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静岡市で労働問題に強い営業時間中な弁護士一覧

静岡の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.8万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均9.3時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
650件/年
全国:17594 件

静岡県静岡市で労働問題に強い弁護士 が3件見つかりました。

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アディーレ法律事務所 静岡支店

住所
〒420-0852
静岡県静岡市葵区紺屋町17-1葵タワー15F
最寄駅
JR「静岡駅」北口より直結
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
対応地域
神奈川県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県
弁護士
大田 晶【静岡支店長】
定休日
3件中 1~3件を表示

静岡市で労働問題を弁護士に相談する前に知っておきたいこと

静岡市で働く人が残業代の未払い、解雇、職場のハラスメントに直面したとき、どこに連絡すれば話が前に進むのかを先にまとめます。相談先は複数ありますが、会社に対して金銭の請求や交渉を代わりに進められるのは弁護士だけです。

静岡市で働く人が最初に押さえる4点

静岡県弁護士会は労働者の初回相談を無料にしている
一般の法律相談は30分5,500円ですが、労働問題は初回の相談料が無料です(労働者からの相談のみ)。弁護士会に問い合わせると対応できる弁護士を紹介してもらえます。
3区とも静岡労働基準監督署が窓口
政令市ですが葵区・駿河区・清水区は分かれず、静岡労働基準監督署(葵区伝馬町24-2)が全区を管轄します。区を気にせず連絡できます。
請求できる期間には期限がある
未払い賃金・残業代は3年で請求できなくなります。給与明細を確認した月から、毎月1か月分ずつ消えていきます。
弁護士に頼むと会社との交渉を任せられる
監督署や相談窓口は助言・指導までで、会社から金銭を取り立てることはしません。費用は回収額の2〜3割が目安で、着手金無料の事務所もあります。請求額の計算、内容証明、静岡地方裁判所への労働審判の申立てまで任せるなら、このページの弁護士一覧から相談先を選んでください。

数字で見る静岡県の労働相談【2025年度】

静岡県では年間3万3千件を超える労働相談が公的窓口に寄せられ、その2割強が「会社と争いになっている」段階の相談です。同じ悩みを持つ人は多く、相談すること自体は珍しくありません。2025年度に静岡労働局管内の総合労働相談コーナーへ寄せられた相談の数字です。

項目 静岡県 全国
総合労働相談件数 33,612件 1,198,010件
民事上の個別労働関係紛争の相談件数 7,245件 277,053件
労働局長による助言・指導の申出件数 488件 9,616件
紛争調整委員会によるあっせん申請件数 89件 4,486件

出典:厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」静岡労働局

「いじめ・嫌がらせ」が14年連続で最多

全国の民事上の個別労働関係紛争で最も多い相談内容は「いじめ・嫌がらせ」55,614件で、前年度から1.1%増えて14年連続の1位です。次いで「自己都合退職」「解雇」「労働条件の引下げ」が続きます。静岡県は助言・指導の申出が488件と全国でも多い水準で、行政に会社への働きかけを求める人が一定数いることが分かります。

静岡県内では2025年度に、仕事が原因の精神障害で労災を請求した人が125人(うち女性74人)、支給が決まった人が26人います。脳・心臓疾患では請求36人、支給3人です。長時間労働やハラスメントで体調を崩した場合、労災保険とは別に会社へ損害賠償を請求できるケースがあります。

出典:厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」(別添 都道府県別表)

静岡市で働く人の規模と産業

令和2年国勢調査によると、静岡市の労働力人口は35万7,487人、就業者は34万5,110人、完全失業者は1万2,377人です。労働力率は63.2%で、女性は55.0%です。産業別では「卸売業、小売業」が17.2%で最も多く、「製造業」16.5%、「医療、福祉」12.5%と続きます。

浜松市のように製造業へ一極集中する構造ではなく、商業と製造業がほぼ並ぶ点が静岡市の特徴です。小売や飲食のようにシフト制の職場と、交替勤務のある製造現場が混在するため、残業代の計算方法をめぐる相談が幅広い業種から出ます。静岡県の最低賃金は時間額1,097円なので、時給がこれを下回っていないか、休憩や残業の扱いが契約書どおりかを、まず給与明細で確かめてください。

