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長野県で労働問題に強い弁護士一覧

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長野の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.5万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均8時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
306件/年
全国:17594 件

長野県で労働問題に強い弁護士 が25件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【来所不要/全国対応】松本支店 アディーレ法律事務所

住所
〒390-0815
長野県松本市深志1-1-15朝日生命松本深志ビル2F
最寄駅
JR「松本駅」お城口(東口)より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
吉田 修一【松本支店長】
定休日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

【来所不要/全国対応】長野支店 アディーレ法律事務所

住所
〒380-0825
長野県長野市南長野末広町1361ナカジマ会館ビル6F
最寄駅
JR「長野駅」善光寺口(西口)より徒歩3分 長野電鉄「長野駅」出入口3より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
酒井 健吾【長野支店長】
定休日

【来所不要/全国対応】富山支店 アディーレ法律事務所

住所
〒930-0858
富山県富山市牛島町18ー7アーバンプレイスビル6階
最寄駅
JR「富山駅」北口より徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
松本 黎【富山支店長】
定休日

【来所不要/全国対応】長岡支店 アディーレ法律事務所

住所
〒940-0048
新潟県長岡市台町2丁目8番地ー35ホテルニューオータニ長岡1階
最寄駅
JR「長岡駅」東口より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
吉田 壮一【長岡支店長】
定休日

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

【来所不要/全国対応】金沢支店 アディーレ法律事務所

住所
〒920-0853
石川県金沢市本町2-15-1ポルテ金沢9F
最寄駅
JR「金沢駅」より徒歩2分 北陸鉄道「北鉄金沢駅」より徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
佐々木 憲昭【金沢支店長】
定休日

【来所不要/全国対応】高崎支店 アディーレ法律事務所

住所
〒370-0849
群馬県高崎市八島町20-1武蔵屋ビル5F
最寄駅
JR「高崎駅」西口より徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
佐藤 晃【高崎支店長】
定休日

【来所不要/全国対応】新潟支店 アディーレ法律事務所

住所
〒950-0078
新潟県新潟市中央区万代島5-1朱鷺メッセ内万代島ビル18F
最寄駅
JR「新潟駅」より徒歩約20分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
斎藤 勝也【新潟支店長】
定休日

【来所不要/全国対応】浜松支店 アディーレ法律事務所

住所
〒430-7733
静岡県浜松市中央区板屋町111-2浜松アクトタワー18階
最寄駅
JR「浜松駅」北口より徒歩3分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
前野 直也【浜松支店長】
定休日

【来所不要/全国対応】静岡支店 アディーレ法律事務所

住所
〒420-0852
静岡県静岡市葵区紺屋町17-1葵タワー15F
最寄駅
JR「静岡駅」北口より直結
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
弁護士
大田 晶【静岡支店長】
定休日

こだまや法律事務所

弁護士
本間 由也
住所
〒185-0021
東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅
国分寺
営業時間
定休日
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事務所サムネイル 【残業代請求/相談料0円】ベリーベスト法律事務所
〒720-0066
広島県福山市三之丸町10番18号山陽第一ビル3階
残業代を取り戻そう!残業代請求・不当解雇は相談料0円成功報酬制残業代が取り戻せなかったら後払いの費用(弁護士報酬)はいただきません!※事務手数料・実費についてはお支払いを頂きます。※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】

長野県の労働弁護士が回答した解決事例

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【年齢】非公開【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町4-6-3MOON RIVER BLD. 3階

長野県の労働弁護士が回答した法律相談QA

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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:53951)さんからの投稿
家族が後遺障害診断書のお金を払ってなかった為不支給にされました。その時の対処のやり方があるか?

