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企業側相談可 面談予約のみ 休日相談可

丸の内法律事務所

弁護士 植野 剛|工藤 ゆかり
住 所 香川県高松市丸の内7-20 丸の内ファイブビル2階
アクセス
最寄駅
高松琴平電鉄【片原町駅】から徒歩4分・高松琴平電鉄【高松築港駅】から徒歩6分・高徳線・予讃線【高松駅】から徒歩8分|駐車場・コインパーキングがあり
営業時間
09:00〜17:30
得意分野
残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
給与未払い
退職金未払い
退職代行
経験年数経験年数
弁護士登録から
12
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【解決事例有】労働問題に強い弁護士が【不当解雇・労災・残業代請求など】幅広く対応します。これまでの経験を活かして、負担の少ない安心・納得のいく解決をご提案します!証拠集めからサポート!諦めずにご相談を

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丸の内法律事務所からメッセージ

●労働問題でお困りの方へ

当事務所では、香川県にお住いの方からのご相談を中心に対応をしております。
労働問題でお困りの方は、まずはお気軽にお電話メールよりご面談をご予約下さい。

なお、メールでいただいたお問合せに関しましては、原則メールにて折り返しのご連絡をしておりますので、ご確認をいただけますと幸いです。

個人で解決が難しいからこそ、まずは弁護士に相談してみませんか?

労働問題は、専門的な知識がないまま、弱い立場である労働者が立ち向かっても、解決が難しいケースが多くあります。

弁護士に相談をしてみることで、どういった方法で解決が可能なのか、見通しが立ち、安心できます。

当事務所では、労働問題の実績がある弁護士が、あなたのお話をしっかりとお聞きして、どういった解決方法があるのかご提案します。

こんなご相談に対応可能

不当解雇・労災・残業代請求・給与や退職金の未払い・退職勧奨・労働審判・ハラスメントなど

証拠集めの段階からサポートが可能です。退職を検討されている在職中の方はもちろん、退職後の方も、諦めずにご相談ください

「納得がいかない・不安…」そんなお悩みはありませんか?

不当解雇・退職勧奨・労災

不当解雇・退職勧奨についてお悩みの方へ

・大きなミスや勤務態度に問題があるわけでないのに、解雇・降格をされた

一方的な理由で解雇をされた、解雇を無効か、金銭的な補償をしてほしい

繰り返し退職勧奨を受けているので、会社と交渉してほしい

・会社から明らかな嫌がらせを受けて、退職を迫られている など

在職中はもちろん、退職を強要され、解雇に遭い、対応が難しい場合でも、

解雇の無効を争う・残業代の請求・解決金を支払ってもらう

などの方法もあります。

労災についてお悩みの方へ

・会社で大きなケガをした、会社の責任を問いたい

・会社でケガをした、後遺症が残りそうなので、補償してもらいたい

・会社でケガをしたので、休業中の損害も賠償してほしい など

★労災解決事例

労災事故で会社を提訴、1,050万円で会社と和解した事例|20代男性

             

【ご相談内容】

依頼者の方は、工場で作業中にローラーに足を挟まれる事故に遭い、後遺障害等級8級の後遺障害を負いました。労災補償は受給しましたが、それだけでは生活ができず、相談に来られました。

【弁護士の対応】

労働審判では、決着できないと考え、訴訟を提起しました。最終的に会社側が折れる形で、1,050万円での和解となりました。

 依頼者の方は当初、会社に安全配慮義務違反があれば、労災補償とは別に会社にも損害賠償請求ができるとは知らなかったようで、相談に来て良かったと仰っておられました。

多くのケースでは、労災が降りればそれで納得するしかないと、諦めている方もいるかもしれません。

しかし、上記解決事例のように、会社に安全配慮義務違反があれば、労災補償とは別に、会社に損害賠償請求が可能です。

事案の内容によって対応は異なりますので、まずはご相談ください

残業代についてお悩みの方へ

・残業代が支払われないので、会社と交渉して支払ってもらいたい

毎日2時間以上の残業土日出勤しているのに…残業代が支払われない

長期間就労していたが、残業代を請求して転職したい

・自分の働いた分に見合った残業代を支払ってほしい

・管理職・年俸制・歩合制だから残業代は出ないと言われた など

残業代はもちろん、支払われない賃金・退職金のご相談など、証拠集めからサポート可能です。

残業代を請求できる期限は限られているため、可能な限りお早めにご相談ください。

その他こんなお悩みもお任せください!

