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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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パートや契約社員として何年も働いてきたのに、「次は更新しない」の一言で仕事を失いそうになっている人は少なくありません。期間の決まった契約でも、更新を重ねてきた人や、会社の言動から続けて働けると信じてきた人の雇止めは、労働契約法19条によって無効になり得ます。兵庫では役員を除く雇用者の23.4%にあたる55万6,300人が期間を区切った契約で働き、兵庫労働局には令和7年度に雇止めの相談が727件寄せられています。神戸市・尼崎市・西宮市・姫路市・明石市で使える相談先と、神戸地方裁判所での手続きを、急ぐ順に並べます。
いまの状況別・最初にすること
期間を区切った契約は、満了すれば終わるのが原則です。それでも労働契約法19条は、次の2つのどちらかに当たる契約について、更新を拒むには客観的に合理的な理由と社会の常識に照らした相当性が要るとしています。それを欠く雇止めなら、会社はこれまでと同じ条件での更新を承諾したものと扱われます。
| 型 | よくある働き方 | 残しておく記録 |
|---|---|---|
| 1号:無期の契約と実質的に変わらない | 更新のたびの面談がなく、新しい契約書は届いたものに判を押して返すだけ。正社員と同じ持ち場でシフトを組まれ、何年も同じ仕事を続けてきた | これまでの契約書の束、署名した日の分かるもの、勤務表、正社員と同じ業務を指示されたメールやチャット |
| 2号:更新されると期待してよい理由がある | 面接で「長く続けてほしい」と言われた。来期の担当や研修を割り振られていた。同じ職場の有期の人は誰も契約を切られていない | 応募したときの求人票、来期の業務分担表、更新時の面談メモや録音、同僚の勤続年数が分かる資料 |
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)、厚生労働省「労働契約法改正のポイント」
どちらに当たるかは、仕事が一時的なものか継続的なものか、更新の回数と通算の年数、更新手続きの実態、会社がかけてきた言葉を合わせて判断されます。19条で争うには、満了日までに更新を求めるか、満了後すぐに契約の締結を申し込んでおく必要があるので、送ったメールは送信済みの画面ごと保存してください。
契約期間の途中で打ち切られたなら、それは雇止めではなく期間中の解雇です。会社は「やむを得ない事由」がなければ有期契約の途中で解雇できず(労働契約法17条1項)、正社員の解雇よりも厳しく見られます。本来の満了日までの賃金も請求の対象になり得るので、神戸や姫路の弁護士に相談してください。
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)、兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
更新を断られて国の窓口に相談する人の多くは、話し合いの手続きを使わずに終わっています。それでも兵庫では、雇止めが無料のあっせんで争われる理由の上位に入っています。
| 兵庫労働局の雇止め(令和7年度) | 件数 | 全体に占める割合 |
|---|---|---|
| 民事上の個別労働紛争の相談 | 727件 | 6.1% |
| 労働局長の助言・指導の申出 | 38件 | 6.8% |
| 紛争調整委員会のあっせん申請 | 20件 | 11.1% |
相談の割合は、内容ごとに数えた延べ11,831件に対する比率です。助言・指導は申出558件、あっせんは申請180件に対する比率です。
出典:兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
あっせんの申請では、雇止めは前年度より5.3%増えて20件となり、いじめ・嫌がらせ38件、退職勧奨21件に次ぐ3番目で、解雇の19件を上回ります。申請した人の働き方を見ても、有期雇用の人が41件(22.8%)を占め、相談全体に占める有期雇用の割合15.9%より高くなっています。
兵庫労働局は、雇止めのあっせんで解決した事例を公表しています。7年間有期契約で働いた人が能力不足を理由に雇止めを告げられ、更新を求めると「しばらく時間がほしい。また連絡する」と言われました。約1か月後に届いたのは雇止め理由証明書で、継続雇用か補償金50万円を求めてあっせんを申請しています。会社は指導を重ねたと譲りませんでしたが、あっせん委員が雇止めの法的なリスクを説明すると金銭での解決に応じ、解決金35万円で合意しました。
兵庫県労働委員会は労働組合と会社の争いを扱う機関で、個人と会社の紛争のあっせんは受け付けていません。県内で行政に無料のあっせんを頼めるのは、兵庫労働局の紛争調整委員会だけです。そのあっせんも、令和7年度に手続きを終えた164件のうち80件(48.8%)は当事者の一方が参加せず打ち切りで終わり、合意したのは35件です。会社が話し合いに応じそうかを弁護士と見立ててから、総合労働相談コーナーで申請してください。
