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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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解雇の撤回を求めても会社が応じない、未払いの給料を請求しても返事がない。京都の労働問題が話し合いで片づかなくなったとき、裁判所で原則3回以内の期日のうちに結論を出す手続きが労働審判です。京都府内でこれを受け付けるのは、京都市中京区の京都地方裁判所の本庁だけです。福知山や舞鶴、京丹後の職場で起きた争いも、宇治や京田辺、城陽、長岡京の会社が相手の争いも、期日は丸太町の本庁で開かれます。申立書を出す段階で主張と証拠をほぼそろえておく手続きなので、出す先、納めるお金、集める資料を決めてから動き出しましょう。
京都地裁本庁へ申し立てる前の4つの要点
労働審判が扱うのは、一人ひとりの働く人と会社との間の争いです。解雇や雇止めが無効かどうか、未払いの賃金や残業代、退職金、ハラスメントへの対応を怠ったことの賠償などがよく持ち込まれます。審理は非公開で、傍聴人は入りません。訴訟との違いを並べるので、自分の争いがどちらに合うかを見極めましょう。
| 違い | 労働審判 | 労働事件の訴訟 |
|---|---|---|
| 開かれる回数 | 原則3回まで(労働審判法15条2項) | 回数の上限はない |
| 判断する人 | 裁判官1人と、労働者側・使用者側の経験を持つ労働審判員2人の計3人 | 裁判官 |
| 終わるまでの平均(令和6年・全国) | 96.7日 | 16.1か月 |
| 京都府内で申し立てる先 | 京都地裁の本庁のみ | 本庁と園部・宮津・舞鶴・福知山の各支部 |
| 300万円を求めるときの印紙代 | 10,000円 | 22,500円(書面で起こす場合) |
| 結論への不服 | 2週間以内に異議を出すと審判は効力を失い、京都地裁の訴訟へ移る | 大阪高等裁判所へ控訴する |
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、裁判所「京都地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」
一方で、労働組合と会社の団体交渉をめぐる争いや不当労働行為は京都府労働委員会の審査の対象で、公務員の懲戒処分を取り消してほしいときは行政事件の手続きになります。証人を何人も調べなければ事実が固まらないような込み入った事件は、3回の期日では終わらないとして手続きが打ち切られ、訴訟に切り替わることがあります(労働審判法24条)。争点がいくつにも分かれているなら、最初から訴訟を起こす選択肢も含めて弁護士と方針を立てましょう。
出典:裁判所「労働審判手続」、e-Gov法令検索「労働審判法」
京都で労働審判を申し立てる人は年に70件から80件ほどです。最高裁判所の司法統計年報によると、京都地方裁判所が受け付けた労働審判は令和5年が70件、令和6年が78件、令和7年が75件で、令和7年は全国50の地方裁判所のうち11番目です。大阪高裁の管内では、大阪地裁の327件、神戸地裁の122件に次ぐ3番目の多さです。
| 京都地方裁判所の労働審判 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 新しく受け付けた件数 | 70件 | 78件 | 75件 |
| 終わった件数 | 64件 | 67件 | 79件 |
| 年末に審理中だった件数 | 17件 | 28件 | 24件 |
| 大阪地方裁判所が受け付けた件数 | 322件 | 315件 | 327件 |
出典:最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」令和5年〜令和7年 第4表
府内の労働審判は本庁だけが扱うので、この75件が京都府内で申し立てられた労働審判のすべてです。令和6年は終わった件数が受け付けた件数を下回り、年末に審理が続いていた事件が17件から28件に増えましたが、令和7年は79件を終えて24件に減っています。準備が整ったら申立てを先延ばしにせず、早めに本庁へ出してください。
