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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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契約社員やパート、アルバイトとして同じ職場で更新を重ねてきたのに、「次の契約はありません」と告げられる。この雇い止めは、期間の決まった契約だからといって会社の自由になるわけではありません。何度も更新されてきた人や、続けて働けると信じるだけの事情がある人の雇止めは、労働契約法19条によって無効になり得ます。京都府は役員を除く雇用者の40.7%が非正規で働く、全国で最も非正規の割合が高い府で、京都労働局に寄せられた雇止めの相談も令和7年度に412件と、4年続いた減少から増加に転じました。満了日までにしておくことと、契約が切れたあとに求められるものを、京都市・宇治市・亀岡市・長岡京市・京田辺市・福知山市・舞鶴市で使える相談先と京都地方裁判所の手続きに沿ってまとめます。
いまの状況別・最初にすること
期間の決まった契約は、満了すれば終わるのが原則です。ただし労働契約法19条は、次のどちらかに当てはまる契約について、会社が更新を断るには客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が要るとしています。理由が足りなければ、会社は従前と同じ条件で更新の申込みを承諾したものとみなされます。
| 型 | よくある実態 | 集めておく証拠 |
|---|---|---|
| 1号:無期の契約と実質的に変わらない | 更新のたびに面談もなく、新しい契約書が後から郵送されてくるだけ。正社員と同じ売場や窓口で、同じ責任を負って何年も働いてきた | 日付が満了日より後になっている契約書、正社員と同じ業務を任された指示メール、長期のシフト表 |
| 2号:更新されると期待してよい事情がある | 上司から「来年度もよろしく」と言われた。次の期の研修や担当表に名前が入っていた。同じ立場の人はみな更新されてきた | 求人票や採用時の説明資料、次年度の予定が分かる資料、更新面談のメモや録音、同僚の勤続年数 |
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)、厚生労働省「労働契約法改正のポイント」
裁判所は、仕事が一時的なものか恒常的なものか、更新の回数と通算の期間、更新の手続きが形だけになっていなかったか、会社が雇用の継続を期待させる言動をしていなかったかを合わせて見ます。19条を使うには、満了日までに更新を申し込むか、満了後すぐに契約の締結を申し込んでおく必要があります。京都市内の職場でも福知山や舞鶴の工場でも、この条件は変わりません。
契約期間の途中で辞めさせられたなら、雇止めではなく有期契約の途中解雇です。会社は「やむを得ない事由」がなければ期間中に解雇できず(労働契約法17条1項)、正社員の解雇よりも厳しく判断されます。残りの期間の賃金も請求の対象になり得るので、契約書と言われた日時のメモを持って、宇治や京都市内の弁護士に相談してください。解雇全般の争い方は京都府の不当解雇のページにまとめています。
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)
更新を断られて国や府の窓口に相談する人は、京都で再び増えています。京都労働局が受けた民事上の個別労働紛争の相談のうち、雇止めは次のとおりです。
| 京都労働局の雇止め | 令和7年度 | 延べ件数に占める割合 |
|---|---|---|
| 民事上の個別労働紛争の相談 | 412件 | 4.4% |
| 労働局長の助言・指導の申出 | 9件 | 4.9% |
| 紛争調整委員会のあっせん申請 | 8件 | 7.8% |
相談は延べ9,388件、助言・指導は延べ185件、あっせんは延べ103件に占める割合です。
出典:京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
雇止めの相談は令和2年度の604件をピークに4年続けて減り、令和6年度には10年で最も少ない381件になっていました。令和7年度は412件と31件増えています。民事上の紛争の相談者を働き方で分けると、短時間労働者が1,035件、有期契約の人が1,009件、派遣の人が239件で、合わせて全体7,815件の3割近くを占めます。あっせんの申請でも雇止めは8件あり、解雇(29件)、いじめ・嫌がらせ(11件)、雇用管理等(9件)に次ぐ多さです。契約が更新されなかったことを、京都で一人で抱え込む必要はありません。
京都府労働相談所が令和7年度に受けた3,148件の相談のうち、1,131件は非正規で働く人からで、雇い止めや配置転換など雇用に関する相談は188件あります。京都府労働委員会でも、あっせん前の事前相談135件のうち13件が解雇や雇止めに関するものです。府労働委員会は雇止めもあっせんの対象にしていて、府内の事業所で働いていればパートや派遣の人も申請できます。京丹後や舞鶴、福知山など中丹・丹後地域からの申請は福知山市などの現地で開くので、北部で働く人は京都市まで出向かずに話し合いの場を持てます。