労働審判を行いたいが、法的な手続きが難しいので対応してもらいたい

・パワハラだけでなく、支払われない残業代も請求したい

・「社風に合わない」などの理由で内定が取り消された

・社員と同等の仕事をしており、無期契約と変わらないのに、雇い止めに遭った

・職場で暴力を伴うパワハラ・恫喝を受けている、会社や加害者を訴えたい など

ご相談者様に寄り添った対応体制

当事務所では、よりご相談しやすい対応体制を整えております。

休日も対応可能事前にご予約ください。

・費用面も柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。

・【駐車場有】お車でのアクセスも可能

・JR高松琴平電鉄【片原町駅】から徒歩4分と好アクセス

ご相談者様の状況を正確に把握し、的確なアドバイスをするために、面談を重視しております。

まずはお電話かメールで、ご希望日の面談日時をお伝えください。

※面談は、30分で5,500円(税込)です。

【高松三越・高松裁判所近く!】アクセス

西日本放送本社の東側の道路をさらに東側へ曲がり、少し進んだ北側にあるビルの2階となります。

自動車でお越しの方は、ビルの西側にビル共有の駐車場が1台分(1番)有ります。

既に1番が駐車中の場合は、申し訳ありませんが、近隣のコインパーキングをご利用下さい。

電車でのアクセス

・高松琴平電鉄【片原町駅】から徒歩4分

・高松琴平電鉄【高松築港駅】から徒歩6分

・高徳線・予讃線【高松駅】から徒歩8分

解決事例

不当解雇について労働審判で和解したケース|30代女性

             

【ご相談内容】

依頼者の方は、シフト制で働いていましたが、上司と揉めたことでシフトに入れてもらえなくなり、数か月後に解雇を言い渡され、相談に来られました。

【弁護士の対応】

 早期解決のため、労働審判を申立て、従前の給与約3カ月分で和解しました(退職での和解)。

 依頼者の方は、泣き寝入りしなくて本当に良かったと仰っていました。

丸の内法律事務所にインタビュー

一般企業での勤務経験を持つ植野先生。弁護士になった後は法テラスへ所属し、労働問題を始め多くの民事事件、家事事件、刑事事件を担当してきました。

デリケートな内容も多い相談で大切にしているのは「とにかく話を聞くこと」なのだそう。また、解決する際には依頼者が本当に納得できるよう「依頼者目線」を大切にしているのだそうです。

そんな植野先生に、弁護士になったきっかけや今までの実績、今後の展望についてインタビューしました。

約9年間の外回り営業から弁護士の道へ

――大学卒業後、民間企業に就職され9年ほど民間企業にお勤めだったとお聞きしましたが、どのようなお仕事をされていたのですか?

法律に全く関係のない業界で営業職に就いていました。

それこそ、新人の頃は飛び込み営業をやっていたんですよ。いわゆる外回りで、アポも取らずにいろいろな企業へ新規営業を行う日々を過ごしていました。

当時は、『相手方の企業から名刺を貰ってくる』というノルマがありまして、最初の頃は本当に大変な思いをしたことを今でも覚えています(笑)

ただ、営業職で働くうちに飛び込み営業は効率が悪いな、と感じまして…。もっと効率がよく成約率の高い方法はないか?と考え、上司にも相談したうえで働き方を変えてみたんです。

結果的に、徐々に実績を伸ばし3年目以降は顧客から会社を紹介してもらえるまでになりまして。「戦略的に働けないか」と自分で考え、業務に取り組んでいたので嬉しかったですね。

――営業マンだった植野先生が、弁護士を目指したきっかけは何だったのでしょうか?

最初のきっかけは、行政書士の資格を取得するために法律を勉強し始めたことです。

当時、勤務していた会社では、福利厚生の一環で通信講座を受けることができたんです。実際に法律の勉強をしていく中で『弁護士』という仕事を考え出しまして。

それから、本格的に法律の勉強をしようと決め、会社を辞めて大学院に入学しました。家族や周りの人は反対こそしなかったものの、賛成も特にありませんでしたね。

――法律を勉強してみてどのようなことを面白いと感じましたか?また、難しいと思ったことがあれば教えてください。

そうですね、分野としては刑法が難しかったですね。

刑法自体は難しいものではないのですが、それに付随する学説が複雑に分かれていて、それを理解するのが面白い反面、とても難しかったです。

――学説が複雑に分かれている、ですか…。

そうです。刑法では大きく分けて、行為自体が悪いと考える『行為無価値』と結果が悪いと考える『結果無価値』の2つの学説があり、どちらで考えるかで判断が大きく変わってきます。

