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団体交渉は原則拒否できない|拒否した場合の罰則と拒否できる正当な4つの理由

更新日
シティクロス総合法律事務所
竹中 朗
このコラムを監修
団体交渉は原則拒否できない|拒否した場合の罰則と拒否できる正当な4つの理由

賃金や労働時間などの労働条件や懲戒処分・解雇などに関して、労働組合や合同労組(ユニオン)から、団体交渉を申し込まれる場合があります。

この場合、会社は団体交渉を拒否できるのでしょうか?

 

労働者が団体交渉を行う権利は、憲法第28条や労働組合法で保障されています。そして、労働組合法第7条2号では、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を禁止しており、正当な理由なく団体交渉を拒否する行為は『不当労働行為』に該当します。

 

不当労働行為に該当することで、民法上の損害賠償責任を負う可能性が生じますし、不当労働行為を是正するよう労働委員会から出された救済命令に違反した場合には【50万円以下の過料】や【1年以下の禁錮もしくは100万円以下の罰金またはこれらの科料】を受ける可能性があります。

 

【関連記事】不当労働行為とは?使用者の違法行為のパターンや救済方法を解説

こちらの記事では、団体交渉を申し込まれた場合に拒否をしてはならない理由や、拒否が認められる可能性がある正当な理由、また拒否する以外に団体交渉において会社が取ってはならない行為をご説明します。

 

 

この記事に記載の情報は2023年11月08日時点のものです

団体交渉の拒否は原則違法

冒頭でもお伝えしたように、労働組合やユニオンからの団体交渉を拒否することは原則的に禁止されています。

 

(不当労働行為)

第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
参考:労働組合法第7条2号

 

団体交渉を拒否した場合、組合から労働委員会に対して救済の申し出がなされ、労働委員会から不当労働行為を是正するよう救済命令が出される可能性があります。

 

団体交渉を拒否した場合の罰則|過料や懲役刑もある

救済命令の申し立てを受けた労働委員会は、団体交渉の拒否が不当労働行為に該当するかを判断し、当てはまる場合には不当労働行為を是正するよう救済命令が下されます。労働委員会から出されるこの救済命令に応じなかった場合には、罰則が定められています。

 

※救済命令とは

労働委員会が不当労働行為の救済申し立てに基づき、不当労働行為の事実を認定した上で、それを救済するために発する命令

 

団体交渉を拒否することで【過料】【禁錮/罰金】の罰則や損害賠償請求を受ける可能性が出てくるのです。

 

50万円以下の過料

第三十二条 使用者が第二十七条の二十の規定による裁判所の命令に違反したときは、五十万円(当該命令が作為を命ずるものであるときは、その命令の日の翌日から起算して不履行の日数が五日を超える場合にはその超える日数一日につき十万円の割合で算定した金額を加えた金額)以下の過料に処する。第二十七条の十三第一項(第二十七条の十七の規定により準用する場合を含む。)の規定により確定した救済命令等に違反した場合も、同様とする。

引用:労働組合法第32条

 

救済命令を受けた使用者が、これに従わないことで【50万円以下の過料】を受けることになります。また、命令日の翌日から5日を超える不履行の日数、1日につき10万円以下の過料が科せられます。

 

1年以下の禁錮もしくは100万円以下の罰金または科料

第二十八条 救済命令等の全部又は一部が確定判決によつて支持された場合において、その違反があつたときは、その行為をした者は、一年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

引用:労働組合法第28条

取消訴訟を経て救済命令が確定したケースでは、その後に救済命令に違反した使用者には【1年以下の禁錮もしくは100万円以下の罰金またはこれらを併科】の刑事罰が科されます。

 

損害賠償責任

(債務不履行による損害賠償)

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

一 債務の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

引用:民法第415条

 

(不法行為による損害賠償)

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用:民法第709条

不当労働行為によって労働者個人や労働組合が損害を受けることがあれば、会社は損害に対する賠償責任を負うことがあります。例えば、団体交渉を拒否した上で、団体交渉に参加した社員を解雇した場合には、高額な損害賠償請求を受ける可能性があるのです。

 

