【土日祝も対応】北海道で労働災害に強い弁護士一覧
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
住所 | 東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階 |
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最寄駅 | 国分寺 |
弁護士 | 本間 由也 |
労働災害が得意な北海道の労働弁護士が回答した解決事例
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和解金の獲得
労働災害が得意な北海道の労働弁護士が回答した法律相談QA
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同年11月18日、精神科病院にて診察を受けることになり、翌2022年10月25日には医師から適応障害と診断されました。
2023年5月1日より子会社に転籍になりましたが、新しい現場の上司とウマが合わず、同年8月23日に病状悪化で休職することになりました。
同年10月23日、事務所の上司から「上席と協議したが、病状を踏まえて総合的に判断した結果、退職して治療に専念するのが望ましい」と告げられ、「職場には機械がたくさんあり、巻き込まれると大変だから現状に合う仕事が無い」とも言われ、退職願にもサインさせられました。
無職になったいま、精神障害者福祉手帳3級と自立支援医療受給者証の交付を受け、自動車税の減免や傷病手当金でしのいでますが、精神疾患が回復しておらず就業もできないため、経済的に不安があります。
一般的な見解になる部分もあると思いますが、回答させていただきます。
労災保険の他の金銭的補償なのですが、労災以外でということになると、直接企業に補償(賠償)を求めるという方法が考えられます。
ただし、ご相談の内容から、解決金を求めることは、会社の態度もあるのでしょうが、なかなか難しいことになるかもしれません。
やはり、強制されたといっても、退職届を出したという事実はありますので、ここを突くのはなかなかハードルが高いですし、業務上の疾病を理由として補償を求める場合、そもそも会社側が強硬に要求を拒むことも十分考えられます。
やはり、事を起こすとしても、十分な(客観的)証拠をもとに行うことが非常に重要になってくると思います。
回答は以上となります。思わしくない回答内容になっているかもしれませんが、ご容赦頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
現状では、労災を申請するのが最良の方法なのでしょうか?(労災保険が給付されることになると、元勤務先は安全配慮義務違反を認めることに)
しかし、自分で労災申請するのは初めてです。ある程度書き方はわかっているものの、金額関連のものは全くわかりませんので、社労士に聞いた方が良いのかなと思いますが。
●前回書ききれず追加で…●
・元勤務先は2008年からいますが(非正規雇用)、就労規則の話を一度も聞いたことがなく、就労規則の印刷物等が渡されたことも見せられたこともありませんでした。その存在を知ったのは2024年です。
・雇用保険被保険者離職票-2には、離職の日以前の賃金支払状況等の欄内に「業務上の疾病」と書かれていました。
以上、よろしくお願いします。
現状では、労災を申請するのが最良の方法なのでしょうか?(労災保険が給付されることになると、元勤務先は安全配慮義務違反を認めることに)
しかし、自分で労災申請するのは初めてです。ある程度書き方はわかっているものの、金額関連のものは全くわかりませんので、社労士に聞いた方が良いのかなと思いますが。
●前回書ききれず追加で…●
・元勤務先は2008年からいますが(非正規雇用)、就労規則の話を一度も聞いたことがなく、就労規則の印刷物等が渡されたことも見せられたこともありませんでした。その存在を知ったのは2024年です。
・雇用保険被保険者離職票-2には、離職の日以前の賃金支払状況等の欄内に「業務上の疾病」と書かれていました。
以上、よろしくお願いします。