ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 全国 > 長野県 > 長野県で解雇予告が得意な弁護士

長野県で解雇予告に強い弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

長野の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.5万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均8時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
306件/年
全国:17594 件

長野県で解雇予告に強い弁護士 が3件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 細川 晋太朗(札幌第一法律事務所)

住所
北海道札幌市中央区南1条西9丁目5-1札幌19Lビル8階
最寄駅
西11丁目駅
営業時間
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜19:00 日曜:08:30〜19:00 祝日:08:30〜19:00
弁護士
細川晋太朗
定休日
無休

弁護士 熊本 健人(磯野・熊本法律事務所)

住所
大阪府大阪市中央区淡路町3-2-10ステラ淀屋橋ビル11階
最寄駅
淀屋橋駅
営業時間
平日:09:00〜19:00
弁護士
熊本 健人
定休日
日曜 土曜 祝日
3件中 1~3件を表示

解雇予告が得意な長野県の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:54473)さんからの投稿
会社の経営が悪化していて、給料の支払いが困難。
10%~20%の減給で続けるか、退職勧奨として退職し、翌月1月は出勤しなくても良い。退職金も支払う。
と言われている。
まだ、口答での説明のみ。
いつまでの返事との期限は言われていない。
会社の金銭的な資料は何も見ていない。
見せてもくれない。

まず、退職の条件については必ず書面でもらうべきです。
口頭の約束は証明が難しく、後になって約束が反故にされた場合に困ることが多いです。

また、会社の規模や従業員の数等が不明ですが、口頭の説明に関しては、従業員説明会(全員)に対してなされたものであるのか、ご相談者の方のみに対して行われたのか、等の事情も考慮する必要があると思います。
会社の経済状況に関しても、何らかの資料を作成いただき従業員側へ交付するように求めるのが良いと考えます(社印を押した書面)。

最後に、個人的に作成した資料について、破棄しても良いかについては、本人が必要性を感じない限り、問顔なく破棄しても良いと考えられますが、後々紛争となった際に役立つ可能性はありますので、一度退職の条件などを整理してから考えてみることをおすすめします。
- 回答日:2024年11月07日
相談者(ID:58732)さんからの投稿
私はこの会社に新卒からいて2年目になります。
先月、社長に呼ばれて仕事を辞めてもらうかもしれないと言われ、理由は能力不足と仕事に消極的とのことで、『仕事に消極的だから1ヶ月間様子を見させてもらうから頑張って』と言われたので、これは叱咤激励だと思い自分なりにやる気を出して働いたのですが
一月後、再び社長に呼ばれ『頑張ったのは分かるけどここは学校じゃないから、成績が全てだから』と言われ明日から来なくていいと言われました。自分なりに反論しようとしたのですが『もう決まったことだから』の一点張りで、了承はしていませんがその時は法律の知識がなく、そのまま引いてしまいました。
さらに『会社都合退職だと困るから自己都合退職と書いて』といわれました。
その日から数日経ちますが会社へ保険証を返納せずに家で法律を調べたりして悩んでます。

ご質問いただきありがとうございます。

ご連絡いただいた内容を前提とすると、ご自身に退職の意思はなく、会社が労働契約の終了を通知する行為に該当いたしますので、
法的には「解雇」に該当すると思料いたします。
そのため、解雇が不当ということで争うことが考えられます。

慰謝料の請求に関しては、詳細な話を伺ってからの判断にはなり得ます。

いずれにしましても、一度弁護士等にご相談いただくのが良いと思料いたします。
- 回答日:2024年12月26日
長文を読んで下さりありがとうございます。
不当かどうかが争点なのですね。
弁護士相談も視野に入れようと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:58732)からの返信
- 返信日:2024年12月26日
弁護士・司法書士の方はこちら