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マタハラの被害事例を解説|女性が出来る上司や職場のマタハラ対策とは

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
マタハラの被害事例を解説|女性が出来る上司や職場のマタハラ対策とは

マタハラとはマタニティハラスメントの略語で、就業中の女性が妊娠・出産・子育てなどをきっかけに、職場において精神的かつ肉体的な嫌がらせを受され、不当解雇・雇い止め・給料減などの不当な扱いを受けることを言います。

 

主に職場の上司などから受けるハラスメントとされていますが、最近では同僚から受けるケースもあり、厚生労働省の2016年「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)での法施行状況」によると、セクシュアルハラスメントや婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する相談が21,050件も寄せられています。

 

マタハラの相談件数

引用元:都道府県労働局雇用環境・均等部(室)での法施行状況(平成28年度)

 

マタハラは違法性も高く、会社にはマタハラ防止措置が義務付けられています(平成29年1月1日施行)が、マタハラ問題は絶えず起こっているのが実情です。

 

そこでこの記事では、妊娠・出産・子育てしている女性の方がどのようなマタハラにあっているか被害事例をご紹介するとともに、マタハラ被害に遭っている場合の対処法をご紹介します。

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マタハラとは|定義とハラスメントとなる種類

 

マタハラに定義はなく不快な思いをさせたらハラスメントとなる

ハラスメントは、発言者の意図に関係なく相手に不快な思いをさせたり、尊厳を傷付けたりすること全般を言い、明確な定義が定められている訳ではありません。

 

また、厚生労働省では、妊娠・出産・育児休業の取得を理由として解雇・雇い止め・降格などを行うことは男女雇用機会均等法9条に違反するとしています。

 

第九条  事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。

 ○3  事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

引用元:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

 

妊娠中の女性は非常にデリケートで、マタハラによって精神的にも追いつめられると母子ともに身体の危険性も出てくる、非常に悪質と言っていいでしょう。

 

マタハラの2つの種類

制度等を利用した「嫌がらせ型」

「嫌がらせ型」とは、女性が妊娠・出産の際に利用する制度をきっかけに嫌がらせを指します。業務内容の一部変更や産休・育休の取得制度を利用することに対して

 

「育休を取得するなら辞めてもらう」などの言動で女性が制度を利用しづらい環境にするなどが該当します。

 

状態への嫌がらせ型

妊娠・出産をしたことで体調変化による労働効率が低下したことなどに対して、嫌がらせ等をすることです。

 

「つわりぐらいで休むなら会社をやめろ。」などの言動で、就業環境が悪化することは、状態への嫌がらせ型マタハラにあたります。

 

 

裁判にもなったマタハラ事例

子供を産み育てる女性にとってマタハラは自分や子供にも影響する問題です。マタハラで、降格・解雇・雇い止めなどの不利益な取り扱いや深刻な嫌がらせにあった場合、裁判を起こすことで解雇の撤回や慰謝料の請求を行うこともあります。

この項目では実際に裁判に発展したマタハラの事例についてご紹介します。

 

中絶の勧告や解雇を行ったマタハラの裁判事例

事件内容

私立幼稚園の教諭として勤務していた女性が、妊娠したことを園長に報告したところ、中絶の勧告や退職勧奨を受けて解雇された。女性の妊娠が内縁の夫との子供であったため、園長は女性に対して「結婚もしていないのに妊娠するなんて」、「私が親ならひっばたいている」などの言動を行った。

 

また、女性は切迫流産、子宮頚管ポリープと診断されたため入院する必要があり、これに対し園長は暗に中絶を勧告する言動を行なった。女性は医師より絶対安静を言い渡されていたが、同園より出勤の要請があったため出勤し、その後流産した。

 

同園ではこれまでの経緯、また、女性の普段の業務態度などを理由に女性を解雇した。女性は同園と園長に対し未払いの賃金の請求と損害賠償請求を行なった。

 

判決結果

同園及び園長が行なった一連の言動は男女雇用機会均等法9条に違反する違法行為である。よって、同園及び園長が行なった言動はマタハラとみなし、女性の解雇は無効とされた。また、請求された損害賠償については支払いが命じられた。

参考リンク:労働基準判例検索|今川学園木の実幼稚園教諭解雇事件

 