退職後の従業員からの団体交渉拒否もNG

解雇した従業員が、退職後にユニオンに参加して団体交渉をしてくるようなケースもあります。すでに雇用関係はないのだから、拒否しても問題ないと考えてしまいがちですが、過去に労働契約関係があった元従業員からの団体交渉を拒否することはできず、拒否した場合不当労働行為に該当する可能性があります。

 

 

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団体交渉の拒否が認められる4つの正当な理由

団体交渉は原則的に拒否することができませんが、以下の事情があれば正当な理由ありと判断される可能性もあり、拒否できる場合があります。

 

すでに交渉を重ねている場合

すでに何度も交渉を重ねてきた内容でも、再び団体交渉の申し立てが行われる場合があります。労使間で譲歩の余地がない場合には、これ以上団体交渉を続けても意味がありません。無意味に団体交渉を行うのではなく、労働審判や訴訟に移行した方が早い解決に繋がるでしょう

 

ただし、これ以上話し合っても進展はないと使用者側で勝手に判断して拒否した場合、不当労働行為になる可能性があります。たとえお互いの意見が大きくかけ離れていても、まずはしっかり話し合い、お互いの意見で譲れる部分は譲って、意見をすり合わせていく努力も必要です。

弁護士の参加を拒否された場合

団体交渉にどのような対応をして、具体的にどの程度の内容を受け入れるかの判断をするうえで会社も弁護士を同席させたいと考えることがあります。団体交渉の場に弁護士を同席させることは、会社側が自由に決めることができ、労働組合側も阻止することはできません

 

そのため、会社は、使用者側弁護士の同席を労働組合側が拒否したことを理由に、団体交渉の申入れを拒否することができると考えられます。

 

暴力行為等がある場合

団体交渉は平和裏に行われる必要があり、交渉中や交渉外での暴力行為は、いかなる理由があっても許されません。

 

たとえば代表者以外の労働者を結集して労使交渉の場に乱入するなど、労働組合側の威圧的な行為があった場合、健全な交渉を行うことができる環境が整っているとは到底言えません。

 

最近ではあまり見られない例ですが、このような行為を受けた使用者が団体交渉の中止を申し入れることには、正当な理由があると考えられます。このようなケースでは使用者として、暴力行為の再発防止策を講ずることを労働組合側に対して求め、万全が確認されるまでは労使交渉を無期限延期するという対応を取ることが考えられます。

子会社従業員からの団体交渉

子会社の従業員が親会社に対して団体交渉を求めてくる場合があります。子会社従業員は子会社に対して団体交渉を行うべきであり、親会社は団体交渉に応じなくても正当な理由として拒否できるでしょう。

 

仮に親会社が団体交渉に応じたとしても、親会社に子会社の労働条件を変更する権限がないため、団体交渉を拒否する正当な理由と判断されるでしょう。

 

 

団体交渉の拒否以外に不当労働行為にならないために気を付けること

団体交渉を正当な理由なく拒否することは不当労働行為になってしまうとお伝えしました。仮に団体交渉には応じたとしても、団体交渉での対応を誤ってしまうと、その行為も不当労働行為となる可能性があるので注意してください。

 

こちらでは、団体交渉拒否以外の不当労働行為についてご説明します。

 

労働組合の加入などを理由に不利益な扱いをする

一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。

引用:労働組合法第7条1号

 

従業員が労働組合に参加したことを理由に解雇したり、減給・降格、配置転換などの不利益な取り扱いをすることは不当労働行為に該当する可能性があります。

 

労働組合への非加入・脱退を強要する

また、上の労働組合法第7条1号にあるように、新たに労働者を雇い入れる際に労働組合への非加入・脱退を強要するような雇用契約を結ぶことも不当労働行為になります。このような契約を『黄犬契約』と言います。

 

ただし、労働者の過半数を代表する労働組合への加入を雇用条件とする労働協約を結ぶことは認められます(同号但し書き)。このような労働協約は、労使間における団体交渉の窓口を一本化し、交渉を円滑化するという正当な目的があるからです。

 

労働組合を支配するための介入や経費上の援助

三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

引用:労働組合法第7条3号

 

