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鹿児島県で労働災害に強い弁護士一覧
鹿児島県の労働災害に強い弁護士が81件見つかりました。ベンナビ労働問題では、鹿児島県の労働災害に強い弁護士を探せます。労働災害でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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鹿児島県
労働災害
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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更新日:
住所 | 東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階 |
---|---|
最寄駅 | 国分寺 |
弁護士 | 本間 由也 |
労働災害が得意な鹿児島県の労働弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
2000万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
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獲得損害賠償金
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労働災害が得意な鹿児島県の労働弁護士が回答した法律相談QA
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労災と、会社とのやり取りについて
相談者(ID:12338)さんからの投稿
投稿日:2023年06月03日
主人の出張先での作業中の怪我を、会社としては労災を使わずに済ませるようにしようとしている。
そして、通院、手術費などの費用は会社で出すからと、労務士を交えて家族、本人と話し合いをしたいと日にちを早めて言ってきます。
労災について詳しくないので、どのような対処をしたらいいのかわかりません。
契約書などを出してくるのでは?と思い不安です。労災の手続き等についても詳しく知りたいです。よろしくお願い致します。
そして、通院、手術費などの費用は会社で出すからと、労務士を交えて家族、本人と話し合いをしたいと日にちを早めて言ってきます。
労災について詳しくないので、どのような対処をしたらいいのかわかりません。
契約書などを出してくるのでは?と思い不安です。労災の手続き等についても詳しく知りたいです。よろしくお願い致します。
パートナー様におかれては突然の事故に遭われた上、一方的な申出を受けていることにさぞかし混乱されていることとお察しいたします。
ご質問についてですが、「労災隠し」が疑われるところ、会社側の提案を受け入れると十分な治療や収入の補償を受けられない可能性があります。
そのため、まずは弁護士に直接相談されることを強くおすすめします。
以下、若干説明をいたします。
労働者が労災にあった場合、労災保険を利用することで治療費の全額と収入の補償も得られます。
また、療養のため仕事を休業する間は労基法19条により解雇も禁止されるので、安心して長期の療養に専念することもできます。
そのため、労働者側には会社側の提案に応じるメリットがありません。
これに対して、会社側は通院や手術費を負担すると言いますが、それをどのくらいの期間保障するかは定かではありません。
また、ある程度期間が経ってから治療費を打ち切るという対応をするということも見受けられます。
その場合、事故とケガの因果関係が不明になって泣き寝入りになってしまうという可能性すらあります。
したがって、労災保険が利用できる場合にはしっかり利用するのが鉄則となります。
本来、休業が必要な労災が発生した場合、会社側は労基署に労災の事実を報告する義務があります。
しかし、それをすると労基署からの監督が厳しくなったり、労災保険料の値上がりなどの「デメリット」があります。
そのため、会社には労働者の犠牲の下「労災隠し」を行なうことがあります。
今回のケースも、そのような被害に巻き込まれる可能性が危惧されますので、繰り返しになりますが、まずは直接弁護士に相談されることをおすすめいたします。
ご質問についてですが、「労災隠し」が疑われるところ、会社側の提案を受け入れると十分な治療や収入の補償を受けられない可能性があります。
そのため、まずは弁護士に直接相談されることを強くおすすめします。
以下、若干説明をいたします。
労働者が労災にあった場合、労災保険を利用することで治療費の全額と収入の補償も得られます。
また、療養のため仕事を休業する間は労基法19条により解雇も禁止されるので、安心して長期の療養に専念することもできます。
そのため、労働者側には会社側の提案に応じるメリットがありません。
これに対して、会社側は通院や手術費を負担すると言いますが、それをどのくらいの期間保障するかは定かではありません。
また、ある程度期間が経ってから治療費を打ち切るという対応をするということも見受けられます。
その場合、事故とケガの因果関係が不明になって泣き寝入りになってしまうという可能性すらあります。
したがって、労災保険が利用できる場合にはしっかり利用するのが鉄則となります。
本来、休業が必要な労災が発生した場合、会社側は労基署に労災の事実を報告する義務があります。
しかし、それをすると労基署からの監督が厳しくなったり、労災保険料の値上がりなどの「デメリット」があります。
そのため、会社には労働者の犠牲の下「労災隠し」を行なうことがあります。
今回のケースも、そのような被害に巻き込まれる可能性が危惧されますので、繰り返しになりますが、まずは直接弁護士に相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年06月05日