妊娠したことによる見た目の変化を中傷するマタハラ事例

事件内容

割賦販売会社に勤務していた女性が妊娠でお腹や胸が大きくなったことに対し、男性上司に「腹ぼて」、「胸が大きくなった」などの言動をされた。男性の言動はマタハラであるとして、男性はけん責処分を受けた。このことに対し、男性社員は処分の無効と慰謝料請求などを行った。

 

判決結果

男性の言動は、故意による嫌がらせとまでは言えないものの妊産婦を中傷するマタハラ発言であるとされた。男性の処分は妥当なものであるとし、処分の無効及び慰謝料請求等は棄却された。

参考リンク:清文社|職場のハラスメント実務対応Q&A

 

 

妊娠したことを理由に内定取り消しを行うマタハラの裁判事例

事件内容

印刷会社に内定していた女子大学生が、内定期間中に妊娠していることが判明し、内定先である同社の人事部に報告をしたところ内定を取り消された。

 

同社は内定の取り消しの理由を「グルーミー(陰鬱)な印象であったため」としているが、内定の取り消しは妊娠を契機としたものと考えられた。そのため、女子大学生は同社に対して内定取り消しの撤回と損害賠償請求を行なった。

 

判決結果

同社が行なった内定取消しは女子大学生の妊娠を契機としたものとみなされ、内定の取消しは労働契約法16条による解約権の濫用であるとされた。

 

また、同社が内定取り消しの理由としてあげていた「グルーミー(陰鬱)な印象であったため」というものは客観的な合理性を欠いた理由であるため労働契約の解約理由にはならないと判断された。このことから女子大学生の内定取り消しは撤回され、未払い賃金及び慰謝料の請求が認められた。

参考リンク:裁判所|大日本印刷事件

 

 

働く女性(妊婦)が直面するマタハラ問題

マタハラは労働基準法、男女雇用機会均等法及び育児介護休業法に違反する違法行為です。

 

厚生労働省では、マタハラを禁止する通達文書や企業にマタハラに対する防止措置を義務付けるなどの取り組みが行われる一方で、マタハラの発生は後を絶ちません。

この項目では働く人々が直面しているマタハラの問題・悩みなどをご紹介します。

【関連記事】:働く女性が直面するマタハラ問題|相談先と解決方法

 

お腹の子供に影響が出ることもある

ハラスメントなどの嫌がらせは労働者にとって、ストレスの溜まるものですよね。妊娠・出産をされた方はストレスが自分自身だけでなく、お腹の子供にも影響することがあります。妊娠をするとホルモンバランスが不安定になるため、ストレスの影響を受けやすくなります。

 

ストレスはお腹の子供の状態や情緒に影響を与えると言われています。マタハラのよる胎児への影響ばかりを心配することもよくありませんので、まず自分がストレスを感じていると思ったらストレス要因を排除していくことを考えましょう。

 

経験者が回答したマタハラの被害内容

連合非正規労働センターが行なった調査によるとマタハラを経験した方は3割弱程度いるようです。マタハラの内容としては以下のようなものが挙げられます。

  • 妊娠中や産休明けに心ない言葉を言われた
  • 妊娠や出産をきっかけに退職勧奨をされた
  • 妊娠や出産を理由として降格・異動などの不利益な取り扱いを受けた
  • 職場に妊娠を相談できるような風土がなかった

引用元:連合非正規労働センター|第3回マタニティハラスメント(マタハラ)に関する意識調査

 

 

なぜマタハラが起こるのか|妊産婦と労働者の事情

マタハラが起こる原因としては次のようなものが挙げられています。

 

マタハラと言う言葉の認知度が広まり、ようやくマタハラがあってはならないハラスメントだという認識がされています。少子高齢化が進み、働き手が不足している現代では妊娠・出産・解雇で女性労働者が仕事を離れてしまうことが経済に大きな損失をもたらすとも言われています。

 

引用元:連合非正規労働センター|第3回マタニティハラスメント(マタハラ)に関する意識調査

 

マタハラの原因として最も多いのは、「男性社員の妊娠・出産への理解不足・協力不足」です。

 

これは男性に限った話でもないかもしれませんが、妊娠を経験していない人にとっては妊娠による体調不良や状態の変化はよくわからないものですよね。この項目では妊産婦の方、労働者の方の両方の視点からマタハラを考えてみました。

