千葉県で労働問題に強い弁護士一覧
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
住所 | 東京都新宿区北新宿1-1-15 リービル5 4階 |
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最寄駅 | JR総武線大久保駅より徒歩約3分 |
弁護士 | 櫻井 俊宏 |
住所 | 東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階 |
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最寄駅 | 国分寺 |
弁護士 | 本間 由也 |
千葉県の労働弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
残業代が支払われないことがおかしいと思い、専門家に相談してよかったです。
和解金240万円
残業代200万円の支払を受けた
損害賠償請求について、会社からの不当請求であったため、100万円の請求に応じる義務がなくなりました。
千葉県の労働弁護士が回答した法律相談QA
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まるで、移動をさせたいがために、出張を命じられたように感じます。上司には、会社の人事異動は普通にあるからと言われました。
今まで、経理を一人やっていて、社長は、属人化をなくすことを会社方針であげています
今回新入社員が配属されました。私は仕事を引き継いでいこうと考えているのに、社長は私が気に入らないから、都合よく出張を命じたように感じます。
次に、契約にその旨の明記がない場合、就業規則に包括的な配転命令をできる条項が有る場合、経理部門以外の部署への配置転換は、適法となるため、ハラスメントなどの違法性を主張することはできません。まずは、契約書と就業規則の確認をしていただくと良いと思います。
長時間労働を理由に退職を考えています。
雇用形態はアルバイトです。
時給1150円です。
毎月の労働時間は平均270時間程度だと思います。
5年前まで給料は、270時間×1150円で
計算されていました。
時間外と深夜残業の割増がされていませんでした。
それに加えて社会保険も5年前にやっと加入させてもらったという状況です。
毎月の労働時間が平均270時間程度であれば、時間外労働の割増賃金を請求できる可能性が高いと考えられます。
もっとも、3年以上前の賃金請求権については消滅時効にかかっているため、法的に請求することは困難となります。
ただ、直近3年分の請求であってもそれなりの金額になる可能性がありますので、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
当事務所では、労働問題を重点的に取り扱っております。初回相談は無料ですので、ぜひ相談をご検討ください。
現在、5月22日からPIPを外資系企業で実施している状況です。
現段階で8/21までのPIPの達成が難しいとの判断から、本日7/31に以下の選択肢が提示されています。
※なおPIP期間中に特に業務指示がなく社内トレーニングをしている実施日も含まれる
【提示された選択肢】
①8月は就業免除で自己都合退職
②8月は就業免除で会社都合退職
③社内での異動先を3週間以内で自分で探す
(※PIP対象として社内告知済みのため、社内でのプロジェクトにアサインされる可能性は限りなく低い)
④8月21日までのPIPを実施し、8月末に退職する
まず、「能力不足」を理由とした解雇が法的に認められるケースはほとんどなく、これはPIPの達成が難しいという事情のもとでも同様です。
会社側もそれを承知の上で、相談者さまが自ら「退職」することを迫っているといえます。
勿論、会社側の選択肢のいずれか(社内の他の異動先での就業希望することを含む)を飲むこともできます。
仮に退職を選択する場合でも、退職に際して給与数ヶ月分の解決金をもらえる可能性の高いケースかと存じます。
自身で会社にそのようなことを申し出ても誠実に取り合ってもらえないことが多いので、弁護士に相談することを強くお勧めいたします。
当事務所は労働分野に注力しており、このような退職に関するトラブルの解決実績もございます。初回相談は無料で、電話やウェブ会議で話を進めることも可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
明日また打合わせを実施するので、結果次第ではご相談させていただけますと幸いです。
夏季賞与(給料の1ヶ月分)が6/30に社員に支給されたのですが、私を含む7月退職予定者5人には賞与が全く支給されませんでした。支給日当日の始業30分前に、支給条件に関するPDFがGoogleドライブに告知無くアップされており、「支給対象者:賞与支給日に在籍しており、かつ7/31以降も会社に在籍する者」という内容でした。
社内規定によれば、賞与の支給条件は「賞与支給日に会社に在籍していること」のみですので、支給日当日に条件が追加されたことになります。
経営層に問い合わせたところ、「支給条件については全社員に事前に告知している」と回答されましたが、同僚・先輩10人曰く「告知された記憶は無い」とのことです。
質問者様のおっしゃる社内規定が就業規則の場合、変更した就業規則を支給日当日の始業30分前にGoogleドライブに告知無くアップしたのみということであれば、十分に周知がされていないとして、就業規則の変更が認められない可能性もあります。また、退職予定者の賞与の減額は20%程度に留めるべきだと判断した裁判例もあり、全額カットは認められない可能性があります。