出典:京都府「令和7年度京都府労働相談所の実施結果について」、京都府労働委員会「令和7年京都府労働委員会の労働紛争の取扱状況について」、京都府労働委員会「個々の労働者と事業主との労働トラブルのあっせん(個別紛争あっせん)」
「自分はアルバイトだから」「契約社員だから」と更新されないことを受け入れる前に、同じ立場で働く人の多さを知っておいてください。京都府で雇用契約に期間の定めがある人は26万8,400人で、役員を除く雇用者の23.5%にあたり、全国の22.5%より高くなっています。
| 京都府の雇用者(令和4年) | 人数 | 割合 | 全国の割合 |
|---|---|---|---|
| 役員を除く雇用者 | 1,142,200人 | — | — |
| 非正規の職員・従業員 | 464,900人 | 40.7% | 36.9% |
| うちアルバイト | 125,300人 | 11.0% | 7.5% |
| 雇用契約期間の定めがある | 268,400人 | 23.5% | 22.5% |
| うち更新3回以上 | 119,800人 | 44.6% | 46.2% |
| うち更新10回以上 | 41,600人 | 15.5% | 16.1% |
令和4年就業構造基本調査 地域編の第8-1表〜第8-3表の人数から計算しています。非正規・アルバイト・期間の定めがある人の割合は役員を除く雇用者に対する比率、更新回数の割合は期間の定めがある人に対する比率です。
出典:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」地域編 第8-1表(e-Stat)、同 第8-2表 雇用契約期間の定めの有無別(e-Stat)、同 第8-3表 雇用契約の更新回数別(e-Stat)、総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」
非正規の割合40.7%は47都道府県で最も高く、雇用者に占めるアルバイトの割合11.0%も、同じ表の人数で比べると全国で最も高い値です。期間の決まった契約で働く人のうち、更新を3回以上重ねた11万9,800人は、会社が満了の30日前までに雇止めを予告すべき範囲に入り得る人たちです。10回以上更新してきた人も4万1,600人いて、その7割を超える3万100人が女性です。京都市だけでも期間の決まった契約で働く人は15万100人います。
京都府で期間の定めがある人のうち、1回の契約が6か月以下の人は5万800人います。3か月や半年ごとの契約でも、更新を重ねてきた実態や会社の言葉によっては19条の保護を受けられます。学生のアルバイトも同じで、京都府労働相談所の中には学生のアルバイトのトラブルを受ける窓口も置かれています。シフトを急に外された、次の学期から来なくていいと言われたといった場面でも、更新を希望する意思はメールで伝えてください。
出典:同 第8-2表 雇用契約期間の定めの有無別(e-Stat)、京都府「労働相談窓口」(京都府労働相談所)
京都府労働相談所は、よくある相談の例に「無期転換を申し込まれると困るから次の更新はない」と言われたけど、しかたない?という問いを掲げています。通算5年が近づいた時期の雇止めは、京都でも実際に起きている悩みです。
同じ会社との有期契約が更新されて通算5年を超えると、働く人の申込みによって期間の定めのない契約に転換します(労働契約法18条)。会社は申込みを承諾したものとみなされ、断れません。1年契約なら5回目の更新後、3年契約なら1回目の更新後の契約期間に申し込めます。
無期の契約は、申し込んだときの契約が満了した翌日から始まります。賃金や勤務地は、別の取り決めがなければ転換前と同じです。転換後に適用される就業規則を会社から受け取っておきましょう。
2024年4月からは、申込権が生まれる更新のたびに、申し込めることと転換後の労働条件を会社が書面で明示します。更新の上限を新しく設けたり短くしたりするときは、前もって理由を説明しなければなりません。
出典:厚生労働省「無期転換ルールについて」、厚生労働省「無期転換ルールの概要」(2024年4月の明示ルール)、e-Gov法令検索「労働契約法」(17条・18条・19条)、京都府「労働相談窓口」(京都府労働相談所)
厚生労働省は、無期転換を避ける目的で申込権が生まれる前に雇止めをすることは、労働契約法18条の趣旨に照らして望ましくないとし、19条によって雇止めが認められない場合があると示しています。
5年を前にした雇止めで争う材料になる事情
契約のない期間が6か月以上続くと、それまでの通算期間がリセットされます(通算1年未満なら、その期間の半分以上の空白でリセット)。空白期間を提案されたら、その場で応じずに日付と相手の名前を書き留め、京都労働局の総合労働相談コーナーか、京都市や長岡京市の弁護士に相談してください。
