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【創立45年以上の歴史】
「その人が持つ権利」を守ることが当事務所の理念です
北大阪総合法律事務所は、南森町駅より徒歩8分の場所にある法律事務所です。
1974年に設立されて以降、45年以上に渡り、労働者の自由と権利を守るため、労働者側で、労働事件を専門的に、取り扱ってきました。
これまでに「不当解雇」、「雇止め」、「残業代請求」、「配置転換」、「懲戒処分」、「労災・公務災害」など数多くの個別労働事件を取り扱ってきました。示談交渉、労働審判、仮処分、本訴訟など様々な手段を駆使して、迅速に、ご依頼者が納得いただける解決を実現しています。
また、大規模な集団的労使紛争や、最高裁判例になった事件、日本労働弁護団賞を受賞した事件など著名な労働事件も数多く担当してきました。
事務所にはベテランから、中堅、若手まで総勢10名 の弁護士が在籍しています。ベテランは経験と知識を活用し、中堅・若手は新しい風を取り入れ、事務所全体で常に切磋琢磨しています。
労働問題のお悩みを抱えた際は当事務所へご相談ください。
【解決事例】実際に当事務所が対応した事例はこちら
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- 長時間労働でうつ病を発症、解決金550万円で和解
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●相談内容
土木、建築、大工工事等の設計、施工及び請負等を業とする株式会社の建築部に所属していたAさんは、毎日の現場周りと事務所でのデスクワークをこなしており、深夜までの労働に加え、2週間に1日程度の休みしか取得できない生活を送っていました。
そのような長時間労働が3年半ほど続き、Aさんはうつ病を発症。働くことができなくなり、退職せざるを得ませんでした。
さらに、Aさんには、在職中、残業代が一切支払われていませんでした。
そこで、当事務所にご依頼いただき、未払い残業代等を請求することとしました。
解決結果
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残業代訴訟では、実際の労働時間を立証するのが重要です。
そこで、まずはじめに証拠となるタイムカードと出退勤記録(データ)が会社によって改ざんされないよう、証拠保全の申立をしました。
その後、訴訟を提起しましたが、会社は「残業代は『管理手当』や『能率手当』で支払い済みだ」として、いわゆる固定残業代の支払いを主張しました。
これに対し、当方はAさんと会社との雇用契約書や就業規則等の内容からは、いわゆる固定残業代の支払いとは認められないと反論し、実際には、残業代が全く支払われていないことを明らかにしました。
タイムカードと出退勤記録(データ)の正確性について争いがあったこと、それに加え、Aさんが早期の解決を望んだこともあり、裁判所からは、残業時間については双方の主張の間を取るという形で、最終的に550万円での和解が提案されました。
Aさんもその内容で納得し、和解で解決しました。
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- 名ばかり管理職で残業代なし…退職後に請求の裁判
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●相談内容
Bさんはパチンコ店の店長の立場にある方でした。
毎月深夜まで残業をさせられていたにも関わらず、残業代が支払われなかったということで、退職を契機に残業代請求をしたいと相談にこられました。
店長だからという理由でタイムカードはありませんでした。(労働者である以上「店長」という立場であっても労働時間管理がなされなければならないのでこれは違法です。)
Bさんは毎日出勤時間と退勤時間のメモを取っていたため、そのメモから労働時間を特定し、未払残業代約1000万円を請求する裁判を起こしました。
解決結果
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裁判では、Bさんが主にセコムの施錠、解錠を行っていたことから、裁判所の文書送付嘱託という手続きを利用してセコムから記録を取り寄せることで、その解錠時刻・施錠時刻を明らかにし、Bさんの労働時間の立証を補強しました。
会社側は、Bさんは労基法41条2号の管理監督者にあたるという主張もしました。
しかし、労基法41条2号の管理監督者とは、単なる管理職(名ばかり管理職)はこれに当たらず、予算や人事権があり、かつ出退勤に自由があるなど、経営者と一体的な立場にある者しか当たらないとされています。
Bさんの場合、店長といっても何らの権限もなく、管理監督者には当てはまらなかったため、裁判官はBさんが管理監督者でないことを前提に残業代を相当額支払うように和解を勧め、最終的にはBさんも納得する金額で和解が成立しました。
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- 美容師で2年間残業代なし…200万円超の額で和解
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●相談内容
Cさんは、美容師として働いていましたが、2年もの間、毎日8時間を超える労働をしているにもかかわらず、残業の支払いは一切ありませんでした。