出典:兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、兵庫県労働委員会「労働争議のあっせん~労使の仲をとりもちます~」、中央労働委員会「労働委員会の『個別労働紛争処理制度』の概要」
「契約社員やパートだから仕方がない」と一人で受け止める前に、兵庫で同じ立場にいる人の多さを見てください。兵庫で雇用契約に期間の定めがある人は55万6,300人で、役員を除く雇用者の23.4%にあたり、全国の22.5%を上回ります。
| 兵庫県の雇用者(令和4年) | 人数 | 割合 | 全国の割合 |
|---|---|---|---|
| 役員を除く雇用者 | 2,372,500人 | — | — |
| 雇用契約期間の定めがある | 556,300人 | 23.4% | 22.5% |
| うち更新3回以上 | 267,500人 | 48.1% | 46.2% |
| 非正規の職員・従業員 | 930,600人 | 39.2% | 36.9% |
| うちパート | 475,800人 | 20.1% | 18.1% |
令和4年就業構造基本調査 地域編の第8-1表〜第8-3表の人数から計算しています。更新3回以上の割合は期間の定めがある人に対する比率、それ以外は役員を除く雇用者に対する比率です。
出典:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」地域編 第8-1表(e-Stat)、同 第8-2表 雇用契約期間の定めの有無別(e-Stat)、同 第8-3表 雇用契約の更新回数別(e-Stat)
兵庫の特徴はパートの厚さです。非正規で働く人の割合は全国より2.3ポイント高く、パートだけで雇用者の5人に1人を占めます。女性に限ると、雇用者の56.7%が非正規です。契約の長さは「6か月を超え1年以下」が21万7,000人と最も多く、1年ごとの更新を重ねてきた人が中心です。更新を3回以上重ねた26万7,500人は、会社が満了の30日前までに雇止めを予告すべき範囲に入り得ます。
市ごとに見ると、期間の決まった契約で働く人は神戸市が15万2,800人、西宮市が5万2,000人、尼崎市が5万1,400人、姫路市が5万1,000人、明石市が2万8,300人です。尼崎市では有期で働く人の53.1%が3回以上更新しており、5市で最も高い割合です。阪神間の工場や物流倉庫、神戸の商業施設で更新を繰り返してきた人は、19条1号の「無期の契約と実質的に変わらない」に当たるかを弁護士に見てもらいましょう。呼び名がパートでもアルバイトでも、19条と18条は同じように当てはまります。
同じ会社との有期契約が更新を重ねて通算5年を超えると、働く人が申し込むだけで、期間の定めのない契約に切り替わります(労働契約法18条)。会社は申込みを承諾したものとみなされ、いま結んでいる契約の満了日の翌日から無期の契約が始まります。神戸の本社に雇われたまま尼崎や姫路の事業所へ移ってきた人も、雇い主が同じ会社なら期間を足し合わせます。
通算するのは2013年4月1日以後に始まった契約の期間です。1年契約なら5回目の更新の後、3年契約なら1回目の更新の後に申し込めるようになります。申込みは日付の入ったメールか書面で出し、控えを保存しましょう。
別の取り決めがない限り、賃金や勤務地、仕事の中身は直前の契約と同じです。正社員と同じ待遇になるとは限らないので、無期転換した人に使う就業規則を会社に見せてもらってください。
定年後の有期契約にも無期転換ルールは及びます。ただし、会社が雇用管理の計画をつくって労働局長の認定を受けていれば、定年後に続けて雇われている期間には申込権が生じない特例があります。
出典:厚生労働省「無期転換ルールについて」、厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)
2024年4月からは、申込権が生まれる更新のたびに、無期転換を申し込めることと転換後の労働条件を、会社が書面で示すことになりました。更新のときに受け取った労働条件通知書にこの2点がなければ、会社に説明を求める手がかりになります。兵庫で無期転換ルールの相談を受けるのは、兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課(078-367-0820・平日8時30分〜17時15分)で、パートや有期であることを理由にした待遇の差もここで扱います。
出典:厚生労働省「無期転換ルールの概要」(2024年4月の明示ルール)、厚生労働省「都道府県労働局における『無期転換ルール特別相談窓口』一覧」、兵庫労働局「部署一覧・お問い合わせ先」
通算5年が見えてきたころに、急に「更新は今回が最後」と契約書に書き加えられたり、「半年空ければまた雇う」と持ちかけられたりすることがあります。厚生労働省は、無期転換を避ける目的で申込権が生まれる前に雇止めをすることは18条の趣旨に照らして望ましくないとし、19条によって雇止めが無効になる場合があると示しています。
無期転換逃れの雇止めを争うときの手がかり
