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国分隼人法律事務所からのメッセージ

初回相談無料|鹿児島県の不当解雇・退職勧奨は国分隼人法律事務所へ

不当解雇・退職勧奨に関するよくあるご相談

  • 会社から突然「明日から来なくていい」と言われた
  • 「退職届を出せ」「自分から辞めた方が得だ」と繰り返し退職を迫られている
  • 契約社員パートとして働いてきたのに、突然契約の更新を拒否された
  • 内定を取り消された、試用期間中に本採用を拒否された
  • ハラスメントに耐えかね、退職に追い込まれそうになっている
  • 不当解雇により働けなかった期間の給料を請求したい など

労働者は会社の命令で働く立場であるため、これらのような理不尽な目に遭わされても泣き寝入りをすることがほとんどです。

しかし、実際には解雇の無効や未払い賃金の支払いなどを主張できることが少なくありません。

国分隼人法律事務所の弁護士 溝延は、労働弁護団所属の弁護士として、一貫して労働者側の立場でこれらの問題に精力的に取り組み、多くの解決実績を挙げてきました。

初回相談は無料でお受けしておりますので、解雇や退職勧奨をはじめ会社とのトラブルでお悩みの方は、是非当事務所にご相談ください。

YouTubeで解説|不当解雇・退職勧奨から身を守る方法

当職は「労働者を守りたい」という思いから、Youtubeチャンネルを開設しています。

不当解雇・退職勧奨への対処法をはじめ、労働者の権利やブラック企業が労働者を追い込む手口とその反論方法について解説していますので、是非、ご覧下さい。

▼労働弁護士溝延祐樹 働く人たち応援チャンネル
https://www.youtube.com/@kokubuhayato-law

その解雇、受け入れる必要はないかもしれません|「争える解雇」の類型

解雇は、会社が自由にできるものではありません。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、法律上無効です(労働契約法16条)。

また、一口に「解雇」といっても次のような類型があり、類型ごとに会社側が守らなければならないルールと、労働者側の闘い方が異なります。

  • 普通解雇(能力不足協調性の欠如などを理由とするもの)
  • 懲戒解雇諭旨解雇(懲罰を理由とするもの)
  • 整理解雇(経営不振リストラを理由とするもの)
  • 退職勧奨退職強要(自主退職に追い込む手口)
  • 雇止め(契約社員パート・アルバイトの契約更新拒否)
  • 試用期間中の本採用拒否内定取消し など

「契約社員だから仕方ない」「試用期間中だから争えない」と諦める必要はありません。

ご自身のケースが法的に争えるものかどうか、まずは労働者側の弁護士にご確認ください。

不当解雇・退職強要|解雇無効・未払い賃金請求は退職前にご相談を

こんなフレーズで退職を迫られていませんか?

  • 「能力が足りない」
  • 「態度が悪い」
  • 「協調性がない」
  • 「会社が苦しい」
  • 「今すぐ退職届を出せ」 など

このようなフレーズが出たら、今すぐ弁護士にご相談ください。

労働問題に詳しい弁護士に依頼することで、職場復帰や解雇期間中の給料の請求を実現できたケースは数多くあります。

まず守っていただきたい「初動対応」

解雇・退職勧奨をめぐる闘いは、最初の対応によって結果が大きく変わります。ご相談前であっても、次の点はぜひ守ってください。

  • 退職を迫られている方(在職中の方)
    退職届・退職合意書には署名しないでください。面談でのやり取りは録音やメモで記録に残し、その場では返答せず、必ず持ち帰って検討してください。
  • 解雇を告げられた方
    会社に「解雇理由証明書」の交付を請求してください。また、自己都合退職として扱う書類には署名しないでください。
  • 雇止め内定取消しに遭った方
    契約更新を期待させる上司の発言やメール、内定通知などの資料を消さずに保全してください。

初動を誤ると、本来争えたはずの解雇を争えなくなってしまうおそれがあります。できる限り早い段階で、特に退職前・在職中にご相談いただくことが重要です。

労働者側に立った具体的な解決方法

以下は、不当解雇をめぐって企業側と争う際に、当職が実際に行う対応の一例です。

  • 正式に「解雇」であると企業に認めさせる
    「本人が勝手に出勤を拒否した」として給料が支払われない事態を防ぐため、企業側から解雇を認める文書を発行させ、解雇が公式なものであることを確定させます。
  • 本人に職場への復帰を誓約してもらう
    「労働者には勤続の意思があるにも関わらず、会社の責任によりそれが実現できない」という構図を作り出すことで、適正な和解金の獲得が見込めます。
  • 解雇の撤回を敢えて要求しない
    職場復帰を求めず未払い賃金のみを請求することで、即時の再就職を避けつつ復職の意思を盾に好条件で和解を狙えるため、交渉の選択肢を増やすことができます。
  • バックペイを本人の口座に入金させる
    弁護士が着金を直接把握することで、相手方が支払い義務を確実に履行したかどうかを管理することができます。
  • すぐに金銭での和解を要求しない
    労働の意思がある労働者の就労を、会社が不当な解雇によって拒んでいる状況では、決着が長引くほど会社が将来支払うべき賃金が積み上がっていきます。この状況は会社側にとって早期解決への動機付けとなるため、相応の解決金の提示による早期の和解を引き寄せることができます。
  • 交渉が難航した場合は民事訴訟を行う
    協議が長引き半年ほど過ぎると、労働者の復職への意思が疑問視され、以降の賃金補填を求める権利を失う恐れがあるため、早期に裁判を提起して職場に戻る決意を明確に示すことで、判決までの未払い給与を請求する正当な根拠を確保します。