あくまで、机上の議論ですが、例えば、人が人を刺す事件が起きたとしましょう。

被害者が本当は刺される前から死んでいたという場合、結果だけを見れば、殺してはいないので殺人罪ではなく、死体損壊罪に該当すると考えられる可能性があるのです。

一方で行為だけを見れば、加害者に殺害の意思があり、実際に被害者を刺しているのですから、すでに死亡していても殺人罪が成立し得ると考えられたりします。

もちろん、実務ではこのような極端な説は取られていませんが、勉強という意味では、…このように複雑な部分が、面白いと思う反面、難しいところでした(笑)

――状況、行動によって当てはまる罪が変わるのですね…確かに複雑です…。

法テラス香川法律事務所に入所|労働問題での相談で大切なこと

――植野先生は弁護士登録後、法テラス養成を経て法テラス香川法律事務所に入所されましたが、法テラス時代はどのような相談が多かったのでしょうか?

法テラスでは、債務整理の相談が多かった印象です。

他の問題より、発生件数自体が多いのだと思います。他は、離婚やそれに付随する親権問題や養育費問題など子どもに関する問題も多くあり、家事事件や民事事件を多く取り扱ってきました。

――独立されてからも幅広く法律問題に対応されてますが、労働問題ではどのような相談が多いのでしょうか?

労働問題では、残業代請求や労災、不当解雇、ハラスメント問題の相談を多く受けます。

ただ、仕事を辞めてから相談に来る方も多く、証拠集めができずに訴訟しようとしても証拠が少ないため、ご受任が難しいケースもありますね…。

――なるほど。相談はどのようなタイミングがいいのでしょうか?また、どのような証拠を集めておけばいいのでしょうか。

どのような労働問題でも、できれば在籍中に相談してもらえればと思います。辞めることを決めている人も、辞める前の相談をおすすめしていますね。

在籍しているか・していないか、はとても重要で、在籍中していれば解決のためにできることが多いのです。例えば残業代請求や労災問題を抱えている場合、タイムカードや就業規則をコピーしたり、会社の内部相談窓口に相談したりなど選択肢が広がります。

ハラスメント問題の相談も同様です。

セクシャルハラスメントの場合、お誘いのメールなど証拠が残りやすいのですが、直接暴言などを言われるようなハラスメント行為では、証拠が残りづらくなります。

なので、在籍中に弁護士へ相談して、証拠集めについてアドバイスを受けてみてください。
どうしていいのかわからず、不安な人も多いと思いますが、早めに相談することをおすすめします。

大切なのは「弁護士目線」ではなく「依頼者目線」

――植野先生はハラスメント問題などデリケートな相談を受けることも多いと思いますが、相談時にはどのようなことを心がけていますか?

法律相談で大切にしているのは「まずしっかりとお話を聞くこと」です。話を聞く際には、問題に至った経緯や事実関係、事情なども詳しく聞くようにしています。

相談者の中には、最初から「このように解決してほしい」と希望を持っている方もいます。しかし、そのような解決が必ずしも本人にとって最善の解決になるとは限りません。

問題の背景まで丁寧に話を聞いた上で解決策を考えていかなければ、依頼者に不満の残る形で終結してしまう可能性もあるでしょう。

なので、相談を受ける際は話を丁寧に聞き、依頼者の目線に立ち、寄り添った上で、納得いただけるような解決策を提示していくことを心がけています。

――インタビューをしていても、植野先生が丁寧にお話を聞いてくださるのがわかります。法律相談では感謝されることも多いのではないのでしょうか?

そうですね、初回の相談で委託契約を結ばずに相談のみで帰宅される方もいます。

実際に問題が解決されたわけではありませんが、笑顔で「相談にきてよかった」と言ってくれる方も多くいらっしゃいますね。

委員会に所属する理由と今後の展望

――先生は複数の委員会にも所属し精力的に活動されていますが、消費者被害や子どもの権利に関する委員会は、どのような経緯や理由で所属されたのですか?