契約のない期間が6か月以上続くと、通算1年以上あった期間はリセットされ、5年は最初から数え直しになります(通算1年未満ならその半分以上の空白でリセット)。空白期間を勧められても返事をその場でせず、言われた日と相手の名前を控えて、指導課か神戸・西宮の弁護士に伝えてください。
出典:厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)
会社が更新しないと決めたときの伝え方は、厚生労働省の告示で定められています。
| ルール | 対象になる人 | 会社がすること |
|---|---|---|
| 雇止めの予告 | 3回以上更新されている人と、最初の契約から1年を超えて続けて働いている人 | 契約期間が満了する日の30日前までに、更新しないことを予告する |
| 雇止め理由の証明書 | 予告の対象になる人が求めたとき。雇止めのあとに求めてもよい | 遅れずに書面で渡す。「契約期間の満了」とだけ書くのではなく、業務の終了や勤務態度など、更新しない本当の理由を書く |
| 更新上限の明示 | 期間の定めのある契約で働くすべての人(2024年4月から) | 契約を結ぶときと更新のたびに上限の有無と内容を示す。上限を新しく設けるか短くするなら、前もって理由を説明する |
出典:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)、厚生労働省「無期転換ルールの概要」(2024年4月の明示ルール)
証明書は、請求した日付と文面が残るメールで求めてください。兵庫労働局の事例のように、証明書に「能力不足」などの理由が書かれていれば、会社がその理由を裏づける指導の記録を持っているかが争点になります。会社が交付に応じないときは、勤め先を受け持つ労働基準監督署に相談しましょう。県内の監督署は11署あり、尼崎市は尼崎署、西宮市・芦屋市・宝塚市と神戸市東灘区は西宮署、明石市と加古川市は加古川署、赤穂市と相生市は相生署の担当です。
出典:兵庫労働局「労働基準監督署の所在地一覧・管轄」、兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
派遣社員の雇い主は、毎日通っている派遣先ではなく派遣元の会社です。派遣先から「今月で終わり」と言われても、派遣元との雇用契約がそれだけで終わるわけではありません。次の仕事や賃金の補償は、派遣元に求めてください。
派遣元と派遣先が負う主な義務
出典:厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置(雇用安定措置)」、厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針」、厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、e-Gov法令検索「労働者派遣法」(30条)
兵庫で派遣社員として働く人は5万9,500人で、雇用者に占める割合は2.5%です。派遣元が雇用安定措置をとらない、派遣先が一方的に契約を打ち切ったといった労働者派遣法の問題は、神戸クリスタルタワー14階の兵庫労働局 職業安定部 需給調整事業課(078-367-0831)が受け持ちます。
出典:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」地域編 第8-1表(e-Stat)、兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、兵庫労働局「部署一覧・お問い合わせ先」、兵庫労働局「相談内容で窓口をさがす」
自分は更新を望んでいたのに契約が終わった人は、雇用保険の特定理由離職者にあたり、自己都合で辞めた場合の給付制限を受けません。更新を重ねて3年以上雇われていた人や、契約のときに更新すると約束されていた人は、解雇された人と同じ特定受給資格者として扱われ、受け取れる日数も長くなります。
| 年齢・加入期間の例 | 特定受給資格者 | 自己都合で離職 |
|---|---|---|
| 35〜45歳・10年以上20年未満 | 240日 | 120日 |
| 60〜65歳・5年以上10年未満 | 180日 | 90日 |
出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
会社から届いた離職票の離職理由が「本人が更新を望まなかった」と読める書き方なら、同意の署名をせずに持ち帰ってください。住所を受け持つハローワークに、更新を求めたメールと契約書を添えて異議を伝えれば、会社と本人の言い分を聞いたうえで離職理由が判定されます。兵庫県内のハローワークは14の本所があり、尼崎市はハローワーク尼崎、西宮市・芦屋市・宝塚市はハローワーク西宮、姫路市はハローワーク姫路、明石市はハローワーク明石、加古川市と高砂市はハローワーク加古川が受け持ちます。赤穂市は主にハローワーク龍野の赤穂出張所です。
兵庫の有効求人倍率は令和8年8月に0.92倍(季節調整値)、パートに限ると0.83倍です。雇止めを争うかどうかとは別に、失業給付の手続きを先に進めてください。