京都労働局の紛争調整委員会に出されたあっせんの申請は、令和7年度に97件と過去10年で最も多く、内容は解雇の29件(28.2%)が最多です。京都府労働委員会への個別のあっせんの申請も、令和7年は12件と前年の9件から増えています。全国で令和7年に申し立てられた労働審判3,447件の中身を見ると、解雇などを無効として従業員の地位を確かめる地位確認が1,656件(48.0%)、賃金や手当の請求が1,110件(32.2%)を占めます。あっせんで会社が歩み寄らなかった解雇や賃金の争いを、次に持ち込む先が京都地裁の労働審判です。
出典:京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、京都府労働委員会「令和7年京都府労働委員会の労働紛争の取扱状況について」、最高裁判所「令和7年 司法統計年報(民事・行政編)」第91表・第92表
申立先を決めるのは、あなたの住所ではなく、会社と職場の所在地です。労働審判法2条が定める申立先は、①会社の本店や営業所の所在地を受け持つ地方裁判所、②あなたが働いている、または最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所、③会社と合意して決めた地方裁判所の3つです。
| 働き方の例 | 申立先 | 理由 |
|---|---|---|
| 大阪本社の会社で、京都市内の支店や長岡京・久御山の工場、宇治の店舗に勤めていた | 京都地裁本庁(大阪地裁も選べる) | 最後の勤務先が府内にあるので京都地裁に出せる。本店のある大阪地裁も申立先になる |
| 京田辺や城陽、精華町に住み、大阪市内の本社に通っていた | 原則は大阪地裁 | 住所は申立先の根拠にならない。会社が合意すれば京都地裁でも行える |
| 本社は京都市内で、大阪の営業所に勤めていた | 京都地裁本庁か大阪地裁 | 本店が京都、最後の勤務先が大阪なので、どちらにも出せる |
| 亀岡・福知山・舞鶴・京丹後の会社で働いていた | 京都地裁本庁 | 園部・宮津・舞鶴・福知山の4支部は労働審判を扱わない |
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、裁判所「京都地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」
京都と大阪の間では、毎日多くの人が府境を越えて働いています。大阪府が令和2年の国勢調査をもとにまとめた集計では、京都府から大阪府へ働きに出る人は8万1,551人、反対に大阪府から京都府へ働きに来る人は6万7,264人です。大阪の職場に通っていた京都府民は大阪地裁が申立先の中心になり、大阪から京都府内の職場に通っていた人は京都地裁に出せます。令和7年に大阪地裁が受け付けた労働審判は327件です。会社の本店と最後の勤務先がどこかを雇用契約書や辞令で押さえ、京都地裁と大阪地裁のどちらに出せるかを弁護士に見極めてもらいましょう。
出典:大阪府「令和2年国勢調査 従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果(大阪府)」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」令和5年〜令和7年 第4表
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 京都地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(京都市中京区菊屋町・丸太町通柳馬場東入ル) 民事訟廷事務室 075-211-4322 |
府内のすべての労働審判。京都市・宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市・向日市・長岡京市などは訴訟も本庁 |
| 京都地方裁判所 園部・宮津・舞鶴・福知山の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 亀岡市・南丹市・京丹後市・宮津市・舞鶴市・福知山市・綾部市などに勤めていた人も、労働審判は京都市中京区の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「京都地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、京都地方裁判所「窓口案内」
京都地裁本庁(京都市中京区菊屋町・丸太町通柳馬場東入ル)へは、地下鉄丸太町駅から徒歩約7分、京阪の神宮丸太町駅から徒歩約12分で、市バスの「裁判所前」からは約1分です。京都弁護士会館(富小路通丸太町下ル)も同じバス停から歩いて1分のところにあります。福知山や舞鶴、京丹後から期日に出てくる日は、期日の前後に弁護士との打合せを会館の周辺でまとめ、京都市へ出向く回数を減らしてください。
