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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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内定は「まだ入社していないから自由に取り消せる」ものではありません。最高裁判所は、採用内定によって解約権を留保した労働契約が成立するとしていて、内定取消には解雇と同じ水準の理由が必要です。令和8年3月卒では全国で29事業所・80人が内定を取り消され、近畿はそのうち2事業所・3人です。件数が少ないぶん、相談先が分かりにくい分野です。
いまの状況別・最初にすること
採用内定がどう扱われるかは、最高裁判所の判例で固まっています。大日本印刷事件(昭和54年7月20日判決)は、内定によって就労の始期を入社日とする始期付の、内定取消事由にもとづく解約権を留保した労働契約が成立するとしました。内定が出た時点で、会社との間にはもう契約があるということです。内定通知書や誓約書はその成立を示す証拠になるので、必ず手元に残してください。
そのうえで同じ判決は、内定を取り消せる事由を「採用内定当時知ることができず、また、知ることが期待できないような事実であって、客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができるものに限られる」と示しています。会社が後から気が変わった、業績の見通しが変わったというだけでは取り消せません。
大阪で争うことになった場合、労働審判の申立先は大阪地方裁判所本庁です。堺市や岸和田市の会社が相手でも支部では扱われません。まず大阪新卒応援ハローワーク(06-7709-9455)に事実を伝えたうえで、請求まで考えるなら弁護士に相談してください。
| 会社が挙げる理由 | 取消しが認められにくい場合 |
|---|---|
| 経営の悪化・業績不振 | 整理解雇と同じ水準で判断される。人員削減の必要性、回避の努力、人選の合理性、説明の十分さが問われる |
| 印象・適性への疑問 | 内定時に知ることができた事情は理由にならない。大日本印刷事件では「グルーミーな印象」を理由とする取消しが無効とされた |
| 卒業できなかった | 卒業を条件としていた場合は取消しが認められる。誓約書の記載を確認する |
| 健康状態・妊娠 | 業務に支障がない限り理由にならない。妊娠・出産を理由とする不利益な取扱いは法律で禁止されている |
| 経歴の詐称 | 採用の判断を左右する重要な事項に限られる。軽微な記載ミスは理由にならない |
出典:最高裁判所「大日本印刷事件」(昭和54年7月20日判決)、厚生労働省「確かめよう労働条件」採用の内定・内々定について
厚生労働省は毎年、新規学卒者の採用内定取消しの状況を公表しています。令和8年3月に卒業する人については、全国で29事業所・80人の内定が取り消されました。前年の34人から2.4倍に増えています。
| 令和8年3月新卒者の内定取消し | 事業所 | 人数 |
|---|---|---|
| 全国 | 29事業所 | 80人 |
| 南関東(東京・神奈川・埼玉・千葉) | 11事業所 | 42人(52.5%) |
| 近畿(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山) | 2事業所 | 3人(3.8%) |
| 九州 | 5事業所 | 9人 |
| 北陸 | 2事業所 | 9人 |
地域別の公表は近畿単位までで、大阪府だけの件数は公表されていません。入職時期の繰下げは全国で2事業所・2人あり、近畿はゼロです。
出典:厚生労働省「令和8年3月新卒者の採用内定取消し等の状況」(2026年8月28日公表)
近畿の3人という数字は、全国80人のわずか3.8%です。南関東の42人と比べると10分の1以下で、大阪で内定取消に遭う人は統計上ほとんどいないことになります。ただしこれは「起きない」という意味ではなく、起きたときに周囲に同じ経験をした人がおらず、どこへ相談すればよいか分かりにくいという意味です。会社側も前例が少ないぶん、ハローワークへの通知義務を知らずに処理しようとすることがあります。
取消しを受けた80人のうち、その後就職が決まったのは17人(21.3%)にとどまります。就職活動中が1人、その他が62人です。理由別では経営の悪化が34人、その他が38人、企業倒産が1人、別会社への移行が7人で、産業別では宿泊・飲食サービス業が4事業所27人と最も多くなっています。
大阪の有効求人倍率は1.12倍(令和8年7月・季節調整値)で、近畿の1.07倍、全国の1.18倍と大きくは変わりません。求人が潤沢とは言えない環境なので、取り消された後の再就職には時間がかかります。会社に責任を取らせる手続きと、次の就職先を探す動きを同時に進める必要があります。
新規学卒者の内定を取り消す場合、会社はあらかじめ公共職業安定所と学校長に通知しなければなりません(職業安定法施行規則35条2項)。内定期間を延長する場合も同じです。取消しが行われた時点で、行政はその事実を把握することになっています。