出典:静岡県「令和2年国勢調査 就業状態等基本集計」静岡市統計書厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

静岡市の勤務先は静岡労働基準監督署が担当

労働基準監督署へ申告するときの窓口は、自分の住所ではなく勤務先の所在地で決まります。静岡市は政令市ですが3区とも同じ静岡署の管轄なので、区を気にせず連絡できます。

名称 所在地・管轄 電話番号
静岡労働基準監督署 〒420-0858 静岡市葵区伝馬町24-2 相川伝馬町ビル2・3階
管轄:静岡市(全区)
JR静岡駅から徒歩約10分、静岡鉄道日吉町駅から徒歩約5分
054-252-8106(監督:労働条件・解雇・賃金)
054-252-8108(労災第一課・第二課)
054-252-8107(安全衛生課)
静岡総合労働相談コーナー(静岡労働基準監督署内) 〒420-8528 静岡市葵区伝馬町24-2 相川伝馬町ビル3階
9:30〜12:00・13:00〜17:00
054-686-1788
静岡労働局 総合労働相談コーナー 〒420-8639 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎5階
9:30〜17:00。女性の相談員がいます
054-252-1212

静岡市の案内では、この2か所の総合労働相談コーナーは無料・予約不要・秘密厳守とされています。専門の相談員が不在の日時があるので、行く前に電話で在席を確かめると確実です。

出典:静岡労働局「静岡労働基準監督署」静岡労働局「総合労働相談コーナー」静岡市「労働条件を確かめてみませんか?」

監督署は労働基準法違反があれば会社に是正勧告を出しますが、未払い分を会社から取り立てて本人に渡す手続は行いません。動いてもらうにはタイムカードの写しや給与明細など違反を示す資料が必要です。「支払わせたい」「解雇を撤回させたい」という段階では、弁護士に交渉を任せる方が結果につながります。

静岡市で無料で労働相談できる場所

静岡市内には国・県・弁護士会・法テラスの窓口がそろっています。弁護士に無料で話したいなら、静岡県弁護士会が労働者向けに初回無料の窓口を設けているので、そこから始めるのが早いです。

窓口 できること・受付 電話番号
静岡県弁護士会 労働と生活に関する相談窓口 弁護士による労働相談で初回の相談料は無料。労働者からの相談のみ。弁護士会が対応できる弁護士を紹介し、その事務所での面談か電話で相談する 054-252-0008
静岡県 中部県民生活センター(駿河区南町14-1 水の森ビル3階) 静岡市を担当する県の労働相談窓口。秘密厳守で相談員が対応。月〜金9:00〜16:00(12:00〜13:00を除く)。メール相談も可(1週間以内に回答)。フリーアクセス0120-9-39610も利用可 054-286-3208
静岡県 弁護士労働相談会(中部・静岡市) 弁護士による無料の労働相談会。毎月第4水曜14:00〜15:00。中部県民生活センターへ電話で事前申込 054-286-3208
静岡市 職場におけるメンタルヘルス相談(葵区御幸町3-21 ペガサート内) 臨床心理士・公認心理師による相談で無料。原則毎月第3水曜の18時・19時・20時(1人45分・1日3名・事前予約制)。法律の相談には対応しない 054-354-2430
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託) 残業代不払い・過重労働・パワハラなど。平日17:00〜22:00、土日祝9:00〜21:00。無料で匿名可、13言語に対応 0120-811-610
法テラス静岡(葵区呉服町2-1-1 札の辻ビル5階) 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替。平日9:00〜17:00。JR静岡駅から徒歩15分 0570-078321

出典:静岡県弁護士会「労働と生活に関する相談窓口」静岡県「労働相談窓口」静岡市「職場におけるメンタルヘルス相談」法テラス「法テラス静岡」

平日夜間・土日・当日に相談したい場合

静岡市の公的窓口は平日の日中が中心です。夜間や土日に話したいなら労働条件相談ほっとライン(平日17:00〜22:00、土日祝9:00〜21:00)が使えます。市のメンタルヘルス相談は月1回ですが18時から20時台に枠があるので、体調面の相談を先にしたい人はこちらも選べます。