 

マタハラの違法性

マタハラは、労働基準法や男女雇用機会均等法、育児介護休業法などの法律に違反する違法行為です。男女雇用機会均等法ではマタハラを以下のように規定しています。

 

第十一条の二  事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2  厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
引用元:
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

 

マタハラに関する法律は「マタハラに関する法律まとめ」にまとめてありますので、あわせてご覧ください。

 

妊産婦のマタハラ事情

妊娠・出産をすると、身体や心の状態が大きく変化します。妊娠・出産をされている方はご存知だと思いますが、妊娠による心身の変化は以下の通りです。

 

なお、以下の項目は一部です。妊娠・出産による変化は個人差が大きいため、すべての人が当てはまるわけではありません。また今回は、仕事に影響がありそうなものを抜粋してお伝えしています。

 

つわり

常に吐き気や不快感を伴う状態です。つわりの症状は個人差が大きいため「私はそんなに大変ではなかった」という方もいますが、つわりがひどくて入院する方もいます。

 

貧血

妊娠は子供と血液を共有している状態、出産後は血液から母乳を作るため常に貧血状態になる方もいます。

 

トイレが近くなる

子宮によって膀胱が圧迫されて頻尿になる方もいます。また、胃腸の機能も弱まるため、便秘や下痢などが起きることもあります。

 

イライラ・情緒不安定

ホルモンバランスが変化することで起こります。そのためストレスの影響を受けやすくなります。同僚や職場の方のちょっとした一言で深く傷ついたり怒ってしまうこともあります。

 

ただし、妊産婦の方本人も自覚して抑えているため、「妊娠したからイライラしてるんだよ」とからかうのはマタハラにあたります。

 

疲れやすい

血液量の増加や心拍数の上昇があるため、安静にしていても疲れてしまうことがあります。

 

さらに、つわりや貧血に耐えているので通常時よりも疲れやすくなります。ホルモンバランスの変化によって強烈な眠気に襲われる人が多いようです。

 

上記のような症状や状態になるため、仕事の能率が下がってしまう、仕事を休まなくてはならないということが起きます。

 

職場に妊娠・出産している方がいる場合は、上記のような状態であるということを頭の片隅におき、配慮を心がけましょう。妊娠は病気ではありませんが、子供と身体の機能すべてを共有している状態なのです。

 

労働者の逆マタハラ事情

マタハラが事実上、法律で明文化され会社もマタハラ防止措置が義務付けられたため、妊娠・出産している方に配慮する取り組みがされています。その一方で、妊娠・出産している方に傾いた配慮を行うことや妊娠・出産している方自身の言動によって逆マタハラが発生する場合もあります。

 

逆マタハラ事例|資生堂ショック

逆マタハラの事例として話題になったのは資生堂ショックです。資生堂ショックとは、妊娠・出産・子育てをしている方への過度な配慮によって、他の労働者との間に格差が生まれてしまったという事例です。

 

資生堂では、女性が働きやすい職場づくりを行うために、妊娠・出産・子育てをしている方を遅番勤務や土日出勤から外す制度を作りました。

 

妊娠・出産・子育てをしている方が夕方に帰ることができ、土日の出勤がない一方で、子供がいない方は遅くまで仕事をして土日も出勤する状態が続きました。各労働者間に格差ができてしまい、不満が溜まっていったのです。
参考リンク:週刊現代|「資生堂ショック」いまだ収まらず~「産まない女子」と「産んだ女子」が職場で大ゲンカ

 

 

マタハラは女性だけの問題ではない

妊娠・出産・子育ては女性だけの問題ではありません。パートナーと共に妊娠・出産を支え、子育てをしたいと考えている男性にもマタハラのようなハラスメントが起きているのです。男性版のマタハラはパタハラ(パタニティハラスメント)と呼ばれ深刻な問題となっています。

 

男性の育児休暇取得を妨げるパタハラとは

日本の男性の育児休暇取得率はおよそ1.9%で、世界的にみて非常に低いと言われています。男性の育児休暇の取得率が低い要因としては、「男性が育児休暇を取る」ということへの社会的意識の低さやパタハラなどのハラスメントによる圧があります。

 

