労働問題に関しては野口法律事務所へご相談を
このようなお悩みはございませんか
- 労災申請をしたいのに、会社が「認めない」と協力してくれない
- 仕事中のケガや長時間労働による体調不良(過労・うつ・後遺症)を、きちんと労災として補償してほしい
- 業務中の事故で後遺障害が残り、将来の生活に不安がある
- 突然、解雇を予告されたり、退職を迫られて困っている
- 「自己都合退職にしてくれ」と言われ、不利な条件で辞めさせられそう
- 「業務態度が悪い」「能力が足りない」「チームに馴染めない」などと、一方的に理由をつけられ、突然解雇された
- 残業代・給与が未払いのままになっている
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労働のトラブルは、それぞれの状況によって最適な解決方法が違います。
当事務所では特に労災・解雇問題の解決に力を入れ、これまで幅広い業種の方々をサポートしてきました。
上記にあてはまるお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。
【労働災害】会社が非協力でも、解決の道があります
「申請に協力しない」会社への対応も
「労災なんて認めない」と申請に協力してくれない会社は少なくありません。
当事務所では、労働基準監督署と連携しながら、会社の押印がなくても申請を進め、労災認定を得たケースもあります。
泣き寝入りしないためにも、まずは一度お話してみてください。
労災認定のための証拠収集・整理
労災認定を受けるためには、労働基準監督署に対し、その傷病が会社の業務に起因して発生したこと(業務起因性)を裏付ける資料を提出する必要があります。
業務中の怪我などの場合は、比較的簡単に業務起因性が認められますが、長時間労働を前提にした過労・心臓疾患・脳疾患等の場合や、業務に関連する(長時間労働やハラスメント被害等を原因とする)メンタルヘルス・精神疾患発症の場合は、業務起因性を裏付けるための事情や証拠を収集・整理する必要があります。
当事務所では、業務起因性の認定に必要な事情・証拠を事案ごとに分析し、それらの事情・証拠を労働基準監督署に提出するための証拠収集・整理をお手伝いします。
過去の担当事例
管理監督者であることを理由にタイムカード等の労働時間管理がされていなかった事案について、裁判所に証拠保全手続の実施を申立て、パソコンのログイン・ログオフのログデータ、業務日誌などを収集したうえで、本人の手帳やETCの記録、家族とのメールのやり取り等で長時間労働の事実を明らかにするとともに、長時間労働と脳梗塞発症の因果関係に関する医学的な文献や医師意見書を提出し、労災認定を勝ち取ったケースもあります。
障害補償給付|後遺障害の補償は、認定がカギ
労災の中でも特に大きな金額になるのが「後遺障害」の補償です。
残存する症状について障害認定されるかどうかで支給額が大きく変わることになりますが、認定を得るためには残存する症状・障害の状況を正確に、かつ医療記録の裏付けのある状態で労働基準監督署に伝える必要があります。
当事務所は、必要に応じて医師との面談に弁護士が同席したり、医療記録の分析に基づく報告書作成、日常生活上の不自由をきちんと報告する書面の作成など、障害補償給付を得るためのノウハウを有しています。
「補償」と「賠償」を組み合わせて対応
労災の給付(補償)だけでは、すべての損害がまかなえるとは限りません
(労災の給付では、例えば休業補償が一部にとどまりますし、慰謝料に相当する補償はそもそもありません)。
当事務所では、労災給付に加えて「会社の責任(安全配慮義務違反等)を問う損害賠償請求」まで視野に入れ、トータルでの補償・賠償を目指し、ご相談者様にとって最適な結果を求めます。
【豆知識】社労士への依頼との違い
労災手続きは社労士でも可能ですが、会社と争う場面や賠償請求は弁護士の仕事です。
当事務所は交渉や裁判までを見据え、最後までサポートします。
対応実績のある業種の例
- 運送業(配送センター集荷時の荷物崩落事故による後遺障害)
- 運送業(長時間労働に起因するドライバーの過労自死)
- 飲食業(シェフの過労に起因する脳疾患・後遺障害)
- 製造・販売業(上司のハラスメントに起因するメンタル不調)
- 建設業(現場でのケガ) など
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幅広い業種での実績がございます。
【不当解雇】「復職」か「金銭解決」か、最適な道を一緒に考えます
「退職を強要された」と感じたら
「クビだ!」、「明日から来なくていい」、「退職届を書いてほしい」――。
上記のような言葉をある日突然言われたことや、迫られたりしていませんか?