解雇を言い渡された当日や休日にすぐ動きたいときは、民間の法律事務所の受付を使ってください。静岡市内の事務所には、夜間・土日祝の面談、電話・メール・LINE・オンライン面談、24時間受付のWeb予約フォームに対応しているところがあり、初回相談無料の事務所もあります。このページの一覧で「休日相談」「オンライン面談」「初回相談無料」の表示を確認し、当日または翌営業日に話せる事務所から連絡してください。

女性が相談しやすい窓口と多言語対応

同性に聞いてほしい内容なら、静岡労働局の総合労働相談コーナー(054-252-1212)には女性の相談員がいます。葵区追手町の静岡地方合同庁舎5階にあり、平日9:30〜17:00に相談できます。セクハラや、妊娠・出産・育児休業を理由とする不利益な取扱い(マタハラ)は静岡労働局の雇用環境・均等室(054-252-5310)が専門に扱います。

外国人労働者には静岡労働局の労働基準部監督課(054-254-6352)が言語別に対応し、ポルトガル語は月〜金、英語は月・火・金、スペイン語は水・木、中国語は水曜、ベトナム語は金曜です。

出典:静岡労働局「外国人労働者相談窓口」

窓口ごとに「できること」が違う

監督署・県・市の相談窓口は、法律の説明と助言、会社への指導やあっせんの場づくりまでが役割です。県は事業所への立入調査の権限を持たないと明言していて、会社が応じなければそこで止まります。静岡県弁護士会の労働相談・県の弁護士労働相談会・法テラスは弁護士が直接話を聞く窓口で、そのまま依頼につなげられます。「まず状況を整理したい」なら電話相談、「会社に請求したい」なら弁護士が話を聞く窓口へ進んでください。

相談前に用意しておくもの

手元にあるものだけで構いません

  • 雇用契約書・労働条件通知書・就業規則の写し(残業や退職金のルールが書いてあります)
  • 直近1年分の給与明細と、タイムカード・シフト表・退勤時刻が分かるメールやアプリの記録
  • 解雇通知書・退職勧奨のメール・LINEのやり取り(口頭で言われた内容は日時とともにメモしておきます)
  • ハラスメントの録音・日記・診断書(体調不良で受診した場合)

静岡市で弁護士への相談が多い労働トラブル

公的窓口に寄せられる相談の上位と、弁護士が代理して解決を図る場面をつなげて整理します。

職場のいじめ・嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)

全国で14年連続最多の相談内容です。事業主にはパワーハラスメント防止のための措置義務があり、放置した会社には損害賠償を請求できるケースがあります。弁護士は録音・メール・診断書から立証できる事実を整理し、会社への是正要求や慰謝料請求を進めます。

不当解雇・雇い止め

客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と認められない解雇は不当解雇として無効です。即日解雇なら30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いも求められます。弁護士は解雇理由証明書を会社に請求させ、地位確認と解雇後の賃金(バックペイ)の請求、または金銭による解決のどちらを目指すかを一緒に決めます。

シフト制・交替勤務の残業代の未払い

静岡市は卸売業・小売業17.2%と製造業16.5%がほぼ並ぶ構成で、シフト制の店舗と交替勤務の工場の両方から相談が来ます。深夜割増が付いていない、開店前の準備や着替えが労働時間に入っていない、固定残業代を超えた分が払われていないケースが対象です。弁護士は勤務記録から未払い額を算出し、遅延利息や付加金を含めて請求します。時給換算で最低賃金1,097円を下回る場合は差額も請求できます。

退職をめぐるトラブル(退職を認めない・退職強要)

退職届を受け取ってもらえない、損害賠償をちらつかせて引き止められる、逆に退職を強要される場合は、弁護士が代理人として会社に通知し、離職票や未払い賃金の受け取りまで対応します。民間の退職代行サービスと違い、弁護士は退職の意思表示だけでなく有給休暇の消化や未払い分の請求交渉まで一括で進められます。

労働条件の引き下げ・賃金カット

就業規則の変更で一方的に給与や手当を下げられた場合、変更の合理性が争点になります。弁護士は変更前後の規則と給与明細を比べ、差額の請求可否を判断します。有給休暇を取らせない、申請すると減給するといった扱いも同じく労働条件の問題として相談できます。