出典:京都地方裁判所「京都地方・簡易裁判所の所在地」、京都弁護士会「アクセス」(法律相談センター)
申立書に何を書き、写しを何通添えるかは、京都地裁が個別に定めたものではなく、労働審判規則が全国共通で決めています。3人の労働審判委員会は第1回期日の前に申立書と証拠を読み込んでから臨むので、規則が求める事項を漏らさずに書き込んでください。
| そろえるもの | 書く内容・通数 | 根拠 |
|---|---|---|
| 申立ての趣旨と理由 | 地位の確認、賃金や解決金の支払いなど求める結論と、それを裏づける事実 | 労働審判規則9条1項・2項 |
| 争点と証拠の対応 | 会社が反論しそうな点と、それぞれに出す証拠 | 同9条1項1号・2号 |
| 申し立てるまでの経緯 | 会社との交渉の流れ。京都労働局や京都府労働委員会のあっせんを使った場合は、その結果も | 同9条1項3号 |
| 申立書の写し | 相手方の数に3を足した通数(会社1社なら4通) | 同9条4項 |
| 証拠書類の写し | 申立書に付ける分と、相手方の数の分 | 同9条3項・4項 |
| 証拠説明書・資格証明書 | 証拠ごとに何を示すかの一覧と、会社の代表者がわかる登記の証明書 | 裁判所の記載例に付いている附属書類 |
出典:裁判所「労働審判規則」、裁判所「【記載例】労働審判手続申立書(地位確認)」
京都地裁の「裁判手続を利用する方へ」は、申立書の書式を全国共通の裁判所ウェブサイトで案内していて、京都独自の労働審判の書式はありません。全国共通のページには地位確認と退職金の申立書、証拠説明書、異議申立書とその記載例があり、記載例では労働局のあっせんが打ち切られた経緯まで書き込んでいます。残業代やハラスメントの賠償に合わせた書式はないので、請求の組み立ては弁護士に任せましょう。
2026年5月21日から民事訴訟はオンラインで申し立てられるようになりましたが、労働審判は対象外で、令和10年6月までに対象に加わる予定です。それまでは、申立書と証拠の写しを紙で用意し、京都地裁本庁1階の民事訟廷事務室へ持参するか郵送してください。
出典:京都地方裁判所「裁判手続を利用する方へ」、裁判所「労働審判で使う書式」、裁判所「【記載例】労働審判手続申立書(地位確認)」、裁判所「民事裁判手続のデジタル化」、京都地方裁判所「窓口案内」
京都地裁へ申し立てる前に手元に集めるもの
申し立てるときに京都地裁へ納めるのは、収入印紙で払う手数料と、書類の送付に使う郵便切手の2つです。印紙代は求める金額に応じて決まり、同じ額を訴訟で求めるときの半分以下で済みます。
| 求める金額 | 労働審判 | 訴え(書面) | 訴え(電子) |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 5,000円 | 12,500円 | 11,400円 |
| 160万円(金額で表せない請求) | 6,500円 | 15,500円 | 14,400円 |
| 300万円 | 10,000円 | 22,500円 | 21,400円 |
| 500万円 | 15,000円 | 32,500円 | 31,400円 |
地位確認のように金額にできない請求は、160万円を求めたものとみなされ、印紙代は6,500円です。未払いの残業代などをあわせて求めるなら、請求額を合計した額で印紙代が決まります。
京都地方裁判所は、本庁と支部で共通の一覧を作り、労働審判で納める切手の組み合わせを定めています。
| 切手の額面 | 枚数 | 金額 |
|---|---|---|
| 500円 | 4枚 | 2,000円 |
| 100円 | 8枚 | 800円 |
| 50円 | 8枚 | 400円 |
| 20円 | 8枚 | 160円 |
| 10円 | 8枚 | 80円 |
| 合計 | 36枚 | 3,440円 |
出典:京都地方裁判所「京都地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」
切手の代わりに郵送費用を電子納付する場合は、3,500円を納めます。会社1社に300万円を求めるなら、申立ての時点で京都地裁に納めるのは印紙10,000円と切手3,440円で合計13,440円、地位確認だけなら6,500円と3,440円で9,940円です。異議が出て訴訟に移ったときは、訴えの手数料から労働審判で納めた印紙代を差し引いた残りを追加で納めます。
出典:京都地方裁判所「京都地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」