さらに、次の要件に当てはまる内定取消しは、厚生労働省が企業名を公表できます。
企業名が公表される内定取消しの要件
会社に「通知は出したのか」「公表の要件に当たるのではないか」と確認するだけで、対応が変わることもあります。大阪では大阪新卒応援ハローワーク(06-7709-9455)に相談すれば、会社への確認や指導につながります。近畿の件数が少ないぶん、会社が通知義務を果たしていない可能性も考えられます。
出典:e-Gov法令検索「職業安定法施行規則」(第17条の4・第35条)、厚生労働省「新規学校卒業者の採用内定取消し等の状況」
会社が「内定辞退届を出してほしい」と求めてくることがあります。辞退という形にすれば、内定取消しの通知義務も企業名公表のリスクも避けられるからです。
厚生労働省は、本人の意思に反して内定辞退を強要するような事例について、本来は採用内定取消しとして取り扱うべき事案である可能性があるとし、ハローワークが事実関係を確認して内定取消し通知書を提出するよう指導する場合があるとしています。辞退を求められた場合は、その場でサインせず、大阪新卒応援ハローワークに事実を伝えてください。
自分から辞退する自由はもちろんあります。期間の定めのない雇用では、解約の申入れから2週間で契約が終了します(民法627条1項)。ただしそれは自分の意思で決めることで、会社に迫られて出すものではありません。
出典:東京都「就活ハンドブック」(厚生労働省の見解を引用)、e-Gov法令検索「民法」(第627条)
「内々定」は正式な内定通知より前の段階で、通常はまだ労働契約が成立していないと考えられています。ただし、その企業が毎年どう採用しているか、応募者とのやり取りがどこまで進んでいたかによっては、契約が結ばれているとみなされることもあります。
内々定の取消しが労働契約の解約にあたらない場合でも、採用を期待させておいて一方的に覆した行為について、損害賠償が認められた裁判例があります。福岡地方裁判所は平成22年6月2日、内々定を取り消された学生からの損害賠償請求を認める判断を示しています。内々定だからといってあきらめる必要はありません。
大阪新卒応援ハローワークは卒業後おおむね3年以内の人まで対象にしていて、内々定の段階の相談も受け付けています。判断に迷ったら、まず事実関係を整理してもらいましょう。
出典:福岡地方裁判所 平成22年6月2日判決(損害賠償請求事件)
内定取消しが無効であれば、労働者としての地位を確認したうえで、入社していれば受け取れたはずの賃金を請求できます。取消しを受け入れる場合でも、損害賠償や慰謝料の請求は別に成り立ちます。
| 請求できるもの | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 地位確認 | 労働契約が続いていることの確認。認められれば入社できる | 採用内定により労働契約が成立しているという判例法理 |
| 入社日以降の賃金 | 取消しが無効なら、働けなかった期間の賃金を請求できる | 民法536条2項 |
| 損害賠償・慰謝料 | 就職活動をやり直す負担、精神的な苦痛に対する賠償。内々定の段階でも認められた例がある | 民法709条 |
| 休業手当 | 入社日を過ぎてから自宅待機を命じられた場合、平均賃金の60%以上 | 労働基準法26条 |
請求する場合の相手方は会社です。会社の所在地が大阪府内であれば、労働審判の申立先は大阪地方裁判所本庁になります。堺支部や岸和田支部では労働審判を扱わないため、堺市や岸和田市の会社が相手でも本庁へ出します。入社を求めるのか金銭の賠償に絞るのかを、請求を出す前に決めておきましょう。
制度の参考:e-Gov法令検索「民法」(第536条・第709条)、同「労働基準法」(第26条)
厚生労働省は、入社日は変えずに休業させる「自宅待機」と、入社日そのものを遅らせる「入社日の延期」を区別しています。自宅待機は入社後の休業なので、会社都合であれば休業手当の対象です。どちらの扱いなのかを会社に書面で確認してください。令和8年3月卒では、入職時期の繰下げが全国で2事業所・2人あり、いずれも入社日の延期にあたります。
採用選考は本来、応募者の適性と能力にもとづいて行われます。職業安定法3条は、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であることなどを理由とする差別的な取扱いを禁じています。男女雇用機会均等法5条も、募集と採用について性別にかかわりなく均等な機会を与えることを求めています。
妊娠・出産を理由とする不利益な取扱いは禁止されており、妊娠中や出産後1年以内の解雇は、会社が別の理由によるものだと証明しない限り無効です(均等法9条3項・4項)。内定期間中に妊娠が分かったことを理由に取り消された場合は、この規定が根拠になります。大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課(06-6941-8940)でも相談を受け付けています。
