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大阪府で残業代請求に強い弁護士一覧

大阪府の残業代請求に強い弁護士が138件見つかりました。ベンナビ労働問題では、大阪府の残業代請求に強い弁護士を探せます。残業代請求でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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138 件中 121 - 138 件の弁護士事務所を表示
更新日:
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最寄駅|
東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
正木 絢生
最寄駅|
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
磯部 たな
最寄駅|
JR福山駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
伊藤 敦史

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
縮景園前駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
吉村航
最寄駅|
JR博多駅より徒歩6分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
澤戸 博樹
最寄駅|
東京駅 八重洲口
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
宮岡 遼

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田中伸
最寄駅|
東京メトロ日比谷線:神谷町駅(③出口)より徒歩3分、虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分、都営三田線:御成門駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
地引 雅志
最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
井上晴彦
最寄駅|
地下鉄飯田橋駅 B3出口 徒歩約5分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、JR飯田橋駅 西口より徒歩 約6分【初回相談無料プラン有】【電話受付10:00~19:30】  ※ ※ ご相談は、ご予約・本人確認書類ご提示が必要です
営業時間|
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国対応可能
弁護士|
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

最寄駅|
町田駅
営業時間|
平日:07:00〜21:00 土曜:08:00〜16:00 日曜:09:00〜12:00 祝日:09:00〜12:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
渡邉 祐太
最寄駅|
西11丁目駅
営業時間|
平日:08:30〜21:00 土曜:08:30〜19:00 日曜:08:30〜19:00 祝日:08:30〜19:00
定休日|
無休
対応エリア|
北海道
弁護士|
細川晋太朗
最寄駅|
JR西条駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
小林 幹大
最寄駅|
JR福山駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
渡辺晃子
最寄駅|
可部駅よりバスで6分/河戸帆待川駅より徒歩13分
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
広島県/鳥取県
弁護士|
岡崎 伸哉
住所 大阪府大阪市北区西天満2-2-5同心ビル4階
最寄駅 なにわ橋駅
弁護士 波多野 進
住所 兵庫県西宮市甲風園1-10-11中村ビル401
最寄駅 阪急西宮北口 徒歩約2分
弁護士 黒田 修輔
住所 東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅 国分寺
弁護士 本間 由也

残業代請求が得意な大阪府の労働弁護士が回答した解決事例

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大東市浜町12-18コアスターレ阪奈202
【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
200万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大東市浜町12-18コアスターレ阪奈202
残業代請求
解雇予告
役職なし
メーカー
訴訟提起前の任意交渉で早期に和解を成立させた事例
【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
250万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大阪市西区新町1-3-12四ツ橋セントラルビル710
残業代請求
ハラスメント
部長
出版/印刷業
残業代請求
管理監督者とされる労働者について残業代を獲得
【年齢】60代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番11号梅新パークビル7階

残業代請求が得意な大阪府の労働弁護士が回答した法律相談QA

相談者(ID:36689)さんからの投稿
私は営業職で残業代についてみなし残業となっております。
就業規則に、
営業手当 30,000円
営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含むと書かれており、具体的に何時間がみなし
残業となるか明確にされていません。

これはみなし残業としては無効になるのではと思い相談にいたりました。

ちなみにおそらく20時間を超えたであろう残業代については別途支払われています。
「営業手当 30,000円
営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含むと書かれており、具体的に何時間がみなし残業となるか明確にされていません。」
とのことですが、一般論としては就業規則・賃金規定、雇用契約書・労働条件通知書などがある場合はそれを詳細に調査しないと、正確な回答はできませんが、限られた情報の中ですがご回答させていただきます。
例えば、「営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含む」というのが、就業規則や賃金規定、雇用契約書・労働条件通知書などをみた場合に、例えば、営業手当3万円のうち、〇〇円が時間外労働手当相当額で、その内訳が1時間〇〇円で計算しているなど、営業手当と時間外労働時間手当の額とがそれぞれの金額が明確になっているのであれば適法な可能性があります。
他方で、時間外労働手当相当額が何時間分なのか、どのように算出されているかなどが、就業規則や賃金規定、雇用契約書・労働条件通知書などをみても不明である・よくわからないということであれば、法的には「営業手当の中には、時間外労働手当相当額を含む」という会社の主張はまかりとおらないことになると思います。
残業代を請求したいということであれば、一度当職に相談してみてはいかがでしょうか?
- 回答日:2024年08月04日
相談者(ID:00220)さんからの投稿
管理職になり基本給等は7〜8万は上がりましたが、残業代は無くなりましたので、残業代請求が出来るのかご教示下さい。