労災(過労によるうつ病・脳や心臓の病気・仕事中のけが)

2025年度に静岡県内で精神障害を理由に労災を請求した人は125人、支給が決まった人は26人です。請求者のうち74人が女性で、職場の人間関係やハラスメントが背景にあるケースが目立ちます。労災保険の給付は監督署への請求で受けられますが、会社に安全配慮義務違反があれば、保険でカバーされない慰謝料や逸失利益を会社に別途請求できます。弁護士は労災申請の書類作成と、会社への損害賠償請求の両方を進めます。

制度の参考:e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(第30条の2)e-Gov法令検索「労働契約法」(第10条・第16条)e-Gov法令検索「労働基準法」(第20条・第22条・第32条・第37条・第39条・第114条)

弁護士に依頼するとできること

依頼した日から、会社とのやり取りの窓口はすべて弁護士に替わります。あなたがやることは、手元の資料を渡すことと、「未払い分を払わせたい」「解雇を撤回させたい」といった希望を伝えることの2つです。金額の計算、書面の作成、会社との交渉、裁判所での手続は、次の流れで弁護士が代わりに進めます。静岡市の場合、交渉がまとまらなければ静岡地方裁判所で労働審判を申し立てる流れが一般的です。

証拠の整理と請求額の算定

「いくら請求できるか」を弁護士が計算します。給与明細と勤務記録から未払い額を算出し、解雇やハラスメントでは時系列と立証できる事実を整理します。タイムカードが手元になくても、会社への開示請求を弁護士が行って集めます。

内容証明の送付と交渉

弁護士名で請求書を送り、以降の会社からの連絡はすべて弁護士が受けます。あなたが上司や社長と直接話す場面はなくなります。多くの事案はこの段階で支払いや解決金の合意に至ります。

労働審判(静岡地方裁判所)

申立書の作成から期日への同席・主張の代弁まで弁護士が行います。労働審判は原則3回以内の期日で審理を終える手続で、全国の統計では65.5%の事件が申立てから3か月以内に終了しています。静岡市の事件は静岡地方裁判所の本庁(葵区追手町10-80)が申立先です。県内では浜松支部だけが例外的に労働審判を扱いますが、それ以外の沼津・富士・下田・掛川の各支部では申し立てできません。

訴訟

労働審判に異議が出た場合や、事実関係の争いが大きい場合は訴訟に移行します。主張・証拠の提出から判決・和解まで弁護士が代理し、あなたは要所の判断(和解に応じるかなど)だけを行います。

出典:裁判所「労働審判手続」静岡地方裁判所「所在地」e-Gov法令検索「労働審判法」(第15条)

請求できる期間には期限がある

労働問題の請求権には時効があります。特に賃金は「支払日ごと」に3年で消えるため、相談を1か月遅らせると1か月分が請求できなくなります。

請求の種類 期限
未払い賃金・残業代 各支払日から3年(当分の間)
退職金 支払日から5年
ハラスメント等の損害賠償(不法行為) 損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)
解雇無効の主張 法定の期限なし。時間が経つほど不利になるため早期に

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第115条・附則第143条)e-Gov法令検索「民法」(第724条・第724条の2)

時効は弁護士が内容証明で請求すると6か月間完成が猶予され、労働審判や訴訟を申し立てると進行が止まります。「もう遅いかもしれない」と思う時期でも、まず給与明細の一番古い月を確認して相談してください。

静岡市で労働問題に強い弁護士の選び方

静岡市の法律事務所は葵区の追手町・呉服町と静岡駅周辺に集まっていて、弁護士会館も静岡地裁の構内にあります。選び方は「労働者側の実績で2〜3か所に絞る → 無料相談で同じ話をする → 見通しと費用に即答できた事務所に依頼する」の3ステップで進めてください。

労働者側の実績がある事務所だけ残す

このページの一覧から、残業代請求・解雇・ハラスメントなど自分と同じ種類のトラブルの解決事例を載せている事務所を2〜3か所選びます。労働者側の代理を明示していない事務所と、使用者側専門の事務所は方針が合わないので外します。静岡地裁での労働審判・訴訟まで対応できるかもここで見ておきます。

