山下江法律事務所は、卑劣なパワハラを一切容認しません
会社と労働者は、本来、お互いを尊重しながら、労働と報酬を対価的に交換する対等な関係であるべきです。
しかし、実際には、会社の持つ人事権や報酬決定権を背景として、労働者が弱い立場に立たされる傾向にあります。
この実情を反映して、立場の強い上司が、部下に対して、個人の尊厳を損なう言動に出ることがあります。
しかし、その言動が次の要件を満たす場合には、法律上禁止されるパワハラ(パワーハラスメント)にあたる可能性があります。
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職場での地位・優位性を利用したものであること
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業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること
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職場環境が害されること
これらの要件を満たす場合には、当事務所にご相談いただくことで問題が解決する可能性があります。
具体例として、過去には次のような事例がパワハラとして認められました。
- 叩く、殴る、蹴るなどの暴行を受ける(身体的な攻撃)
- 同僚の目の前で叱責される(精神的な攻撃)
- 1人だけ別室に席をうつされる、職場で無視される(人間関係からの切り離し)
- 明らかに達成できないノルマを課される(過大な要求)
- お茶くみしかさせてもらえない、単純作業しかさせてもらえない(過小要求)
- 業務時間外に執拗に連絡してくる、同意を得ずに病歴を同僚に暴露される(プライベートの侵害)
山下江法律事務所は、こうした卑劣なパワハラを一切容認せず、ご依頼者様と一緒に戦います。
パワハラによる精神疾患は労災として認定される可能性があります
パワハラによってケガや病気になった場合、労災として認定される可能性があります。
うつ病などの精神疾患になった場合でも、次の要件を満たせば、労災として認定され、治療費や休業補償などの給付を受けることができます。
- うつ病、適応障害、睡眠障害などの精神疾患になったこと
- 発症前の約6ヶ月間に、業務による強い心理的負荷が認められること
- 職場以外の心理的負荷によらないこと
- パワハラによって精神疾患になった場合には、ぜひ、当事務所までご相談ください。