出典:e-Gov法令検索「職業安定法」(第3条・第5条の5)、同「男女雇用機会均等法」(第5条・第9条)、厚生労働省「公正な採用選考の基本」
内定取消しは、学生や転職者が単独で会社と交渉するには負担の大きい相手です。大阪弁護士会には5,243人の弁護士が所属しています。
取消しの理由を書面で出させる
内定通知書、誓約書、採用条件の書面を確認したうえで、取消しの理由を明らかにするよう会社に求めます。理由が固定されれば、争える筋かどうかを判断できます。
会社との連絡を引き受ける
受任通知を送った後は、会社は本人ではなく弁護士に連絡します。就職活動と並行して交渉を進められます。
請求額を算定して内容証明で請求する
入社していれば得られたはずの賃金、就職活動をやり直す負担に対する賠償を組み立てて請求します。金額が示されると会社の対応が変わります。
労働審判や訴訟まで進める
会社が応じない場合は大阪地方裁判所本庁に申し立てます。地位確認を求めるのか、金銭の賠償に絞るのかを方針として決めたうえで進めます。
辞退の強要に対応する
辞退届の提出を迫られている段階でも、代理人が入れば要求は止まります。取消しとして扱わせたうえで、ハローワークへの通知も求められます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
入社日が迫っている場合でも、まずは取消しの理由を固定するところから始めます。
内定通知書、誓約書、採用条件の書面、やり取りのメールを保存し、取消しの理由を書面で示すよう求めます。ハローワークへ通知したかどうかも確認します。
大阪新卒応援ハローワーク(大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル18階・06-7709-9455)に事実を伝えます。会社への確認や指導が行われ、次の就職先の紹介も受けられます。
弁護士名で、取消しの無効または損害賠償を請求します。入社を求めるのか金銭で解決するのかを決めてから送ります。
会社が応じない場合は裁判所へ移ります。大阪では堺市や岸和田市の会社が相手でも、申立先は大阪地方裁判所本庁です。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 大阪地方裁判所 本庁 第5民事部(労働部) | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(大阪市北区西天満2-1-10 本館8階) 06-6316-2883 |
府内のすべての労働審判 |
| 大阪地方裁判所 堺支部・岸和田支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 堺市・富田林市・岸和田市・泉佐野市などに勤めていた人も、労働審判は本庁へ申し立てる |
出典:大阪地方裁判所「第5民事部(労働部)」、裁判所「申立書の提出先一覧(大阪)」、e-Gov法令検索「労働審判法」(第2条・第15条)
内定取消しは請求額が読みにくい分野です。入社していれば得られたはずの賃金を基準にするか、就職活動をやり直す負担に対する賠償に絞るかで金額が変わります。大阪弁護士会は労働者側の労働相談を無料で受け付けています。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 1時間1万円、または30分5,500円。大阪弁護士会の労働相談は労働者側なら無料 | 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。大阪弁護士会の総合法律相談センターは労働問題の相談を労働者側は無料で受け付け、月〜金13:00〜16:00に専用枠がある |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。交渉のみなら低く設定する事務所もある |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。入社が実現した場合の扱いも先に確認する |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は算定できない請求で6,500円、請求100万円で5,000円 | 地位確認のように額を算定できない請求は160万円とみなして計算する |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,440円分 | 大阪地方裁判所は金額が定額(500円4枚・100円8枚・50円8枚・20円8枚・10円8枚)。現金や電子で納める場合は3,500円。2026年5月の改正で郵便費用が手数料に含まれるようになったのは訴えの提起と支払督促で、労働審判は対象外 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、大阪地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」
