回面談相談無料
電話相談可能
LINE予約可
休日の相談可能
残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働審判
退職代行
給与未払い
退職金未払い

あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

残業代請求の時効は 3 です。

今後、残業代の請求をされたい場合には、
お早めに請求手続きを始めることをおすすめいたします。