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桟橋法律事務所からのメッセージ

残業代や不当な解雇にお悩みの方へ│当事務所にご相談ください

このようなお悩みはございませんか?

  • 残業しているのに残業代が全く支払われないので、会社に対して残業代の未払いについて抗議したい
  • 不当解雇を言い渡され、今後どう対応すれば良いかわからない
  • 業務中にケガをしたのに労災として認められ
  • 規定では退職金があるはずなのに、「業績が悪い」などと言って支払われない
  • 長年契約社員として働いていたのに、突然更新しないと言われた

労働問題は、仕事の生活や経済的基盤に直接影響を与える重大な問題です。

特に残業代未払いの問題や不当解雇に直面すると、精神的にも大きな負担を感じることでしょう。

「会社を相手にどう行動すればよいか」

「請求が通るか不安…」

という方も多いと思いますが、一歩踏み出して弁護士に相談することで、状況は大きく変わる可能性があります。

どんなに小さな疑問でも構いません。

まずは、当事務所にご相談ください。

ご依頼者様に合った最適な解決策を一緒に見つけていきます。

【残業代請求】会社を辞める前に必ず相談を!

「残業しているのに、残業代が支払われない…」

「自分の職種では残業代が支払われないと言われたが、それが本当に正当なのか納得できない…」

残業代を支払わないのは基本的に法律違反であり、全ての労働者には残業代を請求する権利があります。

しかし、残業代を請求するためには証拠が必要不可欠です。

●証拠の具体例

  • 給与明細
  • タイムカード
  • 就業規則
  • 業務上のメールや業務報告書
  • 労働契約書 など

これらの証拠を集めることで、残業代請求がスムーズに進みます。

しかし、退職後にこれらの証拠を集めるのは非常に困難になるため、やめる前に必ず弁護士に相談することが非常に重要です。

弁護士と共に、権利をしっかり守りましょう。

【不当解雇】解雇されたら、すぐに弁護士に相談!

「会社の経営が厳しいため、退職を強要されている…」

「能力不足を理由に解雇されたが、納得できない」

退職を強要されたり、解雇された場合、それが不当である可能性は非常に高いです。

会社側が正当な理由なしに労働者を解雇することは、法律に反しているため、適切な手続きを踏んでいない限り解雇は無効となります。

当事務所では、解雇が不当である場合、その撤回や無効を主張するための交渉や訴訟を行います。

また、不当解雇の場合、未払いの賃金や退職金など、他の請求が可能なこともあります。

職場復帰を望まれる場合、その後の労働環境に関するデメリットも弁護士がしっかりとアドバイスしますので、今後の働き方に対する不安も解消できます。

解雇を言い渡され、会社と揉めている場合は、お早めに弁護士にご相談ください。

対応体制

休日相談も可能

労働問題は、仕事や生活に直接影響を与える深刻な問題であり、特に働く側にとっては迅速な対応が必要です。

当事務所では、休日のご相談にも柔軟に対応しており、平日お仕事が忙しい方でも安心してご相談いただけます。

労働問題は早期に対応することで、解決への道が大きく開けることが多いため、少しでも不安や悩みがあれば、遠慮せずにご連絡ください。

じっくりと話をお伺いする姿勢

初回相談は30分5,500円で提供しており、その料金に見合ったしっかりとした相談体制を整えています。

弁護士が依頼者様のお話をじっくりと伺い、最適な解決策を共に考えます。

労働問題は複雑で、適切な判断を下すためには、状況を十分に理解することが重要です。

時間をかけて丁寧にお話をお伺いし、最善の方法を見つけることを大切にしていますので、ぜひ当事務所にご相談ください。

心掛け

労働問題においては、権利を適切に実現することが何よりも大切です。

そのため、私たちは、少しでも疑問や不安を感じたら、依頼者様の権利を守るためにも、早めに一歩踏み出していただくことをおすすめしております。

当事務所では、依頼者様が抱える不安や疑問に真摯に向き合い、どんな小さな問題でも見逃さず、丁寧にサポートいたします。

不安なまま放置せず、まずはお気軽にご相談ください。

アクセス

住所
〒781-8010
高知県高知市桟橋通4-16-42 パインリーフ高知2階-2
最寄駅
路面電車:桟橋通4丁目 ※無料駐車場有

事務所詳細

事務所名

桟橋法律事務所

弁護士

橋本 孝也

弁護士登録番号

55900

所属団体

高知弁護士会

住所

〒781-8010
高知県高知市桟橋通4-16-42 パインリーフ高知2階-2

最寄駅

路面電車:桟橋通4丁目 ※無料駐車場有

電話番号

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対応地域

高知県

定休日

土曜 日曜 祝日

営業時間

平日:09:00〜18:00

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あなたの場合、残業代を取り戻せる可能性があります。
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ご存知ですか?残業代の時効は3年です。|3年以上前:原則として、3年以上前の未払い残業代は時効により請求が出来ません。|3年以内:現在より過去3年間分は残業代請求が可能!|時効で減額されてしまう前に、弁護士に相談しましょう!
 
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残業代以外に、こんなお悩みはありませんか?|不当解雇:仕事に向いていない、売り上げが落ちたからなど、正当な理由のない解雇に対しては損害賠償請求ができる可能性があります。|未払い賃金:給与・退職金の未払いが長期間で悪質な場合は、通常の未払い額に利息を付けて請求することが可能です。|その他、会社が労働者に対して不当な行為を行っている場合、弁護士が慰謝料請求も含めた、法的な対応方法を提案させて頂きます。
まずはあなたの状況をお聞かせ下さい
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あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

残業代以外に、こんなお悩みはありませんか?|不当解雇:仕事に向いていない、売り上げが落ちたからなど、正当な理由のない解雇に対しては損害賠償請求ができる可能性があります。|未払い賃金:給与・退職金の未払いが長期間で悪質な場合は、通常の未払い額に利息を付けて請求することが可能です。|その他、会社が労働者に対して不当な行為を行っている場合、弁護士が慰謝料請求も含めた、法的な対応方法を提案させて頂きます。
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