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藤岡市で労働問題に強いLINE予約可能な弁護士一覧

群馬の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.8万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均9.7時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
404件/年
全国:17594 件

群馬県藤岡市で労働問題に強い弁護士 が9件見つかりました。

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9件中 1~9件を表示

藤岡市で労働問題を弁護士に相談する前に知っておきたいこと

藤岡市で働く人が残業代の未払い、解雇、退職をめぐるトラブル、職場のいじめ・嫌がらせに直面したとき、どこに連絡すれば話が前に進むのかを先にまとめます。相談先は複数ありますが、会社に対して金銭の請求や交渉を代わりに進められるのは弁護士だけです。

藤岡市で働く人が最初に押さえる4点

管轄の労働基準監督署はどこか
藤岡市で働く人の窓口は藤岡労働基準監督署です。自宅ではなく会社の所在地の管轄で判断してください。
無料で話を聞いてもらえる窓口がある
総合労働相談コーナー、群馬県の労働相談、群馬弁護士会の相談、法テラスが使えます。公的窓口はいずれも平日の日中が中心なので、夜間・土日は厚生労働省の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)を使ってください。
請求できる期間には期限がある
未払い賃金・残業代は3年で請求できなくなります。給与明細を確認した月から、毎月1か月分ずつ消えていきます。
弁護士に頼むと会社との交渉を任せられる
監督署や相談窓口は助言・指導までで、会社から金銭を取り立てることはしません。依頼後は会社からの連絡を弁護士が受け、あなたが上司や社長と直接やり取りする場面はなくなります。請求額の計算から前橋地方裁判所への労働審判の申立てまで任せるなら、このページの弁護士一覧から相談先を選んでください。

数字で見る群馬県の労働相談【2025年度】

群馬県内では年間20,401件の労働相談が公的窓口に寄せられています。同じ悩みを持つ人は多く、相談すること自体は珍しくありません。2025年度に県内の総合労働相談コーナーへ寄せられた相談の数字です。

項目 群馬県 全国
総合労働相談件数 20,401件 1,198,010件
民事上の個別労働関係紛争の相談件数 5,095件 277,053件
労働局長による助言・指導の申出件数 142件 9,616件
紛争調整委員会によるあっせん申請件数 39件 4,486件

出典:厚生労働省「厚生労働省 令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」「個別労働紛争解決制度等の施行状況」

藤岡市で働く人の規模と産業

令和2年(2020年)国勢調査によると、藤岡市の15歳以上人口56,019人、労働力人口は33,012人、就業者は31,579人、完全失業者は1,433人です。産業別では「製造業」26.8%、「卸売業、小売業」13.7%、「医療、福祉」12.9%が多くなっています。

藤岡市を含む群馬県の最低賃金は時間額1,063円です。パート・アルバイト・派遣・契約社員でも労働時間と割増賃金のルールは正社員と同じように適用されます。時給が最低賃金を下回っていないか、残業した分が翌月の給与に反映されているかを、まず給与明細で確かめてください。

出典:藤岡市「令和2年(2020年)国勢調査 就業状態等基本集計結果」厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

藤岡市を管轄する労働基準監督署はどこか

労働基準監督署へ申告するときの窓口は、自分の住所ではなく勤務先の所在地で決まります。藤岡市で働く人の窓口は藤岡労働基準監督署です。

藤岡労働基準監督署の所在地と電話番号

総合労働相談コーナーが置かれた署では、労働条件・解雇・いじめなど労働問題全般をワンストップで相談できます。用件が労働基準法違反の申告なら「方面」、仕事中のけがや過労による病気なら「労災」の番号にかけると話が早く進みます。

名称 所在地 電話番号
藤岡労働基準監督署 〒375-0014 藤岡市下栗須124-10 0274-22-1418
群馬労働局 総合労働相談コーナー 〒371-8567 前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎8階 群馬労働局雇用環境・均等室内 027-896-4677

開庁は平日(土日祝・年末年始を除く)。藤岡総合労働相談コーナーの受付は9:20〜16:50。総合労働相談コーナーの相談は無料・秘密厳守で、匿名でも受け付けています。

