●お問い合わせの前にご一読ください●
当ページは、面談予約専用のページです。
お電話にてご連絡いただけましたら、5分〜10分でご相談内容をお聞きしております。
●ご予約時にお伝えください
- お名前
- ご希望の面談日時を3つほど
- 簡単なご相談内容
当事務所では、下記のご相談(労働者側)のみ初回45分無料です
●対象となるご相談内容
- 解雇
- 雇止め
- 内定取消
- 残業代請求
- 退職金請求の労働者側
その他のご相談については、原則30分税込5,500円となりますので、ご了承くださいませ。
解雇・雇止め・内定取消しを受けられた方へ
解雇・雇止め・内定取消しは会社側の自由ではありません
客観的に合理的理由のない解雇は違法・無効です。
雇止め・内定取消しも法律・判例による制約があり、会社側が恣意的に行いうるものではありません。
このような方は一度ご相談にお越しください
正社員の方
-
試用期間中に解雇されたが、会社に理由を聞いても答えてくれない
- 能力不足を理由に解雇されたが、まともな指導を受けていない
-
業績不振を理由に解雇されたが、会社の業績が悪いとは思えない事情がある
-
セクハラ・パワハラをしたと指摘され、弁解も聴かずに解雇された
- 何年も前の出来事を持ち出して、懲戒解雇された など
契約社員の方
- 契約更新を繰り返していたが、突然契約の更新はしないと言われた
- 契約更新を繰り返していたが、次期契約の条件を大幅に引き下げられ、拒否したら契約を更新してもらえなかった
- 契約更新を繰り返していたが、「更新なし」と書かれた契約書に署名を求められ、やむなく応じて更新したところ、次の更新をしてもらえなかった など
内定者の方
- 内定通知書をもらったが、業績の悪化を理由に採用を取り消された
- 内定通知書をもらったが、労働条件の不明点を質問したところ採用を取り消された など
影山法律事務所は解雇・雇止め・内定取消しの解決に注力しています
当事務所では、労働問題、とりわけ解雇・雇止め・内定取消し事案に注力し、主に労働者側の立場から、交渉、労働審判申立、本訴提起等の手段により解決に取り組んでいます。
解雇・雇止め・内定取消しを受けられた方は、是非、影山法律事務所へご相談ください。
豊富な知識・経験に基づいて最良の解決を目指します
私(弁護士影山博英)には民間企業勤務の経験があります。また、労働法を選択科目として司法試験に合格し、2000年に弁護士登録をして以来、過労死、過労自殺、組合関係、企業側の事件を含む多様な労働事件を経験しています。
2009年に現在の事務所を開設してからは、主に労働者側で取り組んでいます。
当事務所の特徴
所属弁護士は1名です
当事務所に所属する弁護士は私(弁護士影山博英)1名です。当事務所で相談していただき、ご依頼いただいた場合、事件を処理するのは間違いなく、その相談を受けた弁護士自身です。「相談した弁護士が経験豊富で信頼できそうだから依頼したのに、事件の担当は、その事務所に所属する別の若手弁護士になった」といったことになる心配がありません。
書面の説得力に自信があります
裁判所での議論の大半は書面でなされます。どれだけ客観的には有利な事情がある事案でも、その内容を的確に裁判所に伝えることができなければ、期待したような解決は望めません。もとより、書面では当方の主張の正当性について判例・学説を踏まえて説得的な論証を記載することも重要です。
この点、私は元来、文章を書いていると楽しいという性分であり、書面の作成に充分な時間を掛けることもあって説得的な書面を作成することには自信があります。依頼者からも、しばしば「言いたかったけれど上手く表現できなかったことを全部書いてくれた」などと高評価を頂戴しています。
丁寧な報告・連絡を徹底しています
弁護士が行う事件処理は、弁護士と依頼者との共同作業です。依頼者の意向確認を疎かにして適切な事件処理ができないことは当然ですが、世間では弁護士が多忙にかまけて、ついつい依頼者との連絡を疎かにする例が見られるようです。当事務所では依頼者に対して密に連絡を取ること、とくに裁判所や相手方との関係で書面の授受があった場合には速やかに写しを交付するなどして報告することを徹底しています。
先日も、過去に複数の弁護士に依頼した経験のある依頼者から「先生のように頻繁に報告をくれて、質問にも丁寧に答えてくれた弁護士は初めて」といった言葉を頂戴しました。
ご依頼の敷居を低くするよう工夫しています
-
初回面談相談無料
当事務所では、解雇・雇止め・内定取消・残業代請求・退職金請求の労働者側のご相談については、初回無料(45分まで※)としております。
※初回ご相談が45分を超えることは通常ありません。
※その他のご相談は原則として30分ごと5000円(税別)を申し受けております。
-
弁護士費用を柔軟に設定
当事務所では、着手金が負担できないために救済されるべき方が救済されないということのないように、ご事情により、報酬金の割合を高くする代わりに着手金を低額にすることなど、弁護士費用の定め方を工夫して受任することもいたしております。
弁護士費用についても遠慮なくご相談ください。