労基署に相談しても根本的な解決に至るケースは少なく、ご自身で会社に主張しても真面目に取り合ってもらえない可能性が高いです。
弁護士に依頼して交渉すれば、相手方から賞与の支払いを受けられる可能性が高くなりますので、一度弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。
当事務所では、労働問題を重点的に取り扱っております。初回相談は無料ですので、ぜひ相談をご検討ください。
入社後2週間ほどして、私自身の妊娠がわかりました。その時は仕事は続けると職場に伝えました。6/26からつわりによる体調不良が徐々に現れ、6/27は仕事をお休みしました。6/28は普通に出勤したのですが、朝一いきなり「人手不足であなたまで気遣えないから帰って、今日付けで退職届も書いてね」と言われました。
「解雇通知をもらえるか、慰謝料は請求書できるか」というお悩みは、退職するのであれば、自己都合退職という形ではなく「きちんと慰謝料・解決金をもらって退職したい」とお考えであるとご推察申し上げます。
結論から申し上げれば、解決金をもらって退職するということが十分に可能な事案であると考えます。
男女雇用機会均等法という法律では、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを理由に解雇することを禁止しています。それは試用期間中であっても変わりありません。
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第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
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そのため、事業者は、従業員が妊娠したことを理由に退職を勧める(=退職勧奨と呼ばれます)ことや、解雇することはできません。
実際、妊娠中に退職を勧めたことにより、事業者の損害賠償責任が認められた裁判例も存在します。
本件は、交渉により慰謝料・解決金の支払いを受けることが十分に可能な事案ですので、弁護士に相談されることをお薦めいたします。
当事務所では、このような理不尽な退職勧奨に対して、数ヶ月から1年分の給与分の慰謝料・解決金の支払いで解決した実績がございます。初回相談は無料です。電話相談も可能ですので、よろしければ一度ご相談ください。
予告期間が30日未満で急であり、解雇の原因は結果が出ていないからという理由です。
また、給料は毎月20万円で、月末締めの翌月25日払いでしたが、4月分の給料20万、5月分の給料の日割り12日分の12万円の支払いが現在もありません。
日々生活に困窮しており、非常に厳しい状況が続いております。
会社にも一度掛け合いましたが、返信はありませんでした。
1 解雇手当について
事業者と締結している契約が労働契約であれば、原則として解雇予告手当を受け取ることができます。事業者との間で取り交わされた契約書がたとえ形式的には準委託契約であっても、その実質によって労働契約となります。
2 未払い給与について
働いた分について支払がされていない給与分につきましては、法的には当然に請求することができます。
ただ、いずれを請求するにしても、ご自身で会社に言っても真面目に取り合ってくれないことが多く、労基署も根本的な解決に至ることは多くはありません。
弁護士に相談した上で、弁護士名義の通知文から交渉を始めることを強くお薦めいたします。
当事務所でも労働問題を重点的に取り扱っております。初回相談は無料ですので、よろしければご相談ください。
業務の進め方等を誓約したとしても、「誓約書を書いてもらったが変わっていない」という理由で解雇することは、法的には認めらることはほとんどなく、不当解雇にあたる可能性が高いケースかと存じます。
そのため、育児休業の取得も主張できるでしょう。
労基署等に相談しても根本的な解決に至ることは少なく、相談者さま本人から職場に申し立てをしても真面目に取り合ってくれないでしょうから、弁護士に相談することをお勧めいたします。
当事務所は不当解雇の解決事例も多数あり、電話やオンライン会議で話を進めることも可能です。初回相談は無料で、着手金のかからない完全成功報酬性のプランもございますので、よろしければ一度ご相談ください。
千葉県の労働に関する情報
2020年の千葉県における労働力人口
総務省が2021年5月28日に公表した労働力調査(基本集計)都道府県別結果によると、2020年の千葉県における労働力人口は344万3000人(前年比2万1000人増)で、全国平均である146万8000人よりも上回りました。この数字は全都道府県の6位にあたり、埼玉県 (408万9000人で5位)、兵庫県(281万1000人で7位)と近い結果になりました。
都道府県単位で比較すると、労働人口の多い地域と言えるでしょう。
2019年の千葉県における労働問題の相談者数
厚生労働省が2020年7月1日に公表した「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、千葉県の総合労働相談件数は50,730件で、全国で6番目に多い件数となりました。
また、民事上の個別労働紛争相談件数は8,377件で全国10位、労働局長による助言・指導申出件数は492件で全国6位、紛争調整委員会によるあっせん申請件数は187件で9位でした。
いずれも全国平均の数値よりも大きく、千葉県では第三者を通じた解決が必要な労働問題に発展しているケースが実際に多かったと言えるでしょう。