監督署は労働基準法違反があれば会社に是正勧告を出しますが、未払い分を会社から取り立てて本人に渡す手続は行いません。動いてもらうにはタイムカードの写しや給与明細など違反を示す資料が必要です。「支払わせたい」「解雇を撤回させたい」という段階では、弁護士に交渉を任せる方が結果につながります。

出典:厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(群馬県)」群馬県労働局「藤岡労働基準監督署」

藤岡市で無料で労働相談できる場所

藤岡市の周辺には国・群馬県・市区町村・弁護士会・法テラスの窓口がそろっています。窓口ごとにできることが違うので、いまの段階に合うところから連絡してください。

窓口 できること・受付 電話番号
ぐんま県民労働相談センター(群馬県産業経済部労働政策課)
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 群馬県庁11階
月〜金 9:00〜17:15(祝祭日を除く)。土日・夜間の相談枠はなし。電話・来所(来所希望の場合は事前に電話で確認が必要)。メンタルヘルス相談は来所またはメール。無料 0120-54-6010(フリーダイヤル)
群馬県労働委員会(労働相談)
前橋市大手町1-1-1 群馬県庁26階(労働委員会事務局管理課)
開庁日(土・日・祝日、年末年始を除く)8:30〜17:15。電話・来所。無料 027-226-2783
群馬県労働委員会(個別的労使紛争のあっせん)
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 群馬県庁26階(労働委員会事務局管理課)
労働者個人と会社の紛争をあっせん。無料(相談を含め費用は一切かからない)。申請してから1〜2か月程度 027-226-2783
群馬弁護士会総合法律相談センター(前橋本部)
前橋市大手町3丁目6番6号 群馬弁護士会館(県民法律相談センター)
月〜土 13:00〜16:00(労働問題は労働者側の相談なら初回無料)。労働問題(労働者からの相談)は初回無料。一般は30分5,500円 027-234-9321
群馬弁護士会 高崎支部
高崎市宮元町298番地 勝ビル1階
火・木・金 13:00〜16:00(労働問題は労働者側の相談なら初回無料)。労働問題(労働者からの相談)は初回無料。一般は30分5,500円 027-234-9321(予約は前橋の総合法律相談センターで一括受付)
法テラス群馬(日本司法支援センター群馬地方事務所)
〒371-0022 前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4階
収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替。平日 9:00〜17:00(土日祝は休業) 0570-078320(IP電話 050-3383-5399)

出典:群馬県「労働相談」群馬県「労働相談」群馬弁護士会「法律相談」法テラス(地方事務所)

平日夜間・土日に相談したい場合

公的窓口の受付は平日の日中に限られ、土日と夜間に対応する窓口はありません。厚生労働省の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)は平日夜間と土日にも電話を受け付けています。それ以外の時間に動きたいときは、民間の法律事務所の受付を使ってください。

まず状況を整理したいだけなら、来所せずに電話相談だけで済ませることもできます。匿名で相談できる窓口もあるため、会社に知られたくない段階でも使えます。

解雇を言い渡された当日や、退職を強く求められた直後にすぐ動きたいときは、藤岡市に対応する法律事務所の受付が使えます。夜間・土日祝の面談、電話・メール・LINE・オンライン面談、24時間受付のWeb予約フォームに対応している事務所があり、初回相談無料の事務所も多くあります。このページの一覧で「休日相談」「オンライン面談」「初回相談無料」の表示が付いた事務所から連絡すれば、当日または翌営業日に話せます。

窓口ごとに「できること」が違う

監督署と群馬県・市区町村の窓口は、法律の説明と助言、会社への指導やあっせんの場づくりまでが役割です。会社が応じなければそこで止まります。労働委員会のあっせんは第三者が間に入る手続ですが、相手が話し合いを断れば打ち切りになり、強制力はありません。弁護士会の相談と法テラスは弁護士が直接話を聞く窓口で、そのまま依頼につなげられます。「まず状況を整理したい」なら行政の無料相談、「会社に請求したい」なら弁護士が話を聞く窓口へ進んでください。