出典:兵庫労働局「ハローワークの所在地一覧・管轄」、兵庫労働局「労働市場月報ひょうご(令和8年8月内容)」
雇止めの争いでは、更新を期待してよかった事情をどれだけ証拠で示せるかで結論が変わります。兵庫県弁護士会には1,059人の弁護士が登録しています(2026年9月1日現在)。依頼すると、一人で抱えていた次の作業を代理人が引き受けます。
更新の経過を時系列の表にしてもらえる
契約書、勤務表、給与明細を年月の順に並べ、更新の回数、通算の年数、上限が書き加えられた時期を一つの表にまとめます。手元にない契約書は、代理人が会社に写しを出すよう求めます。
会社や派遣元と直接やり取りしなくて済む
受任の通知が届けば、会社や派遣元の連絡先は弁護士に切り替わり、契約を打ち切った上司と一人で向き合わずに済みます。
申込みの時期を逃さない
19条の更新の申込みと18条の無期転換の申込みを、間に合ううちに弁護士名の書面で出します。出し遅れて争う足場を失うことを防げます。
請求する額を計算して書面で突きつける
雇止めがなければ受け取れた満了日より後の賃金を計算し、解決金の水準と合わせて内容証明で請求します。兵庫労働局のあっせんは約半数が当事者の欠席で打ち切られますが、弁護士の請求に会社が応じなければ、次は神戸地方裁判所から呼出しが届きます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
兵庫では、無料のあっせんを受けられる機関が兵庫労働局の1つだけであること、労働審判を扱う裁判所が神戸市中央区の本庁だけであることを踏まえて、進む順番を決めてください。
更新を希望すると会社に伝え、同じメールで雇止め理由の証明書を求めます。通算で5年を超えている人は、無期転換を申し込む一文も入れます。
雇用を続けるか解決金を払うかを会社に迫り、離職票の離職理由と支払いの期日も合わせて詰めます。
県内12か所の総合労働相談コーナーで申し込み、神戸クリスタルタワーの紛争調整委員会が間に入ります。会社に出席を強いる力はなく、96.3%が2か月以内に終わります。
雇用が続いていることの確認と、契約が切れた日以降の賃金を求めて申し立てます。原則3回以内の期日で終わり、全国では申立てから終局まで平均96.7日、申立人の88.4%に代理人が付いています。
審判に当事者の異議が出たときは訴訟へ移ります。訴訟なら本庁のほか、尼崎・明石・伊丹・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の9支部にも起こせます。
出典:兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 神戸地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(神戸市中央区橘通2-2-1) 民事訟廷事務室 事件係 078-367-1120 |
県内のすべての労働審判 |
| 神戸地方裁判所 尼崎・明石・伊丹・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 尼崎市・西宮市・姫路市・加古川市・豊岡市・洲本市などに勤めていた人も、労働審判は神戸市中央区の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「神戸地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、神戸地方裁判所「窓口案内」、神戸地方裁判所「ダイヤルイン番号一覧」
神戸地方裁判所が令和7年に受け付けた労働審判は122件で、全国の地方裁判所で7番目の多さです。県内で労働審判を扱うのは本庁だけなので、122件はすべて神戸市中央区橘通2-2-1の本庁で受け付けたものです。申立ての受付は民事訟廷事務室の事件係(078-367-1120)です。尼崎支部が受け持つ尼崎・西宮・芦屋や、姫路支部が受け持つ姫路・加古川・赤穂の職場で雇止めされた人も、期日には神戸まで出向きます。豊岡や洲本から通うなら、代理人を立てて本人が出る期日を絞りましょう。
大阪に本社がある会社でも、尼崎や西宮、神戸など兵庫県内の事業所で働いていたなら、神戸地裁に申し立てられます。労働審判法2条が、会社の所在地を受け持つ裁判所に加えて、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立てを認めているからです。反対に、兵庫に住んで大阪市内の事業所へ通い、会社の本店も大阪にあるなら、申立先は原則として大阪地裁です。通いやすさと依頼する事務所の場所を比べて申立先を選んでください。
出典:最高裁判所「司法統計年報 令和7年 民事・行政編」、裁判所「神戸地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、神戸地方裁判所「神戸地方裁判所の所在地」、神戸地方裁判所「窓口案内」、神戸地方裁判所「ダイヤルイン番号一覧」、e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)