期日はすべて京都地裁の本庁で開かれ、回ごとに役割が決まっています。何をいつまでに出すかを押さえ、仕事を休む日を先に組んでおきましょう。
会社は決められた期限までに答弁書を出します(労働審判規則14条・16条)。委員会は双方の書面を読んだうえで、当事者から直接話を聞き、争点の整理と事実の聞き取りの大半をこの回で終えます。
やむを得ない事情がない限り、その後は新しい主張や証拠を出せません(同27条)。話がまとまりそうなら、委員会はどの回でも調停を試みます。
解決金や退職日などの条件で合意できれば調停が成立し、裁判上の和解と同じ効力を持ちます。まとまらなければ、委員会が労働審判を言い渡します。
異議が出ると審判は効力を失い、申し立てた時点で京都地方裁判所に訴えを起こしたものとみなされます(労働審判法21条・22条)。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、裁判所「労働審判規則」、裁判所「労働審判手続」
令和6年に全国で終わった労働審判は、平均96.7日で終わり、3か月以内に終わったものが49.9%、3か月を超え6か月以内のものが45.9%です。申し立ててから決着するまでは3か月から半年を見込み、その間は京都地裁からの連絡を受けられるよう、日中の予定に余裕を残しておきましょう。
出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
労働審判法29条で準用される非訟事件手続法47条により、裁判所が相当と認めれば、当事者の意見を聴いたうえで、電話会議やウェブ会議のように音声で同時にやり取りする方法で期日を進められます。この方法で加わった人は出頭したものと扱われますが、証拠調べには使えません。福知山や舞鶴、宮津、京丹後から毎回京都市へ出向くのが難しいなら、申し立てる段階で弁護士に伝え、期日の進め方について裁判所に意見を出してもらってください。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、e-Gov法令検索「非訟事件手続法」(47条)
労働審判は、審判の言渡しまで進まずに話し合いでまとまることが多い手続きです。令和7年に全国で終わった3,249件のうち、調停の成立が2,172件(66.9%)で、審判が出されたのは644件(19.8%)です。
| 終わり方(令和7年・全国) | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 調停の成立 | 2,172件 | 66.9% |
| 労働審判 | 644件 | 19.8% |
| 取下げ | 236件 | 7.3% |
| 24条による終了 | 150件 | 4.6% |
| 決定・その他 | 47件 | 1.4% |
出典:最高裁判所「令和7年 司法統計年報(民事・行政編)」第91表・第92表
出された審判に異議が付いた割合は、令和6年の数値で53.8%です。最高裁判所は、調停の成立と異議なく確定した審判を合わせた74.3%に、手続きの外で決着した取下げを加えると、およそ8割が労働審判をきっかけに解決していると分析しています。
出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」
労働政策研究・研修機構が、解雇などで雇用が終わった事案の労働審判を調べた結果では、解決金の中央値は150万円、平均は285万2,637円で、中ほどの半数は80万円から300万円の間です。月給の何か月分にあたるかで見た中央値は4.7か月分で、96.6%は職場に戻らずにお金で決着しています。調停案の金額が示されたら、自分の月給の4.7か月分にあたる額や、争いを続けた場合にさかのぼって受け取れる賃金の額と並べた比較を弁護士に出してもらい、受けるかどうかを決めてください。
出典:労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書No.226 労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、労働政策研究・研修機構「リサーチアイ第78回 裁判所における解雇の金銭解決の実態 令和編」
会社が呼出しに応じなくても、委員会は申立書と証拠、申立人の説明から労働審判を出せます。異議がなければ裁判上の和解と同じ効力で確定し、それでも払われないときは会社の預金や売掛金を差し押さえる手続きに進めます。呼び出されたのに正当な理由なく来ない関係人には、5万円以下の過料が定められています(労働審判法31条)。