相談前に用意しておくもの

手元にあるものだけで構いません

  • 雇用契約書・労働条件通知書・就業規則の写し(残業や退職金のルールが書いてあります)
  • 直近1年分の給与明細と、タイムカード・シフト表・退勤時刻が分かるメールやアプリの記録
  • 解雇通知書・退職勧奨のメール・LINEのやり取り(口頭で言われた内容は日時とともにメモしておきます)
  • ハラスメントの録音・日記・診断書(体調不良で受診した場合)

藤岡市で弁護士への相談が多い労働トラブル

群馬県の労働局に寄せられる相談内容の上位と、弁護士が代理して解決を図る場面をつなげて整理します。

不当解雇・雇い止め

客観的に合理的な理由がなく社会通念上相当と認められない解雇は不当解雇として無効です。即日解雇なら30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いも求められます。弁護士は会社に解雇理由証明書を出させ、職場に戻る主張と解決金による決着のどちらを目指すかを一緒に決めます。

職場のいじめ・嫌がらせ(パワハラ・セクハラ)

事業主にはパワーハラスメント防止のための措置義務があり、放置した会社には損害賠償を請求できるケースがあります。弁護士は録音・メール・診断書から立証できる事実を整理し、会社への是正要求や慰謝料請求を進めます。

退職をめぐるトラブル(辞めさせない・退職強要)

退職届を受け取ってもらえない、後任が見つかるまで辞めるなと言われる、損害賠償をちらつかせて引き止められる、逆に退職勧奨の面談を繰り返される場合、弁護士が代理人として会社へ退職の意思を通知し、離職票の交付や未払い賃金の受け取りまで対応します。民間の退職代行サービスと違い、弁護士は有給休暇の消化や残業代の請求交渉まで一括で進められます。

労働条件の引き下げ・賃金カット

就業規則の変更で一方的に給与や手当を下げられた場合、変更の合理性が争点になります。弁護士は変更前後の規則と給与明細を比べ、差額の請求可否を判断します。有給休暇を取らせない、申請すると評価を下げるといった扱いも同じく労働条件の問題として相談できます。

労災(過労によるうつ病・脳や心臓の病気・仕事中のけが)

2025年度に群馬県内で精神障害を理由に労災を請求した人は47人、支給が決まった人は1人です。脳・心臓疾患では請求12人、支給1人です。労災保険の給付は監督署への請求で受けられますが、会社に安全配慮義務違反があれば、保険でカバーされない慰謝料や逸失利益を会社に別途請求できます。弁護士は労災申請の書類作成と、会社への損害賠償請求の両方を進めます。

残業代の未払い・最低賃金割れ

固定残業代やシフト制で残業代が計算されていないケース、時給換算で最低賃金1,063円を下回るケースが対象です。弁護士は勤務記録から未払い額を算出し、遅延利息や付加金を含めて請求します。

出典:厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」(別添 都道府県別表)

制度の参考:e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(第30条の2)e-Gov法令検索「労働契約法」(第10条・第16条)e-Gov法令検索「労働基準法」(第20条・第22条・第37条・第39条・第114条)

群馬県労働局のあっせんで実際に扱われたトラブル

会社との話し合いがまとまらず、第三者を入れる段階まで進んだ事例の内訳です。自分の状況に近いものから、弁護士に頼むと何が進むかを確認してください。

種類 あっせん申請の件数 弁護士に頼むと進むこと
申請件数 39件 会社への請求・交渉の代理、労働審判の申立て
処理件数 44件 会社への請求・交渉の代理、労働審判の申立て
合意の成立 12件 会社への請求・交渉の代理、労働審判の申立て
取り下げ 3件 会社への請求・交渉の代理、労働審判の申立て

令和7年度のあっせん申請は39件です。助言・指導とあっせんは無料ですが匿名では使えず、会社が話し合いに応じない場合はそこで終了します。会社に主張を伝えていない段階は「紛争」に当たらず、あっせんの対象になりません。

出典:「個別労働紛争解決制度等の施行状況」

いずれも「会社に金銭や復職を求めたい」段階の事例です。行政のあっせんは相手が応じなければ打ち切りになるため、弁護士なら代理人として請求から労働審判・訴訟まで手続を選べます。話し合いが平行線になっている段階なら、弁護士に切り替えると解決までの道筋が具体的になります。