ちなみに、千葉県における総合労働人口に対する相談者の割合は1.47%で、少なくともこれだけの人が労働問題に悩み実際に相談までしていることが読み取れます。労働問題に悩んでいるけど相談はしていない人や、家族、友人、弁護士や他窓口への相談も含めると、さらに割合は多くなるでしょう。
参考:「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します
2020年の千葉県における労働基準法違反件数
労働基準法は、労働者の権利を守ることを目的とした法律であるため、労基法違反件数が多い都道府県ほど、労働問題が実際に起きていると言えるでしょう。ここでは主な違反件数についてみていきます。
千葉県労働局の「長時間労働が疑われる事業場に対する令和1年度の監督指導結果」によると、労働基準監督署から監督指導が行われたのは1006事業所でした。
そのうち、実際に労働基準関係法令違反があった事業場が867(86.2%)あり、その中でも592(58.8%)の事業場は違法な時間外労働を認められ是正・改善指導を受ける結果となりました。
労基違反件数を全国で比較すると千葉県は4位で、愛知県 (880件・3位)、北海道(724件・5位)と近い結果になりました。
千葉県の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の状況(令和2年5月29日~令和4年10月28日)
厚生労働省のデータによると、2020年(令和2年)5月29日~2022年(令和4年)10月28日における千葉県の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の可能性がある事業所数は3,603件で、全国の雇用調整の可能性がある事業所数の約3%を占めています。
また、千葉県の新型コロナウイルス感染症に起因する解雇見込み労働者数は4,061件となっており、全国の解雇見込み労働者数の約3%を占めています。
雇用調整の可能性がある事業所数 |
解雇見込み労働者数 |
3,603 |
4,061 |
参考:新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について
千葉県の死亡災害発生状況件数(令和3年度)
労働災害統計によると、2021年(令和3年)の千葉県における死亡災害発生状況件数は21件で、全国の死亡災害発生状況件数の約2%を占めています。
また、前年である2020年(令和2年)の千葉県における死亡災害発生状況件数は31件で、前年から10件減少しています。
死亡災害発生状況件数 |
前年 |
増減 |
21 |
31 |
-10 |
参考:職場のあんぜんサイト
千葉県の労働に関する相談先一覧
千葉県の労働問題は、千葉県にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。
相談先 |
相談すべきケース |
弁護士 |
未払い賃金・残業代請求、不当解雇の具体的な解決方法、 |
総合労働相談コーナー |
労働問題に関する相談 |
労働基準監督署 |
労働基準法に違反している内容に関する調査や注意喚起 (※確実な証拠がないと動けず、個人と会社間の代理交渉等はできない) |
千葉県の総合労働相談コーナー
コーナー名 |
所在地 |
電話番号 |
千葉労働局総合労働相談コーナー |
千葉市中央区中央4-11-1 千葉第二地方合同庁舎 |
043-221-2303 |
千葉駅前総合労働相談コーナー |
千葉市中央区新町3-13 千葉TNビル4階 |
043-246-4121 |
千葉総合労働相談コーナー |
千葉市中央区中央4-11-1千葉第二地方合同庁舎 千葉労働基準監督署内 |
043-382-3518 |
船橋総合労働相談コーナー |
船橋市海神町2-3-13 船橋労働基準監督署内 |
047-773-9381 |
柏総合労働相談コーナー |
柏市柏255-31 柏労働基準監督署内 |
04-7110-7971 |
銚子総合労働相談コーナー |
銚子市中央町8-16 銚子労働基準監督署内 |
0479-22-8100 |
木更津総合労働相談コーナー |
木更津市富士見2-4-14木更津地方合同庁舎 木更津労働基準監督署内 |
0438-80-2827 |
茂原総合労働相談コーナー |
茂原市萩原町3-20-3 茂原労働基準監督署内 |
0475-22-4551 |
成田総合労働相談コーナー |
成田市東和田字高崎553-4 成田労働基準監督署内 |
0476-22-5666 |
東金総合労働相談コーナー |
東金市田間65 東金労働基準監督署内 |
0475-52-4358 |
※赤字・・・女性相談員あり
千葉県の労働基準監督署一覧
労働基準監督署名 |
所在地 |
電話番号 |
千葉労働基準監督署 |
千葉市中央区中央4-11-1 千葉第二地方合同庁舎 |
043-308-0671 |
船橋労働基準監督署 |
船橋市海神町2-3-13 |
047(431)0182 |
柏労働基準監督署 |
柏市柏255-31 |
04-7163-0246 |
銚子労働基準監督署 |
銚子市中央町8-16 銚子労働総合庁舎4階 |
0479-22-8100 |
木更津労働基準監督署 |
木更津市富士見2-4-14 木更津地方合同庁舎 |
0438-22-6165 |
茂原労働基準監督署 |
茂原市萩原町3-20-3 |
0475-22-4551 |
成田労働基準監督署 |
成田市東和田553-4 |
0476-22-5666 |
東金労働基準監督署 |
東金市田間65 |
0475-52-4358 |