ご相談を検討されている方へ
弁護士歴10年以上の弁護士が対応します
私は、弁護士歴12年目の弁護士となります(令和6年10月時点)。残業代や解雇、労災、ハラスメント等様々な種類の労働問題を、労働者側事業者側双方の依頼を受けた経験があります。
安心してご相談していただくことが可能です。
初回相談0円(1時間まで)
初回相談は1時間まで無料で対応いたします。
不安や疑問を抱えている方は、お気軽にご相談ください。*要予約制
ご予約はお電話かLINEにて承っています。
個人のご相談者様ですと、法テラスの利用条件を充たしている場合、3回まで無料で相談していただくことが可能です。
*法テラスのご利用には別途法テラスの審査が必要になります。
労働者側、事業者側
当事務所では、労働者側、事業者側双方のご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
来所不要、休日、時間外相談
弁護士との相談は、ご希望に応じてオンラインや電話(初回相談時は法律相談の要否をお答えするような簡単なものに限定しております。)での対応も可能です。
遠方に住んでいる方や、忙しい方でも自宅やオフィスから簡単に相談ができます。
一方で、大切な事柄だからこそ面前でのご面談をご希望の方は、来所されてのご依頼も当然可能です。
ご希望をお申し付けください。
また、土日祝日や時間外相談にも対応可能です。
丁寧な説明
法律が絡んだ問題は難解で、馴染みのない事柄であることが多いと思います。
当事務所では、定型的な制度説明等について書面をお渡しして説明することで、後でご自身で見返せるようにしています。
また、口頭で説明する際にも、可能な限り専門用語を使わないよう心掛けています。ご相談者様が納得して手続きを進められるようにするためです。
- 料金表
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税込み
経済的利益※1
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着手金※2
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報酬金※2
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300万円以下
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11%
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16.5%
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300万円~3000万円
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5.5%+16万5000円
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16万5000円+11%
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3000万円~3億円
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2.2%+115万5000円
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181万5000円+5.5%
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3億円~
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1.1%+445万5000円
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841万5000円+3.3%
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※1 「経済的利益」は、着手金計算時は請求する金額又は請求されている金額を指します。報酬金計算時は実際に回収できた金額又は請求されていた金額と実際に支払った金額の差額を指します。
※2 交渉事件の場合、着手金の最低額は11万円(税込み)、報酬金の最低額は16万5000円(税込み)となります。訴訟提起の場合、着手金の最低額は22万円(税込み)、報酬金の最低額は33万円(税込み)となります。
*労働者の方は、法テラスの利用条件を充たしている場合、月々5000円からの分割払いによるご依頼が可能です。*法テラスのご利用には別途法テラスの審査が必要になり、料金総額も法テラスが定めます。
労働者の方へ
多いご相談例
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突然解雇を言い渡された
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残業しているのに、残業代が支払われない
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過労が原因でうつ病になった
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職場でパワハラ・セクハラを受けている
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不当解雇でお困りの方へ
「突然の解雇を告げられたけれど、理由が納得できない……」
法律上解雇は、ごく限られた場合にしか認められていません。
例えば、仕事上のミスをしてしまった場合や勤務成績が悪い場合でも、解雇が認められるのは今後改善される見込みがない場合等に限定されています。
不当解雇と判断された場合、解雇の通知を受けた日から現在までの給料の支払いを受けることができます。
まずはお気軽にご相談ください。
残業代の請求をお考えの方へ
残業代は、残業をしていれば、労働契約で特別の定めがなくても当然に発生する権利です。
そして、過去3年(令和6年10月時点。今後5年になる見込み)に遡って請求が可能です。
残業時間を立証する証拠は、タイムカードが最善ですが、職場でタイムカードが導入されていないこともあります。
そのような場合には、業務日誌やパソコン等の電子端末のログイン/ログアウト履歴等も証拠になります。
また、これらの証拠がない場合でも、毎日の出社時刻と退社時刻を記した手帳も、証拠として認められることがあります。
弁護士にご相談してもらえれば、証拠の有効性を判断し、更なる証拠収集へのアドバイスを受けることができます。
仕事が原因で病気を発症した方へ
近年、職場でのメンタルヘルス不調者数が増加傾向にあります。
過労や上司同僚との人間関係上のトラブル(ハラスメントを含む)等が原因で精神障害等を発症した場合、労災を申請することで給料の80%の休業補償等を受けられます。
また、事業者に対して病気発症の責任を追及したいとお考えの方は、事業者に安全配慮義務違反(労働者が安心して勤務できるように職場環境を整える義務)があることを条件に、損害賠償を請求することも可能です。
労災の時効期間は最短で2年、損害賠償の時効期間は5年とされています。
仕事が原因で病気を発症された方は、症状緩和後でも弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
また、当事務所は、メンタルヘルス不調以外でも、腰痛や頸部痛等についても取り扱った経験があります。
事業者の方へ
多いご相談例
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少し前に解雇した従業員から解雇無効だと言われ、現在までの給料を請求された
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勤務中怪我をした従業員から、労災で訴えると言われている
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従業員からパワハラの相談をされた など
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解雇
解雇に関する裁判では、裁判所は労働者側に有利な判断することが多いように感じます。
だからこそ、事前に弁護士から解雇手順のレクチャーを受けることで、訴訟リスクを軽減することができます。
例えば、勤務態度不良を原因に解雇するケースはよくありますが、法律上は有効と認められるハードルは高いと言われています。
ですが、適切な手順を踏んでさえいれば、法律上有効に解雇することが可能なケースが多いです。
当事務所では、上記のような解雇理由に限らず、実際にトラブルになっている事業主又はトラブルになりそうだから事前に対処しておきたい事業主からのご相談をお受けしています。
労災
従業員が勤務中にケガをしたり、仕事が原因で病気(腰痛や精神障害等)になったりした場合、労災が支給されることがあります。
この際、従業員が労災の他に事業者に対して損害賠償を請求することがあります。この場合は、事業者側に何らかの安全配慮義務違反があることが必要条件となってきます。
当事務所では、労災が支給されたケースで、安全配慮義務違反なしとして、損害賠償の大部分を排斥した実績もあります。
ハラスメント対策
いわゆるパワハラ防止法が施工されたことにより、パワハラ防止対策が事業者の義務となりました。
また、セクハラについては、以前から防止対策実施が義務とされていました。
そのため、これらの義務に違反した場合、労働者から責任追及されるおそれがあります。
一方で、ハラスメントの定義については、社会一般のイメージと法律上の定義では若干の乖離があるように感じます。
当事務所では、ハラスメント相談への対応方法やハラスメント防止対策の実施方法等についてお困りの事業者からのご相談をお受けしております。フォームの始まりフォームの終わり