弁護士に依頼するとできること

弁護士に依頼すると、以降の会社からの連絡はすべて弁護士が受けます。あなたが上司や社長と直接やり取りする場面はなくなり、進め方は次の4段階です。

証拠の整理と請求額の算定

給与明細と勤務記録から未払い額を計算し、解雇やハラスメントでは時系列と立証できる事実を整理します。手元に記録がなければ、会社に対してタイムカードや賃金台帳の開示を求めます。

内容証明の送付と交渉

弁護士名で請求書を送り、会社側との交渉窓口になります。多くの事案はこの段階で支払いや解決金の合意に至ります。

労働審判(前橋地方裁判所)

労働審判は裁判官1名と労働問題の専門家2名が原則3回以内の期日で審理する手続で、解決までおおむね2〜6か月です。前橋地方裁判所(〒371-8531 前橋市大手町3-1-34)で取り扱われます。高崎・桐生・太田・沼田の各支部では申し立てられないため、藤岡市で働く人は前橋市の本庁へ申し立てることになります。前橋地方裁判所へはJR両毛線「前橋」駅から日本中央バス・永井バス・関越交通バス・群馬中央バス・上信バスで「県庁前」停留所下車。

訴訟

労働審判に異議が出た場合や、事実関係の争いが大きい場合は訴訟に移行します。140万円以下の請求は簡易裁判所、140万円を超える請求は地方裁判所が扱い、弁護士が主張・証拠の提出から判決・和解まで代理します。

出典:裁判所「労働審判手続」前橋地方裁判所「所在地・管轄」e-Gov法令検索「労働審判法」(第15条)

請求できる期間には期限がある

労働問題の請求権には時効があります。特に賃金は「支払日ごと」に3年で消えるため、相談を1か月遅らせると1か月分が請求できなくなります。

請求の種類 期限
未払い賃金・残業代 各支払日から3年(当分の間)
退職金 支払日から5年
ハラスメント等の損害賠償(不法行為) 損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)
解雇無効の主張 法定の期限なし。時間が経つほど不利になるため早期に

出典:e-Gov法令検索「労働基準法」(第115条・附則第143条)e-Gov法令検索「民法」(第724条・第724条の2)

時効は弁護士が内容証明で請求すると6か月間完成が猶予され、労働審判や訴訟を申し立てると進行が止まります。「もう遅いかもしれない」と思う時期でも、給与明細の一番古い月を手元に置いて相談すれば、いくら残っているかがその場で分かります。

藤岡市で労働問題に強い弁護士の選び方

労働問題を労働者側で継続的に扱っている事務所かどうかで進め方の精度が変わります。次の順で絞り込んでください。

絞り込みの順番

  • 使用者側(会社側)を専門とする事務所は外します。労働者側の依頼を受けていない事務所もあります
  • 残業代請求・解雇・ハラスメントなど、自分と同じ種類の解決事例を載せている事務所を残します
  • 初回相談の料金・時間と、電話・オンライン相談の可否が明記されている事務所を優先します
  • 前橋地方裁判所での労働審判・訴訟に対応できるか(遠方の事務所なら出張費の扱いも聞きます)
  • セクハラなど話しにくい内容なら、女性弁護士が在籍する事務所を選びます

残った事務所に初回相談を申し込み、その場で「勝てる見込み」「回収できそうな金額」「解決までの期間」「費用の総額」の4つに具体的な数字で答えられた事務所が、そのトラブルを扱い慣れている事務所です。答えが曖昧なまま契約を急がせる事務所は避けてください。2〜3か所を比べてから依頼先を決めれば、途中で弁護士を替える手戻りがなくなります。

弁護士費用の相場と回収額の目安

弁護士費用は事務所ごとの自由設定ですが、目安になる公的なデータはあります。未払い残業代や解決金として100万円を回収するケースなら、費用を差し引いても手元に70〜80万円程度が残る計算になる事務所が多く、初回相談は無料で受けられるところから選べます。