消費者被害は、実は難しい問題でもあります。被害金額も百万円を超えるケースは稀で、だいたい20~30万円がほとんどなんです。

被害者の方や私からすれば大きな金額ですが、被害額としては低めなんですね。弁護士に依頼しようとしても費用倒れ(※)する可能性があり、なかなか依頼しにくい問題なんです。

(※)弁護士への依頼費用が被害額の回収額を上回ってしまうケース。

なので、対策委員会では消費者被害が起こった際、弁護士が一丸となって情報共有を行い、知見を深めるといった活動をしています。その他にも、消費者被害に対する予防や啓蒙などの活動もしていますね。

子どもの権利に関する委員会にもいくつか所属させていただいております。所属した経緯としては、家事事件や刑事事件を通して、やはり子どもは守っていくべきものと思ったからです。

一言に「子どもの権利」といっても実は幅広くて、少年事件などの非行少年、児童虐待、子どもが被害者になる事件など様々なところにあります。

そういった権利を守るための活動の他に中学や高校に行き、法律について説明したり、法教育を行っています。

弁護士になったからには、立場が弱い人を守っていきたいですね。

――法テラスに在籍し、幅広い案件を通した植野先生だからこその活動なんですね。今後、どのような事務所にしたいですか?展望などをお聞かせください。

今まで通り1つ1つの案件に向き合いたいので、事務所の拡大はあまり希望していません。また、1つの分野に特化した事務所ではなく、今まで通り幅広い案件に対応できる事務所でありたいと思います。

というのも、当事務所に来られるご依頼者の中には、複数の分野に渡って相談される方も多いんです。

例えば、労働問題でご依頼された方の話を聞いていくうちに、実は親の相続が発生していて困っているとか、実は奥さんと別居していてとか、そういった相談をされることがあります。

そのような時に、話をしっかり聞いて解答や対応できる事務所であるためにも、幅広い分野に対応できる事務所であり続けたいです。

丸の内法律事務所の法律相談Q&A
相談者(ID:48655)さんからの投稿
両親の介護を理由に休職していましたが、契約更新の際に、後任者が見つかり次第退職の意向を伝えていました。休んでいた間の賃金は、会議等出席した時間以外はいただいていません。その後、職場に知らせずに短時間のパートを始めてしまい、そのことが知られることとなりました。こちらの非は理解していますが、損害を被ったと言われ不安に思っています。
 具体的な職場環境が不明ですので、一般的な観点からの回答となります。
 就業規則で副業が禁止されていたのであれば、副業をしたことは懲戒事由に該当します。もっとも、副業を行っていたとしても、会社に影響がなく、労務提供にも支障がないのであれば、懲戒処分に課すことができないか、課されるとしても、軽微な懲戒処分に留まるかと考えられます。ご相談者の場合、休職中だったとのことですので、懲戒処分を課すのは重すぎるように思われます。
 同様に、損害賠償についても、会社がどのような損害が発生したと主張しているのかが不明ですが、通常は休職中に副業をしたからといって、会社が損害を被るとは考えられません。ですので、何らかの法的措置を会社がとるとは、あまり想定できません。
 以上は、あくまで一般的な回答ですので、ご不安があるようでしたら、お近くの法律事務所で弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年06月20日
ご回答ありがとうございます。
何も分からず不安に思っていたので、今回思い切って相談してよかったです。
相談者(ID:48655)からの返信
- 返信日:2024年06月21日
相談者(ID:48159)さんからの投稿
4月15日から休職(抑うつ診断)し6月8日で試用期間満了のため雇用はなくなりました。
ただ、会社側から社会保険等の支払いを言い渡されており4月分5月分と支払ってくださいと言われても働いていないのでお金がありません。
支払う義務はあるのでしょうか?
健康保険等の保険料は、被保険者である従業員と会社が各2分の1負担し、
会社が従業員負担分も含めた合計額を納付しています。
ですので、休職された場合で会社が保険料の従業者負担分を立替えているような場合は、
従業員は会社に対して、保険料の従業員負担分を支払う義務を負います。