特別給付金の申請にあたり、後遺障害診断書の提出とその費用が重要となります。貴重な事例としてご理解いただければと思います。このケースでは、遺障害診断書の費用が未払いであったため、給付金の支給が遅れてしまったとのことですね。

通常、この後遺障害診断書の費用未払いという問題が生じた場合、原則としてその診断書の費用を支払うことで問題は解消されます。ご家族が診断書の費用を早急に払い、その事実を労働基準局に通知し、診断書を再提出すれば、特別給付金が再度審査され、支給される可能性が高まります。

ただし、これが一般的な対応ですので、本件でもその他の事情の有無により状況は変わります。具体的な対応については、労働基準局等に相談して確認することをおすすめします。
- 回答日:2024年11月07日
相談者(ID:54473)さんからの投稿
会社の経営が悪化していて、給料の支払いが困難。
10%~20%の減給で続けるか、退職勧奨として退職し、翌月1月は出勤しなくても良い。退職金も支払う。
と言われている。
まだ、口答での説明のみ。
いつまでの返事との期限は言われていない。
会社の金銭的な資料は何も見ていない。
見せてもくれない。

まず、退職の条件については必ず書面でもらうべきです。
口頭の約束は証明が難しく、後になって約束が反故にされた場合に困ることが多いです。

また、会社の規模や従業員の数等が不明ですが、口頭の説明に関しては、従業員説明会(全員)に対してなされたものであるのか、ご相談者の方のみに対して行われたのか、等の事情も考慮する必要があると思います。
会社の経済状況に関しても、何らかの資料を作成いただき従業員側へ交付するように求めるのが良いと考えます(社印を押した書面)。

最後に、個人的に作成した資料について、破棄しても良いかについては、本人が必要性を感じない限り、問顔なく破棄しても良いと考えられますが、後々紛争となった際に役立つ可能性はありますので、一度退職の条件などを整理してから考えてみることをおすすめします。
- 回答日:2024年11月07日
相談者(ID:61873)さんからの投稿
この度6月に支給された賞与が通常の半額に減額されていました。
とある介護施設に勤務している看護師です。以前に妥当性を欠く業務命令を拒否(看護課全員)した際に退職勧奨や降格の脅迫とも取れる行為を受け、労基に相談し助言(R7.2.27)してもらった事があります。
今回賞与の減額がされたのが看護課のみであり、前回の業務命令を拒否した報復としか思えません。
表向き業績による減額としていますが、業績による減額であれば看護課だけ50%も減額されるのは公平性を欠いており、不当だと考えています。
また人事考課では評価を賞与に反映していないのが現状です。会議で今後能力給等を賞与に反映していきたいという話は出ていましたが、決定はされていません。
この事から賞与の評価として能力給という理由も成立しないと考えています。
今回、数人の課長達による私的な決定であったことに間違いないと思います。
専門家の方からのご意見が欲しいです。

他の課に対しては減額をせずに、看護課のみ50%もの賞与減額をされているということであれば、不自然であり、以前の経緯(業務命令拒否、退職勧奨等の経緯)を加味すると報復制裁のように感じます。

具体的に判断するためにも、上記の業務命令等の内容やりとりの説明、それぞれの課がいくつ存在するのか、それぞれの課に属する従業員人数、これまでの賞与の支給基準(例:これまで一貫して給与の2か月分)等のご事情を整理いただくとさらに詳細な説明が可能になると思料いたしますので、それらを踏まえ、相談いただくのが良いと思料いたします。
- 回答日:2025年06月16日
お返事ありがとうございます。
以前の経緯がありますので、どうしても報復であるという疑いが消えません。
専門家の方からの貴重なご意見ありがとうございました。参考にさせていただきます。
相談者(ID:61873)からの返信
- 返信日:2025年06月17日
相談者(ID:67552)さんからの投稿
現在、入社した会社の労働時間について違和感がある為質問します。
就業規則で業務時間9:00~17:30となっており自宅から会社まで通勤時間30分。
ですが、会社より基本直行直帰をする様に言われています。
片道3時間かかる顧客先に、9時入店(6:00発)を命じられ1時間作業をして家に帰った場合移動時間6時間、作業時間1時間になるとの事です。 この場合、家に帰るのは13時になりますがそれから15時まで何も無い時は2時間の休憩時間となり、15時から2時間の顧客の所に作業にいく様命じられ30分作業をして帰った場合家に帰るのは19:30になります。

上記の場合、6:00~19:30まで拘束時間になると思いますが会社的には休憩と移動時間を抜いた拘束時間は1:30になるとの事です。(移動時間:10時間 通勤の往復時間が1時間)
これを毎日、月20日間働いても月間労働時間は30時間になるとの事です。
その為、これ以外に深夜作業等を毎日6時間行っても合法との事です。

上記の内容は、法的には問題無いのでしょうか?