美容室を退職することになり、それを機に相手方(美容室)にこれまでの残業代を請求したいと考え、当事務所にご相談にこられました。
解決結果
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依頼を受け、まず相手方に内容証明で残業代請求をしましたが、「残業代は一切支払わない」という回答を受けたため、労働審判を申し立てることに。
当時は残業代請求の時効が2年であったため、過去2年分の残業代を請求しました。
労働審判で相手方は、残業代支払い義務があることは認めた一方で、残業時間は非常に短時間であったと主張しました。
裁判所が和解案を出したことに加え、早期解決をCさんが希望したことなどから、一定の譲歩はしましたが、Cさんに対して200万円を超える金額を支払うという和解が成立しました。
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- 身に覚えがないクレームで始末書提出。拒否すると退職を迫られ…
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●相談内容
正社員として経理事務の仕事をしていてたDさん。
Dさんは、会社から「クレームがあった」との理由で始末書の提出を求められました。
しかし、そのクレームには身に覚えのないため、納得できず、始末書の提出を拒否。
すると、上司から「始末書を書くか退職するか」の二択を迫られ、Dさんはつい、「だったら退職します」と言ってしまいました。
Dさんはその後すぐに「退職」を撤回しましたが、会社側は「一度退職と言ったから」と、一方的にDさんが自主退職したという扱いをしました。
解決結果
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一時的に追い込まれて「退職します」と言っただけでは、「退職の意思表示」があったとは言えません。仮に「退職の意思表示」があったとしても、客観的に明確な意思表示とは言えないため、無効になります。
とはいえ、本件は交渉での解決は難しそうでしたので、法的手続きを取ることとしました。
Dさんはすでに再就職のために求職活動していたため、早期解決を望まれていたことから、労働審判を申し立てることとしました。
労働審判では、裁判官及び審判員から、「本件では有効な退職の意思表示があったとはいえない」との心証が最初から開示され、相手方を説得してもらうことができました。
その結果、第2回期日で相応の水準の解決金を得る形で和解が成立。労働審判で、早期に解決ができた事例でした。
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- 長時間労働のトラック運転手の過労死…労災認定と会社からの補償
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●相談内容
運送会社で配送業務に従事していたEさん。
毎朝5時前に自宅を出て、夜11時過ぎに帰宅するという長時間労働に加え、休日は1~2週間の1回程度という生活をしていました。
もともと高血圧の持病があったEさんは、ある日、脳幹出血によって倒れ、数ヶ月後にお亡くなりになりました。
当事務所はEさんのご遺族からご依頼を受け、労災申請をして認定を得たうえで、会社に対して慰謝料等を請求することに。
解決結果
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長時間労働による過労死の認定基準は、発症前1ヶ月がおおむね100時間以上、または発症前2ヶ月ないし6ヶ月間におおむね80時間以上の長時間労働があれば、業務との関連性が強いとされます。
高血圧等の持病があっても、過重な業務によって急速な悪化があれば、労災認定されます。
また使用者には、「長時間労働によって従業員が健康を損ねないよう配慮すること」「持病のある従業員には、健康保持のための職務軽減をするなどの配慮すること」が義務付けられており、これを怠った場合損害賠償義務を負うことになります。
本件では、Eさんのご遺族の主張が認められ、労災が認定されるとともに、会社からも損害賠償が支払われました。
本件からも分かるように、持病があってもあきらめる必要はありません。
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- 上司や同僚の逆恨みで突然の解雇…解雇権の濫用で労働審判申立
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●相談内容
契約期間の途中で勤務態度が悪いと解雇された契約社員Fさんからの相談。
Fさんは社内で表彰も受けるほど、真面目に仕事に取り組み、何度も契約の更新をされているかたでした。
しかし上司や同僚の逆恨みから、事実とは異なる告げ口をされ、いきなり期間途中で解雇されました。
解決結果
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解雇の理由は「勤務態度の悪さ」とされましたが、解雇されるまで一度も注意指導はされていません。
労働者の解雇には「正当な理由」が必要であり、これがなければ使用者の解雇権の濫用とされ、解雇は無効となります。