兵庫県弁護士会と法テラス兵庫が共催する労働問題の相談は、法テラスの収入基準を満たす人なら無料です。基準を超える人は弁護士会の法律相談(30分5,500円)を案内されるので、初回の相談料を取らない事務所も合わせて探しましょう。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働問題の相談は法テラスの収入基準内なら無料(兵庫県弁護士会・法テラス兵庫の共催) | 基準を超える人は弁護士会の法律相談で30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円程度。着手金0円で、解決したときの報酬だけを受け取る事務所もある | 日弁連の報酬アンケート(労働事件の設例)で20万円が45%、30万円が31%。交渉から労働審判に進むときに追加の着手金がかかるかを最初に尋ねる |
| 報酬金 | 30万〜50万円程度、または回収額の16〜25% | 同じアンケートで30万円が36%、50万円が31%。雇用の継続や無期転換が認められたときの報酬の計算方法を契約書に入れてもらう |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,900円分 | 神戸地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円10枚・50円10枚・20円10枚・10円10枚。郵送費用を電子納付する場合は3,500円で、切手で納めるなら不要 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、神戸地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」、兵庫県弁護士会「神戸相談所」
兵庫県の最低賃金は令和8年10月1日から時間額1,172円です。この時給で1日5時間・月20日働く人の月収は11万7,200円で、雇止めが無効と認められれば満了日より後の賃金を請求でき、半年分で約70万円、1年分で約141万円になります。依頼する前に、解決金から弁護士費用を引いた手取りの見込みを書面の見積りでもらいましょう。手元の資金が心もとないなら、着手金を取らずに解決時の報酬だけを受け取る事務所から当たってください。
出典:兵庫労働局「兵庫県の最低賃金(令和8年10月1日現在)」、兵庫労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」
費用を先に用意できない人は、法テラスの民事法律扶助を使ってください。収入と資産が基準を下回れば、同じ問題で3回まで無料の法律相談を受けられ、着手金なども立て替えてもらえます。神戸市・尼崎市・西宮市・姫路市・明石市など9つの市は生活保護の一級地にあたり、そこに住む人の収入基準は次の枠で判断されます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(神戸市・姫路市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市の9市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。加古川市や三田市、高砂市、三木市、豊岡市、洲本市など県内のほかの市町に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス兵庫(0570-078334)、法テラス阪神(0570-078335)、法テラス姫路(0570-078336)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス兵庫」
兵庫県弁護士会は神戸・阪神(尼崎)・明石・西播磨(姫路)など県内12か所で法律相談を開いています。最初の相談で次の5点を尋ねて、任せる事務所を絞り込んでください。
兵庫で雇止めの事件を任せる事務所の条件
ベンナビ労働問題では、初回の相談が無料の兵庫の事務所、土曜・日曜に相談できる事務所、オンライン面談に応じる事務所を条件で絞り込めます。大阪へ通勤していて平日に時間をとれない人は、休日とオンラインの条件から探しましょう。
取扱分野、初回の相談料、休日やオンラインへの対応は事務所ごとに違います。契約書と更新のときのやり取りをそろえて、神戸市・尼崎市・西宮市・姫路市・明石市の事務所を比べられます。
弁護士に頼むかどうかを決める前に使える公的な相談先です。兵庫県には県の労働相談センターがなく、県の担当課は窓口を案内する役にとどまります。雇止めの相談先は、労働問題全般、無期転換と有期契約、派遣の3つに分かれ、国の窓口はどれも神戸市中央区の神戸クリスタルタワーに入っています。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課(神戸クリスタルタワー15階) | 無期転換ルールの相談と、パートタイム・有期雇用労働法の相談。通算5年を超えたのに転換を認めない、有期であることを理由に待遇で差を付けられた。平日8:30〜17:15 | 078-367-0820 |