ここが、京都労働局や京都府労働委員会のあっせんとの大きな違いです。府労働委員会のあっせんは相手方が参加を断ることができ、会社が応じなければ打ち切られます。また、裁判所で争っている最中の紛争は府労働委員会のあっせんの対象外なので、労働審判と並行しては使えません。会社がすでにあっせんを断っている、書面にも電話にも返事をしないという段階なら、話し合いの手続きを重ねずに京都地裁本庁へ申し立てましょう。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、京都府労働委員会「個々の労働者と事業主との労働トラブルのあっせん(個別紛争あっせん)」、京都労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
代理人を付けずに本人だけで申し立てることもできます。ただ、令和6年に全国で終わった労働審判では、申立人の88.4%が代理人を付けています。京都地裁には独自の書式がないので、本人で進めるなら全国共通の記載例を自分の事件に合わせて書き換えるところから始まります。次の点を踏まえて決めましょう。
本人で京都地裁に申し立てるときに覚悟しておくこと
迷ったら、申立書の下書きと証拠を持って無料相談を受けてください。京都府労働相談所の特別労働相談では、毎月第3木曜の13時から16時に弁護士が無料で相談に応じます(1組30分・予約制・原則として先に一般の労働相談を受ける)。京都弁護士会の労働無料相談は月曜・金曜の夜に京都駅前で開かれ、労働者なら収入の条件なしに初回は無料です。府の枠で手続きの見通しを聞き、弁護士会の枠で依頼先を探すという順に使い分けましょう。
出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、京都府「特別労働相談(要予約)」、京都弁護士会「労働問題に関する相談」
京都弁護士会には895人の弁護士が所属しています(2026年10月1日現在)。依頼すれば、申立書づくりから期日での受け答え、訴訟に移った後の対応まで、京都地裁とのやり取りを一人で抱えずに済みます。
京都か大阪か、申立先を決めて書面を作る
本店と最後の勤務先を雇用契約書や辞令で確かめ、京都地裁と大阪地裁のどちらに出すかを決めたうえで、争点ごとに証拠を割り振った申立書と証拠説明書を仕上げます。
期日に同席して言葉を補う
委員会は本人に直接質問しますが、隣に座る弁護士が説明の足りない部分を補い、誤解されそうな言い回しを整えます。答弁書への反論の書面も弁護士が用意します。
調停案を受けるかの判断材料を示す
解決金の相場、月給の何か月分にあたるか、訴訟へ進んだときの見通しを並べ、受けるか断るかを決めやすい形で示します。
北部から通う負担を減らす段取りを組む
福知山や舞鶴、京丹後から通う事情があれば、電話会議やウェブ会議の利用について裁判所に意見を出し、本人が京都市へ出向く回数を減らす方向で調整します。
訴訟に移っても続けて担当する
異議が出て京都地裁の訴訟に移っても、同じ弁護士が引き続き担当するので、それまでの経緯を一から説明し直す必要がありません。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)
弁護士費用は事務所ごとに決まりますが、日本弁護士連合会のアンケートと法テラスの基準から、おおよその相場をつかめます。京都弁護士会の月曜・金曜の夜の労働無料相談なら、労働者の初回は相談料がかからないので、依頼先を決める前の見立ては無料で受けられます。依頼する前に、着手金・報酬金・実費を分けた見積もりを書面で受け取ってください。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(京都弁護士会 労働無料相談・月・金18:00〜20:30) | 2回目以降は1回5,500円。ほかの相談枠は30分5,500円(府北部・南部の相談所は40分)。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。異議で訴訟に移ったときに追加の着手金がかかるかを契約前に聞く |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。復職で決着した場合の計算方法も契約書に書いてもらう |
| 法テラスを使う場合 | 着手金88,000〜132,000円、実費20,000円 | 法テラスの立替基準で定める労働審判事件の額。特に難しい事件は165,000円まで。申立手数料は別に立て替える |