労働時間の考え方は、会社の指揮命令下に置かれているか、という問題になります。
指揮命令下にある、というのは、具体的な業務内容などの事実から検討されることになりますが、
顧客先への移動は顧客先での業務の前提行為として必要不可欠なものであれば、指揮命令下にあるものとして、
労働時間に該当する可能性は高いと思料いたします。

もっとも、労働時間の把握方法(タイムカード等)を含めて検討いただく方が良いと思いますので、
お近くの弁護士等に一度ご相談されると良いと思います。
- 回答日:2025年06月25日
相談者(ID:60276)さんからの投稿
主人が来月で退職することになったのですが、退職誓約書にサインしてほしいと紙を預かってきました。息子も同じ会社に勤めていましたが、退職する時に退職誓約書はもらっていません。何故主人だけがサインをしなければいけないのでしょうか。
サインをするつもりはありません。会社に何か言われてらどう対処したら良いでしょうか?

ご質問いただきありがとうございます。

労働者側が、退職時に、何か書面を記載しなければならない、という法的な制約はないと思料いたします。
そのため、記載する必要はないと考えます。

回答としても、上記同様でよいと考えます。
もし、会社側より記載しなければならない理由の説明を受けた場合には、再度ご相談いただくのが良いと思います。
- 回答日:2025年01月23日
相談者(ID:52466)さんからの投稿
1年1カ月と短い期間でしたが、20数名の金属加工業の正社員として勤めていた会社に、訓告、減給、注意なしに、その場で解雇(懲戒解雇)を言い渡されました。

事の経緯としては、12月のボーナスに約2万円の賞与を頂いたのですが、金額として不満はありつつも、休みも多かったし仕方ないと思っていましたが、どのような査定基準なのか改善を考慮に念のため相談したいと考え、周りの上司と話していた所、社長が「話をきこか?」と呼びだしを頂いたので、ついていき、工場長、部長がいる作業現場で、電話片手に社労士さんなどに電話をつないだ状態にて、社長が色々な私へのクレームを言い出し、「無断欠勤」「無断早退」「社内不和」を切り出され、懲戒免職(言い間違いと思いますが免職)と言い渡されました。

無断ではないですし、先輩側の理不尽な要求により、不和にも理由があり、偏った意見をもとに、私の意見も取り入れられず、就業規則の説明もなく、後出しで社長の理屈に合わないため、「解雇通知書」を会社側、労働者側に渡され、一か月後やむをえず、退職しました。

納得はしていないため、退職届はだしていません。

懲戒解雇について、一般的な観点より解説いたします。
懲戒解雇に関しては、従業員が重大な過失または不正行為を犯した時に、雇用者がその従業員との雇用契約を終了する権利です。しかし、その懲戒解雇が適切であるかどうかは、過失の程度や、事前の警告の有無、反省の様子など様々な条件によります。ご説明を拝見する限り、無断欠勤や早退がないにも関わらず、警告なしに解雇が通告されたようですね。これは、権利の濫用となる可能性があり、不当解雇と認定される可能性が高いと思われます。