無料相談で同じ内容を話す

静岡県弁護士会の初回無料の労働相談と、初回相談無料の事務所を組み合わせ、残した2〜3か所に同じ資料を見せて同じ説明をします。同じ事実を話しても見立ては事務所ごとに変わるので、比べると自分の事案の相場観がつかめます。セクハラなど話しにくい内容なら、予約の電話で女性弁護士の対応を頼めるかどうかも比較材料にします。

見通しと費用に即答できた事務所に依頼する

聞くことは「見通し(勝てる可能性・回収見込み・期間)はどうか」「費用の総額は着手金・報酬金・実費に分けるといくらか」の2つです。どちらにも具体的な数字で答えた事務所が、あなたと同じ案件を扱い慣れている事務所です。

口コミサイトの評判やランキングは、掲載の順番が広告費で決まることもあり、自分の事案に合うかまでは分かりません。実際に話して見通しを聞いた事務所を選ぶ方が確実です。

弁護士費用の相場と回収額の目安

弁護士費用は事務所ごとの自由設定ですが、目安になる公的なデータはあります。結論から言うと、未払い残業代や解決金として100万円を回収するケースなら、費用を差し引いても手元に70〜80万円程度が残る計算になる事務所が多く、静岡では相談だけなら弁護士会の初回無料枠から始められます。

相談料・着手金・報酬金の目安

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 1時間1万円、または30分5,000円。初回無料の事務所も多い 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。静岡県弁護士会は労働者の初回相談を無料、一般相談は30分5,500円。法テラスは資力基準を満たせば無料
着手金(解雇事件) 20万〜30万円 月給30万円の人が懲戒解雇の無効を争い復職した例。労働審判ならこれより低い傾向
報酬金(解雇事件) 30万〜50万円 同上の例。復職や解決金の獲得が「成功」に当たる
着手金・報酬金(残業代など金銭請求) 着手金は回収見込み額の約8%、報酬金は回収額の約16%(300万円以下の場合)が一つの基準。着手金無料・報酬金のみの事務所もある 2004年まで日弁連が定めていた旧報酬基準を参考にする事務所が多い。料金表は事務所ごとに必ず確認
裁判所への手数料(労働審判) 請求額100万円で5,000円、300万円で10,000円(訴訟はその2倍) ほかに郵便料が数千円かかる。労働審判から訴訟に移行した場合は差額を追納

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」裁判所「手数料額早見表」静岡県弁護士会「法律相談センター」

残業代100万円を回収した場合の手取り試算

月3万円の未払い残業代が3年分(36か月)あれば、請求額は108万円です。着手金8%・報酬金16%の基準で計算すると、費用は約26万円(着手金約8.6万円+報酬金約17.3万円)で、手元に約82万円が残ります。着手金無料・報酬金20〜25%型の事務所なら、初期費用ゼロで着手し、回収後に約22〜27万円を精算する形になります。どちらのタイプでも、相談を1か月遅らせるごとに時効で3万円分が消えるため、費用より先に「いつ動くか」が手取りを左右します。

見積もりで確認する4点

  • 着手金の有無と金額(交渉→労働審判→訴訟と段階が進むごとに追加があるか)
  • 報酬金の計算方法(回収額の何%か、解雇撤回など金銭以外の成果の場合はいくらか)
  • 実費の範囲(内容証明の郵送料、裁判所への手数料、交通費)
  • 途中で解決した場合や回収できなかった場合の費用、分割払い・後払い(回収額からの精算)に対応しているか

法テラスを使える人の条件と立替の目安

手取り月収と貯金が次の基準以下なら、法テラス静岡で無料相談(同じ問題で3回まで・1回30分)と弁護士費用の立替を利用できます。立替金は月5,000〜10,000円程度の分割で返済し、会社から金銭を回収できたときは原則そこから一括精算します。

家族人数 手取り月収の基準 現金・預貯金の基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人家族 251,000円以下 250万円以下
3人家族 272,000円以下 270万円以下
4人家族 299,000円以下 300万円以下

家賃・住宅ローンを負担している場合は一定額を月収基準に加算できます。訴額100万円の金銭請求訴訟を弁護士に依頼した場合の立替標準額は、実費23,000円+着手金132,000円です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」法テラス「ご利用の流れ」

基準に当たるかどうかは法テラス静岡(0570-078321)に電話すればその場で確認できます。当たらない場合でも、静岡県弁護士会の初回無料相談と着手金無料の事務所を組み合わせれば、初期費用をかけずに請求を始められます。

静岡市の労働問題と弁護士に関するよくある質問

会社に知られずに相談できますか?

