ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ) > 大阪府 > 大阪府で給与未払いが得意な弁護士
大阪府労働問題のご相談を受付中!
完全成功報酬
着手金0円
初回面談料0円
※一部、事務所により対応が異なる場合があります

【土日祝も対応】大阪府で給与未払いに強い弁護士一覧

大阪府の給与未払いに強い弁護士が47件見つかりました。ベンナビ労働問題では、大阪府の給与未払いに強い弁護士を探せます。給与未払いでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
検索条件
大阪府
給与未払い
市区町村で弁護士・法律事務所を絞り込む
駅名で弁護士・法律事務所を絞り込む
47 件中 41 - 47 件の弁護士事務所を表示
更新日:
利用規約個人情報保護方針 に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田中 佑樹
最寄駅|
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松尾 裕介
最寄駅|
町田駅
営業時間|
平日:07:00〜21:00 土曜:08:00〜16:00 日曜:09:00〜12:00 祝日:09:00〜12:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
渡邉 祐太

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
正木 絢生
最寄駅|
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
川澤 直康
最寄駅|
東京メトロ日比谷線「六本木駅」2出口 徒歩2分/都営大江戸線「六本木駅」 徒歩5分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
横山 智実

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
JR博多駅より徒歩6分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
澤戸 博樹

給与未払いが得意な大阪府の労働弁護士が回答した解決事例

給与未払い
退職金未払い
部長
IT・通信
退職金未払
懲戒解雇された労働者の退職金を半額以上獲得
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 202212051841 13801 w120
この事例を解決した事務所
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番11号梅新パークビル7階
不当解雇
ハラスメント
給与未払い
役職なし
士業
不当解雇
年俸制労働者の「雇止め」につき、再就職までの賃金相当額を獲得
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
Office info 202212051841 13801 w120
この事例を解決した事務所
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番11号梅新パークビル7階

給与未払いが得意な大阪府の労働弁護士が回答した法律相談QA

架空の現物支給に対して課税され、源泉徴収されていた
相談者(ID:00311)さんからの投稿
保険外交員です。給与明細、控除明細を確認したところ、実際には支給されていない販促品が支給されたものとされ、課税・控除されていました。さらに確認したところ、支給された販促品は持って行った先の法人名等を報告する義務があり、その用紙があるのですが、提出した後に加筆され実数より多くの支給を受けていたように改竄されていました。しかも複数人が同様の仕打ちを受けております。
確定申告にも影響するので、年内に訂正した正規の給与明細書を発行させ不足額を受け取ると同時に、
報告書を改竄した人物を罰するよう会社に求めたいと思っております。
ハラスメント等の相談をしても「法律に触れるほどのことではない」と揉み消すのが常套の会社です。
今回の件で法に触れている部分があれば教えていただきたいと思います。
相談者名義で作成された販促品使用の報告書について他の社員が改竄を行い、会社の給与計算の用に供したのだとすると、私文書変造罪・同行使罪(刑法159条、161条)に該当するでしょう。
- 回答日:2021年12月22日