| 兵庫労働局 職業安定部 需給調整事業課(神戸クリスタルタワー14階) | 労働者派遣の問題。派遣元が雇用安定措置をとらない、派遣先が契約を途中で打ち切った。平日8:30〜17:15 | 078-367-0831 |
| 兵庫労働局 総合労働相談コーナー(県内12か所) | 兵庫労働局(神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15階)と、神戸東・神戸西・尼崎・西宮・伊丹・姫路・加古川・西脇・但馬・相生・淡路の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける。兵庫県労働委員会は個人と会社の紛争のあっせんを扱わないため、県内の行政による無料のあっせんはここだけ | 078-367-0850(兵庫労働局) |
| 兵庫県 産業労働部 労政福祉課(労働相談担当) | 兵庫県には労働相談を受けて解決まで支援する県の専用窓口がない(兵庫労使相談センターは2023年12月末で閉鎖)。県は相談の内容に応じて専門の相談窓口を案内している。平日9:00〜17:00 | 078-362-3358 |
| 西宮市 労働相談室(西宮市松原町2-37 勤労会館1階) | 社会保険労務士が無料で相談に乗る。毎週火曜15:00〜19:00と第2・第4土曜13:00〜18:00(祝日も実施)。予約不要、実施日は電話相談も可。原則として市内在住・在勤の人が対象で、尼崎市・豊中市・吹田市の市民も相互利用できる | 0798-32-7170 |
| 神戸市 市民相談室(神戸市役所) | 神戸市内に在住・在学・在勤の人が対象。リストラやサービス残業、未払い賃金など労働条件の相談を社会保険労務士が第1・第3木曜13:00〜16:00に受ける(予約制・無料)。弁護士の法律相談は平日のほか土日に月2回ある | 078-321-0033 |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。兵庫県も労働相談の窓口として案内している | 0120-811-610 |
| 兵庫県弁護士会・法テラス兵庫 労働問題の相談 | 解雇・賃金未払い・退職勧奨などの相談を、弁護士会と法テラス兵庫が共催で受ける。法テラスの収入・資産の基準を満たす人は無料で、法テラスから紹介された担当弁護士の事務所で相談する。基準を超える人は弁護士会の有料相談を案内される。県内全域が対象 | 050-3383-5440(受付は法テラス兵庫) |
| 兵庫県弁護士会 法律相談(神戸・阪神・西播磨・明石ほか県内12か所) | 1回30分5,500円の有料相談。神戸は平日10:00〜12:00・13:00〜16:00、明石は毎週木曜18:00〜20:00のナイター相談。土日の一般相談はない | 神戸 078-341-1717 明石 078-351-1233 |
| 法テラス兵庫・法テラス阪神・法テラス姫路 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス兵庫は神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F、法テラス阪神は尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5F、法テラス姫路は姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル。平日9:00〜17:00 | 兵庫 0570-078334 阪神 0570-078335 姫路 0570-078336 |
出典:兵庫労働局「部署一覧・お問い合わせ先」、厚生労働省「都道府県労働局における『無期転換ルール特別相談窓口』一覧」、兵庫労働局「相談内容で窓口をさがす」、兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、兵庫県「県内の労働相談窓口について」、兵庫県労働委員会「労働争議のあっせん~労使の仲をとりもちます~」、西宮市「西宮市労働相談室」、神戸市「市役所(市民相談室)での相談(無料)」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、兵庫県弁護士会「雇用主との労働問題でお困りの方へ」、兵庫県弁護士会「神戸相談所」、法テラス「法テラス兵庫」
神戸クリスタルタワーは、15階に総合労働相談コーナーと指導課、14階に需給調整事業課、13階に法テラス兵庫が入り、あっせんの申請と法テラスの相談を1日で回れます。仕事の後に対面で話したい西宮・尼崎・豊中・吹田の市民は、西宮市労働相談室(0798-32-7170)が毎週火曜は19時まで、第2・第4土曜は13時から18時まで、社会保険労務士の相談を予約なしで開いています。弁護士の一般相談で夜に開いているのは、兵庫県弁護士会 明石相談所の木曜18時から20時のナイター相談(30分5,500円)です。
出典:兵庫労働局「部署一覧・お問い合わせ先」、兵庫労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、西宮市「西宮市労働相談室」、兵庫県弁護士会「明石相談所」、兵庫県「県内の労働相談窓口について」
