【個人・企業双方に対応】残業代請求/不当解雇/ハラスメント/給与未払い/労働災害など幅広い労働問題に注力してきた弁護士があなたのお悩みに向き合います◎≪◆詳細は写真をクリック≫
「店長職」の支給されていない残業代を請求し、迅速に解決金を得ることができた事例
相談前
ご依頼者様は、店長職として勤務されていました。
毎日、長時間勤務という大変ハードな労働状況のもと、必死に働いておられました。
しかし会社側からは、「店長は管理職だから」という理由で、残業代を一切もらうことができずにいたのです。
加えて、未払いの残業代はさかのぼって2年前まで請求することができますが、ご依頼者様は1年分のタイムカードしか記録が残っていない状況でした。
相談後
ご依頼を受け、弁護士はまだ支払われていない残業代を迅速に計算しました。
そして、会社側に対して内容証明郵便を送付し、未払い残業代を支払うよう請求しました。
実際の勤務状況を確認すると、ご依頼者様が管理職にあたらないことは明白でしたので、会社側にその旨を主張しました。
また、未払い残業代について、タイムカードがある期間についてはその時間に基づいて請求し、無い期間については「勤務実態は、タイムカードがある期間と変わらない」として、請求を行いました。
会社側は早期の解決を望んでいて、「解決金を支払いたい」旨を、弁護士を通じて伝えてきました。
こちらは310万円を請求していましたが、結局、労働審判に移行することなく、200万円で合意することになりました。
交渉段階での解決金としては、高水準であったと自負しています。
弁護士からのコメント
中小企業のなかで、法律に基づいて正しい残業代金を支払っているところは、残念ながら少ないでしょう。
よく問題になるのが、課長・店長などのいわゆる「名ばかり管理職」です。
自らの勤務時間や勤務場所に自由がないのに、「店長だから」という理由で管理職扱いされ、残業代が支払われない。
このような事例が、世の中には多数見られるのです。
もちろん、給与は高額ではないのにも関わらず、です。
今回のケースでも、おそらく相手方の弁護士がこちらの主張が正しいと判断して会社側を説得したため、迅速な解決へとつながったのでしょう。
「残業はたくさんしたけど、証拠がないから」と、泣き寝入りする必要はありません。
確かに、証拠がある場合よりも低い水準の解決金になるかもしれませんが、ある程度の金額を回収することはできると考えます。
実際に、規定の労働時間を超えて働いているのであれば、残業代請求は当たり前のことです。
労働者の方は残業代を請求する権利がありますので、お困りの方はまずはご相談ください。