大阪府で労働問題に強い弁護士一覧
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
住所 | 東京都千代田区平河町1-6-4H1O平河町6階 |
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最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅 1番出口 徒歩3分/東京メトロ有楽町線「麹町」駅 1番出口 徒歩4分/東京メトロ有楽町・半蔵門・南北線「永田町」駅 4番出口 徒歩6分 |
事務所 | 弁護士 田村 有規奈(法律事務所UNSEEN) |
弁護士 | 田村 有規奈 |
営業時間 |
平日 :09:00〜18:00 |
【初回相談30分0円】【オンライン面談対応】労働問題の経験豊富な女性弁護士がご相談者様にとってベストな解決を目指します!不当解雇/残業代請求/ハラスメントなど労働トラブルは1人で悩まずにご相談ください。
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
大阪府の労働弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
大阪府の労働弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
就業規則に、
営業手当 30,000円
営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含むと書かれており、具体的に何時間がみなし
残業となるか明確にされていません。
これはみなし残業としては無効になるのではと思い相談にいたりました。
ちなみにおそらく20時間を超えたであろう残業代については別途支払われています。
営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含むと書かれており、具体的に何時間がみなし残業となるか明確にされていません。」
とのことですが、一般論としては就業規則・賃金規定、雇用契約書・労働条件通知書などがある場合はそれを詳細に調査しないと、正確な回答はできませんが、限られた情報の中ですがご回答させていただきます。
例えば、「営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含む」というのが、就業規則や賃金規定、雇用契約書・労働条件通知書などをみた場合に、例えば、営業手当3万円のうち、〇〇円が時間外労働手当相当額で、その内訳が1時間〇〇円で計算しているなど、営業手当と時間外労働時間手当の額とがそれぞれの金額が明確になっているのであれば適法な可能性があります。
他方で、時間外労働手当相当額が何時間分なのか、どのように算出されているかなどが、就業規則や賃金規定、雇用契約書・労働条件通知書などをみても不明である・よくわからないということであれば、法的には「営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含む」という会社の主張はまかりとおらないことになると思います。
残業代を請求したいということであれば、一度当職に相談してみてはいかがでしょうか?
解雇については、労働契約法16条が「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めており、単に「気に入らない」という理由での解雇は無効となります。
解雇が無効だと、解雇されなかったのと法的には同じ状態に戻りますので、法律上は職場復帰は可能です。
解雇につき無効を主張するのであれば、解雇理由証明書(要するに解雇の理由が具体的に書かれた書面。)も早い段階でもらっておくのがよいと思います。労働者から解雇理由証明書が欲しいと会社に対し請求した場合には、会社には解雇理由証明書を交付する義務があります(労働基準法22条1項)。
あとは、解雇後の賃金についても請求できる可能性があります。賃金を請求するために、会社に対し、解雇は無効だから就労したいという就労の意思を早めに示した方がよいということになります。
解雇につき、納得がいかないということがあれば、当職でよければご相談にのります。
希望としては、会社に対しては不信感しかないので退職で構わないが、提示内容は到底受け入れられない。急な事で次の就職先を探すとしても、当面の生活が立ち行かなくなるのは困るので、ある程度の補償をして頂きたい。理由をちゃんと文書にして頂きたい。
① 自分から退職の意思を示す「辞職」
② 自分と会社とが合意して退職する合意退職
③ 解雇
「7/4朝に総務から電話があり、退職勧奨である・7/12を退職日として12日までの給与+1ヶ月の給与で会社都合での退職にしてほしいと言われた。」とのことですが、これに応じてしまうと、最悪の場合は、(会社都合でと言われたにもかかわらず)自己都合退職とされ、補償も得られません。
「会社都合」とするであるとか、金銭的な補償を得たいということであれば合意書のような書面を会社との間で必ず作成した方がよいと思います。
会社が書面の作成に応じてもらえない場合には、退職するということはこちらから言わない方がよいと思います。その場合には、こちらは、退職の意思はなく、就労する意思がある旨会社にお示しいただき(メールをしたり、録音の上電話するなど証拠に残る形でした方がよいと思います)、就労する意思があるのに会社は不当に就労を拒絶するのであれば、その分の賃金を支払ってほしいなどと主張することも考えられます。
当職は大阪府大東市の弁護士ですが、ご相談の希望があれば承ります。
以下2つのケースにつきまして、時間外労働に該当するかどうかご教授ください。
1.仕事を終え、帰宅した後に上司より翌日のアポイントの時間が変更になったとのメールがあり