一方で、労働組合に介入しすぎる行為も不当労働行為になり得ます。例えば、労働組合運営のために経費上の援助を過度に行うと、使用者が労働組合を実質的にコントロールできてしまえる状況が作り上げられます。

 

そうなってしまうと、使用者と労働組合が対等に交渉できる前提が失われてしまいますので、不当労働行為になってしまうのです。ただし、以下に挙げる程度の援助であれば不当労働行為にはなりません。

 

  1. 労使間の協議、交渉の時間について賃金を通常どおり支払うこと
  2. 福利その他の基金に対する使用者の寄附
  3. 労働組合に対する最小限の広さの事務所の供与

 

労働委員会への申立てなどを理由に不利益な取り扱いをする行為

四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。

引用:労働組合法第7条4号

 

不当労働行為を受けた労働組合は、労働委員会に対する審査を申し立てることができますが、労働委員会への申立てを理由に解雇などの不利益な取り扱いをすることも不当労働行為です。

 

 

団体交渉に応じる場合に気を付けておくポイント

労働組合からの団体交渉は簡単に拒否できないことはここまでお伝えした通りです。すでに団体交渉の申し込みがされているのであれば、今後交渉に応じていくことになるでしょう。団体交渉に応じる上で気を付けておくべきポイントをご説明します。

 

弁護士に相談して可能な限り同席してもらう

今後の対応が不当労働行為にならないか?どのように交渉に応じれば良いのか?などをアドバイスしてもらいましょう。また、交渉でも主に労働条件について話し合われますので、法的な観点から適切なアドバイスができます。

 

時間や場所の指定に安易に従わない

団体交渉の時間や場所を労働組合が指定してきますが、これに安易に応じる必要はありません。特に以下の場合には業務に支障をきたす可能性がありますので、変更してもらうようにしましょう。

 

  1. 時間:就業時間中
  2. 場所:会社施設や労働組合事務所

 

就業時間中は仕事をすべき時間であるので、就業時間中の団体交渉は避けてください。もし応じてしまうと、仕事を中断して団体交渉を開催する必要がありますし、後に賃金支払いの問題も起こり得ます。

 

また、場所についても会社施設を提供する必要はなく、商工会議所の会議室や公共施設を利用することもできます。特に労働組合事務所の場合は必ず変更してもらいましょう。出席予定者以外が飛び入りで参加してきたり、予定時刻を過ぎてもいつまでも解放されないような事態が起こる可能性があります。

 

安易に労働組合の要求に従わない

団体交渉の開催自体を拒否することは簡単ではありませんが、労働条件変更などの組合からの要求に対しては双方が話し合って決めることとなります。すんなり要求を受け入れる必要はなく、具体的な資料や根拠を提示すれば労働組合からの要求を拒否することが可能です。

 

また、団体交渉の場で労働組合から出された書類に安易にサインしないようにしましょう。書類そのものに労働協約の様式を備えてしまえば、その文書が労働協約としての効力を発することがあります。

 

安易にサインに応じることで、同意していない内容を認めた形になる危険性もあります。

 

 

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まとめ

団体交渉を正当な理由なく拒否してしまうと不当労働行為になってしまいます。そのため、団体交渉が申し込まれた場合には、原則開催に応じることを前提に対応策を考えてください。

 

ただし、要求される場所や日時をそのまま受け入れる必要はありません。団体交渉は通常業務に支障が出ない形で行うべきですので、就業時間中や社内の施設を使っての交渉は避けましょう。

 

また、要求される労働条件の変更等も交渉によって双方が合意して決めていくことになります。労働組合に加入したことに対する従業員の不利益な扱いなど、団体交渉の拒否以外にも不当労働行為になる行為はありますので、十分に気を付けながら団体交渉に応じてください。

労働法に強く関わる交渉事でもありますので、弁護士に相談の上、必要であれば交渉の場に弁護士も参加してもらうことを検討しましょう。

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竹中 朗 (東京弁護士会)
会社側の労働問題を取り扱ってきた経験から、企業側の対応を熟知した問題解決を行う。弁護士として妥協しない最適解を提案、最高のリーガルサービスを提供することをモットーにしている。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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