育児休業を取ったら部長職から干されたパタハラ事例

エンタテイメント会社に勤めていた男性は、子供の保育園が決まらないまま妻が復職することになったため、育児休業の取得を余儀なくされた。

 

会社は育児休業を取る前から「うちの会社に育児休業なんてねーよ、バーカ」と言われるなど、妊娠・出産・育児に関して否定的な風土があった。男性は3ヶ月の育児休業を取得し、復職した。

 

復職後、上司より過小要求型パワハラにあうようになった。男性は、「育児休業取得前が忙しかった分、仕事を取り上げられ何もすることがないのは辛い」と感じている。
参考リンク:朝日新聞|部長職、育児休業とったら干された 転勤迫られ…退職

 

育児休業取得を理由に昇進試験を受けさせないパタハラの裁判事例

事件内容

病院に看護師として勤務していた男性が3ヶ月育児休業を取得したところ、復職後に上司が昇級のための試験を受験する機会を与えなかった。

 

男性が勤務している病院の就業規則では、3ヶ月以上の休業した労働者に対しては人事評価の対象から外し、昇級試験を受けさせない旨が記載されていた。

 

男性は病院に対し、昇級した場合の給与分・退職金の損害賠償請求を行った。

 

判決内容

育児休業の取得により人事評価から外され昇級試験の受験の機会を奪うことは、育児休業取得による不利益な取り扱いとして判断された。男性には請求した損害賠償のうち一部の支払いが認められた。

 

育介法の改正により配偶者にも育児休業などの制度説明が義務化

平成29年10月1日より、育児介護休業法が改正されます。

 

今回の法改正では、会社は妊娠・出産・子育てをする労働者本人・パートナーの両者に育児休業などの制度説明を行う努力義務が課されました。これにより、女性労働者だけでなくパートナーが妊娠・出産している男性労働者も制度説明がされることになります。
関連リンク:厚生労働省|平成29年10月1日育児介護休業法の改正

 

 

マタハラ被害に遭った場合の相談先

マタハラにあって困っている、記事中にある事例に心当たりがあるという方はマタハラを相談しましょう。マタハラなどのハラスメントの解決には、相談することからはじめましょう。

【関連記事】:働く女性が直面するマタハラ問題|相談先と解決方法

 

職場でマタハラが発生したら社内の相談窓口に報告

職場で起こるマタハラは、社内の人に言いづらいものですよね。

 

マタハラ問題では、必ず『社内の相談窓口に相談』と言われますが、これには意味があるのです。何度か述べましたが、会社にはマタハラ帽子措置を行う義務があります。そのため、マタハラ問題を会社が認識していたのかが重要になるのです。

 

マタハラにあった場合は、会社への報告も兼ねて、社内の相談窓口などに相談しましょう。

 

悪質なマタハラは弁護士による法的措置も考える

「裁判にもなったマタハラ事例」でもご紹介した通り、マタハラによって心と身体に重大な影響が出てしまったり、働けなくなるなどの損害が発生した場合は弁護士などの専門家に相談することもひとつです。

 

マタハラは違法行為であり、労働賃金や損害賠償を請求することができます。

 

職場や上司にマタハラをさせないためには歩み寄りが大事

子供を産み育てることは素晴らしいことです。一方で、今は「結婚をする・しない」「子供を産む・産まない」などはどちらを選んでも個人の自由です。

 

妊娠・出産している方のご苦労は計り知れませんが、「妊娠したことがないんだから、私の気持ちがわかるわけない」などと言ってしまえば周囲の人が協力しづらくなってしまいます。

 

周囲の方は、職場の方で妊娠・出産をしている方がいる際はその人を理解し、一緒に仕事を続けられるための方法を考えていく必要がありますよね。

 

まとめ

マタハラは違法行為なので、あってはならないことです。

 

新たな命が誕生することは喜ばしいことである一方で妊娠・出産は業務を行うにあたって様々な影響が出ます。同じ職場で働く仲間が、安心して休んだり復職できたりできる環境を一緒に考えていくことができるといいですね。

 

もしも、今マタハラに悩まれている方は、社内の相談窓口や弁護士などの専門家に相談してマタハラ解決に向かって動き出しましょう。

 

この記事で、マタハラに悩まれている全ての人のお手伝いが少しでもできれば幸いです。

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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