また、契約期間途中の解雇の場合、この要件はさらに厳しくなると考えられており、期間が終了することを待てないほどの「やむを得ない事由」があることを使用者が証明しなければなりません。
本件では、この要件を満たしているとは到底思えませんでした。
Fさんは当初、会社からの仕打ちに納得できず、解雇が無効であることを明らかにした上で復職することを希望していましたが、その場合には裁判をせざるを得ず、裁判中に契約期間が満期になってしまうという問題がありました。
裁判をした上で、その時点での契約打ち切りをも争うということも考えられましたが、悩んでいる間にFさんは他の職場からの勧誘があり、再就職先が見つかりました。
そこで、復職は望まないものの、解雇の無効を明らかにし、金銭的な補償を求めて労働審判を申立てることにしました。
2回目の労働審判期日で、契約残期間分の賃金相当額と賞与額+αで調停が成立。
労働審判であったため、相談にこられてから数ヶ月で短期に解決した事例となりました。
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- 上司から脅迫まがいの言葉…パワハラで慰謝料請求
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●相談内容
Gさんは、営業職として勤務していましたが、上司から「辞めろ」「辞めるというまで転勤を繰り返させる」「しばく」「殺したる」といった脅迫まがいの言葉を常に浴びせられたり、何時間も立ったまま説教を聞かされたりと、ひどいパワハラを受けていました。
さらには、耳元で大声でどなられたことによって聴力に異常が出ることも。
Gさんはほぼ全ての会話を録音しており、パワハラの内容についても詳細がわかる状態だったので、裁判を提訴すれば慰謝料が認められることはほぼ確実な状況でした。
解決結果
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そこで、弁護士から、会社と上司宛に、300万円の慰謝料請求をする内容証明郵便を送りました。
すると、録音という確実な証拠があったこともあり、会社は素直に支払に応じ、上司を所長という役職から外すという形で処分することを約束しました。
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相談は【ご面談】にてお伺いしております
初回相談30分無料|事前予約で休日相談に対応
当事務所の法律相談は、原則面談としております。
そのため、お電話・メールのみのやり取りのみでのご相談はお断りさせて頂いております。ご了承ください。
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労働問題で会社側と争っていく上では、共に闘う弁護士との相性はとても大切です。
また、直接お話することによって解決の糸口・選択肢の幅が広がるため、ぜひ、ご相談者にとって「一緒に闘える弁護士か」という点を見極めていただければと思います。
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そのため、休業日のお問い合わせやお電話が繋がらない際は、メールでのお問い合わせがおすすめです。
メールを確認後、弁護士より3営業日以内に折り返し連絡をさせて頂きますのでご安心ください。
こうしたお悩みは実績豊富な当事務所へご相談ください
・未払い残業代を請求したい
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・突然会社をクビになった/クビにすると宣告された
・自主退社を促されている
・不当に、仕事のない部署に異動させられた
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・勤務中の傷病にも関わらず労災がおりない
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当事務所では、労働問題全般に対応しております。
上記のようなお悩みについては、泣き寝入りをする前に、まずは一度当事務所へご相談ください。
●これまでの対応実績
残業代請求・不当解雇・解雇予告・内定取消・雇い止め・労働災害・ハラスメント・退職代行・給与未払い・退職金未払い
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北大阪総合法律事務所が掲げる理念・志
「労働者の人権を守る」
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私たち北大阪総合法律事務所では、弁護士の使命である「基本的人権を擁護し、社会正義を実現する(弁護士法第1条)」というコンセプトをもって、みなさまに良質の法的サービスを提供することを目指しています。
労働の現場では、悲しいことに「長時間労働」や「残業代の未払い」、「パワハラ・セクハラ」など、労働者の人権が守られないケースが多く存在します。
私たちは、そのような環境の中で辛い思いをしている労働者の味方でありたい、人権を守りたい、そうした思いで、日々活動しています。
法律では労働者の人権は守られているはずなのに、実際は、それを1人だけで主張し、闘うことは非常に難しいのが現実です。
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