不当解雇とハラスメントが認められ、180万円の解決金を獲得した事例
相談前
正社員として勤務されていたAさん。
度重なる欠勤と仕事への態度が理由となり、入社して2ヶ月後に懲戒処分を受けてしまいました。
出勤の停止と始末書の提出を命じられただけでなく、諭旨解雇処分を言い渡されたそうです。
その際に上司から人格否定の言葉まで浴びせられたAさんは、始末書の提出を拒んでいたのですが、数日後、通常の懲戒解雇処分を言い渡されてしまいました。
Aさんは会社側の一連の処分にどうしても納得することが出来ず、弊所までご相談いただきました。
「処分の取り消しを求めたい」
「解雇を告げられて以降の給与を請求したい」
「上司からのハラスメント行為に対して慰謝料を請求したい」
とのご要望でした。
相談後
懲戒処分の中でも最も重い処分である懲戒解雇処分。
労働者の従業員たる地位を奪うことになるこの処分は、労働契約方第15条に定められた基準を満たした場合にのみ、行うことが出来ます。
弊所の担当弁護士が丁寧にヒアリングを行ったところ、会社側の主張には誤認があるか、もしくは、悪質な解釈のもとAさんへの評価がなされている可能性が明らかになりました。
ご依頼をお受けした弁護士は、すぐさま会社との交渉を開始しました。
懲戒解雇処分を不当とし、解雇を言い渡した日以降の賃金を請求。
また、上司の発言は明らかにハラスメント行為にあたるものとし、損害賠償請求を行いました。
しかし会社からはこちらの主張を認める姿勢が見られず、弁護士は労働審判による解決を目指しました。
結果、裁判所はこちらの主張を認めました。
裁判所からの説得もあったことで、不当解雇とハラスメントに対する解決金として、180万円を獲得することが出来ました。
弁護士からのコメント
本件は2回の労働審判で解決。申立からかかった期間は約3ヶ月でした。
悪質な退職勧奨や不法行為について、任意交渉で解決出来るケースは実は多くはありません。
個人での対応に限界を感じたら、弁護士に依頼し法的手続きによる解決を目指しましょう。
「こちらの主張を会社が認めてくれない」
「早期解決を目指したい」
そうした方は、弊所までお気軽にご相談ください。