また、従業員の意見を聞かずに社内不和を理由に解雇することは、平等な対話なく社員の人格権を侵害する可能性があります。

慰謝料額に関しては、解雇無効・仮想再就職期間(解雇通知後から仮想的に再就職可能と認められる期間)内の未払賃金と精神的苦痛による慰謝料からなります。具体的な額については、具体的な事実関係や証拠に基づいた具体的な算定が必要となります。
- 回答日:2024年11月07日
相談者(ID:58732)さんからの投稿
私はこの会社に新卒からいて2年目になります。
先月、社長に呼ばれて仕事を辞めてもらうかもしれないと言われ、理由は能力不足と仕事に消極的とのことで、『仕事に消極的だから1ヶ月間様子を見させてもらうから頑張って』と言われたので、これは叱咤激励だと思い自分なりにやる気を出して働いたのですが
一月後、再び社長に呼ばれ『頑張ったのは分かるけどここは学校じゃないから、成績が全てだから』と言われ明日から来なくていいと言われました。自分なりに反論しようとしたのですが『もう決まったことだから』の一点張りで、了承はしていませんがその時は法律の知識がなく、そのまま引いてしまいました。
さらに『会社都合退職だと困るから自己都合退職と書いて』といわれました。
その日から数日経ちますが会社へ保険証を返納せずに家で法律を調べたりして悩んでます。

ご質問いただきありがとうございます。

ご連絡いただいた内容を前提とすると、ご自身に退職の意思はなく、会社が労働契約の終了を通知する行為に該当いたしますので、
法的には「解雇」に該当すると思料いたします。
そのため、解雇が不当ということで争うことが考えられます。

慰謝料の請求に関しては、詳細な話を伺ってからの判断にはなり得ます。

いずれにしましても、一度弁護士等にご相談いただくのが良いと思料いたします。
- 回答日:2024年12月26日
長文を読んで下さりありがとうございます。
不当かどうかが争点なのですね。
弁護士相談も視野に入れようと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:58732)からの返信
- 返信日:2024年12月26日

長野県の労働に関する情報

2020年の長野県における労働力人口

総務省が2021年5月28日に公表した労働力調査(基本集計)都道府県別結果によると、2020年の長野県における労働力人口は114万6000人(前年比6000人減)で、全国平均である146万8000人よりも下回りました。

 

しかし、この数字は全都道府県の16位にあたり、新潟県 (119万7000人で15位)、岐阜県(114万6000人で17位)と近い結果になりました。47都道府県の中では比較的労働人口の多い地域と言えるでしょう。

参考:労働力調査(基本集計)都道府県別結果

 

2019年の長野県における労働問題の相談者数

厚生労働省が2020年7月1日に公表した「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、長野県の総合労働相談件数は18,480件で、全国で17番目に多い件数となりました。

 

また、民事上の個別労働紛争相談件数は6,115件で同様に全国14位、労働局長による助言・指導申出件数は97件で全国27位、紛争調整委員会によるあっせん申請件数は126件で12位でした。労働局長による助言・指導申出件数以外は47都道府県の中でも多い方に属するため、長野県では第三者を通じた解決が必要な労働問題に発展しているケースが比較的多かったと言えるでしょう。

 

ちなみに、長野県における総合労働人口に対する相談者の割合は1.61%で、少なくともこれだけの人が労働問題に悩み実際に相談までしていることが読み取れます。労働問題に悩んでいるけど相談はしていない人や、家族、友人、弁護士や他窓口への相談も含めると、さらに割合は多くなるでしょう。

参考:「令和元年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します

 

2020年の長野県における労働基準法違反件数

労働基準法は、労働者の権利を守ることを目的とした法律であるため、労基法違反件数が多い都道府県ほど、労働問題が実際に起きていると言えるでしょう。ここでは主な違反件数についてみていきます。

 

長野県労働局の「長時間労働が疑われる事業場に対する令和2年度の監督指導結果」によると、労働基準監督署から監督指導が行われたのは407事業所でした。

 

そのうち、実際に労働基準関係法令違反があった事業場が306(75.2%)あり、その中でも123(30.2%)の事業場は違法な時間外労働を認められ是正・改善指導を受ける結果となりました。

 

労基違反件数を全国で比較すると長野県は23位で、三重県 (307件・22位)、山口県(300件・24位)と近い結果になりました。

参考:長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導の実施結果

 

長野県の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の状況(令和2年5月29日~令和4年10月28日)

厚生労働省のデータによると、2020年(令和2年)5月29日~2022年(令和4年)10月28日における長野県の新型コロナウイルス感染症に起因する雇用調整の可能性がある事業所数は1,256件で、全国の雇用調整の可能性がある事業所数の約1%を占めています。

 

