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会社側の代理人として300万円を超える残業代請求を80万円の支払いで和解した事例

残業代請求
給与未払い
管理監督者
建設系
【年齢】40代 【性別】男性
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
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獲得損害賠償金
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相談前

退職した従業員が弁護士に依頼し、就業中の残業代を請求したことから依頼者は当事務所に相談されました。
元従業員は300万円を超える残業代を請求しましたが、会社側は元従業員が主張するような長時間の残業には従事していないと認識していました。

 

相談後

元従業員において残業時間の記録を有していなかったことから、在職中に使用していたパソコンのログを解析し就労時間を計算しました。
ログの一部が欠けていたことから元従業員は300万円を超える残業代が存在すると主張しましたが、丁寧に反論することで労働審判や訴訟に移行することなく支払金額を80万円まで減額して和解できました。

 

弁護士からのコメント

従業員の就労時間を管理する責任は使用者にあることから、従業員が就労時間を正確に立証できないことの一事をもって残業代の請求が認められないと主張することはできません。

ただ、このような場合でも、在職中に作成していた日報や従業員が使用していたパソコンのログを解析するなどして就労時間を主張立証できます。

従業員が退職後に残業代を請求することはしばしばございますので、このような請求が来たときは当事務所までご相談ください。

弁護士から請求を受けることは会社経営者にとって精神的に辛いものなので、お早めにご相談ください。
得られたメリット
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