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長野県で退職金未払いに強い弁護士一覧

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日曜 祝日
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全国対応可能
弁護士|
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴

退職金未払いが得意な長野県の労働弁護士が回答した法律相談QA

相談者(ID:54371)さんからの投稿
現在、退職を考えていますが、今年に入り10年以上勤務している職員の退職金が退職時に説明なく、退職金振り込み数週間前に「コロナ禍による経営不振により給与の2ヶ月の支給になる」と封書で送られてくる事態が続いています。昨年末に退職した10年以上勤務の職員や勤務年数の少ない、支給率が低い職員には就業規則の支給率通り支給されています。就業規則には支給率の記載はされていますが、最後に事情変更による改廃という項目に法人による事業変動や悪化により支給しない事もあるとの記載がありますが、毎年の昇給や賞与も下がる事もなく、退職時に説明がなく減額されている状況です。
ご質問いただきありがとうございます。
退職金の減額について、企業の経営状況等を考慮して変更することが法的には可能ですが、変更する際は就業規則を改定する必要があります。その際は、少なくとも労働組合または労働者代表との協議が必要となり、さらに十分な公示も必要です。

「事情変更による改廃」の条項があるとのことですが、この条項が適用されたとしても、通常は事前にその説明などが行われますので、突然の減額は法的に問題があるかもしれません。

この問題は法的な裁量が関わるため、具体的な文書や状況を詳しく調査した上で弁護士や労働基準監督署に確認することを推奨します。ちなみに、不合理な理由での退職金制度の変更は労働者の権利を侵害する可能性があり、その場合は文書の提出や適切な救済手段を求めるための法的手続きも選択肢となりえます。
- 回答日:2024年11月05日
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