もし会社に対して支払いを拒絶すれば、会社から訴訟等を起こされるリスクを負います。
もっとも、それほど大きな金額ではないでしょうから、普通は会社もそこまではしません。
まずは会社と話し合い、自身の窮状を理解してもらった上で、妥当な解決方法を探るのがよいかと考えます。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年06月12日
ありがとうございました。会社と相談してみます。
相談者(ID:48159)からの返信
- 返信日:2024年06月12日
相談者(ID:48914)さんからの投稿
2023年6月より複数上司からハラスメントを受けています。
上司Aからは2023年9月まで意味のわからない舌打ち、物に当たる、理不尽な理由で怒鳴るなどの威嚇を受け、職務放棄して私に押し付けて異動していきました。
上司BとCは2023年11月に異動してきてから2024年5月にかけて、仲間外し、日常業務の放棄、杜撰な仕事の尻拭いを押し付ける、その上で「業務を分担しない」と事務長に告げ口する、上司Bについては私の態度が悪いと一方的に責めて適応障害だと言って休職することがありました。
これらのことより2024年6月より私は別部署に異動辞令が出ました。その際、事務長より「あなたの態度が悪いせいで上司Bが休んでしまった。もうあなたを置いておけない。みんなあなたが悪いと言っている。満場一致で異動を決定した」と言われました。
異動先の上司Dに引き継ぎを行った際に「あなたみたいな人に仕事を任せることはできない」「あなたみたいな人はこの部署にいらない」「協調性がないならそれが認められる場所に行けばいいのに」と人格否定や退職勧告を受けました。
録音データはありませんが、時系列のメモはあります。
 具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。
 もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠が必要となります。客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。慰謝料請求を検討されるのであれば、まずはお近くの弁護士に相談し、相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。
 また、パワハラ行為を立証できたとしても、慰謝料額として認められる金額は、それほど高額ではありません。弁護士費用も方が高くなるケースも多くありますので、その点も考慮する必要があります。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年06月22日
相談者(ID:45198)さんからの投稿
昨年11月からハローワーク経由である食品会社に管理栄養士兼営業兼作業で二ヶ月勤務しました。既に退社済みです。面接時には時給1500円ですとの事で働きましたが、振込給与と時給✖時間✖日数が全く合いません。契約書や給与明細もなく、弁護士に相談しましたが、未払金は8万円程で、着手金などのほうがかなり高くなります。
弁護士保険は入っており、6万程は出るようです。今の頼みかけた弁護士は25万の着手金だそうで、せめて10万以外か着手金なしの弁護士を探したいのですが、どうしたらよいか分かりません。高知市在住です。どちらかよい弁護士を教えてください。宜しくお願いいたします。
資力が乏しい方への制度として、日本司法支援センター(法テラス)があります。法テラスでは、資力要件を充たせば、無料で弁護士の法律相談が受けられます。
また、弁護士に事件を依頼する場合も弁護士費用は一般に依頼するよりも安価ですし、分割での支払いが可能です。

法テラス:0570-078-374
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:49118)さんからの投稿
よろしくお願いします。転職した先の問題です。教育係の女性から、度重なるプレッシャーを受けています。誰から聞いたかわからないのですが、このままじゃ契約更新ごめんなさいになる等ほぼ毎日苦痛を伴う言葉を浴びせられてしまいます。その他は残業中にケガをしてしまったのですが、私の体の状態は全く気にせず、いても邪魔だから帰って良いよと言われてしまう環境です。その日あった事はメモに残してありますがクリーンルームでの作業なので、録音はしていません。仕事に行くのが苦痛で胃痛、眼瞼痙攣、嘔吐、下痢が続いております。
 具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
 ご相談者のケースの場合、教育係の女性の指導が業務の適性な範囲を超えているかどうかが問題となります。パワハラ行為であると認められる場合は、その精神的苦痛について、会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。また、会社に対して職場環境の改善を求めることも可能かと思われます。
 もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠が必要となります。客観的な証拠が少ないと、パワハラ行為の認はされにくいのが実情です。まずは弁護士に相談の上、相手方のパワハラ行為が立証できるかどうかを確認する必要があります。
 また、パワハラ行為を立証できたとしても、損害賠償額として認められる金額は、それほど高額ではありません。弁護士費用も方が高くなるケースも多くありますので、その点も考慮する必要があります。
 なお、ご相談者は残業中に怪我をされたとのことですが、業務中の怪我には労災保険が適用されます。会社が労災を認めない等の場合は、パワハラの件と合わせて弁護士にご相談されるのがよいかと存じます。
丸の内法律事務所からの回答  
- 回答日:2024年06月27日
弁護士費用

法律相談料

30分毎 5500円(税込)

着手金

概ね請求される金額の5.5%から8.8%となります(ただし、民事訴訟事件で最低額22万円等、最低金額の設定があります)。

報酬金

概ね得られた経済的利益の11%から17.6%となります。

※当事務所では、報酬基準を設け、当基準を基に弁護士費用を算出させて頂きます。
ただ、1つ1つの事件ごとに困難度も変わってきますので、具体的な金額はお話を伺ってからのご提示となります。

経済的利益の額
着手金
報酬額
300万円以下の部分 8.8% 17.6%
300万円を超え3000万円以下の部分 5.5% 11%
3000万円を超え3億円以下の部分 3.3% 6.6%
3億円を超える部分 2.2% 4.4%