出典:厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、京都労働局「総合労働相談コーナー」
会社が更新しないと決めたときに守るべき手順は、厚生労働省の告示に定められています。予告がなかった、理由を説明されないといった事情は、交渉で会社の対応の不十分さを示す材料になります。
| ルール | 当てはまる人 | 会社がすること |
|---|---|---|
| 雇止めの予告 | 3回以上更新されている人、または雇い入れの日から1年を超えて続けて働いている人 | 契約期間が満了する日の30日前までに、更新しないことを予告する |
| 雇止め理由の証明書 | 予告の対象になる人から求められたとき。雇止めの後に求められた場合も同じ | 遅滞なく証明書を交付する。「期間満了」ではなく、業務の終了や勤務成績など更新しない本当の理由を書く |
| 更新上限の明示 | 期間の定めのある契約で働くすべての人(2024年4月から) | 契約の締結と更新のたびに上限の有無と内容を示し、上限の新設・短縮は事前に理由を説明する |
出典:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号)、厚生労働省「無期転換ルールの概要」(2024年4月の明示ルール)
証明書は、送った日と文面が残るメールで求めてください。会社が出さないときは、勤め先を受け持つ労働基準監督署に相談できます。府内の監督署は7署で、京都市の伏見区と宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市は京都南、長岡京市・向日市は京都下、亀岡市は園部、福知山市・綾部市は福知山、京丹後市と宮津市は丹後の監督署が担当です。
派遣で働く人の雇用契約の相手は派遣元です。派遣先から「今月で終わり」と言われても、派遣元との契約がその場で終わるとは限りません。次の仕事の紹介や補償を求める先は派遣元と覚えておいてください。
派遣の雇止めで確認しておく決まり
出典:厚生労働省「派遣元事業主が講ずべき措置(雇用安定措置)」、厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針」、厚生労働省「無期転換ルールに関するQ&A」、e-Gov法令検索「労働者派遣法」(30条)
京都府で派遣社員として働く人は2万9,700人です。派遣元が雇用安定措置をとらない、派遣先が一方的に契約を解除したといった労働者派遣法の問題は、労働者派遣事業を所管する京都労働局 職業安定部 需給調整事業課(075-241-3225)に相談してください。派遣先への直接雇用を望むなら、派遣元に雇用安定措置として直接雇用の依頼をするよう書面で求めておきましょう。
出典:総務省統計局「令和4年就業構造基本調査」地域編 第8-1表(e-Stat)、京都労働局「組織・所掌事務」、京都労働局「労働者派遣事業関係」
更新を希望していたのに契約が終わった人は、雇用保険の特定理由離職者にあたり、自己都合退職のような給付制限を受けません。離職前の1年間に被保険者期間が6か月あれば受給資格を得られます。更新が重なって3年以上雇われていた人や、契約時に更新すると明示されていた人の雇止めは特定受給資格者の扱いになり、所定給付日数も長くなります。たとえば35歳以上45歳未満で被保険者期間が10年以上20年未満なら、自己都合の離職では120日のところ、特定受給資格者は240日です。
出典:ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」、ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
離職票の離職理由が「本人が更新を希望しなかった」と読める書き方になっていたら、そのまま同意の署名をしないでください。更新を求めたメールと契約書を持って住所地のハローワークで異議を伝えると、会社と本人の言い分をもとに離職理由が判定されます。京都府内のハローワークは本所が8か所で、伏見区と八幡市はハローワーク伏見、宇治市と城陽市はハローワーク宇治、福知山市はハローワーク福知山、京丹後市はハローワーク峰山の管轄です。
京都府の正社員の有効求人倍率は令和8年8月に0.98倍(原数値)で、ハローワーク京都田辺の管内は全体でも0.81倍にとどまります。次の仕事がすぐに決まらない前提で、雇止めを争うかどうかとは別に、失業給付の手続きを先に済ませましょう。
出典:京都労働局「管轄地域と所在地一覧」(ハローワーク)、京都労働局「京都府内の雇用失業情勢(令和8年8月分)」
雇止めの争いは、更新を期待してよかった事情を証拠でどこまで示せるかで結論が分かれます。京都弁護士会には895人の弁護士が所属しています(2026年10月1日現在)。依頼すると、次の作業を代理人が引き受けます。
更新の履歴を証拠として組み立てる
契約書、シフト表、給与明細を時系列に並べ、更新の回数と通算期間、上限が書き加えられた時期を一覧にします。手元にない契約書は、代理人から会社に開示を求めます。