収入がない学生や、転職で退職済みの人は、法テラスの立替制度を使える場合があります。手取り月収と貯金が基準以下であれば、無料相談と弁護士費用の立替を利用でき、立替金は月5,000円から10,000円程度の分割で返済します。学生の場合は親と同居していても、本人の収入と資産で判断されるのが原則です。基準に当たるかどうかは法テラス大阪(0570-078329)に電話すれば確認できます。堺市周辺なら法テラス堺(0570-078331)も使えます。
立替を使えるのは、手取り月収と貯金が次の基準以下の場合です。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(大阪市) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
大阪市は生活保護の一級地にあたるため、収入基準は東京都特別区と同じ枠が使えます。大阪市以外の市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は一定額を加算できますが、加算額の上乗せは東京都特別区だけの扱いで、大阪市は単身41,000円までとなります。窓口は法テラス大阪(0570-078329)と法テラス堺(0570-078331)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」、法テラス「法テラス大阪」
内定取消しを扱う事務所は多くありません。近畿での発生件数が年3人という水準なので、経験のある事務所を探す必要があります。
大阪で内定取消の相談を任せる事務所の条件
争っている間も、次の就職先を探す動きは止めないでください。内定取消しを受けた80人のうち、就職が決まったのは17人です。大阪の有効求人倍率は1.12倍で、再就職に時間がかかる環境です。弁護士に依頼すれば会社とのやり取りを任せられるため、就職活動に時間を使えます。ベンナビ労働問題では、オンライン面談ができる大阪の事務所、初回相談無料の事務所、休日に相談できる事務所を条件で絞り込めます。
新卒の内定取消しは、一般の労働相談より先に新卒専門のハローワークが窓口になります。会社への指導や次の就職先の紹介まで一度に受けられます。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 大阪新卒応援ハローワーク(大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル18階) | 新卒者と卒業後おおむね3年以内の人が対象。内定取消しの相談、会社への確認、求人の紹介。平日10:00〜18:30、第1・第3土曜10:00〜17:00も開庁 | 06-7709-9455 |
| 大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課 | 妊娠・出産を理由とする取消しなど、均等法に関わる相談。平日8:30〜17:15 | 06-6941-8940 |
| 大阪府労働相談センター(大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館10階) | 労働問題全般の相談。平日9:00〜12:15・13:00〜18:00、毎週木曜は20時まで。無料・予約不要。セクハラと女性の相談は専用番号(06-6946-2601) | 06-6946-2600 |
| 大阪府労働委員会(エル・おおさか本館8階) | 労働相談センターでの相談で解決しない場合、あっせん員による無料のあっせんに進める。申請書は労働相談センターに出す | 06-6941-7191 |
| 大阪労働局 総合労働相談コーナー(府内14か所) | 大阪労働局と13の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00(泉大津のみ9:30〜)。助言・指導やあっせんへつなぐ | 06-7660-0072(大阪労働局) |
| 大阪弁護士会 総合法律相談センター(大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館1階) | 労働法律相談の専用枠が月〜金13:00〜16:00。労働者側の労働問題は無料。夜間17:30〜20:00、土曜10:15〜16:00の枠もある | 06-6364-1248 |
| 同 なんば・堺・岸和田・谷町の各法律相談センター | なんば(大阪市中央区難波2-1-2)は夜間17:30〜20:00と日曜13:00〜16:00も受付。堺(072-223-2903)と岸和田(072-433-9391)は平日10:00〜16:00 | なんば 06-6212-1061 谷町 06-6944-7550 |
| 法テラス大阪・法テラス堺 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス大阪は大阪弁護士会館B1F、法テラス堺は堺市堺区南花田口町。平日9:00〜17:00 | 大阪 0570-078329 堺 0570-078331 |
出典:大阪府労働相談センター、大阪府「個別労使紛争解決支援制度」、大阪労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、大阪弁護士会「総合法律相談センター」、法テラス「法テラス大阪」