| 裁判所への手数料 | 請求300万円で10,000円、金額にできない請求は6,500円 | 収入印紙で納める。同じ金額を訴訟で求めるより安い |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,440円分 | 京都地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・100円8枚・50円8枚・20円8枚・10円8枚。郵送費用を電子納付する場合は3,500円で、切手で納めるなら不要 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、京都地方裁判所「京都地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、京都弁護士会「労働問題に関する相談」、日本司法支援センター「業務方法書」(別表3 立替基準)
平日の夜に時間が取れない人は、京都駅前法律相談センターの土曜・日曜の枠も使えます。土日は13時15分から16時15分の一般相談で、30分5,500円です。京田辺・木津・園部・福知山・舞鶴・綾部・京丹後(大宮)・宮津・与謝野の相談所は40分5,500円で、府内のどの相談場所も法テラスの指定相談場所なので、収入と資産が基準以下なら無料になります。
出典:京都弁護士会「アクセス」(法律相談センター)、京都弁護士会「労働問題に関する相談」
手取りの月収と預貯金が基準を下回れば、法テラスが弁護士費用を立て替え、毎月少しずつ返していく形にできます。解雇などで給料が止まった時期に労働審判を考える人は多く、そのときは基準に収まりやすくなります。
京都市・宇治市・向日市・長岡京市の4市は生活保護の一級地にあたり、そこに住む人の基準は次の額です。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(京都市・宇治市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
京都市・宇治市・向日市・長岡京市の4市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。亀岡市や城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、舞鶴市、福知山市、綾部市、京丹後市など府内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス京都(0570-078332)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス京都」
期日が3回しかない手続きなので、労働審判に慣れた弁護士かどうかで申立書の仕上がりが変わります。事務所は京都地裁に近い中京区や京都駅の周辺に多く集まっていますが、宇治や城陽、京田辺、精華町、長岡京から探す人も、次の条件で候補を絞り込みましょう。
京都地裁本庁での労働審判を任せる事務所の条件
雇用契約書、就業規則、3か月分の給与明細、解雇や退職勧奨のやり取りの記録、出退勤の記録を持参してください。あっせんを使った人は、打切りの通知も加えます。これがそろえば、申し立てる価値と請求額を初回の相談で詰められます。ベンナビ労働問題では、京都府の事務所を初回相談無料、休日対応、オンライン面談の条件で絞り込めます。大阪へ通勤していて平日の日中に動けない人は、休日とオンラインの条件で探しましょう。
取り扱う分野、初回の相談料、夜間や休日の対応、オンライン面談の可否は事務所によって違います。京都市・宇治市・城陽市・京田辺市・長岡京市・亀岡市・福知山市・舞鶴市のどこからでも、雇用契約書と給与明細を手元に置いたまま京都府内の事務所を比べられます。
申し立てる前に、話し合いで解決できないかを試せる相談先もあります。労働審判規則は申立書に交渉やあっせんの経緯を書くよう求めているので、先に使った相談先の記録は申立てでも役に立ちます。京都府労働相談所は平日20時まで、土曜も17時まで受け付け、京都弁護士会は月曜・金曜の夜に労働者向けの無料相談を開いています。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 京都地方裁判所 本庁 民事訟廷事務室(京都市中京区菊屋町 1階) | 労働審判の申立書を受け付ける。府内で労働審判を扱うのは本庁だけ。手続きの進め方は尋ねられるが、法律相談は受けない | 075-211-4322 |
