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片原町駅で労働災害に強い弁護士一覧

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片原町駅の労働災害に強い弁護士が2件見つかりました。ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)では、片原町駅の労働災害に強い弁護士を探せます。労働災害でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

片原町駅で労働災害に強い弁護士 が2件見つかりました。

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片原町駅で労働災害の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:34517)さんからの投稿
来月有給を取りたいのです。
今月の15日に初めて有給を取ります。
有給申請を出したいと相談したところ10日までじゃないと通らないと言われ僕が15日に入るので事前に今相談させていただいてますと言っても承認しませんと言われました。
有給の期日が10日までということも僕が相談した後に引き継ぎに書かれそこで初めてしました。

原則として有給休暇を取得するのに使用者の承諾は不要で、
労働者は休暇を取る日、期間を特定して使用者に届け出れば足ります。
ただ、就業規則等で届出の時期を制限している場合があり、その場合、
その時期までに届出をする必要はあります。
しかし、就業規則に反して届出をしたとしても、有休休暇の効力が否定されるものではなく、
使用者の時季変更権の行使を適法と考える一要素になるに過ぎません。

※時季変更権
使用者は請求された時期に有給休暇を与えることが
事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時期に有給休暇を与えることができる。
丸の内法律事務所からの回答
- 回答日:2024年06月11日
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