状況を整理する段階なら、兵庫労働局の総合労働相談コーナー(078-367-0850ほか県内12か所)が無料で受けます。無期転換や有期であることを理由にした待遇の差は雇用環境・均等部 指導課(078-367-0820)、派遣は需給調整事業課(078-367-0831)の担当です。雇用の継続や解決金を求めるなら、神戸や姫路の弁護士に相談を申し込んでください。
県が相談を受けて会社との間に入る窓口はありません。兵庫労使相談センターは2023年12月末で閉鎖され、いまは県の労政福祉課(078-362-3358・平日9時から17時)が相談内容に合う窓口を案内しています。会社と話し合いたいなら、最初から兵庫労働局の総合労働相談コーナーに電話してください。
受けられません。兵庫県労働委員会は労働組合と会社の争いを扱う機関で、個人と会社の紛争のあっせんは取り扱っていません。兵庫で行政に無料のあっせんを頼めるのは兵庫労働局の紛争調整委員会だけで、令和7年度は雇止めを理由とする申請が20件ありました。
神戸クリスタルタワー15階の雇用環境・均等部 指導課(078-367-0820)が、無期転換ルールの相談窓口です。受付は平日8時30分から17時15分です。派遣元での無期雇用への転換など労働者派遣法にかかわる相談は、14階の需給調整事業課(078-367-0831)に持ち込んでください。
できません。兵庫県内で労働審判を扱うのは神戸地方裁判所の本庁(神戸市中央区橘通)だけで、尼崎・明石・伊丹・柏原・姫路・社・龍野・豊岡・洲本の9支部は受け付けていません。訴訟なら支部にも起こせます。神戸に通う回数を減らしたいなら、代理人を立てて、本人が出る期日を事情を聞かれる回に絞ってください。
兵庫県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条により、最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所も申立先に選べるからです。尼崎や西宮の工場・倉庫、神戸の店舗に勤めていた人は、神戸地裁本庁を選べます。
あります。国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が平日は22時まで、土日祝は9時から21時まで無料で電話を受けます。対面なら西宮市労働相談室(0798-32-7170)が火曜は19時まで、第2・第4土曜は13時から18時まで開いています(社会保険労務士が担当・原則は西宮市内に住むか働く人と尼崎・豊中・吹田の市民)。
法テラスの収入・資産の基準を満たす人なら無料です。法テラス兵庫(050-3383-5440)に電話して「労働問題で弁護士との相談を希望」と伝えると、条件を確認したうえで担当弁護士の事務所を紹介され、その事務所で相談します。基準を超える人は、弁護士会の法律相談(30分5,500円)を使ってください。
神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市・姫路市・明石市に住む単身者なら、手取り月収20万200円以下が目安です。加古川市や三田市、赤穂市など県内のほかの市町なら18万2,000円以下で、預貯金は単身で180万円以下が基準です。窓口は法テラス兵庫(0570-078334)、法テラス阪神(0570-078335)、法テラス姫路(0570-078336)です。
まず雇い主である派遣元に、次の派遣先の紹介や雇用の継続を求めてください。派遣元が雇用安定措置をとらない、派遣先が一方的に契約を解除したといった問題は、兵庫労働局 職業安定部 需給調整事業課(078-367-0831)が扱います。
赤穂市を受け持つのは相生労働基準監督署で、署内の総合労働相談コーナー(0791-22-1020)が無料で相談を受け、あっせんの申請もできます。失業給付の手続きは主にハローワーク龍野の赤穂出張所です。訴訟なら神戸地裁姫路支部に起こせますが、労働審判は神戸市中央区の本庁に申し立てるので、姫路や神戸の弁護士に代理を任せて通う回数を減らしましょう。
6か月以上契約のない期間をはさむと、それまでの通算期間は消え、無期転換までの5年を数え直すことになります。更新の上限を決めて形だけの空白期間を置き、再雇用を約束して雇止めするやり方は、厚生労働省が合理的な理由を欠くとされる可能性のある例に挙げています。その場で承諾せず、持ちかけられた日付と相手の名前を控えて、弁護士に相談してください。
3回以上更新されているか、最初の契約から1年を超えて働いていれば、雇止め理由の証明書を請求できます。会社は期間満了以外の本当の理由を書いて、遅れずに渡さなければなりません。メールで請求して記録を残し、応じなければ勤め先を受け持つ労働基準監督署に相談してください。神戸市東灘区や芦屋市の職場なら西宮署が担当です。
まだ争えます。満了日の前後に更新を求めたメールなどが残っていれば、契約が終わったあとでも19条を根拠に雇止めの無効を主張できます。賃金の請求権は3年で時効にかかり、日がたつほど同僚の証言も集めにくくなるので、契約書とメールを持って今週中に弁護士へ相談を申し込んでください。
参考資料・更新情報