相談料・着手金・報酬金の目安

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 1時間1万円、または30分5,000円。初回無料の事務所も多い 日弁連アンケートで「1万円」56%・「5,000円」36%。群馬弁護士会総合法律相談センター(前橋本部)は無料、群馬弁護士会総合法律相談センター(前橋本部)は労働問題(労働者からの相談)は初回無料。一般は30分5,500円、法テラス群馬(日本司法支援センター群馬地方事務所)は資力基準を満たせば無料
着手金(解雇事件) 20万〜30万円 月給30万円の人が懲戒解雇の無効を争い復職した例。労働審判ならこれより低い傾向
報酬金(解雇事件) 30万〜50万円 同じ例で、復職や解決金の獲得が「成功」に当たる
着手金・報酬金(残業代など金銭請求) 着手金は回収見込み額の約8%、報酬金は回収額の約16%(300万円以下の場合)が一つの基準。着手金無料・報酬金のみの事務所もある 2004年まで日弁連が定めていた旧報酬基準を参考にする事務所が多い。料金表は事務所ごとに必ず確認
裁判所への手数料(労働審判) 請求額100万円で5,000円、300万円で10,000円(訴訟はその2倍) ほかに郵便料が数千円かかる。労働審判から訴訟に移行した場合は差額を追納

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」裁判所「手数料額早見表」

残業代100万円を回収した場合の手取り試算

月3万円の未払い残業代が3年分(36か月)あれば、請求額は108万円です。着手金8%・報酬金16%の基準で計算すると、費用は約26万円(着手金約8.6万円+報酬金約17.3万円)で、手元に約82万円が残ります。着手金無料・報酬金20〜25%型の事務所なら、初期費用ゼロで着手し、回収後に約22〜27万円を精算する形です。どちらのタイプでも、相談を1か月遅らせるごとに時効で3万円分が消えるため、費用より先に「いつ動くか」が手取りを左右します。

見積もりで示してもらう4点

  • 着手金の有無と金額、そして交渉から労働審判・訴訟へ進んだときの追加額
  • 報酬金の計算方法(回収額の何%か、解雇撤回など金銭以外の成果ならいくらか)
  • 実費の範囲(内容証明の郵送料、裁判所への手数料、交通費)
  • 途中で解決した場合や回収できなかった場合の扱い、分割払い・回収額からの後払いに対応するか

法テラスを使える人の条件と立替の目安

手取り月収と貯金が次の基準以下なら、法テラス群馬(日本司法支援センター群馬地方事務所)で無料相談(同じ問題で3回まで)と弁護士費用の立替を利用できます。立替金は月5,000〜10,000円程度の分割で返済し、会社から金銭を回収できたときは原則そこから一括精算します。

家族人数 手取り月収の基準 現金・預貯金の基準
単身 182,000円以下 180万円以下
2人家族 251,000円以下 250万円以下
3人家族 272,000円以下 270万円以下
4人家族 299,000円以下 300万円以下

家賃・住宅ローンを負担している場合は一定額を月収基準に加算できます。訴額100万円の金銭請求訴訟を弁護士に依頼した場合の立替標準額は、実費23,000円+着手金132,000円です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」

基準に当たるかどうかは法テラス群馬(日本司法支援センター群馬地方事務所)(0570-078320(IP電話 050-3383-5399))に電話すればその場で分かります。当たらない場合でも、初回無料相談と着手金無料の事務所を組み合わせれば、手持ちの資金を使わずに請求を始められます。

藤岡市の労働問題と弁護士に関するよくある質問

会社に知られずに相談できますか?

できます。弁護士には守秘義務があり、相談したこと自体が会社に伝わることはありません。藤岡労働基準監督署(藤岡市下栗須124-10・0274-22-1418)に置かれた藤岡総合労働相談コーナーは受付9:20〜16:50で、無料・秘密厳守、匿名のままでも相談できます。会社に連絡が入るのは、依頼後に弁護士名で通知を出す段階からで、その時期は本人の意向を聞いて決めます。在職のまま、証拠集めと方針決めだけを先に進められます。

夜間や土曜に相談できる窓口はありますか?