| 京都府労働相談所(京都市南区新町通九条下ル 京都テルサ西館3階) | 解雇・賃金・労働時間・ハラスメントなど労働問題全般の相談を無料で受ける。平日9:00〜17:00(13時台を除く)は一般労働相談、平日17:00〜20:00と土曜9:00〜17:00(土曜は13時台を除く)は社会保険労務士が相談に乗る。来所は事前に電話で予約する。WEB(Zoom)・メールでも相談できる。弁護士の無料相談(特別労働相談)は毎月第3木曜13:00〜16:00(1組30分・要予約) |
0120-786-604(府内限定) 075-661-3253 |
| 京都府労働委員会(京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階) | 公益・労働者・使用者を代表するあっせん員3人が間に入る無料のあっせん。解雇・雇止め・賃金・退職金・配置転換・パワハラなどが対象で、府内の事業所で働く人ならパート・アルバイト・派遣も申請できる。あっせんは原則平日の午前か午後に3時間程度。中丹・丹後地域からの申請は福知山市など現地で開催する。平日8:30〜17:15 | 075-414-5733 |
| 京都労働局 総合労働相談コーナー(府内8か所) | 京都労働局(京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451)と、京都上・京都下・京都南・福知山・舞鶴・丹後・園部の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける | 075-241-3221(京都労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 府・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談 | 0120-811-610 |
| 京都弁護士会 労働無料相談(京都駅前法律相談センター) | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(2回目以降は1回5,500円)。毎週月・金曜18:00〜20:30に、京都駅前法律相談センター(ヨドバシカメラ南側 山崎メディカルビル6階)で弁護士と面談する。祝日・年末年始は休み。雇用契約書・解雇通知書・給与明細・勤怠記録などを持参する。予約受付は平日9:15〜12:00・13:00〜16:30 | 075-231-2378 |
| 京都弁護士会 法律相談センター(京都弁護士会館・京都駅前ほか府内12か所) | 30分5,500円(南部・中部・北部の相談所は40分5,500円)の一般相談。京都駅前は土・日13:15〜16:15も相談できる。京田辺・木津・園部・福知山・舞鶴・綾部・京丹後(大宮)・宮津・与謝野にも相談日がある。収入・資産が法テラスの基準以下なら無料 |
075-231-2378 北部 0772-68-3080 |
| 法テラス京都(京都市中京区御池通東洞院西入る笹屋町435 京都御池第一生命ビルディング3F) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と費用立替。事務所での無料相談は月・水〜金10:00〜15:05(面談・電話・要予約)で、労働問題も対象。地下鉄烏丸御池駅3番出口から徒歩1分。業務時間は平日9:00〜17:00 | 0570-078332 |
出典:京都府「労働相談窓口」(京都府労働相談所)、京都府「特別労働相談(要予約)」、京都府労働委員会「個々の労働者と事業主との労働トラブルのあっせん(個別紛争あっせん)」、京都労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、京都弁護士会「労働問題に関する相談」、京都弁護士会「アクセス」(法律相談センター)、法テラス「法テラス京都」
京都府労働委員会のあっせんは、裁判所で争っている最中の紛争には使えません。会社が話し合いに応じそうならあっせんを先に申し込み、応じないとわかった時点で京都地裁本庁への申立てに切り替えてください。あっせんの申請先は、府庁西別館4階の京都府労働委員会(075-414-5733)と、京都労働局・府内7つの労働基準監督署にある総合労働相談コーナー(075-241-3221)です。京都テルサの京都府労働相談所は相談を受ける場所で、あっせんは行いません。