実態として管理監督者に該当しなければ請求は可能です。
管理監督者であるか否かの判断要素は、①事業主の経営上の決定に参画し、労務管理上の決定権限を有しているか(経営者との一体性)、②自己の労働時間についての裁量を有しているか(労働時間の裁量性)、③管理監督者にふさわしい賃金等の待遇を得ているか(賃金等の処遇)、の3点です。
- 回答日:2021年12月15日
相談者(ID:00295)さんからの投稿
お世話になります。

以下2つのケースにつきまして、時間外労働に該当するかどうかご教授ください。

1.仕事を終え、帰宅した後に上司より翌日のアポイントの時間が変更になったとのメールがあり
確認した旨を返信した。

2.就寝前に業務メールをチェックしたところ、本日中に返信するようにとの指示があったので
対応した。

いずれも業務時間外のメールチェックは義務付けられておりません。
緊急案件が無いか、自分の意志でチェックしました。
(特に1のケースは翌日のアポイントに変更が無いか気になったため)

上記、時間外労働に該当するという場合は何時間と考えられますでしょうか。

実際対応した時間のみでしょうか。

もしくは、本日中の回答を指示されている=退社後も指揮命令の範囲にあったということで
退社後~対応完了までの総時間になるのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

労働基準法上の労働時間について、判例(最判H12.3.9)は、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」をいうとしています。そして、労働者が退勤後に自宅で行ういわゆる「持ち帰り残業」については、自宅は使用者の支配下にないことから、裁判所は容易に労働時間とは認めません。労働時間と認められるのは「使用者から業務の遂行を指示されてこれを承諾し、私生活上の行為と峻別して労務を提供して当該業務を処理したような例外的な場合に限られる」などと説かれています(白石哲編著『労働関係訴訟の実務〔第2版〕』66頁藤井聖悟執筆部分)。

ご質問のケースでは業務時間外のメールチェックは義務づけられていないとのことですので、使用者から退勤後の業務の遂行を指示されていないことから、他に特段の事情がなければ、例外的に持ち帰り残業が労働時間として認められる場合には当たらず、1.2.のいずれも労働基準法上の労働時間に該当する時間はゼロ時間と考えられます。

2.のケースでは、メール中に本日中の返信を求める記載があったとのことですが、メールチェックを指示されていない以上、チェックしないことに問題は無く、返信を怠った場合に責任を問われたとすれば、責任を問うことが間違っているといえます。
- 回答日:2021年12月16日
確認が遅くなり申し訳ありません。
大変分かりやすい回答ありがとうございます。
内容理解できました。
この度はまことにありがとうございました。
相談者(ID:00295)からの返信
- 返信日:2021年12月20日

大阪府の労働に関する情報

2010年・2012年・2013年の大阪府における総実労働時間数のデータ

 

総務省統計局のデータによると、大阪府の総実労働時間数は2010年・2012年・2013年で148.6時間→147.8時間→146.4時間と推移しております。また、2013年の大阪府の総実労働時間数は岐阜県に次いで、第40位の多さでした。(2010年・2012年は、第39位→第40位でした。)尚、大阪府の総実労働時間数は、2012年から2013年にかけて1.4時間減少しておりました。

 

参考: 総務省統計局 第16章 労働・賃金

 

 

 

2010年・2012年・2013年の大阪府における所定外労働時間数のデータ

 

総務省統計局のデータによると、大阪府の所定外労働時間数は、2010年・2012年・2013年で10.9時間→11.9時間→11.8時間と推移しております。また、2013年の大阪府の所定外労働時間数は山梨県に次いで、第23位の多さでした。(2010年・2012年は、第31位→第17位でした。)尚、大阪府の所定外労働時間数は、2012年から2013年にかけて0.1時間減少しておりました。

 

参考: 総務省統計局 第16章 労働・賃金

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