会社から解雇や退職勧奨を受けたら、まずは在職中に、当事務所へご相談ください。

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ハラスメントで退職に追い込まれそうな方へ|実質的な不当解雇として闘えます

ハラスメントによって労働者を自主退職に追い込むやり方は、会社が「解雇」の責任を免れるためによく用いられる手口です。

しかし、ハラスメントを背景とする退職強要や、退職せざるを得ない状況に追い込む行為は、実質的な不当解雇・違法な退職強要として争える場合があります。

また、ハラスメントにより心身の不調を来した場合には、労働基準監督署から労働災害の認定を受けることで、会社との交渉を有利に進めるための重要な材料となります。

当事務所では、メール・LINE・録音・同僚の証言といった証拠収集のアドバイスから、労災認定を左右する重要書類である「申立書」の作成、労災認定後の慰謝料などの損害賠償請求まで、一貫してサポートいたします。

「証拠がない」と諦めてしまう前に、そして退職届を出してしまう前に、まずは弁護士にご相談ください。

労働問題に悩んでいる方へ|労働者側に立つ弁護士 溝延がお力になります

「ずっと一つの会社で働き続ける」という価値観は、もはや過去のものです。

理不尽にあなたの権利を奪うような組織に対して、自分を押し殺してまで従う必要はありません。

一人で抱え込み、諦めてしまうことは、労働者に与えられた大切な権利を捨ててしまうのと同じです。

会社側に非があるのなら、恐れることなく声を上げ、正義を証明すべきです。

弁護士 溝延は、個人では太刀打ちできない巨大な組織に対しても、専門的な法知識とこれまでの経験を武器に、労働者であるあなたの盾となって徹底的にサポートいたします。

不当な扱いに涙し、出口の見えない不安を抱える日々から抜け出すために、ぜひ一度私にそのお悩みを聞かせてください。

費用など詳細は事務所HPへ

当事務所のHPにて、不当解雇をはじめとする労働法のコラムなどを掲載しております。

費用面の詳細についてもHPをご確認ください。

▼国分隼人法律事務所 公式ホームページ
https://kokubuhayato-law.com/

解雇・退職勧奨をはじめ労働問題でお困りの方は、ぜひ当事務所にお任せください。

法律相談QA

料金表

弁護士費用

解雇無効事件

着手金

示談交渉

22万円

労働審判・仮処分

33万円

訴訟

38.5万円

報酬金

ご面談時に詳細な金額をお伝えいたします。

アクセス

住所
〒899-4343
鹿児島県霧島市国分野口西21-11
最寄駅
JR隼人駅下車より徒歩約20分、隼人東インターチェンジより約5分

事務所詳細

事務所名

国分隼人法律事務所

弁護士

溝延 祐樹

弁護士登録番号

44503

所属団体

鹿児島県弁護士会

住所

〒899-4343
鹿児島県霧島市国分野口西21-11

最寄駅

JR隼人駅下車より徒歩約20分、隼人東インターチェンジより約5分

電話番号

電話番号を表示

対応地域

九州全域対応

定休日

土曜 日曜 祝日

営業時間

平日:09:00〜18:00

経歴

鹿児島県国分市出身
2003年3月:鹿児島第一高等学校 卒業
2007年3月:東京都立大学法学部法律学科 卒業
2010年3月:北海道大学法科大学院 卒業
2011年12月:司法修習修了(新64期)。鹿児島県弁護士会にて弁護士登録
2014年10月:当事務所開設。現在に至る。

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【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
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ご存知ですか?残業代の時効は3年です。|3年以上前:原則として、3年以上前の未払い残業代は時効により請求が出来ません。|3年以内:現在より過去3年間分は残業代請求が可能!|時効で減額されてしまう前に、弁護士に相談しましょう!
 
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残業代以外に、こんなお悩みはありませんか?|不当解雇:仕事に向いていない、売り上げが落ちたからなど、正当な理由のない解雇に対しては損害賠償請求ができる可能性があります。|未払い賃金:給与・退職金の未払いが長期間で悪質な場合は、通常の未払い額に利息を付けて請求することが可能です。|その他、会社が労働者に対して不当な行為を行っている場合、弁護士が慰謝料請求も含めた、法的な対応方法を提案させて頂きます。
まずはあなたの状況をお聞かせ下さい
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あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

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