労働時間を超えた残業代請求のポイント
法律により、労働可能な時間は1日8時間・1週間に40時間までと決められています。
もし、残業により労働時間を超えてしまった場合、会社は残業代として割り増し賃金を払わなくてはなりません。
会社の経費削減策として、残業代を払わないケースは非常によく見られます。
しかし、それが会社では暗黙のルールであったとしても、残業代の未払いはれっきとした法令違反です。
毅然とした態度で残業代を請求しましょう。
残業代請求には有効な証拠が必要
未払いとなっている残業代を請求するには、根拠となる証拠が不可欠です。
具体的には、以下のようなものが証拠として有効とされています。
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タイムカード:労働時間の証明になります。
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パソコンの利用履歴:利用履歴を確認すれば、残業実態を推測する材料となります。
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メール:残業時間帯に送信したメールも証拠となり得ます。
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業務日誌:出退勤時間が記録されている場合や、何時にどのような業務を行ったかが記載されていれば、労働時間を示す証拠となり得ます。
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給与明細:残業代算定の基礎となる基本給の確認として、代表的な証拠です。
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雇用契約書や就業規則:労働条件が明記されているので、違反していないか確認できます。
証拠を集めたら、次に残業代を正確に計算します。
雇用契約書や就業規則等の資料を参考に、弁護士のサポートを受けながら残業代を算出するのです。
正確な金額がわかったら、以下の順序で会社に請求します。
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会社と交渉:弁護士に依頼して内容証明郵便を送付し、会社と未払残業代支払いについての交渉を行います。
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労働審判:簡易な解決策として労働審判制度を利用して解決を目指します。
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訴訟:審判でも解決しなかった場合は、訴訟で会社に未払残業代を請求することになります。
難しい証拠収集や交渉は弁護士に依頼を
自分ひとりでは、何が残業の証拠となるのかわかりづらく、また、自分で直接会社と交渉することには抵抗をおぼえることでしょう。
しかし、労働問題の経験豊かな弁護士であれば、未払い残業代について適切な対処が可能です。
ひとりで抱え込んで悩むことなく、どうぞ私のところまで思いきってご相談ください。