また、長野県の新型コロナウイルス感染症に起因する解雇見込み労働者数は2,755件となっており、全国の解雇見込み労働者数の約2%を占めています。

雇用調整の可能性がある事業所数

解雇見込み労働者数

1,256

2,755

参考:新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について

 

長野県の死亡災害発生状況件数(令和3年度)

労働災害統計によると、2021年(令和3年)の長野県における死亡災害発生状況件数は16件で、全国の死亡災害発生状況件数の約2%を占めています。

 

また、前年である2020年(令和2年)の長野県における死亡災害発生状況件数は16件で、前年から変動はありません。

死亡災害発生状況件数

前年

増減

16

16

0

参考:職場のあんぜんサイト

長野県の労働に関する相談先一覧

長野県の労働問題は、長野県にある総合労働相談コーナーや、労働基準監督署に相談することも可能です。ただし、弁護士に依頼した場合、あなたの強い味方となり、会社との直接交渉や訴訟提起を行ってもらえるため、迅速な解決を望むなら弁護士への相談がおすすめです。
 

相談先

相談すべきケース

弁護士

未払い賃金・残業代請求、不当解雇の具体的な解決方法、
過労死・うつ等の労災問題、退職に関わる相談など、会社との直接的な解決に関する具体的な内容など

総合労働相談コーナー

労働問題に関する相談
(※あくまで相談機関であり、直接的な解決機関ではない)

労働基準監督署

労働基準法に違反している内容に関する調査や注意喚起

(※確実な証拠がないと動けず、個人と会社間の代理交渉等はできない)

 

 

長野県の総合労働相談コーナー

 

コーナー名

所在地

電話番号

長野労働局総合労働相談コーナー

〒380-8572
長野市中御所1丁目22-1 4F
雇用環境・均等室内
 

026-223-0551

長野総合労働相談コーナー

〒380-8573
長野市中御所1丁目22-1 1F
長野労働基準監督署内

026-480-0631

松本総合労働相談コーナー

〒390-0852
松本市大字島立1696
松本労働基準監督署内

0263-48-5707

岡谷総合労働相談コーナー

〒394-0027
岡谷市中央町1-8-4
岡谷労働基準監督署内

0266-22-3454

上田総合労働相談コーナー

〒386-0025
上田市天神2-4-70
上田労働総合庁舎 3F
上田労働基準監督署内

0268-22-0338

飯田総合労働相談コーナー

〒395-0051
飯田市高羽町6-1-5
飯田高羽合同庁舎 3F
飯田労働基準監督署

0265-22-2635

中野総合労働相談コーナー

〒383-0022
中野市中央1-2-21
中野労働基準監督署内

0269-22-2105

小諸総合労働相談コーナー

〒384-0017
小諸市三和1-6-22
小諸労働基準監督署内

0267-22-1760

伊那総合労働相談コーナー
 

〒396-0015
伊那市中央5033-2
伊那労働基準監督署内

0265-72-6181

大町総合労働相談コーナー

〒398-0002
大町市大町2943-5
大町地方合同庁舎4F
大町労働基準監督署内

0261-22-2001

※赤字・・・女性相談員あり

 

長野県の労働基準監督署一覧

労働基準監督署名

所在地

電話番号

長野労働基準監督署

〒380-8573
長野市中御所1-22-1
長野労働総合庁舎1F

026-223-6310

松本労働基準監督署

〒390-0852
松本市大字島立1696

0263-48-5693

岡谷労働基準監督署

〒394-0027
岡谷市中央町1‐8‐4

0266-22-3454

上田労働基準監督署

〒386-0025
上田市天神2-4-70

0268-22-0338

飯田労働基準監督署

〒395-0051
飯田市高羽町6-1-5
飯田高羽合同庁舎

0265-22-2635

中野労働基準監督署

〒383-0022
中野市中央1-2-21

0269-22-2105

小諸労働基準監督署

〒384-0017
小諸市三和1-6-22

0267-22-1760

伊那労働基準監督署

〒396-0015
伊那市中央5033-2

0265-72-6181

大町労働基準監督署

〒398-0002
大町市大町2943-5
大町地方合同庁舎4F

0261-22-2001

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