企業側からの理不尽な対応に悩んでいませんか
次のような理不尽な対応に悩んでいませんか?
・残業を行っているのに残業代が支払われない
・残業代の請求をしても取り扱ってもらえない
・思い当たる理由がないのに突然解雇を言い渡された
・家族が長時間労働の末亡くなってしまった
・突然内定取消の連絡が来てどうしたらいいかわからない
・妊娠をしたらアルバイトへの配置転換を強要された
・業績悪化を理由に給与を払ってもらえない
当事務所では、残業代請求からハラスメントまで、労働問題に幅広い対応をしています。
労働問題であればどのようなトラブルでも構いません。ぜひご相談ください。
初回面談無料/完全予約制【ご来所面談のみ】
【初回面談無料】
電話相談・WEB相談は行っておりませんので、面談予約をお取りいただけますと幸いです。ご遠慮なくお問い合わせください。
お気軽にご相談にいらしてください。
皆様を希望の光で照らせるように誠心誠意、精一杯対応いたします。
弁護士の佐久間友則(さくま・とものり)と申します。
私は、茨城県ひたちなか市で生まれ育ちました。かねてより地元である茨城県に貢献したいと考えておりました。
そんななか、所長である長瀬佑志先生と出会い、その人柄と事務所の理念に惹かれて入所しました。
相談においては、皆様と真摯に向き合い、一人一人に寄り添っていきたいと思っております。
解決に向け、皆様が確かな歩みを感じられるよう心がけております。そのために努力を惜しまず、今後も自己研鑽に励んでまいります。
弁護士に相談するなんて大事だと感じるかもしれませんが、お一人で悩まず、気軽にご相談にいらしてください。
皆様を希望の光で照らせるように誠心誠意、精一杯対応いたします。 どうぞよろしくお願いします。
従業員の不当解雇の主張に対し、合意退職が成立した事例
【相談概要】
当社は、従業員10名前後の運送事業者です。
数年前に雇用したトラック運転手Bは、問題行動ばかりを繰り返して対応に困っていました。
今回、Bが怪我をしたことを理由に長期間出勤を拒否し、これからどうするつもりか何度聞いてもまともに出社もしなければ回答もしないため、Bに対して会社を辞めてもらう旨を通知しました。
当社がBに対して会社を辞めてもらうよう通知したところ、Bから「不当解雇だ」「労働基準監督署にも相談する」というLINEが送られてきました。
当社としては、どのように対応すればよいのか分からず、相談しました。
【相談事例における対応】
ご相談のケースでは、会社の対応が解雇に該当すると解される可能性があるところ、解雇が有効と認められるためには「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」であるといえる必要があります(労働契約法16条)。
もっとも、解雇が有効と認められる要件は厳格に解される傾向にあるため、ご相談のケースでも慎重に検討する必要があります。
そこで、会社としてBとの雇用契約を終了させることを優先するのであれば、解雇ではなく合意退職を選択することを提案しました。
当事務所が会社の代理人としてBと交渉し、B自身も会社に復職する希望があるかどうかを確認したところ、Bとしても会社とトラブルになってしまった以上、復職する意向は乏しい様子だったことがうかがわれました。
そこで、会社とBとの間で、雇用契約を終了させる条件について協議し、一定の解決金を支払うことで、合意退職に応じてもらうことになりました。
【担当弁護士からのコメント】
労務紛争の中でも、雇用契約の終了の場面は、特に深刻なトラブルに発展することが少なくありません。
雇用契約の終了方法は、今回ご紹介した解雇、合意退職のほかにも、雇止めや退職勧奨等、様々なものがあります。
事案に応じ、労働者の真意がどこにあるのかを見極めた上で、会社として適切な対応を講じる必要があります。
ご相談のケースでも、労働トラブルが発生した初期段階でBの意向を確認し、会社に復職する真意はないことがわかったことから、スムーズに合意退職に向けて話し合いを進めることができましたが、初動対応を見誤った場合には、解雇の有効性を巡って裁判にまで発生する可能性も否定できませんでした。
労務紛争は、初動対応の適否によってその後の問題解決が大きく異なる可能性がありますので、ご留意ください。
自分が悪いのかもと思い詰める必要はありません
労働トラブルを抱えている方の中には「自分が悪いのかも」と思い詰めている方も少なくありませんが、そのような必要はありません。
企業からの理不尽な対応に対して、あなた自身の権利を主張することに何の問題もありません。
当事務所では、労働問題でトラブルになっている人を徹底的にサポートします。
「悪いのは自分」とは思わず、あなたの権利を一緒に主張します。ぜひお気軽にご相談ください。