出典:京都府労働委員会「個々の労働者と事業主との労働トラブルのあっせん(個別紛争あっせん)」、京都労働局「総合労働相談コーナー」、京都府「労働相談窓口」(京都府労働相談所)、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、京都地方裁判所「窓口案内」、京都弁護士会「労働問題に関する相談」
京都市中京区菊屋町(丸太町通柳馬場東入ル)の京都地方裁判所本庁です。申立書は1階の民事訟廷事務室(075-211-4322)が受け付けます。最後に働いていた事業所が京都府内にあれば、会社の本社が大阪など府外にあっても京都地裁に申し立てられます(労働審判法2条)。
できません。京都地裁の申立書提出先一覧は、労働審判の申立書は本庁に出す必要があると定めていて、園部・宮津・舞鶴・福知山の4支部はどこも受け付けていません。亀岡や綾部、京丹後の会社が相手でも、期日は京都市中京区の本庁で開かれます。支部で扱うのは民事訴訟や仮処分です。
京都市内の支店や宇治・長岡京の工場など、京都府内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、会社の本店の所在地だけでなく、労働者が最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所も申立先として認めています。本店のある大阪地裁を選ぶこともできます。
本店と最後の勤務先がどちらも大阪にある会社なら、原則として大阪地裁に申し立てます。京都に住んでいることは、京都地裁を選ぶ理由になりません。会社が京都地裁で行うことに合意すれば、京都地裁も使えます。
府南部の宇治市・城陽市・八幡市・京田辺市・木津川市・向日市・長岡京市などには地方裁判所の支部がなく、労働審判も訴訟も京都市中京区の本庁が担当します。本庁に通いやすい事務所か、打合せをオンラインで進められる事務所を選んでください。
地下鉄烏丸線の丸太町駅から歩いて約7分、京阪の神宮丸太町駅から約12分で、市バスの「裁判所前」で降りれば約1分です。京都弁護士会館も同じバス停から歩いて1分のところにあるので、期日の前後に弁護士との打合せを近くで済ませられます。
令和7年に受け付けたのは75件で、全国50の地方裁判所のうち11番目です。令和5年は70件、令和6年は78件で、ほぼ横ばいです。大阪高裁の管内では大阪地裁(327件)、神戸地裁(122件)に次ぐ件数です。
3,440円分で、内訳は500円4枚・100円8枚・50円8枚・20円8枚・10円8枚です。郵送費用を電子納付する場合は3,500円で、そのときは切手は要りません。印紙代は別に必要で、地位確認だけなら6,500円、300万円の請求なら10,000円を納めます。
労働者からの労働問題なら、毎週月曜と金曜の18時から20時30分に京都駅前法律相談センター(ヨドバシカメラ南側・山崎メディカルビル6階)で開く労働無料相談の初回が無料です。収入の条件はありません。予約は075-231-2378で、2回目以降は1回5,500円です。
できます。京都府労働相談所(京都テルサ西館3階)は平日20時まで、土曜も9時から17時まで(13時台を除く)相談を受けています。17時以降と土曜は社会保険労務士が対応し、弁護士ではありません。府内からはフリーダイヤル0120-786-604、つながらないときは075-661-3253に電話してください。
受けられます。京都府労働委員会は、中丹・丹後地域からの申請について、福知山市などの現地であっせんを開いています。会社が出席しなければ打ち切られるので、会社が話し合いを拒んでいるなら京都地裁本庁への労働審判を選んでください。申請の前に事務局(075-414-5733)へ相談しましょう。
法テラス京都は京都市中京区の烏丸御池(京都御池第一生命ビルディング3階・0570-078332)にあります。京都市・宇治市・向日市・長岡京市に住む単身者なら手取り月収20万200円以下、亀岡市や城陽市、京田辺市、福知山市などそのほかの市町村なら18万2,000円以下が目安です。
写しの通数は労働審判規則9条4項で「相手方の数に3を足した数」と決まっていて、会社1社が相手なら正本のほかに写しを4通用意します。証拠書類の写しは、申立書に付ける分と相手方の数の分が必要です。書式は裁判所の全国共通ページにある申立書と記載例を使ってください。
京都地方裁判所の訴訟に移ります。異議が出ると、申し立てた時点で京都地裁に訴えを起こしたものとみなされ、申立書が訴状の代わりになります(労働審判法22条)。手数料は、訴えの額から労働審判で納めた額を差し引いた分だけを追加で納めます。訴訟の判決に不服があれば、大阪高等裁判所に控訴します。
参考資料・更新情報