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梅田駅で給与未払いに強い弁護士一覧

梅田駅の給与未払いに強い弁護士が6件見つかりました。ベンナビ労働問題では、梅田駅の給与未払いに強い弁護士を探せます。給与未払いでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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6 件中 1 - 6 件の弁護士事務所を表示
更新日:
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住所 大阪府大阪市北区天神橋3-1-35南森町岡藤ビル2階
最寄駅 JR西日本 東西線【大阪天満宮】駅より徒歩5分 Osaka Metro 堺筋線・谷町線【南森町】駅より徒歩4分
弁護士 弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
対応エリア 全国 ※電話相談も可能!※本気で解決したいあなたの味方です※
営業時間

平日 :09:00〜19:00

土曜 :09:00〜18:00

日曜 :09:00〜18:00

祝祭日:09:00〜18:00

初回相談料 0 円(30分)

解雇予告通知書がある方へ】不当解雇/残業代請求に自信あり●解雇に納得できない方/解雇から半年以内の場合はお任せを●ご意向を踏まえて迅速に対応しますので、まずは初回30分無料のご面談をご利用ください

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弁護士への相談の流れ
最寄駅|
JR大阪駅・阪急梅田駅・地下鉄梅田駅
営業時間|
平日:10:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地域/西日本を中心に相談可能
弁護士|
荒井 淳平
最寄駅|
地下鉄堺筋線・谷町線「南森町」駅より徒歩8分
営業時間|
平日:09:00〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西
弁護士|
鎌田幸夫、中西基、谷真介、牛尾淳志、安原邦博 他合計10名

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
南森町駅
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
大阪府,兵庫県,京都府,奈良県,滋賀県,和歌山県
弁護士|
式森 達郎
最寄駅|
南森町駅より徒歩約10分
営業時間|
平日:09:00〜18:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西全域に対応しております
弁護士|
櫛田 悠介
最寄駅|
淀屋橋駅1番出口より徒歩10分
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平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国対応可能
弁護士|
仲岡 しゅん
梅田駅で給与未払いの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
不当解雇
ハラスメント
給与未払い
役職なし
士業
不当解雇
年俸制労働者の「雇止め」につき、再就職までの賃金相当額を獲得
【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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Office info 202212051841 13801 w120
この事例を解決した事務所
影山法律事務所【面談予約専用窓口】 弁護士:影山 博英
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番11号梅新パークビル7階
給与未払い
退職金未払い
部長
IT・通信
退職金未払
懲戒解雇された労働者の退職金を半額以上獲得
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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Office info 202212051841 13801 w120
この事例を解決した事務所
影山法律事務所【面談予約専用窓口】 弁護士:影山 博英
大阪府大阪市北区西天満4丁目3番11号梅新パークビル7階
梅田駅で給与未払いの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
架空の現物支給に対して課税され、源泉徴収されていた
相談者(ID:00311)さんからの投稿
保険外交員です。給与明細、控除明細を確認したところ、実際には支給されていない販促品が支給されたものとされ、課税・控除されていました。さらに確認したところ、支給された販促品は持って行った先の法人名等を報告する義務があり、その用紙があるのですが、提出した後に加筆され実数より多くの支給を受けていたように改竄されていました。しかも複数人が同様の仕打ちを受けております。
確定申告にも影響するので、年内に訂正した正規の給与明細書を発行させ不足額を受け取ると同時に、
報告書を改竄した人物を罰するよう会社に求めたいと思っております。
ハラスメント等の相談をしても「法律に触れるほどのことではない」と揉み消すのが常套の会社です。
今回の件で法に触れている部分があれば教えていただきたいと思います。
相談者名義で作成された販促品使用の報告書について他の社員が改竄を行い、会社の給与計算の用に供したのだとすると、私文書変造罪・同行使罪(刑法159条、161条)に該当するでしょう。
- 回答日:2021年12月22日