 

※着手金は、民事訴訟事件は22万円、労働審判事件は12万円をそれぞれ最低額とします。

事務所情報
事務所名 丸の内法律事務所
弁護士 植野 剛|工藤 ゆかり
弁護士登録番号 45428・47803
所属弁護士会 香川県弁護士会
所属弁護士数 2名
住所 香川県高松市丸の内7-20 丸の内ファイブビル2階
アクセス・最寄駅 高松琴平電鉄【片原町駅】から徒歩4分・高松琴平電鉄【高松築港駅】から徒歩6分・高徳線・予讃線【高松駅】から徒歩8分|駐車場・コインパーキングがあり
電話番号
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対応地域 香川県及びその他の中四国地方
定休日 土曜  日曜  祝日 
営業時間

平日 :09:00〜17:30

営業時間備考 ご要望があれば、土、日、祝日も対応いたします。
代表者経歴 弁護士:植野 剛
1992年3月  愛光高校卒業
1997年3月  甲南大学文学部社会学科卒業
1997年4月  民間企業に就職し、以来9年間、外回りの営業として仕事に従事
2006年4月  大阪市立大学法科大学院入学
2009年3月  大阪市立大学法科大学院卒業
2010年11月 新司法試験合格
2011年12月 弁護士登録(新64期)
2012年1月  弁護士法人大江橋法律事務所に入所(法テラス養成)
2013年1月  法テラス香川法律事務所に赴任
2016年1月  丸の内法律事務所開設

【香川県弁護士会所属委員会】
子どもの権利及び法教育に関する委員会(平成28年~31年度副委員長)
消費者問題対策委員会(平成31年度副委員長)
法律相談センター委員会(平成27年~31年度副委員長)
選挙管理委員会

【四国弁護士会連合会所属委員会】
子どもの権利・法教育委員会

【日本弁護士連合会所属委員会】
日弁連公設事務所・法律相談センター委員会
総合法律支援本部

【その他】
高松少年鑑別所視察委員会委員
香川県消費生活審議会委員
さぬき市児童対策地域協議会実務者委員

【所属弁護団等】
サクラサイト被害対策香川弁護団
アクセスマップ
住所
香川県高松市丸の内7-20 丸の内ファイブビル2階
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残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
レインボー通り法律事務所
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パワハラ・セクハラ・未払いの残業代高松市の労働トラブルに寄り添う、地域密着型の法律事務所です不当な扱いに泣き寝入りする必要はありません。証拠集めから丁寧にサポートいたします!休日相談・オンライン面談◎
弁護士法人西村綜合法律事務所
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初回の面談は無料】【労災(身体障害)・残業代のご相談着手金無料労災トラブル/残業代請求/不当解雇などでお困りの方はご相談下さい。豊富な経験とノウハウを活かし、依頼者様の味方としてサポートいたします<ご相談はすべて面談で丁寧に対応いたします
【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階
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あなたの場合、残業代を取り戻せる可能性があります。
ご存知ですか?残業代の時効は3年です。|3年以上前:原則として、3年以上前の未払い残業代は時効により請求が出来ません。|3年以内:現在より過去3年間分は残業代請求が可能!|時効で減額されてしまう前に、弁護士に相談しましょう!
 
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あなたの場合、残業代を取り戻せる可能性があります。
残業代以外に、こんなお悩みはありませんか?|不当解雇:仕事に向いていない、売り上げが落ちたからなど、正当な理由のない解雇に対しては損害賠償請求ができる可能性があります。|未払い賃金:給与・退職金の未払いが長期間で悪質な場合は、通常の未払い額に利息を付けて請求することが可能です。|その他、会社が労働者に対して不当な行為を行っている場合、弁護士が慰謝料請求も含めた、法的な対応方法を提案させて頂きます。
まずはあなたの状況をお聞かせ下さい
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あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

Unpaid overtime calc modal arrow 残業代以外に、こんなお悩みはありませんか?|不当解雇:仕事に向いていない、売り上げが落ちたからなど、正当な理由のない解雇に対しては損害賠償請求ができる可能性があります。|未払い賃金:給与・退職金の未払いが長期間で悪質な場合は、通常の未払い額に利息を付けて請求することが可能です。|その他、会社が労働者に対して不当な行為を行っている場合、弁護士が慰謝料請求も含めた、法的な対応方法を提案させて頂きます。
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