会社や派遣元とのやり取りを代わりに受ける
受任を通知したあとは、会社や派遣元からの連絡は弁護士に届きます。契約を打ち切った上司と一人で向き合う必要がなくなります。
申込みの時期を逃さない
19条の更新の申込みと18条の無期転換の申込みを、間に合う時期に弁護士名の書面で出します。出し遅れで主張の足場を失う心配がなくなります。
満了日以降の賃金を計算して請求する
雇止めがなければ受け取れた賃金を計算し、解決金の目安と合わせて内容証明で会社に求めます。会社が応じなければ、そのまま京都地方裁判所での労働審判に進めます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)
京都では、無料のあっせんを受ける機関が府と国の2つあり、労働審判を扱う裁判所は京都市中京区の京都地裁本庁だけです。この2点を踏まえて、進む順番を決めてください。
更新を希望する意思と、雇止め理由の証明書の交付を同じメールで求めます。通算5年を超えていれば無期転換の申込みも書き添えます。
契約を続けるか解決金を払うかを会社に迫り、離職票の離職理由と支払期日もあわせて詰めます。
府の手続きは京都府庁西別館の京都府労働委員会(075-414-5733)、国の手続きは府内8か所の総合労働相談コーナーで申し込みます。どちらも会社に出席を強いる力はありません。
労働契約上の地位の確認と、満了日より後の賃金の支払いを申し立てます。期日は原則3回以内で、全国の平均審理期間は96.7日です。
審判に異議が出れば訴訟に移ります。訴訟なら本庁のほか、園部・宮津・舞鶴・福知山の各支部にも起こせます。
出典:京都府労働委員会「個々の労働者と事業主との労働トラブルのあっせん(個別紛争あっせん)」、京都労働局「総合労働相談コーナー」、裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 京都地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(京都市中京区菊屋町・丸太町通柳馬場東入ル) 民事訟廷事務室 075-211-4322 |
府内のすべての労働審判。京都市・宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市・向日市・長岡京市などは訴訟も本庁 |
| 京都地方裁判所 園部・宮津・舞鶴・福知山の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 亀岡市・南丹市・京丹後市・宮津市・舞鶴市・福知山市・綾部市などに勤めていた人も、労働審判は京都市中京区の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「京都地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、京都地方裁判所「窓口案内」
京都地方裁判所が令和7年に受け付けた労働審判は75件(令和6年は78件)で、府内の労働審判はすべて本庁の受付です。民事事件の受付は1階の民事訟廷事務室(075-211-4322)が担当します。舞鶴市や京丹後市の事業所で雇止めされた人も、期日には京都市中京区の本庁へ出向くことになるので、代理人を立てて本人が出る期日を絞りましょう。
大阪に本社がある会社でも、京都市や宇治市、長岡京市など府内の事業所で働いていたなら、京都地裁に申し立てられます。労働審判法2条は、会社の本店所在地を受け持つ地裁に加えて、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地裁への申立ても認めています。府南部に住んで大阪府内の店舗や倉庫へ通っていた人は、本店も大阪にある会社なら申立先は原則として大阪地裁です。本店が京都にある会社なら京都地裁も選べるので、通いやすさと依頼する事務所の場所を比べて決めてください。
出典:最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」、裁判所「京都地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、京都地方裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)
京都弁護士会の労働無料相談なら、労働者は初回の相談料がかからず、収入の条件もありません。依頼するかどうかを決める前の見立ては無料で受けられます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(京都弁護士会 労働無料相談・月・金18:00〜20:30) | 2回目以降は1回5,500円。ほかの相談枠は30分5,500円(府北部・南部の相談所は40分)。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円程度。着手金0円で、解決したときの報酬だけを受け取る事務所もある | 日弁連の報酬アンケート(労働事件の設例)で20万円が45%・30万円が31%。交渉から労働審判に進むときの追加着手金の有無を最初に聞く |