確認した旨を返信した。
2.就寝前に業務メールをチェックしたところ、本日中に返信するようにとの指示があったので
対応した。
いずれも業務時間外のメールチェックは義務付けられておりません。
緊急案件が無いか、自分の意志でチェックしました。
(特に1のケースは翌日のアポイントに変更が無いか気になったため)
上記、時間外労働に該当するという場合は何時間と考えられますでしょうか。
実際対応した時間のみでしょうか。
もしくは、本日中の回答を指示されている=退社後も指揮命令の範囲にあったということで
退社後~対応完了までの総時間になるのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
ご質問のケースでは業務時間外のメールチェックは義務づけられていないとのことですので、使用者から退勤後の業務の遂行を指示されていないことから、他に特段の事情がなければ、例外的に持ち帰り残業が労働時間として認められる場合には当たらず、1.2.のいずれも労働基準法上の労働時間に該当する時間はゼロ時間と考えられます。
2.のケースでは、メール中に本日中の返信を求める記載があったとのことですが、メールチェックを指示されていない以上、チェックしないことに問題は無く、返信を怠った場合に責任を問われたとすれば、責任を問うことが間違っているといえます。
大変分かりやすい回答ありがとうございます。
内容理解できました。
この度はまことにありがとうございました。
確定申告にも影響するので、年内に訂正した正規の給与明細書を発行させ不足額を受け取ると同時に、
報告書を改竄した人物を罰するよう会社に求めたいと思っております。
ハラスメント等の相談をしても「法律に触れるほどのことではない」と揉み消すのが常套の会社です。
今回の件で法に触れている部分があれば教えていただきたいと思います。
管理監督者であるか否かの判断要素は、①事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有しているか(経営者との一体性)、②自己の労働時間についての裁量を有しているか(労働時間の裁量性)、③管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ているか(賃金等の処遇)、の3点です。
私は今年9月に転職し、正社員登用の試用期間3ヶ月という事で経理として入社しました。
ところが、先輩と折り合いが合わず、質問に答えてもらえない、ミスでも無い事を大きなミスとして社長に報告などの嫌がらせのような状況が続き、
急に社長から、試用期間を1か月延ばしてほしい、そして業績が見合わない場合は、1月末で解雇、という話を持ちかけられました。
会社側は短期間の雇用契約書まで作成してきましたが、かなり一方的だったので、サインしていません。
しかも周囲の社員達やパートにもその話が出回っており、非常にやりづらい状況にされています。
そして今も労働条件通知書すら交わしていない為、会社に対しかなりの不信感を抱いています。
ご相談したいのは、1月末に話した通り当社に見合わないから解雇、と言われた時の対応、
それまでに準備すべき事などをご指導頂ければと思います。
今年50歳で子供も小さいので、働かないわけにはいかない状況です。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
解雇を通告された場合には、解雇通知書と解雇理由証明書の交付を求めてください。前者は後になって「解雇していない。合意退職だ」という弁解をさせないため、後者は解雇理由を後から捏造されないために有用です。これらの書面の交付については法律上、使用者に義務があります(労働基準法22条1項、2項)。
それまでにできることとしては、もしも事業所に就業規則があれば入手しておくことが望ましいでしょう。また、後日、勤務成績の不良を解雇理由とされた場合に備え、日々の業務について業務日誌のようなものを付けておくと、役に立つことがあるかも知れません。
就業規則については、既に取得済みです。
日々の業務については、会計ソフトにも記録が
ありますが、念のために付けておきたいと思います。
会社側からの都合の良い解雇の場合、
次の転職活動に支障があると思うのですが、
どう説明すれば良いでしょうか。
ご教示のほど、宜しくお願い致します。
大阪府の労働に関する情報
2020年の大阪府における労働力人口
総務省が2021年5月28日に公表した労働力調査(基本集計)都道府県別結果によると、2020年の大阪府における労働力人口は476万5000人(前年比4万7000人増)で、全国平均である146万8000人よりも大きく上回りました。この数字は全都道府県3位にあたり、神奈川県 (519万人で2位)、愛知県(425万4000人で4位)と近い結果になりました。
都道府県単位で比較すると、労働人口の多い地域と言えるでしょう。
2019年の大阪府における労働問題の相談者数
厚生労働省が2020年7月1日に公表した「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、大阪府の総合労働相談件数は131444件で、全国で2番目に多い件数となりました。
また、民事上の個別労働紛争相談件数は20434件で全国2位、労働局長による助言・指導申出件数は729件で全国3位、紛争調整委員会によるあっせん申請件数は372件で2位でした。
いずれも全国平均の数値よりも大きく、特に紛争調整委員会によるあっせんが多いことから、大阪府では第三者を通じた解決が必要な労働問題に発展しているケースが実際に多かったと言えるでしょう。
ちなみに、大阪府における総合労働人口に対する相談者の割合は2.76%で、少なくともこれだけの人が労働問題に悩み実際に相談までしていることが読み取れます。労働問題に悩んでいるけど相談はしていない人や、家族、友人、弁護士や他窓口への相談も含めると、さらに割合は多くなるでしょう。