そうではありません。最高裁判所は、採用内定によって解約権を留保した労働契約が成立するとしています。取り消せるのは「採用内定当時知ることができず、知ることが期待できないような事実」があって、客観的に合理的かつ社会通念上相当と認められる場合に限られます。解雇と同じ水準の理由が必要だということです。
新卒なら大阪新卒応援ハローワーク(大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル18階・06-7709-9455)です。平日10時から18時30分のほか、第1・第3土曜も10時から17時まで開いています。梅田から歩ける場所にあり、会社への確認や指導に加えて次の求人の紹介も受けられます。金銭の請求まで考えるなら弁護士に相談してください。
令和8年3月卒では、全国29事業所・80人のうち近畿は2事業所・3人(3.8%)です。南関東の42人と比べると10分の1以下です。ただし件数が少ないことは、起きたときに周囲に経験者がおらず相談先が分かりにくいことを意味します。会社側も前例が少ないぶん、ハローワークへの通知義務を知らないまま処理しようとすることがあります。
争える可能性があります。経営悪化を理由とする内定取消しは、整理解雇と同じ水準で判断されます。人員削減の必要性、取消しを避けるための努力、対象者の選び方の合理性、十分な説明があったかが問われます。令和8年3月卒の内定取消し80人のうち、経営の悪化を理由とするものは34人です。
応じる必要はありません。厚生労働省は、意思に反して辞退を強要する事例について、本来は内定取消しとして扱うべき事案である可能性があるとし、ハローワークが会社に内定取消し通知書の提出を指導する場合があるとしています。サインする前に大阪新卒応援ハローワークに事実を伝えてください。
争える場合があります。一般的には内々定の段階では労働契約が成立していないとされますが、採用方法ややり取りの経過によっては契約が締結されているとみなされる場合があります。契約の成立が認められなくても、採用を期待させて一方的に覆した行為について損害賠償が認められた裁判例があります。
新規学卒者の内定取消しは、会社があらかじめハローワークと学校長に通知する義務を負っています。2年度以上連続、同一年度に10人以上、十分な説明をしなかったといった要件に当てはまる場合は、厚生労働省が企業名を公表できます。会社に通知の有無を確認するだけでも対応が変わることがあります。
扱いが2つに分かれます。入社日を過ぎてから自宅待機を命じられた場合は会社都合の休業にあたり、平均賃金の60%以上の休業手当を請求できます。入社日そのものを遅らせる場合は、始期が動くため休業手当の対象になりません。どちらなのかを書面で確認してください。
入社していれば得られたはずの賃金が基準になります。月給22万円の人が3か月分を請求すれば66万円です。取消しを受け入れて損害賠償に絞る場合は、就職活動をやり直す負担や精神的な苦痛が対象になり、金額は事情によって変わります。手元の内定通知書とやり取りを持って、大阪弁護士会の無料相談か初回無料の事務所に行けば見込みを出してもらえます。
法テラスの立替制度を使える場合があります。手取り月収と貯金が基準以下なら、無料相談と弁護士費用の立替を利用でき、立替金は分割で返済します。学生の場合は本人の収入と資産で判断されるのが原則です。法テラス大阪(0570-078329)か法テラス堺(0570-078331)に電話すれば、その場で確認できます。
入社を求めずに損害賠償だけを請求することもできます。内定を信じて他社の選考を辞退した、引っ越しの準備をしたといった事情があれば、その負担も請求の対象になります。地位確認を求めない方針であることを最初に伝えれば、弁護士はその前提で金額を組み立てます。
内定によって労働契約が成立するという考え方は、新卒でも中途採用でも同じです。ただし新規学卒者に適用されるハローワークへの通知義務や企業名公表の制度は、中途採用には適用されません。相談先も大阪新卒応援ハローワークではなく、大阪府労働相談センター(06-6946-2600)や弁護士になります。
妊娠・出産を理由とする不利益な取扱いは男女雇用機会均等法9条3項で禁止されています。妊娠中や出産後1年以内の解雇は、会社が別の理由によるものだと証明しない限り無効です。取消しの通知と、妊娠を伝えた時期の記録を保存してください。大阪労働局 雇用環境・均等部 指導課(06-6941-8940)でも相談を受け付けています。
会社が大阪にあるなら、大阪新卒応援ハローワークも大阪府の窓口も利用できます。労働審判を申し立てる場合も、会社の所在地を管轄する大阪地方裁判所本庁です。弁護士は住所地に関係なく依頼でき、初回相談はオンラインでも受けられます。
取扱い分野、初回相談料、夜間・休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに異なります。内定通知書と会社とのやり取りを手元に置いて、いまの状況に合う相談先を選んでください。
参考資料・更新情報