土曜であれば弁護士会が開いています。群馬弁護士会総合法律相談センター(前橋市大手町3丁目6番6号・027-234-9321)は月曜から土曜の13:00〜16:00に相談を受け、労働者側からの労働問題は初回無料です。県のぐんま県民労働相談センター(0120-54-6010)は月〜金9:00〜17:15で、土日と夜間の枠はありません。平日に休めない人でも、土曜の相談で請求できる中身と進め方まで持ち帰れます。

勤務先が藤岡市外でも藤岡の監督署ですか?

窓口は自分の住所ではなく勤務先の所在地で決まります。藤岡市内で働く人の申告先は市内にある藤岡労働基準監督署(0274-22-1418)で、藤岡市に住んでいても勤務先が市外なら、会社の住所を管轄する署が窓口になります。労働基準法違反の申告は「方面」、仕事中のけがや過労による病気は「労災」の担当に回してもらうと話が早く進みます。弁護士への依頼には地域の制限がないため、勤務先がどこでも同じ弁護士に任せられます。

労働審判は前橋地方裁判所だけですか?

群馬県内で労働審判を扱うのは前橋地方裁判所だけです。高崎・桐生・太田・沼田の各支部では申し立てられないため、藤岡市内の会社を相手にする場合も手続の場は前橋になります。裁判所に通う負担を心配する必要はなく、申立書の作成から期日での主張まで弁護士が代理人として進めます。本人が出頭する回数と日程の見通しは、依頼前の相談で確認できます。

証拠が手元になくても相談できますか?

できます。給与明細や雇用契約書が手元になくても、出退勤が残るスマートフォンのアプリ、業務メールの送信時刻、シフト表の写真、同僚の証言など、後から集められる材料はあります。会社に対してタイムカードや賃金台帳の開示を求めることもでき、弁護士が代理人として求めれば会社は応じやすくなります。何が証拠として使えるかは初回の相談で分かるので、手ぶらで足を運んで構いません。

退職した後でも残業代を請求できますか?

できます。残業代は各支払日から3年以内の分を請求でき、会社を辞めた後でも期限内なら取り戻せます。在職中は言い出しにくかった人が、辞めてからまとめて請求する例は珍しくありません。会社とのやり取りを弁護士に任せれば、元の上司や同僚と直接連絡を取らずに済み、離職票の交付や未払い賃金の受け取りまで代理人が対応します。古い月の分から順に時効で消えるため、早く動くほど回収できる額は大きくなります。

時給が1,063円未満です。差額を請求できますか?

請求できます。群馬県の最低賃金は時間額1,063円で、パート・アルバイト・派遣・契約社員にも同じように適用されます。下回っていた期間の差額は過去3年分まで請求でき、残業したのに割増賃金が付いていない分も併せて計算できます。金額が小さく見えても、群馬弁護士会の労働相談は労働者側なら初回無料なので、見込み額と費用を聞いたうえで請求するかどうかを決められます。

労働局のあっせんに会社は応じますか?

応じるとは限りません。2025年度に群馬県内で紛争調整委員会へのあっせんを申請したのは39件で、県内の総合労働相談20,401件と比べるとごくわずかです。あっせんは会社が話し合いを断れば打ち切りになり、支払いを強制する力はありません。群馬県労働委員会のあっせん(027-226-2783)も費用はかからず申請から1〜2か月程度で終わりますが、会社の同意が前提である点は同じです。会社が支払いを拒んでいるなら、労働審判や訴訟まで進める弁護士に任せたほうが回収できる可能性は高くなります。

費用が払えるか不安でも依頼できますか?

収入によっては立替えの制度を使えます。法テラス群馬(前橋市千代田町2-3-12・0570-078320)は、収入と資産が基準以下の人に同じ問題で3回まで無料の法律相談を行い、弁護士費用の立替えにも対応します。受付は平日9:00〜17:00で、土日祝は休みです。基準を超える場合も、群馬弁護士会の労働相談は労働者側なら初回無料のため、回収の見込み額と費用を並べて比べたうえで依頼を決められます。

藤岡市で弁護士を探す自分のトラブルに対応できる事務所を比べて選んでください

取扱い分野、初回相談料、対応時間、オンライン面談の可否、対応エリアは事務所ごとに異なります。掲載情報を複数見比べて、いまの状況に合う相談先を検討してください。

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