参考:「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します
2020年の大阪府における労働基準法違反件数
労働基準法は、労働者の権利を守ることを目的とした法律であるため、労基法違反件数が多い都道府県ほど、労働問題が実際に起きていると言えるでしょう。ここでは主な違反件数についてみていきます。
大阪労働局の「長時間労働が疑われる事業場に対する令和2年度の監督指導結果」によると、労働基準監督署から監督指導が行われたのは712事業所でした。そのうち、実際に労働基準関係法令違反があった事業場が551(77.4%)あり、その中でも296(41.6%)の事業場は違法な時間外労働を認められ是正・改善指導を受ける結果となりました。
労基違反件数を全国で比較すると大阪府は10位で、神奈川県 (590件・9位)、栃木県(450件・11位)と近い結果になりました。
大阪府の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の状況(令和2年5月29日~令和4年10月28日)
厚生労働省のデータによると、2020年(令和2年)5月29日~2022年(令和4年)10月28日における大阪府の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の可能性がある事業所数は1,170件で、全国の雇用調整の可能性がある事業所数の約1%を占めています。
また、大阪府の新型コロナウイルス感染症に起因する解雇見込み労働者数は11,108件となっており、全国の解雇見込み労働者数の約8%を占めています。
雇用調整の可能性がある事業所数 |
解雇見込み労働者数 |
1,170 |
11,108 |
参考:新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について
大阪府の死亡災害発生状況件数(令和3年度)
労働災害統計によると、2021年(令和3年)の大阪府における死亡災害発生状況件数は64件で、全国の死亡災害発生状況件数の約7%を占めています。
また、前年である2020年(令和2年)の大阪府における死亡災害発生状況件数は48件で、前年から16件増加しています。
死亡災害発生状況件数 |
前年 |
増減 |
64 |
48 |
16 |
参考:職場のあんぜんサイト
大阪府の労働に関する相談先一覧
大阪府の労働問題は、大阪府にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。
相談先 |
相談すべきケース |
弁護士 |
未払い賃金・残業代請求、不当解雇の具体的な解決方法、 |
総合労働相談コーナー |
労働問題に関する相談 |
労働基準監督署 |
労働基準法に違反している内容に関する調査や注意喚起 (※確実な証拠がないと動けず、個人と会社間の代理交渉等はできない) |
大阪府の総合労働相談コーナー
コーナー名 |
所在地 |
電話番号 |
大阪労働局総合労働相談コーナー |
〒540-8527 |
06-7660-0072 |
大阪中央総合労働相談コーナー |
〒540-0003 |
06-7654-1176 |
天満総合労働相談コーナー |
〒530-6007 |
06-7658-4564 |
大阪南総合労働相談コーナー |
〒557-8502 |
06-7655-1115 |
大阪西総合労働相談コーナー |
〒550-0014 |
06-7664-3840 |
西野田総合労働相談コーナー |
〒554-0012 |
06-7222-3013 |
淀川総合労働相談コーナー |
〒532-8507 |
06-7668-0037 |
東大阪総合労働相談コーナー |
〒577-0809 |
06-7655-6431 |
岸和田総合労働相談コーナー |
〒596-0073 |
072-449-8740 |
堺総合労働相談コーナー |
〒590-0078 |
072-340-4038 |
羽曳野総合労働相談コーナー |
〒583-0857 |
072-942-4520 |
北大阪総合労働相談コーナー |
〒573-8512 |
072-391-2953 |
泉大津総合労働相談コーナー |
〒595-0025 |
0725-27-0898 |
茨木総合労働相談コーナー |
〒567-8530 |
072-604-5491 |
※赤字…女性相談員あり
大阪府の労働基準監督署一覧
労働基準監督署名 |
所在地 |
電話番号 |
大阪中央労働基準監督署 |
〒540-0003 |
06-7669-8726 |
天満労働基準監督署 |
〒530-6007 |
06-7713-2003 |
大阪南労働基準監督署 |
〒557-8502 |
06-7688-5580 |
大阪西労働基準監督署 |
〒550-0014 |
06-7713-2021 |
西野田労働基準監督署 |
〒554-0012 |
06-7669-8787 |
淀川労働基準監督署 |
〒532-8507 |
06-7668-0268 |
東大阪労働基準監督署 |
〒577-0809 |
06-7713-2025 |
岸和田労働基準監督署 |
〒596-0073 |
072-498-1012 |
堺労働基準監督署 |
〒590-0078 |
072-340-3829 |
羽曳野労働基準監督署 |
〒583-0857 |
072-942-1308 |
北大阪労働基準監督署 |
〒573-8512 |
072-391-5825 |
泉大津労働基準監督署 |
〒595-0025 |
0725-27-1211 |
茨木労働基準監督署 |
〒567-8530 |
072-604-5308 |