| 報酬金 | 30万〜50万円程度、または回収額の16〜25% | 同じアンケートで30万円が36%・50万円が31%。雇用の継続や無期転換が認められたときの報酬の算定方法を契約書に書いてもらう |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,440円分 | 京都地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・100円8枚・50円8枚・20円8枚・10円8枚。郵送費用を電子納付する場合は3,500円で、切手で納めるなら不要 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、京都地方裁判所「京都地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、京都弁護士会「労働問題に関する相談」
京都府の最低賃金は令和8年11月16日から時間額1,180円です。仮にこの時給で1日5時間・月20日働いていた人が雇止めの無効を認められると、月11万8,000円の賃金を満了日の後から請求でき、半年分で約71万円、1年分で約142万円になります。雇用が終わる形で決着した事案の労働審判では、解決金の中央値が150万円という全国の集計もあります。手持ちの資金が少ないなら、着手金を取らずに解決時の報酬だけを受け取る事務所から当たりましょう。
出典:京都労働局「京都府最低賃金」(時間額1,180円・令和8年11月16日発効)、労働政策研究・研修機構「労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」
費用の用意が難しい人は、法テラスの民事法律扶助を使ってください。収入と資産が基準を下回れば、同じ問題について3回まで無料で法律相談を受けられ、着手金なども立て替えてもらえます。京都市・宇治市・向日市・長岡京市の4市は生活保護の一級地で、収入の基準は次の枠で見ます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(京都市・宇治市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
京都市・宇治市・向日市・長岡京市の4市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。亀岡市や城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、舞鶴市、福知山市、綾部市、京丹後市など府内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス京都(0570-078332)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス京都」
京都弁護士会は京都市の弁護士会館と京都駅前のほか、京田辺・木津・園部・福知山・舞鶴・綾部・京丹後・宮津・与謝野にも法律相談の場を設けています。最初の相談で次の5点を尋ねて、依頼先を絞り込んでください。
京都で雇止めを任せる事務所の条件
契約書が何枚か見当たらなくても、給与明細やシフト表から通算の期間はたどれます。ベンナビ労働問題では、初回の相談が無料の京都府の事務所、土日に相談できる事務所、オンライン面談に対応する事務所を条件で絞り込めます。大阪や滋賀へ通勤していて平日の日中に時間を取れない人は、休日とオンラインの条件から探しましょう。
取扱分野、初回の相談料、夜間や休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。契約書と更新時のやり取りを手元にそろえて、京都市・宇治市・亀岡市・長岡京市・京田辺市・福知山市・舞鶴市の事務所を比べられます。
弁護士に依頼するかを決める前に使える公的な相談先です。雇止めそのものと無期転換の相談は府の労働相談所と京都労働局の総合労働相談コーナー、有期であることを理由にした待遇の差は京都労働局の特別相談窓口、派遣は需給調整事業課が受け持ちます。京都府労働相談所は平日の夜8時まで、土曜も夕方まで受けるので、仕事のあとに状況を整理したい人はここから始めてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 京都労働局 雇用環境・均等室 短時間・有期雇用特別相談窓口(京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451) | パートタイム・有期雇用労働法の相談。有期であることを理由にした待遇の差など、短時間・有期で働く人からの相談を受け、会社への助言・指導や紛争解決の援助を行う | 075-241-0504 |