できます。弁護士には守秘義務があり、相談した事実を会社に伝えることはありません。総合労働相談コーナーや県の労働相談窓口も秘密厳守です。会社に連絡が入るのは、依頼後に弁護士名で請求書を送る段階からで、そのタイミングは本人と相談して決めます。

静岡で労働問題の無料相談はどこでできますか?

弁護士に無料で話すなら、静岡県弁護士会の労働と生活に関する相談窓口(054-252-0008)が労働者の初回相談を無料にしています。県も毎月第4水曜14時から静岡市で弁護士労働相談会を無料で開いていて、中部県民生活センター(054-286-3208)へ電話で申し込みます。夜間や土日なら労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が無料です。収入が基準以下なら法テラス静岡でも無料相談を3回まで使えます。

勤務先が静岡市外(浜松市・富士市など)でも静岡市の弁護士に頼めますか?

頼めます。弁護士の対応範囲に地域の制限はありません。ただし労働基準監督署への申告先は勤務先を管轄する署になり、労働審判の申立先も会社の所在地を管轄する裁判所です。浜松市の会社なら静岡地方裁判所浜松支部で労働審判を申し立てられるので、どちらで進めるかを初回相談で確認してください。

証拠が手元にありません。それでも相談できますか?

できます。給与明細や雇用契約書がなくても、出退勤の記録が残るスマートフォンのアプリ、業務メールの送信時刻、同僚の証言など、集め直せる証拠は少なくありません。会社に対してはタイムカードや賃金台帳の開示を求めることもできます。何を集めれば請求が成り立つかは、初回相談で弁護士が手元の状況を聞いてその場で挙げてくれます。

退職した後でも残業代を請求できますか?

できます。退職後でも各支払日から3年以内の分は請求できます。在職中に言いにくかった人が退職後にまとめて請求するケースは多く、会社との接点がなくなった分、交渉は弁護士に任せやすくなります。

労働基準監督署に申告すれば会社は支払ってくれますか?

必ず支払われるとは限りません。監督署は違反があれば是正勧告を出しますが、支払いを強制する権限はなく、金額の計算や取り立ての代理もしません。勧告で会社が任意に支払えば解決しますが、応じない場合は弁護士による請求・労働審判が必要になります。県の労働相談窓口は事業所への立入調査の権限を持たないため、指導を求めるなら監督署が窓口になります。

社労士と弁護士では何が違いますか?

社会保険労務士は労働・社会保険の手続や労務管理の相談を扱いますが、会社との交渉や裁判所の手続を本人に代わって行えるのは弁護士だけです。未払い分を請求したい、解雇を撤回させたいという段階なら弁護士に依頼してください。

パート・アルバイト・派遣でも弁護士に依頼する意味はありますか?

あります。有期契約でも雇い止めには法律上の制限があり、時給が最低賃金1,097円を下回る場合は差額を請求できます。請求額が小さいと感じても、初回無料相談で見込み額と費用を出してもらえば、「依頼して手元にいくら残るか」の数字で判断できます。

労働審判はどのくらいの期間で終わりますか?

原則3回以内の期日で審理を終える手続で、全国統計では申立てから3か月以内に終わる事件が65.5%です。静岡市の場合は静岡地方裁判所の本庁で行われます。訴訟に比べて短期間で解決する手続なので、在職中に決着をつけたい人にも選ばれています。

静岡市で弁護士を探す 自分のトラブルに対応できる事務所を比べて選んでください

取扱い分野、初回相談料、対応時間、オンライン面談の可否、対応エリアは事務所ごとに異なります。掲載情報を複数見比べて、いまの状況に合う相談先を検討してください。

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