【初回相談無料】労働者側の視点に立ち、法的手続きを通じて労働トラブルの適正な解決を目指します
このような問題でお悩みの方はご相談ください
会社への具体的な請求方法や手続きを知りたい
会社側への直接的な交渉だけでなく、迅速な合意を目指す「労働審判」の申し立て、各種行政機関によるあっせん手続き、さらには訴訟の提起まで、事案に応じた複数の解決ルートが存在します。
これらの複雑な法的手続きの代理・サポートは、弁護士へご依頼いただけます。
会社から退職届の提出や合意書へのサインを迫られている
一度退職届を提出したり、退職合意書に署名・捺印してしまうと、後から「退職は無効である」と覆すことは法的に極めて困難になります。
会社側の要求に応じる前に、まずは弁護士へご相談ください。
不当と思われる解雇を通告されたが、無効にできるか
会社から解雇を言い渡されたからといって、そのすべてが法的に有効と認められるわけではありません。
解雇事由となる客観的な事実がない場合や、事実はあっても処分が重すぎる場合、あるいは必要な手続きを経ていない場合などは、法的に無効と判断されるケースがあります。
会社側が様々な理由を並べ立てても、裁判上で解雇が有効と認められるには厳しいハードルが存在します。諦めずに専門家へご相談ください。
解雇が無効となった場合、会社に何を請求できるか
解雇の無効が認められた場合、職場への復帰を求められるだけでなく、不当に働けなかった期間に対応する本来支払われるべき賃金(バックペイ)の支払いを請求できる可能性があります。
裁判例では、月給の数ヶ月分から数年分に相当する額が認められる事例も存在します。
また、仮に解雇自体に合理的な理由がある場合でも、会社は原則として30日前に予告するか、または30日分以上の解雇予告手当を支払う義務があります。
未払いの給与、残業代、退職金を正当に回収したい
労働者には、働いた分の賃金を請求する正当な権利があります。
法定労働時間を超えて就労した場合には、通常の賃金に割増率を上乗せした残業代が発生します。
退職金についても、会社の退職金規程に基づいて請求が可能です。
「様々な理由をつけて支払いを拒まれる」「一部しか支給されない」といった場合は、適切な法的手続きによる請求が有効です。
なお、賃金や残業代の請求権は給与支払日から3年、退職金は5年で時効によって消滅するため、早期の対応が重要です。
会社を退職したいのに受け入れてもらえない
退職の意思を伝えても引き止められたり、職場の環境から退職の申し出自体が困難なケースも見受けられます。
退職できずに無理をして働き続けると、心身の健康を害する恐れがあります。
弁護士にご依頼いただくことで、ご自身が会社と直接交渉することなく、円滑な退職手続きを進められます。
さらに、一般的な退職代行業者とは異なり、弁護士であれば有給休暇の消化交渉や未払賃金の請求といった法的交渉もワンストップで対応可能です。
弁護士 小川 寛大の強み
解雇問題の解決に注力
労働トラブルには様々な類型がありますが、当事務所では特に「解雇問題」の解決に力を注いでおります。
解雇は労働者の方やそのご家族の生活基盤を揺るがす重大な事態です。
解雇を通告されても諦めることなく、まずはご相談ください。
また、まだ解雇はされていないものの、会社から退職を促す書類へのサインを求められている方も、お早めの相談をお勧めいたします。
もちろん、解雇以外の労働問題についても幅広く対応しております。
交渉から労働審判、裁判まで一気通貫の対応
会社との直接交渉はもちろん、労働審判や裁判手続きまで、すべてのプロセスを責任を持ってサポートいたします。
労働者個人と会社とでは組織力の差があり、ご自身での交渉では主張を受け入れてもらえないケースも少なくありません。
法的な根拠に基づき適切な解決を図るためには、弁護士の活用が極めて有効です。
ご依頼者様の代理人として意見を正確に主張し、ご希望に沿った結果を得られるよう尽力いたします。
個々の事案に応じたオーダーメイドの解決策をご提案
労働問題は、就業規則の内容や勤務実態によって適切なアプローチが大きく異なります。
そのため、画一的な対応ではなく、ご依頼者様お一人おひとりの具体的な状況を緻密に分析し、最適な解決プランをオーダーメイドで構築いたします。
インターネットの一般的な情報だけでは対応できない臨機応変な法判断は、弁護士だからこそ可能です。
組織に対して対等な立場で意思主張を行うためにも、ぜひ弁護士の専門知識をお役立てください。
アクセス
静岡鉄道静岡清水線 「新静岡駅」より徒歩10分