| 京都労働局 職業安定部 需給調整事業課 | 労働者派遣事業を所管する部署。派遣元が雇用安定措置をとらない、派遣先が契約を一方的に解除したなど派遣法の問題 | 075-241-3225 |
| 京都府労働相談所(京都市南区新町通九条下ル 京都テルサ西館3階) | 解雇・賃金・労働時間・ハラスメントなど労働問題全般の相談を無料で受ける。平日9:00〜17:00(13時台を除く)は一般労働相談、平日17:00〜20:00と土曜9:00〜17:00(土曜は13時台を除く)は社会保険労務士が相談に乗る。来所は事前に電話で予約する。WEB(Zoom)・メールでも相談できる。弁護士の無料相談(特別労働相談)は毎月第3木曜13:00〜16:00(1組30分・要予約) |
0120-786-604(府内限定) 075-661-3253 |
| 京都府労働委員会(京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階) | 公益・労働者・使用者を代表するあっせん員3人が間に入る無料のあっせん。解雇・雇止め・賃金・退職金・配置転換・パワハラなどが対象で、府内の事業所で働く人ならパート・アルバイト・派遣も申請できる。あっせんは原則平日の午前か午後に3時間程度。中丹・丹後地域からの申請は福知山市など現地で開催する。平日8:30〜17:15 | 075-414-5733 |
| 京都労働局 総合労働相談コーナー(府内8か所) | 京都労働局(京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451)と、京都上・京都下・京都南・福知山・舞鶴・丹後・園部の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける | 075-241-3221(京都労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 府・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談 | 0120-811-610 |
| 京都弁護士会 労働無料相談(京都駅前法律相談センター) | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(2回目以降は1回5,500円)。毎週月・金曜18:00〜20:30に、京都駅前法律相談センター(ヨドバシカメラ南側 山崎メディカルビル6階)で弁護士と面談する。祝日・年末年始は休み。雇用契約書・解雇通知書・給与明細・勤怠記録などを持参する。予約受付は平日9:15〜12:00・13:00〜16:30 | 075-231-2378 |
| 京都弁護士会 法律相談センター(京都弁護士会館・京都駅前ほか府内12か所) | 30分5,500円(南部・中部・北部の相談所は40分5,500円)の一般相談。京都駅前は土・日13:15〜16:15も相談できる。京田辺・木津・園部・福知山・舞鶴・綾部・京丹後(大宮)・宮津・与謝野にも相談日がある。収入・資産が法テラスの基準以下なら無料 |
075-231-2378 北部 0772-68-3080 |
| 法テラス京都(京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町435 京都御池第一生命ビルディング3F) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と費用立替。事務所での無料相談は月・水〜金10:00〜15:05(面談・電話・要予約)で、労働問題も対象。地下鉄烏丸御池駅3番出口から徒歩1分。業務時間は平日9:00〜17:00 | 0570-078332 |
出典:京都労働局「パートタイム・有期雇用労働法」、京都労働局「組織・所掌事務」、京都労働局「労働者派遣事業関係」、京都府「労働相談窓口」(京都府労働相談所)、京都府「特別労働相談(要予約)」、京都府労働委員会「個々の労働者と事業主との労働トラブルのあっせん(個別紛争あっせん)」、京都労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、京都弁護士会「労働問題に関する相談」、京都弁護士会「アクセス」(法律相談センター)、法テラス「法テラス京都」
京都府労働相談所は相談を受ける場所で、あっせんは行いません。会社と話し合いの場を持ちたいときは、京都府労働委員会か京都労働局の総合労働相談コーナーに申し込みましょう。府労働相談所では毎月第3木曜の13時から16時に弁護士の無料相談(特別労働相談・1組30分・要予約)もあり、原則として先に一般の労働相談を受けてから予約します。土曜・日曜に弁護士と会って話したいときは、京都駅前法律相談センターの一般相談(30分5,500円)を予約してください。
出典:京都府「労働相談窓口」(京都府労働相談所)、京都府「特別労働相談(要予約)」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、京都弁護士会「アクセス」(法律相談センター)