解雇については解雇権濫用法理(労働契約法16条)などの法規制がされており、法的には無効な解雇である場合も少なくありません。
特に、経営不振を理由とする解雇や、社員の能力不足を理由とする解雇などについては、解雇が認められる場面はかなり限定されています。
しかし、本来解雇が認められない事案であっても、退職届にサインしてしまうと、自主退職として退職が有効となってしまう場合があります。
退職届にサインしてしまう前に、一度ご相談ください。
ご希望に合わせた対応を心がけております
「元の職場に戻りたい」のか、「金銭で解決したい」のか、状況に応じて戦い方は変わります。
復職を目指す場合は、仮処分や訴訟で職場復帰の道を、
金銭解決の場合は、和解や解決金を得るための手続きをサポートします。
早めの相談が重要です
不当な解雇や退職勧奨への対応は、できるだけ早期に行うことが望ましいといえます。
解雇を通告された後、そのまま出勤しなかった場合、解雇を受け入れたと主張されることもあり、解雇を争う旨の意思表示をできるだけ早く会社に伝えるべきです。
また、退職届等の書類にいったんサインしてしまうと、それを撤回することは法的にかなり高いハードルとなります。
少しでも不安に感じたら、なるべく早い段階でご相談ください。
【豆知識】退職勧奨と解雇は違います
「退職届を書いてくれ」「もう来なくていい」と言われても、それが必ずしも解雇とは限りません。
会社側は、解雇が必ずしも有効とはならない状況であることを認識しつつ、後日解雇の有効性を争われることを避けるために、「退職勧奨」に応じた「自主退職」の形を取ろうとする(退職届の提出を求める)ケースがよく見られます。
本来、解雇であれば退職届にサインさせる必要はありません。
退職届にサインした場合に撤回は難しい反面、退職勧奨はあくまでも「勧奨」であって強制力はなく、社員が拒否しても問題ありませんし、強要にあたるような退職勧奨はそれ自体がハラスメントに該当する可能性もあります。
何らかの書類にサインする前に、まずご相談ください。
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試用期間満了時の本採用拒否や有期契約社員の雇止めなどにも対応します
試用期間中の社員については、能力不足等を理由に簡単に解雇(本採用を拒否)できるかのような誤解をしている経営者もいますが、それは誤りです。
通常の解雇に比較してハードルがやや下がることはありますが、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当と認められる場合でなければ、本採用拒否は認められません(三菱樹脂事件最高裁判例等参照)。
また、有期契約社員の雇止めについても、解雇権濫用法理が類推適用される場面もあります(労働契約法19条参照)。
試用期間中だから、あるいは契約社員だから、と諦めるのではなく、まずは弁護士に相談してください。
野口法律事務所にご相談いただくメリット
4名の弁護士が在籍。幅広いご相談にも対応します
当事務所は、神戸の地で開業から40年を迎える、地域に根ざした歴史ある法律事務所です。
在籍する弁護士は、50年以上の経験を持つベテラン、
豊富な実績と軽快なフットワークを兼ね備えた中堅、
きめ細やかな対応が得意な女性弁護士など、それぞれに強みの異なる4名。
幅広い世代・視点の弁護士が揃っているため、ご相談の内容やご要望に応じて、最適な弁護士が担当します。
特に、野口啓暁弁護士は、労働者側・会社側双方の立場で労働事件を数多く取り扱っており、労災・解雇事案はもちろん、幅広い業務経験と実績を有しています(複数の労働組合の顧問弁護士としての実績もあります)。
令和元年には、編著者として「モデル条文でつくる 就業規則作成マニュアル(旬報社)」を発刊するなど、労働分野について網羅的な知識を有しており、様々なご相談に対応可能です。
必要に応じて複数名でチームを組み、万全の体制で問題解決にあたりますので、どのようなご相談も安心してお任せください。
他士業との連携で、トータルサポート
社会保険労務士、税理士、司法書士など、他士業とも連携して対応しています。
労災の申請から、会社との交渉、損害賠償、退職後の税務・手続きまで、ワンストップでサポートします。
【平日夜間】ご面談可能です◎
法律相談は、60分あたり11,000円(税込)を頂いております。
有料だからこそ、じっくりとお話を伺い、法的な視点から状況を整理した上で、最適な解決策をご提案いたします。
ご相談者さまの思いにしっかり寄り添い、信頼してお任せいただけるよう、誠実に対応することを大切にしています。
ご相談は、原則として平日9:30〜17:00に承っておりますが、事前にご予約いただければ、状況によって、平日夜間(17時以降)のご面談も対応可能です。
※夜間のご相談は日によってお受けできない場合がありますので、まずはご希望をお知らせください。
経験豊富な弁護士がしっかりとサポートします!
当事務所は、明るく相談しやすい雰囲気づくりを大切にしています。
「弁護士に相談するのは不安…」という方も、まずは気軽にご連絡ください。
一日も早く問題を解決し、安心して働ける環境を取り戻すために、全力でサポートいたします。
野口法律事務所へのアクセス
- JR東海道本線「神戸駅」徒歩約5分
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