状況を整理する段階なら、京都府労働相談所(0120-786-604・府内限定)か、京都労働局の総合労働相談コーナー(075-241-3221ほか府内8か所)が無料で受けます。派遣の問題は京都労働局 需給調整事業課(075-241-3225)の担当です。雇用の継続や解決金を求めるなら、京都弁護士会の労働無料相談か、京都市や宇治市の弁護士に相談を申し込んでください。
できます。平日は20時まで、土曜は9時から17時まで(13時台を除く)受け付けています。17時以降と土曜は社会保険労務士が対応し、弁護士ではありません。府内からは0120-786-604、つながらないときは075-661-3253にかけてください。来所する場合は事前に電話で予約しましょう。
労働者からの労働問題の相談なら、初回は無料で収入の条件もありません。毎週月曜と金曜の18時から20時30分に、京都駅前法律相談センター(ヨドバシカメラ南側・山崎メディカルビル6階)で弁護士と面談します。予約は075-231-2378(平日9時15分〜12時、13時〜16時30分)です。契約書や更新のときのメールを持参してください。
あきらめる必要はありません。京都府労働相談所もこの問いをよくある相談の例に挙げています。無期転換を避けるための雇止めは労働契約法18条の趣旨に照らして望ましくないとされ、更新への期待が認められれば19条で無効になり得ます。言われた日時と言葉を書き留め、通算5年を超えているなら無期転換の申込みもメールで送ってください。
できません。京都府内で労働審判を扱うのは京都地方裁判所の本庁(京都市中京区)だけで、園部・宮津・舞鶴・福知山の4支部は受け付けていません。訴訟なら各支部にも起こせます。北部から本庁へ通う負担を減らしたいなら、代理人を立てて本人が出る期日を絞るか、福知山市などの現地で開かれる府労働委員会のあっせんを使いましょう。
京都府内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めています。京都市内の店舗や、宇治・長岡京・京田辺の工場や物流倉庫に勤めていた人は、京都地裁本庁を申立先に選んでください。
扱ってもらえます。府労働委員会は解雇・雇止めをあっせんの対象にしていて、府内の事業所で働いていればパートや派遣の人も無料で申請できます。中丹・丹後地域からの申請は福知山市などの現地で開きます。会社の出席は任意なので、申請の前に事務局(075-414-5733)に電話して進め方を聞きましょう。
まず雇い主である派遣元に、次の派遣先の紹介や雇用の継続を求めてください。派遣元が雇用安定措置をとらない、派遣先が一方的に契約を解除したといった問題は、労働者派遣事業を所管する京都労働局 職業安定部 需給調整事業課(075-241-3225)に相談しましょう。
争えます。期間を決めて雇われ、更新を重ねてきたなら、アルバイトでも労働契約法19条の対象です。京都府は雇用者に占めるアルバイトの割合が11.0%と全国で最も高く、京都府労働相談所には学生のアルバイトのトラブルを受ける窓口も置かれています。次も働きたいと考えているなら、その意思をメールで店長や会社に伝えてください。
京都市・宇治市・向日市・長岡京市に住む単身者なら、手取り月収20万200円以下が目安です。亀岡市・城陽市・京田辺市・福知山市・舞鶴市などそのほかの市町村なら18万2,000円以下で、預貯金などの資産は単身で180万円以下が基準です。窓口は法テラス京都(0570-078332)です。
不合理な待遇の差は、パートタイム・有期雇用労働法で禁じられています。基本給や賞与、手当、福利厚生の差に納得できないなら、京都労働局の短時間・有期雇用特別相談窓口(075-241-0504)に相談してください。会社への助言・指導や紛争解決の援助を受けられます。
更新が3回以上か、雇われてから1年を超えて続けて働いている人は、会社に雇止め理由の証明書を出すよう求められます。会社は期間満了以外の実際の理由を書いて、遅滞なく交付しなければなりません。請求はメールで送り、応じなければ勤め先を受け持つ労働基準監督署に相談してください。宇治市や城陽市の職場なら京都南、長岡京市や向日市なら京都下の監督署です。
6か月以上契約のない期間をはさむと、それまでの通算期間が消え、無期転換までの5年を最初から数え直すことになります。上限を定めて形だけの空白期間を置き、再雇用を約束して雇止めするやり方は、厚生労働省が合理的な理由を欠くとされ得る例に挙げています。その場で返事をせず、持ちかけられた日付と相手の名前を控えて弁護士に見せてください。
争う余地は残っています。満了日の前か直後に更新を申し込んだメールが残っていれば、契約期間が過ぎた今からでも、19条を根拠に雇止めは無効だと会社に主張できます。ただし賃金の請求は3年で時効になり、時間がたつほど証拠も集めにくくなります。会社に送ったメールと契約書をそろえて、今週のうちに京都弁護士会の月・金曜夜の労働無料相談を予約しましょう。
参考資料・更新情報